民法第9回
問題一覧
1
保証人が弁済など自己の財産をもって主たる債務者の債務を消滅させた場合、保証人は主たる債務者に対して①を得ることとなるが、①は②以後に行使する ことができる。
求償権, 主たる債務の弁済期到来
2
原則として、債権は自由に譲渡ができることが民法 466 条 1 項で明らかにされているが、未だに債権が発生しておらず、将来発生するか否かさえ明らかとなっていない将来債権の譲渡は①。
認められる
3
民法 466 条 1 項ただし書によって、債権の性質によっては債権譲渡が制限されることがあるが、 なす債務と与える債務とに債務を分類した場合、①に関する債権については原則として 譲渡が制限されるとされ、また、譲渡される債権が②の利益に関わるものであった場合には、債務者の承諾があったとしても債権譲渡は認められない。
なす債務, 債務者以外
4
契約によって生じた債権について、契約当事者によって譲渡を制限する特約は①であるが、原則として、そのような特約に第三者は拘束され②。
有効, ない
5
指名債権の譲渡を第三者に対抗するためには①が②に譲渡を通知するか、②が譲渡について承諾をすることを要するが、②に対して対抗するためには確定日付ある証書によってなす③。
譲渡人, 債務者, 必要はない
6
指名債権の譲渡が複数人になされ、いずれの譲受人も確定日付ある証書によって対抗要件を備えていた場合、譲受人の優劣を決するにあたってどのように判断するのかについて、判例は①を採用していると解される。
到達時説
7
免責的債務引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受 にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債権者・引受人の二者間で 契約を締結した場合には、①が債務者に対して債務引受に関する契約を締結したことを②したときに効力が発生することとなる。
債権者, 通知
8
免責的債務引受によって既に発生している利息債務は、原則として、引受人に①と解されており、免責的債務引受の対象となる債務について債務者自身が担保権設定者として設定した約定担保物権は、債務者が存続することにつき同意をしなかった場合、当該担保権は②こととなる。
移転しない, 消滅する
9
併存的引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力を生じることとなるが、債務者・引受人の二者間で契約を締結した場合には、①による②への承諾があったときに効力が生じる。
債権者, 引受人
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1
保証人が弁済など自己の財産をもって主たる債務者の債務を消滅させた場合、保証人は主たる債務者に対して①を得ることとなるが、①は②以後に行使する ことができる。
求償権, 主たる債務の弁済期到来
2
原則として、債権は自由に譲渡ができることが民法 466 条 1 項で明らかにされているが、未だに債権が発生しておらず、将来発生するか否かさえ明らかとなっていない将来債権の譲渡は①。
認められる
3
民法 466 条 1 項ただし書によって、債権の性質によっては債権譲渡が制限されることがあるが、 なす債務と与える債務とに債務を分類した場合、①に関する債権については原則として 譲渡が制限されるとされ、また、譲渡される債権が②の利益に関わるものであった場合には、債務者の承諾があったとしても債権譲渡は認められない。
なす債務, 債務者以外
4
契約によって生じた債権について、契約当事者によって譲渡を制限する特約は①であるが、原則として、そのような特約に第三者は拘束され②。
有効, ない
5
指名債権の譲渡を第三者に対抗するためには①が②に譲渡を通知するか、②が譲渡について承諾をすることを要するが、②に対して対抗するためには確定日付ある証書によってなす③。
譲渡人, 債務者, 必要はない
6
指名債権の譲渡が複数人になされ、いずれの譲受人も確定日付ある証書によって対抗要件を備えていた場合、譲受人の優劣を決するにあたってどのように判断するのかについて、判例は①を採用していると解される。
到達時説
7
免責的債務引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受 にかかる契約は成立するのと同時にその効力が生じることとなるが、債権者・引受人の二者間で 契約を締結した場合には、①が債務者に対して債務引受に関する契約を締結したことを②したときに効力が発生することとなる。
債権者, 通知
8
免責的債務引受によって既に発生している利息債務は、原則として、引受人に①と解されており、免責的債務引受の対象となる債務について債務者自身が担保権設定者として設定した約定担保物権は、債務者が存続することにつき同意をしなかった場合、当該担保権は②こととなる。
移転しない, 消滅する
9
併存的引受は、債権者・債務者・引受人の三者間で契約を締結した場合には、その債務引受にかかる契約は成立するのと同時にその効力を生じることとなるが、債務者・引受人の二者間で契約を締結した場合には、①による②への承諾があったときに効力が生じる。
債権者, 引受人