民法第11回
問題一覧
1
特に、民法第 3 編第 2 章に定められている 13 類型の契約のことを①といい、①以外の契約類型を②という。
典型契約, 非典型契約
2
契約の成立に関して分類する場合、当事者の合意のみで成立する契約を①といい、当事者の合意にあわせて合意に関する書面の作成していたことで成立する契約を②といい、当事者の合意のみならず契約において引渡しをすべき物の交付したときに成立する契約を③ という。
諾成契約, 要式契約, 要物契約
3
①に該当する契約においては、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるという②を主張することができる。
双務契約, 同時履行の抗弁権
4
民法 536 条では、双務契約の債権者及び債務者の帰責事由によらずして債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができ、双務契約の債務者の帰責事由によるものではないが債権者の帰責事由によって債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができないことが定められているが、この制度を①といい、 前者は②が妥当するといわれ、後者は③が妥当するといわれる。
危険負担, 債務者主義, 債権者主義
5
売買の一方の予約とは、予約をした一方当事者の意思表示のみで、①の締結に至る予約であるが①の締結に至るための一方的な意思表示を行うことのできる権利を②という。
本契約, 予約完結権
6
手付が交付されたものの、いかなる性質を有する手付であるのかわからない場合、原則として、 ①であるとされ、相手方が履行の着手をしたときは①による契約の解除をすることは②、相手方は履行の着手をしていないものの自ら履行の着手をした当事者は①による契約の解除をすることは③。
解約手付, できず, できる
7
売買契約締結後、①が目的物の引渡前に、売買の目的物から果実が生じた場合、原則として②が果実を取得することができる。
売主, 売主
8
担保責任として掲げられている追完請求権や代金減額請求権の行使は、契約不適合が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることは①であり、契約不適合が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないことは②である。
不要, 必要
9
受贈者に何ら負担を課さずに 100 万円を贈与する契約を書面によらずして締結した後、贈与者 が 40 万円を受贈者に引き渡した後に、贈与者が契約を解除しようとした場合、贈与者 による解除は未だに引き渡していない ① 万円部分についてのみ認められる。
60
10
負担付贈与は、受贈者もまた負担が課され贈与者の財産移転債務との実質的な関係性から①の規定が一定程度適用され、出損に着目した場合、②である。
双務契約, 無償契約
11
死因贈与と遺贈とは財産を与える者の死亡を契機にその効力として財産の移転が認められる点等に共通点が存するが、法律行為という点に着目すると、死因贈与は①であり、遺贈は②という相違が明確となる。
契約, 単独行為
民法第1〜3回
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民法第13回
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1
特に、民法第 3 編第 2 章に定められている 13 類型の契約のことを①といい、①以外の契約類型を②という。
典型契約, 非典型契約
2
契約の成立に関して分類する場合、当事者の合意のみで成立する契約を①といい、当事者の合意にあわせて合意に関する書面の作成していたことで成立する契約を②といい、当事者の合意のみならず契約において引渡しをすべき物の交付したときに成立する契約を③ という。
諾成契約, 要式契約, 要物契約
3
①に該当する契約においては、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるという②を主張することができる。
双務契約, 同時履行の抗弁権
4
民法 536 条では、双務契約の債権者及び債務者の帰責事由によらずして債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができ、双務契約の債務者の帰責事由によるものではないが債権者の帰責事由によって債務者の債務が履行不能となった場合には、債権者は反対給付の履行を拒むことができないことが定められているが、この制度を①といい、 前者は②が妥当するといわれ、後者は③が妥当するといわれる。
危険負担, 債務者主義, 債権者主義
5
売買の一方の予約とは、予約をした一方当事者の意思表示のみで、①の締結に至る予約であるが①の締結に至るための一方的な意思表示を行うことのできる権利を②という。
本契約, 予約完結権
6
手付が交付されたものの、いかなる性質を有する手付であるのかわからない場合、原則として、 ①であるとされ、相手方が履行の着手をしたときは①による契約の解除をすることは②、相手方は履行の着手をしていないものの自ら履行の着手をした当事者は①による契約の解除をすることは③。
解約手付, できず, できる
7
売買契約締結後、①が目的物の引渡前に、売買の目的物から果実が生じた場合、原則として②が果実を取得することができる。
売主, 売主
8
担保責任として掲げられている追完請求権や代金減額請求権の行使は、契約不適合が債務者の責めに帰すべき事由によるものであることは①であり、契約不適合が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないことは②である。
不要, 必要
9
受贈者に何ら負担を課さずに 100 万円を贈与する契約を書面によらずして締結した後、贈与者 が 40 万円を受贈者に引き渡した後に、贈与者が契約を解除しようとした場合、贈与者 による解除は未だに引き渡していない ① 万円部分についてのみ認められる。
60
10
負担付贈与は、受贈者もまた負担が課され贈与者の財産移転債務との実質的な関係性から①の規定が一定程度適用され、出損に着目した場合、②である。
双務契約, 無償契約
11
死因贈与と遺贈とは財産を与える者の死亡を契機にその効力として財産の移転が認められる点等に共通点が存するが、法律行為という点に着目すると、死因贈与は①であり、遺贈は②という相違が明確となる。
契約, 単独行為