民法第12回
問題一覧
1
書面に①消費貸借契約においては、②であれば借主は解除することができるが、借主による解除によって③に損害が生じたときには賠償しなければならない。
よる, 受取前, 貸主
2
消費貸借契約において、 借主は履行期よりも前であってもいつでも返還することが認められ、 履行期前に借主が返還したことで貸主に損害が生じたときは、借主はその損害の賠償をしなければならないが、原則として、 この損害に期限前弁済によって満期まで得られなくなった利息は①。
含まれない
3
書面に①使用貸借契約においては、借主が②であれば③は解除をすることができる。
よらない, 借用物受取前, 貸主
4
使用貸借が終了したとき、 借主は目的物を返還しなければならないが、その際、原則として 、 借主は自身が付属させた物を①しなければならず、さらに②を負っているが、②は借主に帰責事由の③目的物の損傷について存すると解されている。
収去, 原状回復義務, ある
5
使用貸借契約は①の死亡によって終了する。
借主
6
賃貸借契約の解除(解約)には、①が認められないという特徴があり、かつ、当事者間の信頼関係が崩壊したときにのみ認められることから②の法理が妥当することが指摘されている。
遡及効, 信頼関係破壊
7
賃貸借契約存続中に賃借物が第三者に譲渡された場合、譲受人が当該目的物につき所有権に基づき賃借人に賃借物の引渡しを求めた場合、原則として、賃借人は拒むことが①が、不動産賃貸借契約においては、賃借権につき登記などの対抗要件を備えた場合には反対の結論に至ることから、②が認められるとされる。
できない, 賃借権の物権化
民法第1〜3回
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1
書面に①消費貸借契約においては、②であれば借主は解除することができるが、借主による解除によって③に損害が生じたときには賠償しなければならない。
よる, 受取前, 貸主
2
消費貸借契約において、 借主は履行期よりも前であってもいつでも返還することが認められ、 履行期前に借主が返還したことで貸主に損害が生じたときは、借主はその損害の賠償をしなければならないが、原則として、 この損害に期限前弁済によって満期まで得られなくなった利息は①。
含まれない
3
書面に①使用貸借契約においては、借主が②であれば③は解除をすることができる。
よらない, 借用物受取前, 貸主
4
使用貸借が終了したとき、 借主は目的物を返還しなければならないが、その際、原則として 、 借主は自身が付属させた物を①しなければならず、さらに②を負っているが、②は借主に帰責事由の③目的物の損傷について存すると解されている。
収去, 原状回復義務, ある
5
使用貸借契約は①の死亡によって終了する。
借主
6
賃貸借契約の解除(解約)には、①が認められないという特徴があり、かつ、当事者間の信頼関係が崩壊したときにのみ認められることから②の法理が妥当することが指摘されている。
遡及効, 信頼関係破壊
7
賃貸借契約存続中に賃借物が第三者に譲渡された場合、譲受人が当該目的物につき所有権に基づき賃借人に賃借物の引渡しを求めた場合、原則として、賃借人は拒むことが①が、不動産賃貸借契約においては、賃借権につき登記などの対抗要件を備えた場合には反対の結論に至ることから、②が認められるとされる。
できない, 賃借権の物権化