民法第4回
問題一覧
1
法律行為(または行政行為)の効力の発生または消滅に関する制限をするための定めを①といい、当該事実が実現することが確実であるものを②、当該事実が実現するかどうか不確実なものであるものを③という。
付款, 期限, 条件
2
期限は、到来の時期が定まっているものである①と到来の時期が定まっていないものである②とに分類されている。
確定期限, 不確定期限
3
債務の履行や法律行為の効力発生を期限の到来に係らしめている付款を①といい、発生していた法律行為の効力消滅を条件成就に係らしめている付款を②という。
始期, 解除条件
4
取得時効による権利取得は①取得であり、その権利取得は②の時点から認められることとなる。
原始, 起算点
5
取得時効による権利取得のためには、自己の為にする意思をもって物を所持することが必要であり、これを詳しく分析すると、ある者がある物を事実上支配していると認められる状態である①を所有の意思をもって行う占有である②でなされなければならない。
物の所持, 自主占有
6
取得時効・消滅時効の時効完成は、時効障害事由の発生によって妨げられるが、これには、本来であれば、時効が完成したはずだが、時効完成前に①事由が存在し、時効完成時をまたぐ場合には、①事由終了後、一定期間後に時効の完成を認めるという①と、時効の進行中に時効の基礎となら事実状態の継続が破られたことを理由に、それまで進行してきた時効期間を時効完成にとって全く無意味なものにする②とがある。
完成猶予, 更新
7
時効完成にともなう権利の取得や義務の消滅から生じる利益を受ける当事者が行わなければならない、時効の利益を受ける旨の意思表示のことを特に①という。
援用
8
法律行為に基づく物権変動は、意思表示のみによって行われることが民法 176 条に定められており、これを①という。
意思主義
9
民法 177 条によれば、不動産に関する物権変動について第三者に対抗するためには①をしなければならないことから、①を不動産物権変動の対抗要件という。
登記
10
動産の物権①に関する対抗要件は、民法 178 条に拠れば、②である。
譲渡, 引渡し
11
預かっていた動産を購入した場合、販売者が購入者との合意のみによって行う引渡しを①という。
簡易の引渡し
民法第1〜3回
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1
法律行為(または行政行為)の効力の発生または消滅に関する制限をするための定めを①といい、当該事実が実現することが確実であるものを②、当該事実が実現するかどうか不確実なものであるものを③という。
付款, 期限, 条件
2
期限は、到来の時期が定まっているものである①と到来の時期が定まっていないものである②とに分類されている。
確定期限, 不確定期限
3
債務の履行や法律行為の効力発生を期限の到来に係らしめている付款を①といい、発生していた法律行為の効力消滅を条件成就に係らしめている付款を②という。
始期, 解除条件
4
取得時効による権利取得は①取得であり、その権利取得は②の時点から認められることとなる。
原始, 起算点
5
取得時効による権利取得のためには、自己の為にする意思をもって物を所持することが必要であり、これを詳しく分析すると、ある者がある物を事実上支配していると認められる状態である①を所有の意思をもって行う占有である②でなされなければならない。
物の所持, 自主占有
6
取得時効・消滅時効の時効完成は、時効障害事由の発生によって妨げられるが、これには、本来であれば、時効が完成したはずだが、時効完成前に①事由が存在し、時効完成時をまたぐ場合には、①事由終了後、一定期間後に時効の完成を認めるという①と、時効の進行中に時効の基礎となら事実状態の継続が破られたことを理由に、それまで進行してきた時効期間を時効完成にとって全く無意味なものにする②とがある。
完成猶予, 更新
7
時効完成にともなう権利の取得や義務の消滅から生じる利益を受ける当事者が行わなければならない、時効の利益を受ける旨の意思表示のことを特に①という。
援用
8
法律行為に基づく物権変動は、意思表示のみによって行われることが民法 176 条に定められており、これを①という。
意思主義
9
民法 177 条によれば、不動産に関する物権変動について第三者に対抗するためには①をしなければならないことから、①を不動産物権変動の対抗要件という。
登記
10
動産の物権①に関する対抗要件は、民法 178 条に拠れば、②である。
譲渡, 引渡し
11
預かっていた動産を購入した場合、販売者が購入者との合意のみによって行う引渡しを①という。
簡易の引渡し