民法第14回

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    問題一覧

  • 1

    事務管理の成立要件の 1 つとして挙げられる「他人の事務の管理」は、①であると評価される場合には充足されるとともに、②が推定される。

    客観的他人の事務, 管理意思

  • 2

    事務管理が成立した場合、原則として、管理者は事務の管理につき①をもって当たらなければならないが、②の場合にはその限りではない。

    善管注意義務, 緊急事務管理

  • 3

    侵害利得として、善意の受益者が得た物等を売却したとき、受益者は①を返還しなければ ならない。

    売却代金

  • 4

    加害行為時に①が行った不法行為について、①は不法行為責任を負うことはないが、原則として、②が果たすべき監督義務を怠っていると評価される場合には②が①に代わって不法行為責任を負うこととなる。

    責任無能力者, 監督義務者

  • 5

    不法行為資任追及にあたって、損害賠償額の算定にあたっては加害者と被害者の過失が斟酌されるが、この過失相殺によって、加害者の支払うべき損害賠償額の減額は①、加害者の責任が免責されることは②。

    認められ, 認められない

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  • 1

    事務管理の成立要件の 1 つとして挙げられる「他人の事務の管理」は、①であると評価される場合には充足されるとともに、②が推定される。

    客観的他人の事務, 管理意思

  • 2

    事務管理が成立した場合、原則として、管理者は事務の管理につき①をもって当たらなければならないが、②の場合にはその限りではない。

    善管注意義務, 緊急事務管理

  • 3

    侵害利得として、善意の受益者が得た物等を売却したとき、受益者は①を返還しなければ ならない。

    売却代金

  • 4

    加害行為時に①が行った不法行為について、①は不法行為責任を負うことはないが、原則として、②が果たすべき監督義務を怠っていると評価される場合には②が①に代わって不法行為責任を負うこととなる。

    責任無能力者, 監督義務者

  • 5

    不法行為資任追及にあたって、損害賠償額の算定にあたっては加害者と被害者の過失が斟酌されるが、この過失相殺によって、加害者の支払うべき損害賠償額の減額は①、加害者の責任が免責されることは②。

    認められ, 認められない