民法第13回
問題一覧
1
請負契約において、完成した仕事の引渡しが可能である場合には、当該仕事の目的物と報酬とは 同時履行の関係にあるが、完成した仕事の引渡しを必要としない場合、 仕事の完成と報酬の支払いとでは①が先履行の関係にある。
仕事の完成
2
請負契約では仕事の完成物の引渡前における当該完成物の所有権の帰属が問題となるが、判例によれば、当該完成物の所有権帰属に係る特約がなく、請負人が完成物の材料の全部ないし主要部分を提供していた場合には①に当該完成物の所有権が帰属するとされる。
請負人
3
請負契約において、仕事の一部が完成済みである場合、仕事内容が可分であり、 当該部分によって注文者が利益を受けるときには、注文者は①についてのみ契約の解除をすることができる。
未完成部分
4
請負契約において、①は損害を賠償すればいつでも契約の解除をすることができる。
注文者
5
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約を①といい、当事者の一方が法律行為以外のことをすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約を②という。
委任契約, 準委任契約
6
受任者は、経過報告と顛末報告をなす義務を負っているが、①については委任者の請求があった場合にのみなせばよい。
経過報告
7
委任契約特有の終了原因について民法653条に定められているが、原則として、①については②に①が生じた場合にのみ委任契約が終了する。
後見開始の審判, 受任者
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1
請負契約において、完成した仕事の引渡しが可能である場合には、当該仕事の目的物と報酬とは 同時履行の関係にあるが、完成した仕事の引渡しを必要としない場合、 仕事の完成と報酬の支払いとでは①が先履行の関係にある。
仕事の完成
2
請負契約では仕事の完成物の引渡前における当該完成物の所有権の帰属が問題となるが、判例によれば、当該完成物の所有権帰属に係る特約がなく、請負人が完成物の材料の全部ないし主要部分を提供していた場合には①に当該完成物の所有権が帰属するとされる。
請負人
3
請負契約において、仕事の一部が完成済みである場合、仕事内容が可分であり、 当該部分によって注文者が利益を受けるときには、注文者は①についてのみ契約の解除をすることができる。
未完成部分
4
請負契約において、①は損害を賠償すればいつでも契約の解除をすることができる。
注文者
5
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約を①といい、当事者の一方が法律行為以外のことをすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約を②という。
委任契約, 準委任契約
6
受任者は、経過報告と顛末報告をなす義務を負っているが、①については委任者の請求があった場合にのみなせばよい。
経過報告
7
委任契約特有の終了原因について民法653条に定められているが、原則として、①については②に①が生じた場合にのみ委任契約が終了する。
後見開始の審判, 受任者