問題一覧
1
無権代理人の死亡を理由に本人が無権代理人の地位を単独で相続した、いわゆる本人相続型といわれる場合、判例の見解に拠れば、本人は、本人の資格で追認拒絶することが①とされているが、無権代理人への責任追及には応じなければならないとされているものの、ここでの責任追及については②の給付を目的とする場合には③のみに限られるとされている。
できる, 特定物, 損害賠償
2
本人の死亡を理由に無権代理人が本人の地位を単独で相続した、いわゆる無権代理人単独相続型といわれる場合、判例の見解に拠れば、無権代理人は本人の資格で追認拒絶をすることが①。
できない
3
民法 110 条では、権限外の行為の表見代理について定めているが、民法 110 条が適用されて本人が無権代理行為について責任を負うための要件として、民法 110 条では「第三者が代理人の 権限があると信ずべき正当な理由がある」ことを掲げているが、これは、相手方が無権代理人であったことについて①であることを意味すると解されている。
善意無過失
4
当事者双方の代理人としてした行為を①といい、同一の法律行為について、代理人が、相手方としてした行為のことを②といい、いずれの場合で あっても③として処理される。
双方代理, 自己契約, 無権代理
5
無権代理行為について本人が追認しない場合、無権代理人は自己の無権代理行為に対して責任を負わなければならないが、無権代理人が無権代理であることを知っていた場合でも、相手方が契約した当時に無権代理人であることにつき①であれば、無権代理人は免責される。
悪意
6
無権代理行為は、原則として本人が追認しない限り本人に効果帰属しないため、 相手方は、本人に対し追認するかどうかを相当の期間を定めて確答すべき旨を催告することができるが、このとき、本人が追認するか否かを確答しない場合、本人は追認①ものとして扱われる。
拒絶した
7
有権代理として代理人のなした法律行為の効果が本人に帰属するための要件の 1 つに、「代理人は本人のためにすることを示さなければならない」ということが挙げられるが、これを特に①という。
顕名
8
代理権発生原因に着目すると、法律の規定によって発生する場合と、本人と代理人の間における法律行為によって発生する場合とがあり、前者の代理のことを①といい、後者の代理のことを②という。
法定代理, 任意代理
9
代理人が本人に代わって意思表示を行う代理のことを①といい、代理人が本人に代わって意思表示を受領する代理のことを②という。
能動代理, 受動代理
10
瑕疵ある意思表示に関する制度について、民法 96 条では、①と②について規定が存在するが、①による意思表示であったことにつき③の第三者に対しては②に基づく取消しを対抗することができない。
詐欺, 強迫, 善意無過失
11
民法 95 条に定められている錯誤に基づく意思表示は一定の要件下で①が認められるが、当該意思表示が錯誤の基づくものであることにつき②である第三者に対しては対抗でき ない。
取消し, 善意無過失
12
第三者の信頼した不実の外形を真正権利者(表意者)が自ら作出または存続させていた場合、不実の外形は存するがそれに対応する権利関係は認められず、 更に不実の外形作出または存続にあたり真正権利者(表意者)と相手方とは通謀していないため、民法 94条2項を適用して第三者が保護されることはないが、例外的に民法 94条2項を①することで第三者が保護される場合がある。
類推適用
13
民法では意態の不存在に関する制度として民法93 条に①、 同法 94 条に②、という2つの制度を設けているが、①による意思表示は、原則として、③として取り扱われる。
心裡留保, 虚偽表示, 有効
14
意思表示を要素とする一定の法律効果を生じさせる行為を①というが、①には、相互に対立する2つの意思表示の合致を要素として成立する②、 1つの意思表示によって成立する③、数人が共同して同目的に向かってする意思表示の結合によって成立する④、がある。
法律行為, 契約, 単独行為, 合同行為
15
制限行為能力者には、成年に達していない者である①と、審判によって制限行為能力者となる成年後見制度における制限行為能力者とが認められるが、後者には、精神上の障害により事理弁議能力を欠く常況にある者に該当する②、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者に該当する③、精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者に該当する④、 がある。
未成年者, 成年被後見人, 被保佐人, 被補助人
16
自分の行為(法律行為)の結果を認識·判断できる精神的能力(事理弁識能カ)である①を欠いているにもかかわらず法律行為を行った場合、民法②に基づいて、 当該法律行為は③として扱われる
意思能力, 3条の2, 無効
17
民法①に基づき、 自然人は②によって人として認められることから、原則として胎児は人とは認められないが、民法721 条、同法886条1項、同法 965条による同法 886 条の準用によって胎児であっても出生していたものとみなされるという③という制度があり、判例によれば、 あくまでも胎児は②までは人として認められることはないが、②した場合には不法行為、 相続又は遺贈といった権利獲得原因発生時に遡って②していたものとみなされるという④説が採用されているとされる。
3条1項, 出生, 出生擬制, 停止条件
18
民法上、権利義務の帰属主体となりうる地位または資格である①を有しているものを「人」 として定義され、生物学上の人間を指し示す②と、人や財産の集合という形をとっており権利能力のような生物学上の人間ではないものの法律上「人」と扱われるものを指し示す③とが存在し、③が有している①を特に④とよぶ。
権利能力, 自然人, 法人, 法人格
19
果実には、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である①と、物の用法に従い収取する産出物である②とに分けられることが民法 88 条に定められているが、果実を産出する元の物を③という。
法定果実, 天然果実, 元物
20
権利の客体は原則として①である物であることが民法 85 条に定められており、物には土地及びその定着物である②と、②以外の物である③に分けられることが民法 86 条に定められている。
有体物, 不動産, 動産