民法第7回
問題一覧
1
債権の目的を①といい、①は債務者の作為・不作為を意味する。
給付
2
債権には、債権者は任意の履行によってもたらされた給付を受領・保持することができるという①、債務者が任意に履行しないときは、債権者は履行を請求することができるという②、履行請求をしたとしても、債務者が任意に履行しないときは、債権者は裁判所に履行を命ずる判決を求めて訴えを提起することができるという③、債務名義をもってなお履行しないときは、国家権力によって強制的に債権を実現することができるという④、が認められる。
給付保持力, 請求力, 訴求力, 執行力
3
民法414条1項には履行の強制について定められており、そこでは、一定の期間内に債務者が 履行しないときには一定の金額を支払うように命ずることで、間接的に債務者に債務の履行を促すことで給付内容を実現するという①、債務者以外の第三者に債務者に代わって債務の内容を実現させ、それに要した費用を債務者から取り立てることで給付内容を実現するという②、国家機関の実力により、債務者の意思にかかわらず直接的に給付内容を実現するという③、の3つの方法が定められている。
間接強制, 代替執行, 直接強制
4
履行不能な債務について、債権者はその履行を請求することができないが、ここで問題となる 「不能」には、債務の目的物の滅失などによって債務の履行が不能となる①不能、法律によって目的物の取引が禁止されたことで債務の履行が不能となる②不能、社会の取引観念によって債務の履行が不能と判断される③不能、の3つが含まれていると解される。
物理的, 法律的, 社会的
5
民法 416 条では損害賠償の範囲について定めており、同項1項で定めている損害賠償の範囲は①と呼ばれ、同条2項で定めている損害賠償の範囲は②と呼ばれるが、同条2項で 定められている「当事者」とは③を意味すると解されている。
通常損害, 特別損害, 債務者
6
債権者が、損害賠償として、当該債権の目的物である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は当該債権の目的である物または権利について、当然に債権者に代位することが認められるが、これを①による代位といい、債務が履行不能になったのと同一の原因によって、債務者が債務の目的物に代わる利益(代償)を得たとき、この利益を債権者が請求することができるが、これを②という。
損害賠償, 代償請求権
7
ある出来事が生じた時には契約は当然に終了する旨の内容が契約内容となっており、当該出来事が生じたことで契約が終了するのを①といい、両当事者の契約において解除権が定められている解除を②といい、契約当事者が事後的に契約を解消する旨の合意をした結果として契約が終了するのを③という。
解除条件, 約定解除, 解除契約
8
催告による解除においては、催告時に債務者が必ず履行遅滞に陥って①、債務不履行が債務者の帰責事由によって②。
いる必要はなく, いる必要はない
9
債権者代位権に関連して、債権者代位権を行使する債権者を①といい、①が債務者に対して有する債権を②といい、債権者代位権の行使の対象となる債務者の権利 を③といい、債務者の③の相手方を第三債務者という。
代位債権者, 被保全債権, 被代位権利
民法第1〜3回
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1
債権の目的を①といい、①は債務者の作為・不作為を意味する。
給付
2
債権には、債権者は任意の履行によってもたらされた給付を受領・保持することができるという①、債務者が任意に履行しないときは、債権者は履行を請求することができるという②、履行請求をしたとしても、債務者が任意に履行しないときは、債権者は裁判所に履行を命ずる判決を求めて訴えを提起することができるという③、債務名義をもってなお履行しないときは、国家権力によって強制的に債権を実現することができるという④、が認められる。
給付保持力, 請求力, 訴求力, 執行力
3
民法414条1項には履行の強制について定められており、そこでは、一定の期間内に債務者が 履行しないときには一定の金額を支払うように命ずることで、間接的に債務者に債務の履行を促すことで給付内容を実現するという①、債務者以外の第三者に債務者に代わって債務の内容を実現させ、それに要した費用を債務者から取り立てることで給付内容を実現するという②、国家機関の実力により、債務者の意思にかかわらず直接的に給付内容を実現するという③、の3つの方法が定められている。
間接強制, 代替執行, 直接強制
4
履行不能な債務について、債権者はその履行を請求することができないが、ここで問題となる 「不能」には、債務の目的物の滅失などによって債務の履行が不能となる①不能、法律によって目的物の取引が禁止されたことで債務の履行が不能となる②不能、社会の取引観念によって債務の履行が不能と判断される③不能、の3つが含まれていると解される。
物理的, 法律的, 社会的
5
民法 416 条では損害賠償の範囲について定めており、同項1項で定めている損害賠償の範囲は①と呼ばれ、同条2項で定めている損害賠償の範囲は②と呼ばれるが、同条2項で 定められている「当事者」とは③を意味すると解されている。
通常損害, 特別損害, 債務者
6
債権者が、損害賠償として、当該債権の目的物である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は当該債権の目的である物または権利について、当然に債権者に代位することが認められるが、これを①による代位といい、債務が履行不能になったのと同一の原因によって、債務者が債務の目的物に代わる利益(代償)を得たとき、この利益を債権者が請求することができるが、これを②という。
損害賠償, 代償請求権
7
ある出来事が生じた時には契約は当然に終了する旨の内容が契約内容となっており、当該出来事が生じたことで契約が終了するのを①といい、両当事者の契約において解除権が定められている解除を②といい、契約当事者が事後的に契約を解消する旨の合意をした結果として契約が終了するのを③という。
解除条件, 約定解除, 解除契約
8
催告による解除においては、催告時に債務者が必ず履行遅滞に陥って①、債務不履行が債務者の帰責事由によって②。
いる必要はなく, いる必要はない
9
債権者代位権に関連して、債権者代位権を行使する債権者を①といい、①が債務者に対して有する債権を②といい、債権者代位権の行使の対象となる債務者の権利 を③といい、債務者の③の相手方を第三債務者という。
代位債権者, 被保全債権, 被代位権利