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24民法親族「養子、親権、後見、扶養」
16問 • 1年前
  • 秦和久
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    問題一覧

  • 1

    養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない。○か×か?

  • 2

    他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。○か×か?

  • 3

    妻の父親を養親とし、夫を養子とする養子縁組は、夫が妻の父親より年長者であるときは、することができない。○か×か?

  • 4

    普通養子縁組の養子は、養親の嫡出子の身分を取得するが、養子の実親が死亡した場合には、実親の相続人となる。○か×か?

  • 5

    A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。A女は、C男と婚姻中に懐胎し、嫡出子D女を出産した。その後、B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされた。この場合、A女及びC男は、B男について、共同して親権を行うことになる。○か×か?

  • 6

    A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。A女は、C男と婚姻中に懐胎し、嫡出子D女を出産した。その後、B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされ、さらに、E女を養親とし、C男を養子とする養子縁組がされた。この場合、E女とD女の間に親族関係は発生せず、C男の死亡後にE女が死亡した場合には、D女が代襲相続人となることはない。○か×か?

  • 7

    養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる。○か×か?

    ×

  • 8

    15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない。○か×か?

    ×

  • 9

    婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり、A及びBがCの共同親権者である。この場合、Dの債務について連帯して保証しているAは、Bと共同で、Cの代理人として、当該Dの債務について連帯して保証をする旨の契約を締結することができる。○か×か?

    ×

  • 10

    婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり、A及びBがCの共同親権者である。この場合、AとBとが協議上の離婚をするときは、監護権は親権の一部であるから、Cの親権者と監護をすべき者とを別人とすることはできない。○か×か?

    ×

  • 11

    未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。○か×か?

    ×

  • 12

    未成年者Aについて未成年後見が開始された場合には、家庭裁判所は、未成年後見人を複数選任することはできない。○か×か?

    ×

  • 13

    成年後見人の数は1名であることを要しない。○か×か?

  • 14

    家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、後見の事務の報告又は財産の目録の提出を求めることができる。○か×か?

  • 15

    親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産を管理しなければならない。○か×か?

  • 16

    成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住用建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。○か×か?

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    養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない。○か×か?

  • 2

    他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。○か×か?

  • 3

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  • 4

    普通養子縁組の養子は、養親の嫡出子の身分を取得するが、養子の実親が死亡した場合には、実親の相続人となる。○か×か?

  • 5

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  • 6

    A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。A女は、C男と婚姻中に懐胎し、嫡出子D女を出産した。その後、B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされ、さらに、E女を養親とし、C男を養子とする養子縁組がされた。この場合、E女とD女の間に親族関係は発生せず、C男の死亡後にE女が死亡した場合には、D女が代襲相続人となることはない。○か×か?

  • 7

    養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる。○か×か?

    ×

  • 8

    15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない。○か×か?

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  • 9

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    ×

  • 10

    婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり、A及びBがCの共同親権者である。この場合、AとBとが協議上の離婚をするときは、監護権は親権の一部であるから、Cの親権者と監護をすべき者とを別人とすることはできない。○か×か?

    ×

  • 11

    未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。○か×か?

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  • 12

    未成年者Aについて未成年後見が開始された場合には、家庭裁判所は、未成年後見人を複数選任することはできない。○か×か?

    ×

  • 13

    成年後見人の数は1名であることを要しない。○か×か?

  • 14

    家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、後見の事務の報告又は財産の目録の提出を求めることができる。○か×か?

  • 15

    親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産を管理しなければならない。○か×か?

  • 16

    成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住用建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。○か×か?