研究開発費・ソフトウェア

研究開発費・ソフトウェア
15問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    研究の定義

    研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求をいう。

  • 2

    開発の定義

    開発とは、新しい製品・サービス・生産方法についての計画、設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。

  • 3

    研究開発費に係る会計処理

    すべて発生時に費用として処理

  • 4

    研究開発費の資産計上が適当でないとした理由を簡潔に2つ

    収益獲得の不確実性 企業間の比較可能性

  • 5

    研究開発費を当期製造費用に算入することが認められている理由

    製造現場において研究開発活動が行われ、かつ、その研究開発に要した費用を一括して製造現場で発生する原価に含めて計上しているような場合があるから。

  • 6

    研究開発費を当期製造費用に計上してはならないことになるときの理由

    研究開発費を当期製造費用として処理し、その製造費用の大部分が期末仕掛品等として資産計上されることとなる場合には、従来の繰延資産等として資産計上する処理と結果的に変わらないこととなるため。

  • 7

    ソフトウェアの定義

    ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。

  • 8

    研究開発目的のソフトウェア制作費の会計処理

    研究開発費として処理するが、研究開発目的以外のソフトウェアの制作費についても、制作に要した費用のうち研究開発に該当する部分は研究開発費として処理する。

  • 9

    研究開発費に該当しないソフトウェア制作費の会計処理処理の考え方

    ソフトウェア制作費は、その制作目的により、将来の収益との対応関係が異なること等から、ソフトウェア制作費に係る会計基準は、取得形態別ではなく、制作目的別に設定されている。

  • 10

    受注制作のソフトウェアの会計処理

    請負工事の会計処理に準じて処理する。

  • 11

    市場販売目的のソフトウェアの会計処理

    市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産として計上しなければならない。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、資産として計上してはならない。

  • 12

    研究開発の終了時点

    「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの制作活動

  • 13

    研究開発終了後のソフトウェア制作費の取扱い

    製品マスターは、それ自体が販売の対象物ではなく、機械装置等と同様にこれを利用(複写)して製品を作成すること、製品マスターは法的権利(著作権)を有していること及び適正な原価計算により取得原価を明確化できることから、その取得原価を無形固定資産として計上する。

  • 14

    自社利用のソフトウェアの会計処理

    ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。 将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、そのソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。

  • 15

    自社利用のソフトウェアの会計処理の考え方

    将来の収益獲得又は費用削減が確実である自社利用のソフトウェアについては、将来との対応等の観点から、その取得に要した費用を資産として計上し、利用期間にわたり償却を行うべきと考えられる。

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  • 1

    研究の定義

    研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求をいう。

  • 2

    開発の定義

    開発とは、新しい製品・サービス・生産方法についての計画、設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。

  • 3

    研究開発費に係る会計処理

    すべて発生時に費用として処理

  • 4

    研究開発費の資産計上が適当でないとした理由を簡潔に2つ

    収益獲得の不確実性 企業間の比較可能性

  • 5

    研究開発費を当期製造費用に算入することが認められている理由

    製造現場において研究開発活動が行われ、かつ、その研究開発に要した費用を一括して製造現場で発生する原価に含めて計上しているような場合があるから。

  • 6

    研究開発費を当期製造費用に計上してはならないことになるときの理由

    研究開発費を当期製造費用として処理し、その製造費用の大部分が期末仕掛品等として資産計上されることとなる場合には、従来の繰延資産等として資産計上する処理と結果的に変わらないこととなるため。

  • 7

    ソフトウェアの定義

    ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。

  • 8

    研究開発目的のソフトウェア制作費の会計処理

    研究開発費として処理するが、研究開発目的以外のソフトウェアの制作費についても、制作に要した費用のうち研究開発に該当する部分は研究開発費として処理する。

  • 9

    研究開発費に該当しないソフトウェア制作費の会計処理処理の考え方

    ソフトウェア制作費は、その制作目的により、将来の収益との対応関係が異なること等から、ソフトウェア制作費に係る会計基準は、取得形態別ではなく、制作目的別に設定されている。

  • 10

    受注制作のソフトウェアの会計処理

    請負工事の会計処理に準じて処理する。

  • 11

    市場販売目的のソフトウェアの会計処理

    市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産として計上しなければならない。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、資産として計上してはならない。

  • 12

    研究開発の終了時点

    「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの制作活動

  • 13

    研究開発終了後のソフトウェア制作費の取扱い

    製品マスターは、それ自体が販売の対象物ではなく、機械装置等と同様にこれを利用(複写)して製品を作成すること、製品マスターは法的権利(著作権)を有していること及び適正な原価計算により取得原価を明確化できることから、その取得原価を無形固定資産として計上する。

  • 14

    自社利用のソフトウェアの会計処理

    ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。 将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、そのソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。

  • 15

    自社利用のソフトウェアの会計処理の考え方

    将来の収益獲得又は費用削減が確実である自社利用のソフトウェアについては、将来との対応等の観点から、その取得に要した費用を資産として計上し、利用期間にわたり償却を行うべきと考えられる。