繰延資産
問題一覧
1
配分, 経過的
2
代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 発現
3
効果の発現という事実 収益との対応関係
4
その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用とあるため、将来の収益力要因としての性質を有しているものであり、資産性を有しているものである。
5
支出時に費用(営業外費用)として処理する
6
株式交付費は株主との資本取引に伴って発生するものであるが、その対価は株主に支払われるものでないこと。 株式交付費は社債発行費と同様、資金調達を行うために要する支出額であり、財務費用としての性格が強いと考えられること。 資金調達に要する費用を会社の業績(財務諸表)に反映させることが投資家に有用な情報を提供することになると考えられること。
7
株式の交付を伴う資金調達などの財務活動に要する費用としての性格は同じであるから。
8
株主との間の資本取引によって発生するものではないから。
9
支出時に費用(売上原価又は販売費及び一般管理費)
10
両者とも、当期において支払が完了しているか、あるいは、支払義務が確定していること。 将来の収益の獲得に関連をもつ支出項目であること。 一定の効果の発現又は収益獲得の期間にわたって繰延べられ、時の経過により配分ないし償却されること。
11
繰延資産は当期において役務の提供を受けているが、前払費用は当期においていまだ役務の提供を受けていないものである。 前払費用は、一定の継続的役務提供契約に基づく費用の前払分であるが、繰延資産には特定の契約は存在しないこと。 前払費用は、役務提供請求権を示す無形固定資産的性質をもっているが、繰延資産には、単に費用配分の効果としての擬制資産であること。 前払費用は、契約により効果の及ぶ期間は明確であるが、繰延資産の償却期間は不確実性を伴うこと。
12
臨時巨額の損失とは、天災等により固定資産又は企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失であること。 その期の純利益又は繰越利益剰余金から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であること。 特に法令をもって認められたものであること。
13
経営者の責任によらない事象により、相当の損失が発生したときでも、通常の剰余金の配当を可能にするためなど、会計理論に基づくものではなく、企業の政策的な理由から繰延経理が認められる。
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29問 • 1年前問題一覧
1
配分, 経過的
2
代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 発現
3
効果の発現という事実 収益との対応関係
4
その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用とあるため、将来の収益力要因としての性質を有しているものであり、資産性を有しているものである。
5
支出時に費用(営業外費用)として処理する
6
株式交付費は株主との資本取引に伴って発生するものであるが、その対価は株主に支払われるものでないこと。 株式交付費は社債発行費と同様、資金調達を行うために要する支出額であり、財務費用としての性格が強いと考えられること。 資金調達に要する費用を会社の業績(財務諸表)に反映させることが投資家に有用な情報を提供することになると考えられること。
7
株式の交付を伴う資金調達などの財務活動に要する費用としての性格は同じであるから。
8
株主との間の資本取引によって発生するものではないから。
9
支出時に費用(売上原価又は販売費及び一般管理費)
10
両者とも、当期において支払が完了しているか、あるいは、支払義務が確定していること。 将来の収益の獲得に関連をもつ支出項目であること。 一定の効果の発現又は収益獲得の期間にわたって繰延べられ、時の経過により配分ないし償却されること。
11
繰延資産は当期において役務の提供を受けているが、前払費用は当期においていまだ役務の提供を受けていないものである。 前払費用は、一定の継続的役務提供契約に基づく費用の前払分であるが、繰延資産には特定の契約は存在しないこと。 前払費用は、役務提供請求権を示す無形固定資産的性質をもっているが、繰延資産には、単に費用配分の効果としての擬制資産であること。 前払費用は、契約により効果の及ぶ期間は明確であるが、繰延資産の償却期間は不確実性を伴うこと。
12
臨時巨額の損失とは、天災等により固定資産又は企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失であること。 その期の純利益又は繰越利益剰余金から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であること。 特に法令をもって認められたものであること。
13
経営者の責任によらない事象により、相当の損失が発生したときでも、通常の剰余金の配当を可能にするためなど、会計理論に基づくものではなく、企業の政策的な理由から繰延経理が認められる。