問題一覧
1
校務をつかさどり、所属職員を監督する。
校長
2
校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
副校長
3
校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
副校長と教頭
4
校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
教頭
5
校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
主幹教諭
6
児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
指導教諭
7
児童の教育をつかさどる。
教諭
8
児童の養護をつかさどる。
養護教諭
9
児童の栄養の指導及び管理をつかさどる
栄養教諭
10
事務をつかさどる
事務職員
11
教諭の職務を助ける
助教諭
12
教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
講師
13
学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する職
学校医
14
「生活が陶治する」という生活教育を考察し、実際生活を通して自分で活動し、考え、感じることが重要であると主張した
ペスタロッチ
15
教育を、先行世代が後続世代に対して行う方法的社会化と定義し、社会的事実は、個人にとって外在的であり、個人の行為に対して拘束性を持つものであると主張
デュルケム
16
マサチューセッツ州の初代の教育長に就任し、公教育の原理を実現させる方策において、功利主義的な視点から、教育の経済的効用を主張した
マン
17
社会有機体説に基づいて教育を説明し、教育の目的は「完全な生活に対して人間を準備すること」であると主張した
スペンサー
18
問題解決学習などを提唱
デューイ
19
発見学習を提唱
ブルーナー
20
4段階教授法(明瞭・連合・系統・方法)を提唱
ヘルバルト
21
アメリカの精神科医モレノは、小集団の人間関係や構造を測定する( )を提唱
ソシオメトリー
22
幼児と特定の養育者との間に形成される強い絆(愛着)であり、正常な発達に不可欠とされる
アタッチメント
23
カウンセリング用語で、クライエントとカウンセリングの初心者が技能向上のため、熟練者から事例に関して指導や助言を受けること
スーパービジョン
24
クライエントが治療者に悩みをいろいろ語ることによって心の中にあるモヤモヤが晴れて不安が低減されるというような、代償行為による心理的緊張の緩和
カタルシス
25
日本国憲法第26条第1項「教育を受ける義務」 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
能力
26
教育基本法第5条第1項 国民は、その( )する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
保護
27
地方公務員法第34条第1項 職員は、職務上知り得た( )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
秘密
28
学校教育法第6条 学校においては、( )を徴収することができる。ただし、国立または公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
授業料
29
この法律は、教職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い( )外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることを鑑み、〜
心理的
30
校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言にあたる
学年主任
31
校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言にあたる。
教務主任
32
中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校中等部・高等部に置かれ、 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる
進路指導主事
33
教務主任には、( )又は( )をあてる
指導教諭, 教諭
34
校長の監督を受け、保健に関する事項の管理にあたる
保健主事
35
保健主事は、( )、( )または( )を充てることができる
指導教諭, 教諭, 養護教諭
36
校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる
生徒指導主事
37
2以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに置くことになっている。 校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる
学科主任
38
実験または実習について、教諭の職務を助ける
実習助手
39
技術に従事する
技術職員
40
特別支援学校は、( )、( )、( )、( )、又は( )に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、 障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
視覚障害者, 聴覚障害者, 知的障害者, 肢体不自由者, 病弱者
41
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校および中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童および生徒のために、「特別支援学級」を置くことができる
知的障害者, 肢体不自由者, 身体虚弱者, 弱視者, 難聴者
42
特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない
◯
43
中学校には( )を置くものとする(複数選択可)
生徒指導主事, 進路指導主事
44
高等学校における、学科主任および農場長は( )又は( )をもってこれに充てる
指導教諭, 教諭
45
校長の監督を受け、農業に関する実習地及び施設の運営に関する事項をつかさどる
農場長
46
高等学校には( )を置くものとする
事務長
47
事務長は、( )をもってこれに充てる
事務職員
48
校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる
事務長
49
修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終学年は、4/1に始まり、( / )に終わるものとすることができる
9/30
50
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童および生徒を除く)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、「特別の教育課程」によることができる
言語障害者, 自閉症者, 情緒障害者, 弱視者, 難聴者, 学習障害者, 注意欠如多動性障害者
51
都道府県は、児童相談所を設置しなければならず、児童相談所の所長及び所員は、( )とする
都道府県知事の補助機関である職員
52
児童相談所において相談および調査をつかさどる所員は、( )たる資格を有するものでなければならない
児童福祉司