労働災害防止対策
問題一覧
1
例1 暑熱または多湿の屋内作業場においては、冷房、通風等の適切な温湿度調節の措置を講じ、暑さ指数WBGT値の低減に努める。 例2 著しく暑熱、あるいは多湿といった有害な作業環境の場合は、作業場の外部の近隣に、適切な環境の休憩設備を設ける。 例3 多量の発汗を伴うことが想定される作業場においては、作業者が定期的かつ容易に補給できるよう、塩および飲料水を配備する。 例4 多量の高熱物体を取り扱う場所や著しく暑熱な場所には、関係者以外の者が立入ることを禁止し、その旨を見やすく表示する。 例5 熱中症の原因や症状、予防方法について、雇入れ時や新規入場時はもとより! 日々のTBM 時等の機会で繰返し教育する。
2
例1 作業場に通ずる場所や作業場内には、安全な通路を設けて、これを常時有効に保持する。 例2 通行する者が照明具を所持する場合を除いて、通路には、充分な採光あるいは照明の設備を設ける。 例3 通路は用途に応じた幅を有するものとし、通路面から高さ1.8m以内に障害物を設けない。 例4 屋内に設ける通路については、通路面は、つつまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態を保持する。 例5 墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりや、これと同等以上の機能の設備を設ける。
3
例1 移動はしごは丈夫な構造であって、事故の経歴や故障がなく、著しい損傷や腐食等が認められないものを選択する 例2 転倒事故や墜落事故を防止するため、幅は30cm以上の物を使用し、必要に応じて移動はしごを押さえる補助者を配置する。 例3 設置する場所は水平で安定した強固な地盤を選び、すべり止め装置を取り付ける等、転位を防ぐために必要な措置を講ずる。 例4 2m以上の作業となる場合は、強風、大雨、大雪等の悪天候により危険が予想される際は、当該の作業を実施させない。
4
例1 脚立は丈夫な構造であって、事故の経歴や故障がなく、著しい損傷や腐食等が認められないものを選択する。 例2 脚と水平面との角度は75度以下とし、折りたたみ式のものは、脚と水平面との角度を確実に保つ金具を備えたものを用いる。 例3 踏み面は作業を表全に実施するために必要な面積を有するものを選択し、踏み面に直接素った状態での作業は行わせない。 例4 2m以上の作業となる場合は、強風、大雨、大雪等の悪天候により危険が予想される際は、当該の作業を実施させない
5
例1 高さ2m以上の高所作業を実施する際に、墜落の危険が懸念される場合は、仮設足場を組み立てる等によって作業床を設ける。 例2 強風や大雨、大雪等の悪天候によって、高所作業の実施について危険が予想される場合は、当該作業に従事させない。 (根拠法令:労働安全衛生規則第522条) 例3 高さ2m以上で作業床を設けることが困難な場合において、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いる際は、特別教育を行う。 (根拠法令:労働安全衛生法第59条の3、労働安全衛生規則第36条第41項) 例4 墜落の懸念があるが作業床を設けることが困難な場合は、防網を張り、作業者に要求性能墜落制止用器具を使用させる。
6
例1 物体が落下することによって危険を及ぼす懸念がある場合は、防網を設け、立入禁止区域を設定する等の措置を講じる。 例2 足場による高さ2m以上の作業場所では、メッシュシートや防網等の設備を設けるか、作業床に高さ10cm以上の幅木を設ける。 例3 3m以上の高所から物体を投下する際には、投下設備を設けるか、監視人を配置する。これができない場合は投下させない。 例4 物体が飛来することによって危険を及ぼす懸念がある場合は、飛来防止の設備を設け、作業者には保護具を使用させる。
7
例1 厚生労働省令の定める危険な業務に該当するため、作業者には事前に特別教育を行う 例2 高さ5m以上の構造の場合には、技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を専任する。 例3 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止する。 例4 組立て、解体の作業を行う区域内には、関係作業者以外の作業者の立入りを禁止する。 例5 高さ5m未満の構造の場合には、作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させる。
8
例1 足場を設ける際には、構造および材料に応じて作業床の最大積載荷重を定める。これを関係者に周知し、遵守させることによって、足場の倒壊事故を防止する。 例2 足場は丈夫な構造のものとし、着しい損傷、変形または腐食のあるものは用いない。また、木材を使用する場合は強度上の著しい欠点がないものを用いる。 例3 床材は2以上の支持物に取り付けるものとする。これらの支持物は、かかる荷重によって破壊するおそれないものを使用し、倒壊事故を防止する。 例4 その日の足場作業の開始前に、足場用墜落防止設備の取り外しや脱落の有無を点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修する。
9
例1 高圧充電電路に接触または接近することで感電が懸念されるときには当該充電電路に絶縁用防具を装着する。 例2 停電作業を行う際は、開閉器の施錠、通電禁止の表示、監視人の配置、短絡接地器具の状態の確認後に煮手を指示する。 例3 絶縁用保護具等については、6か月以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査を行い。異常があれば補修を行う。 例4 絶縁被覆を有するものや移動電線は、絶縁被覆が損傷したり老化によって、感電の危険が生じないように措置を講じる。
10
例1 型枠支保工の組立または解体の作業を実施するにあたっては、当該作業を行う区城内には、関係作業者以外の作業者の立入りを禁止する。 例2 大雨や強風、大雪等の悪天候のため、作業を実施するにあたって危険が予想される場合は、作業者を従事させてはならない。 例3 型枠支保工の組立等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任して、その者に作業の方法を決定させ、作業を直接指輝させる。 例4 型枠支保工を組み立てる際は、部材の配置、接合の方法および寸法が示された組立図を作成し、かつ当該の組立図により組立を実施させる。
11
例1 高所作業車の操作は高さ10m以上の場合は技能講習修了者に作業を行わせ、10m未満の場合は特別教育修了者に作業を行わせてもよい。 例2 作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、連絡を確実にするために、の合図を定め、合図者を指名して実施させる。 例3 作業実施時は、転倒や転落等の事故を防止するため、アウトリガを確実に張出す。また安全装置を許可なく解除させない。 例4 運転者が運転位置から離れる際は、作業床を最低位置まで下げ、原動機を止め、ブレーキを確実にかけ て逸走を防止する。
12
・例1 電動工具の充電部分で、作業中や通行時に接触するおそれがあるものは、感電防止のために囲いや絶縁覆いを設ける。 •例2 対地電圧150V超で移動式や可搬式のものは、漏電による感電を防止するため、確実に作動する漏電遮断器を接続する。 ・例3 作業を実施する際は、感電や誤操作による危険を防止するため、電動工具の操作部分について必要な照度を保持する。 例4 使用を開始する前に点検を行なって、異常が認められる場合には使用前に補修を行うか、または取り換える措置をとる。
13
例1 地山の掘削作業および土止め支保工作業主任者技能講習を修了したもののうちから、作業主任者を選任して作業の方法を決定し、作業を直接指揮させる 例2 地山の崩壊や土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張りする等の危険を防止するための措置を講じる。 例3 地山の崩壊または土石の落下による作業者の危険を防止するため、点検者を指名して、作業箇所およびその周辺の地山について点機をさせる。 例4 掘削作業で露出したガス導管の損壊により危険を及ぼすおそれのある場合は、つり防護、受け防護等によるガス導管の防護を行い、またはガス導管を移設する等の措置を施す
14
例1 車両系建設機械を用いるときは、誘導者を配置する場合を除き、運転中に接触することで危険が生ずるおそれのある箇所に、作業者を立入らせない。 例2 路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いる場合に、転倒または転落により危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置してその者の誘導によって運転させる。 例3 運転者が運転位置から離れる場合は、作業装置を地上に下ろし。原動を止め、かつ走行ブレーキをかける等の走を防止する措置を講じる。 例4 パワーショベルで荷を吊り上げたり、クラムシェルで作 業者を昇降させたりする等、当該の重機の本来の用途以外の用途に使用させない。
15
例1 移動式クレーンの操作にあたっては吊り上げ荷重 1トン未満は運転特別教育 5トン未満は運転技能講習 5トン以上は運転士免許を受けたものに行わせなければならない 例2 誤認による事故を未然に防止するため、クレーンの運転についての合図を続 一的に定め、これを関係請負人に周知させる。 例3 ハッカーを用いて玉掛けをした荷が吊り上げられているときは、その荷の下に作業者を立ち入らせてはならない。 例4 アウトリがまたはクローラは、張出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実な場合を除き、最大限に張出さなければならない。
16
例1 吊り上げ荷重が1トン未満となる場合には、従事する作業者には事前に特別教育を行う。 例2 吊り上げ荷重が1トン以上となる場合には、従事する作業者には事前に技能講習を受講させる。 例3 玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、6以上とする。 例4 玉掛けに用いるフックまたはシャックルの安全係数については、5以上とする。 5以上とする。 例5 キンクや著しい形くずれ、腐食等があるような、不適格なワイヤロープを使用しない。
17
例1 酸素欠乏危険場所において作業を実施する際には、酸素欠乏・硫化水素危作業主任者の技能講習を修了した者の中から、作業主任者を選任する。 例2 その日の作業を開始する前に作業を実施する場所の空気中の酸素濃度を測定して、18%以上となるように換気を行う。 例3 当該作業を行う場所に作業者を入場させるとき、および退場させるときに人員を点検して、これが一致しなければならない。. 例4 危険または有害な業務であるから、担当する作業者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業者の特別教育を修了していなければならない。
電気通信設備
電気通信設備
ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前電気通信設備
電気通信設備
100問 • 1年前電気通信設備2
電気通信設備2
ユーザ名非公開 · 84問 · 1年前電気通信設備2
電気通信設備2
84問 • 1年前施工管理
施工管理
ユーザ名非公開 · 30問 · 1年前施工管理
施工管理
30問 • 1年前施工管理2
施工管理2
ユーザ名非公開 · 17問 · 1年前施工管理2
施工管理2
17問 • 1年前JIS記号
JIS記号
ユーザ名非公開 · 22問 · 1年前JIS記号
JIS記号
22問 • 1年前用語技術
用語技術
ユーザ名非公開 · 17問 · 1年前用語技術
用語技術
17問 • 1年前電気通信過去問
電気通信過去問
ユーザ名非公開 · 32問 · 1年前電気通信過去問
電気通信過去問
32問 • 1年前問題一覧
1
例1 暑熱または多湿の屋内作業場においては、冷房、通風等の適切な温湿度調節の措置を講じ、暑さ指数WBGT値の低減に努める。 例2 著しく暑熱、あるいは多湿といった有害な作業環境の場合は、作業場の外部の近隣に、適切な環境の休憩設備を設ける。 例3 多量の発汗を伴うことが想定される作業場においては、作業者が定期的かつ容易に補給できるよう、塩および飲料水を配備する。 例4 多量の高熱物体を取り扱う場所や著しく暑熱な場所には、関係者以外の者が立入ることを禁止し、その旨を見やすく表示する。 例5 熱中症の原因や症状、予防方法について、雇入れ時や新規入場時はもとより! 日々のTBM 時等の機会で繰返し教育する。
2
例1 作業場に通ずる場所や作業場内には、安全な通路を設けて、これを常時有効に保持する。 例2 通行する者が照明具を所持する場合を除いて、通路には、充分な採光あるいは照明の設備を設ける。 例3 通路は用途に応じた幅を有するものとし、通路面から高さ1.8m以内に障害物を設けない。 例4 屋内に設ける通路については、通路面は、つつまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態を保持する。 例5 墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりや、これと同等以上の機能の設備を設ける。
3
例1 移動はしごは丈夫な構造であって、事故の経歴や故障がなく、著しい損傷や腐食等が認められないものを選択する 例2 転倒事故や墜落事故を防止するため、幅は30cm以上の物を使用し、必要に応じて移動はしごを押さえる補助者を配置する。 例3 設置する場所は水平で安定した強固な地盤を選び、すべり止め装置を取り付ける等、転位を防ぐために必要な措置を講ずる。 例4 2m以上の作業となる場合は、強風、大雨、大雪等の悪天候により危険が予想される際は、当該の作業を実施させない。
4
例1 脚立は丈夫な構造であって、事故の経歴や故障がなく、著しい損傷や腐食等が認められないものを選択する。 例2 脚と水平面との角度は75度以下とし、折りたたみ式のものは、脚と水平面との角度を確実に保つ金具を備えたものを用いる。 例3 踏み面は作業を表全に実施するために必要な面積を有するものを選択し、踏み面に直接素った状態での作業は行わせない。 例4 2m以上の作業となる場合は、強風、大雨、大雪等の悪天候により危険が予想される際は、当該の作業を実施させない
5
例1 高さ2m以上の高所作業を実施する際に、墜落の危険が懸念される場合は、仮設足場を組み立てる等によって作業床を設ける。 例2 強風や大雨、大雪等の悪天候によって、高所作業の実施について危険が予想される場合は、当該作業に従事させない。 (根拠法令:労働安全衛生規則第522条) 例3 高さ2m以上で作業床を設けることが困難な場合において、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いる際は、特別教育を行う。 (根拠法令:労働安全衛生法第59条の3、労働安全衛生規則第36条第41項) 例4 墜落の懸念があるが作業床を設けることが困難な場合は、防網を張り、作業者に要求性能墜落制止用器具を使用させる。
6
例1 物体が落下することによって危険を及ぼす懸念がある場合は、防網を設け、立入禁止区域を設定する等の措置を講じる。 例2 足場による高さ2m以上の作業場所では、メッシュシートや防網等の設備を設けるか、作業床に高さ10cm以上の幅木を設ける。 例3 3m以上の高所から物体を投下する際には、投下設備を設けるか、監視人を配置する。これができない場合は投下させない。 例4 物体が飛来することによって危険を及ぼす懸念がある場合は、飛来防止の設備を設け、作業者には保護具を使用させる。
7
例1 厚生労働省令の定める危険な業務に該当するため、作業者には事前に特別教育を行う 例2 高さ5m以上の構造の場合には、技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を専任する。 例3 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止する。 例4 組立て、解体の作業を行う区域内には、関係作業者以外の作業者の立入りを禁止する。 例5 高さ5m未満の構造の場合には、作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させる。
8
例1 足場を設ける際には、構造および材料に応じて作業床の最大積載荷重を定める。これを関係者に周知し、遵守させることによって、足場の倒壊事故を防止する。 例2 足場は丈夫な構造のものとし、着しい損傷、変形または腐食のあるものは用いない。また、木材を使用する場合は強度上の著しい欠点がないものを用いる。 例3 床材は2以上の支持物に取り付けるものとする。これらの支持物は、かかる荷重によって破壊するおそれないものを使用し、倒壊事故を防止する。 例4 その日の足場作業の開始前に、足場用墜落防止設備の取り外しや脱落の有無を点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修する。
9
例1 高圧充電電路に接触または接近することで感電が懸念されるときには当該充電電路に絶縁用防具を装着する。 例2 停電作業を行う際は、開閉器の施錠、通電禁止の表示、監視人の配置、短絡接地器具の状態の確認後に煮手を指示する。 例3 絶縁用保護具等については、6か月以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査を行い。異常があれば補修を行う。 例4 絶縁被覆を有するものや移動電線は、絶縁被覆が損傷したり老化によって、感電の危険が生じないように措置を講じる。
10
例1 型枠支保工の組立または解体の作業を実施するにあたっては、当該作業を行う区城内には、関係作業者以外の作業者の立入りを禁止する。 例2 大雨や強風、大雪等の悪天候のため、作業を実施するにあたって危険が予想される場合は、作業者を従事させてはならない。 例3 型枠支保工の組立等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任して、その者に作業の方法を決定させ、作業を直接指輝させる。 例4 型枠支保工を組み立てる際は、部材の配置、接合の方法および寸法が示された組立図を作成し、かつ当該の組立図により組立を実施させる。
11
例1 高所作業車の操作は高さ10m以上の場合は技能講習修了者に作業を行わせ、10m未満の場合は特別教育修了者に作業を行わせてもよい。 例2 作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、連絡を確実にするために、の合図を定め、合図者を指名して実施させる。 例3 作業実施時は、転倒や転落等の事故を防止するため、アウトリガを確実に張出す。また安全装置を許可なく解除させない。 例4 運転者が運転位置から離れる際は、作業床を最低位置まで下げ、原動機を止め、ブレーキを確実にかけ て逸走を防止する。
12
・例1 電動工具の充電部分で、作業中や通行時に接触するおそれがあるものは、感電防止のために囲いや絶縁覆いを設ける。 •例2 対地電圧150V超で移動式や可搬式のものは、漏電による感電を防止するため、確実に作動する漏電遮断器を接続する。 ・例3 作業を実施する際は、感電や誤操作による危険を防止するため、電動工具の操作部分について必要な照度を保持する。 例4 使用を開始する前に点検を行なって、異常が認められる場合には使用前に補修を行うか、または取り換える措置をとる。
13
例1 地山の掘削作業および土止め支保工作業主任者技能講習を修了したもののうちから、作業主任者を選任して作業の方法を決定し、作業を直接指揮させる 例2 地山の崩壊や土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張りする等の危険を防止するための措置を講じる。 例3 地山の崩壊または土石の落下による作業者の危険を防止するため、点検者を指名して、作業箇所およびその周辺の地山について点機をさせる。 例4 掘削作業で露出したガス導管の損壊により危険を及ぼすおそれのある場合は、つり防護、受け防護等によるガス導管の防護を行い、またはガス導管を移設する等の措置を施す
14
例1 車両系建設機械を用いるときは、誘導者を配置する場合を除き、運転中に接触することで危険が生ずるおそれのある箇所に、作業者を立入らせない。 例2 路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いる場合に、転倒または転落により危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置してその者の誘導によって運転させる。 例3 運転者が運転位置から離れる場合は、作業装置を地上に下ろし。原動を止め、かつ走行ブレーキをかける等の走を防止する措置を講じる。 例4 パワーショベルで荷を吊り上げたり、クラムシェルで作 業者を昇降させたりする等、当該の重機の本来の用途以外の用途に使用させない。
15
例1 移動式クレーンの操作にあたっては吊り上げ荷重 1トン未満は運転特別教育 5トン未満は運転技能講習 5トン以上は運転士免許を受けたものに行わせなければならない 例2 誤認による事故を未然に防止するため、クレーンの運転についての合図を続 一的に定め、これを関係請負人に周知させる。 例3 ハッカーを用いて玉掛けをした荷が吊り上げられているときは、その荷の下に作業者を立ち入らせてはならない。 例4 アウトリがまたはクローラは、張出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実な場合を除き、最大限に張出さなければならない。
16
例1 吊り上げ荷重が1トン未満となる場合には、従事する作業者には事前に特別教育を行う。 例2 吊り上げ荷重が1トン以上となる場合には、従事する作業者には事前に技能講習を受講させる。 例3 玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、6以上とする。 例4 玉掛けに用いるフックまたはシャックルの安全係数については、5以上とする。 5以上とする。 例5 キンクや著しい形くずれ、腐食等があるような、不適格なワイヤロープを使用しない。
17
例1 酸素欠乏危険場所において作業を実施する際には、酸素欠乏・硫化水素危作業主任者の技能講習を修了した者の中から、作業主任者を選任する。 例2 その日の作業を開始する前に作業を実施する場所の空気中の酸素濃度を測定して、18%以上となるように換気を行う。 例3 当該作業を行う場所に作業者を入場させるとき、および退場させるときに人員を点検して、これが一致しなければならない。. 例4 危険または有害な業務であるから、担当する作業者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業者の特別教育を修了していなければならない。