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運転取扱実施基準1
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    問題一覧

  • 1

    鉄道の運転業務に従事する者(以下従事員という。)は常にこの( )を服ようして、( )を確立し、もって( )を達成しなければならない。

    運転安全規範, 安全保持の理念, 輸送の使命

  • 2

    綱領 (1)( )は、輸送の生命である。

    安全の確保

  • 3

    綱領 (1)安全の確保は、( )である。

    輸送の生命

  • 4

    綱領 (2)( )は、安全の基礎である。

    規程の遵守

  • 5

    綱領 (2)規程の遵守は、( )である。

    安全の基礎

  • 6

    綱領 (3)( )は、安全の要件である。

    執務の厳正は、( )である。

  • 7

    一般準則 (1) 規程の携帯 従事員は、常に運転取扱に関する( )を( )しなければならない。

    規程, 携帯

  • 8

    一般準則 (2)規定の理解 従事員は、運転取扱に関する( )をよく理解してなければならない。

    規定

  • 9

    一般準則 (3) 規程の遵守 従事員は、運転取扱に規程を( )且つ( )に守らなければならない。

    忠実, 正確

  • 10

    一般準則 (4) 作業の確実 従事員は、運転取扱に( )するように努め、その取扱に( )のあるときは ( )と思われる取扱をしなければならない。

    習熟, 疑い, 最も安全

  • 11

    一般準則 (5)連絡の徹底 従事員は、作業にあたり関係者との( )を( )にし、( )を( )にし、且つ、( )しなければならない。

    連絡, 緊密, 打合せ, 正確, 相互に協力

  • 12

    一般準則(6)確認の励行 従事員は、作業にあたり( )を励行し、( )による作業をしてはならない。

    必要な確認, おく測

  • 13

    一般準則 (7) 運転状況の熟知 従事員は、( )に関係のある列車の( )を知っていなければならない。

    自己の作業, 運転時刻

  • 14

    一般準則 (8)時計の整正 従事員は( )を常に( )しておかなければならない。

    職務上使用する時計, 整正

  • 15

    一般準則 (9)勤務場所の秩序保持 従事員は、( )の( )を立ち入らせてはならない。

    その勤務場所に定められた者, 外の者

  • 16

    一般準則 (10)服装の端正 従事員は、( )を整え、常に( )にして作業に従事しなければならない。

    定められた服装, 端正

  • 17

    一般準則 (11)酒気の禁止 従事員は、( )勤務しまたは勤務中( )をのんではならない。

    酒気を帯びて, 酒類

  • 18

    一般準則 (12) 休養 従事員は常に( )で勤務できるよう( )に注意しなければならない。

    爽快な気分, 休養

  • 19

    一般準則 (13)事故の防止 従事員は、( )して( )に努め、もって( )および( )に傷害を与えないよう( )を尽くさなければならない。

    協力一致, 事故の防止, 旅客, 公衆, 最善

  • 20

    一般準則 (14)事故の処置 従事員は、事故が発生した場合、その状況を( )し、速やかに( )をとり特に( )に危険の生じたときは( )を尽くして救助に努めなければならない。

    冷静に判断, 安全適切な処置, 人命, 全力

  • 21

    一般準則 (15)事故発生のときの協力 事故が発生したとき、または( )に関し( )を求められた場合、いわせた従事員は( )あげて(*2)しなければならない。

    運転の安全, 協力, 全力

  • 22

    第1条 目的 この運転取扱実施基準(以下「実施基準」という。)は、常に( )に、列車または車両の運転を規律し、( )および( )の確保をはかり、鉄道の使命を達成することを目的とする。

    安全を最優先, 安全な輸送, 安定的な輸送の確保

  • 23

    第2条 適用範囲 列車または車両の運転については、別にさだめるもののほか、すべてこの実施基準によらなければならない。 注 この実施基準のほかワンマン列車(山口線を除く。)の運転についてはワンマン列車取扱手続、けん引車を使用した列車および車両の運転についてはけん引列車運転取扱手続による。また、山口線については、別の運転取扱実施基準による。 2この実施基準に( )がある場合で指示を受けられらいときは、この実施基準の( )に従い、列車または車両の運転に対し、( )をしなければならない。

    疑い, 趣旨, 最も安全と思われる取扱い

  • 24

    第5条 運転についての指令系統 列車または車両の運転についての指令は、次の系統により行うものとする。 →→→→→→→→ ↑ ↓ ( )→( )→駅・所長→乗務員

    運輸部長, 運転司令長

  • 25

    第8条 駅内外の境界 駅内外の境界は、( )または( )とする。これらが設けてないときは、( )とする。

    最外方の場内信号機, 場内標識, 駅区域標

  • 26

    第9条列車の組成 列車を組成するときは、( )により最前部および最後部で運転できるように連結しなければならない。ただし、車両に故障があるときまたはけん引者を使用して運転するときはこの限りではない。

    統括制御方法

  • 27

    第10条 列車の連結車両数は、その列車が停止する駅の( )としなければならない。ただし、別に指定したときは、その指定による。

    乗降場の長さ以下

  • 28

    第11 列車の非常制動距離 非常制動による列車の制動距離は、( )としなければならない。

    600m以下

  • 29

    第13条 消化器の備え付け 運転室を有する車両または旅客の乗る車両には、( )を備え付けなければならない。 注 ( *)は1両を通じて( )個でよい。

    消化器, 1

  • 30

    第16条 駅外本線の条件 車両は( )としなければ駅外の本線を運転してはならない。ただし、ただし、( )をするときは、この限りではない。

    列車, 車両の入換

  • 31

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、所定運転時刻により運転しなければならない。 3運転時刻を公示していない列車で保守用車およびトロリ使用に関係がないときは、( )の指令により所定運転時刻より( )駅を出発または通過させてもよい。

    運転司令長, 早く

  • 32

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、所定運転時刻により運転しなければならない。 2運転時刻を公示してある列車さ、その時刻より( )駅を出発させてはならない。

    早く

  • 33

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、( )により運転しなければならない。

    所定運転時刻

  • 34

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、所定運転時刻により運転しなければならない。 4列車の運転に乱れが生じたときは、( )上で( )に復するよう努めなければならない。

    安全を確保, 所定運転時刻

  • 35

    第19条 列車が遅延したときの報告 係員は列車が遅延したときまたは遅延のおそれがあるときもしくは列車の運転に異状を認めたときは、直ちにその状況を( )に報告しなければならない。

    運転司令長

  • 36

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は( )の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

    左側

  • 37

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (1)( )をするとき。

    退行運転

  • 38

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (2)( )または( )を運転するとき。

    工事列車, 救援列車

  • 39

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (3)( )または( )内を運転するとき。

    停車場, 信号場

  • 40

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (4)( )または( )のために運転するとき。

    施設, 車両の試験

  • 41

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない 2 停車場または信号場における( )は、別に指定すふ。ただし、運転整理のためにやむを得ないときは、変更してもよい。

    列車の着発線

  • 42

    第21条 駅長の列車の状態注意 ( )が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。

    運輸部長

  • 43

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 (1)( )で予め定めた時間。

    朝夕の混雑時間帯

  • 44

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 (2)( )が特に混雑してるとき。

    乗降場

  • 45

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 (3)( )等により特に注意する必要のあるとき。

    天候

  • 46

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 2 駅長は、列車の状態注意をするときで列車出発時、( )に注意し、( )にあると認めたときは、列車を( )させてはならない。

    旅客の乗降の状態, 旅客が危険な状態, 出発

  • 47

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 3駅長は、列車または時間帯を指定して前項に定める取扱いを( )に行わせることができる。

    適任者

  • 48

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (1)( )、( )または( )に( )があるときで( )(通信途絶の場合は後方駅長)の指示を受けたとき。

    線路, 電車線路, 車両, 運転司令長

  • 49

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (2)予定した退行で、次の列車を運転するとき。 ①( )または( )を運転するとき。

    工事列車, 救援列車

  • 50

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (2)予定した退行で、次の列車を運転するとき。 ②( )または( )のために運転するとき。

    施設, 車両の試験

  • 51

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 2 ( )(通信途絶の場合は後方駅長)は後方駅の列車を( )を行った後でなければ退行運転の指示してはならない。

    運転司令長, 出発させない措置

  • 52

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 3第1項による列車の退行は( )までとする。

    最近の停車場

  • 53

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に( )または( )させてはならない

    進入, 進出

  • 54

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に進入または進出させてはならない。 (1)( )を現示して列車を進入するとき。

    警戒信号

  • 55

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に進入または進出させてはならない。 (3)( )が設けてあるとき。

    安全側線

  • 56

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に進入または進出させてはならない。 (4)( )または( )もしくは( )から過走による相互支障を生ずる限界までの距離が( )あるとき。

    場内信号機, 出発信号機, 列車停止標識, 100m以上

  • 57

    第25条 SEMTRACの取扱い SEMTRAC区間における列車または車両の進路はSEMTRAC扱いにより行わければならない。 ただし、( )とする場合は、この限りではない。

    駅扱い

  • 58

    第26条運転整理 列車の運転順序変更、行違い変更、運休等の運転整理は( )の司令により行う。

    運転司令長

  • 59

    第26条運転整理 列車の運転順序変更、行違い変更、運休等の運転整理は( )の司令により行う。 2通信途絶等で運転司令長による運転整理ができないときは、( )が隣接駅長と打合せて行うことができる。この場合、通信復旧後速やかに( )に報告する。

    駅長, 運転司令長

  • 60

    第27条 列車運転状況の記録 ( )が指定した駅の駅長または信号係は( )等を記録しておかなければならない。

    運輸部長, 実際の運転時刻

  • 61

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、( )の司令により駅長が( )を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。

    運転司令長, 運転通告券

  • 62

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (1)列車の( )を変更するとき。

    運転時刻

  • 63

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (2) 列車の( )を変更するとき。

    進入進路

  • 64

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (4) ( )が不良のとき。

    閉そく信号機

  • 65

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (5) ( )よるとき。

    手信号

  • 66

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (6) ( )または( )のとき。

    自動踏切しゃ断装置, 踏切警報装置

  • 67

    第29条 線路閉鎖 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に( )または( )(その工事に必要か工事列車または救援列車を除く。)を( )を講じるものとする。

    列車, 車両, 進入させない措置

  • 68

    第29条 線路閉鎖 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に列車または車両(その工事に必要か工事列車または救援列車を除く。)を列車を進入させない措置を講じるものとする。 2 線路閉鎖は、( )の指令により( )が行うものとする。ただし、高麗~西武秩父間(武蔵横手~西武秩父各駅の構内を含む)の線路閉鎖は、(1*)の指令により( )が行うものとする。なお、線路閉鎖の指令については、緊急やむを得ないは(2*)が行うことができる。

    運輸部長, 駅長, 運転司令長

  • 69

    第29条 線路閉鎖 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に列車または車両(その工事に必要か工事列車または救援列車を除く。)を列車を進入させない措置を講じるものとする。 3 保守用車またはトロリを使用するときは、( )をしなければならない。

    線路閉鎖

  • 70

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (1)駅長または運転司令長は、線路閉鎖の指令があったときは、( )に必要事項を記入しておく。

    線路閉鎖工事記録簿

  • 71

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (2)駅長または運転司令長は、所定の列車が通過した後、線路閉鎖区間に( )または( )がないことを確認し、関係する信号機に( )を現示する。

    列車, 車両, 停止信号

  • 72

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (3)駅長または運転司令長は、線路閉鎖をし、( )に必要事項を記入し、見やすい個所に掲出する。なお駅長が線路閉鎖を行う区間では、指定された相手駅長に打合せしたうえ、線路閉鎖をすること。(駅構内の線路閉鎖を除く。)

    線路閉鎖工事表示板

  • 73

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (4)駅長または運転司令長は、前2号および3号の取扱いを終了した後、工事監督者に対し指定された駅長または運転司令長が( )の承認を与える。

    工事着手

  • 74

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 工事監督者から線路が復旧し異状がない旨を受けた駅長または運転司令長は、線路閉鎖を( )する。なお駅長が線路閉鎖を行う区間では、指定された駅長から相手駅長に通告したうえ、線路閉鎖を解除すること。

    解除

  • 75

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (6)駅長が線路閉鎖を行う区間では、線路閉鎖をしたときおよびその解除をしたときは、指定された駅長が直ちに( )に報告する。

    運転司令長

  • 76

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 4駅長または運転司令長と工事監督者間における工事着手の承認と作業終了手続気については、( )によることができる。

    夜間作業業務支援システム

  • 77

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、( )、( )またはする作業をいい、その種別は次のとおりとする。

    車両の移動, 解放, 連結

  • 78

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、車両の移動、解放または連結する作業をいい、その種別は次のとおりとする。 (1)信号による入換 ( )、( )の信号現示により行うもの。

    入換信号機, 誘導信号機

  • 79

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、車両の移動、解放または連結する作業をいい、その種別は次のとおりとする。 (2)合図による入換 入換担当の( )により行うもの。

    入換合図

  • 80

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、車両の移動、解放または連結する作業をいい、その種別は次のとおりとする。 2( )は、車両の入換として取扱うものとする。

    列車の入換

  • 81

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 (1)( )としてあらかじめ計画された入換。

    定例

  • 82

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 (2)( )または( )の防護区域内の入換。

    場内信号機, 入換信号機

  • 83

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 ( )に転てつ器がないとき。ただし、連動装置により鎖錠されている転てつ器を除く。

    移動範囲内

  • 84

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 (4)前方見通しの範囲内で停止できる速度で、( )を行うとき。

    わずかな移動

  • 85

    第35条 信号による入換の運転位置 入換信号機、誘導信号機により入換を行う場合は、( )の運転室で運転しなければならない。

    最前部

  • 86

    第39条 転てつ器の定位保持 転てつ器には( )を定め、反位にして使用するときときのほか( 1*)の方向に開通させておくものする。ただし、( )または進路てこで操作する( )は、この限りでない。

    定位, 信号てこ, 電気転てつ器

  • 87

    第39条 転てつ器の定位保持 転てつ器には定位を定め、反位にして使用するときときのほか定位の方向に開通させておくものする。ただし、信号てこまたは進路てこで操作する電気転てつ器は、この限りでない。 2 使用後は速やかに( )にする。ただし、信号機と連動しているものは、( )を現示した後とし、( )または( )により列車を進入進出させたときは、進入し終わった後か駅を進出し終わった後とする。

    定位, 停止信号, 代用手信号, 臨時手信号

  • 88

    第40条 転てつ器の鎖錠 本線にある転てつ器を列車の運転に使用するときは( )またはその他の方法により、鎖錠しなければ使用してはならない。

    信号機

  • 89

    第41条 車両を留置するときの取扱い (1)( )の内方に停止させておく。

    車両接触限界

  • 90

    第41条 車両を留置するときの取扱い (2)ブレーキ緊締し、必要に応じて( )をしておく。

    手歯止

  • 91

    第43条 列車の最高速度は( )km/hとし、駅間ごとに定めた速度をこえてはならない。

    105

  • 92

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (1)線路、電車線路または車両の故障による退行運転 ( )km/h

    15

  • 93

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (2) 非常運転 ( )km/h

    15

  • 94

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (3)推進運転 ( )km/h

    25

  • 95

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (4) 予定した退行で推進運転するとき。 ( )km/h

    25

  • 96

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (5)車両の入換 ( )km/h

    25

  • 97

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (6)鎖錠されてない転てつ器を対向して通過するとき ( )km/h

    25

  • 98

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (7)時隔による運転を行うとき ①貫通ブレーキを使用できないとき ( )km/h ②貫通ブレーキを使用するとき ( )km/h

    15, 25

  • 99

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (8)無閉そくによる運転を行うとき ( )km/h

    15

  • 100

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (9)伝令法により運転するとき ①貫通ブレーキを使用できないとき ( )km/h ②貫通ブレーキを使用するとき ( )km/h

    25, 35

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    問題一覧

  • 1

    鉄道の運転業務に従事する者(以下従事員という。)は常にこの( )を服ようして、( )を確立し、もって( )を達成しなければならない。

    運転安全規範, 安全保持の理念, 輸送の使命

  • 2

    綱領 (1)( )は、輸送の生命である。

    安全の確保

  • 3

    綱領 (1)安全の確保は、( )である。

    輸送の生命

  • 4

    綱領 (2)( )は、安全の基礎である。

    規程の遵守

  • 5

    綱領 (2)規程の遵守は、( )である。

    安全の基礎

  • 6

    綱領 (3)( )は、安全の要件である。

    執務の厳正は、( )である。

  • 7

    一般準則 (1) 規程の携帯 従事員は、常に運転取扱に関する( )を( )しなければならない。

    規程, 携帯

  • 8

    一般準則 (2)規定の理解 従事員は、運転取扱に関する( )をよく理解してなければならない。

    規定

  • 9

    一般準則 (3) 規程の遵守 従事員は、運転取扱に規程を( )且つ( )に守らなければならない。

    忠実, 正確

  • 10

    一般準則 (4) 作業の確実 従事員は、運転取扱に( )するように努め、その取扱に( )のあるときは ( )と思われる取扱をしなければならない。

    習熟, 疑い, 最も安全

  • 11

    一般準則 (5)連絡の徹底 従事員は、作業にあたり関係者との( )を( )にし、( )を( )にし、且つ、( )しなければならない。

    連絡, 緊密, 打合せ, 正確, 相互に協力

  • 12

    一般準則(6)確認の励行 従事員は、作業にあたり( )を励行し、( )による作業をしてはならない。

    必要な確認, おく測

  • 13

    一般準則 (7) 運転状況の熟知 従事員は、( )に関係のある列車の( )を知っていなければならない。

    自己の作業, 運転時刻

  • 14

    一般準則 (8)時計の整正 従事員は( )を常に( )しておかなければならない。

    職務上使用する時計, 整正

  • 15

    一般準則 (9)勤務場所の秩序保持 従事員は、( )の( )を立ち入らせてはならない。

    その勤務場所に定められた者, 外の者

  • 16

    一般準則 (10)服装の端正 従事員は、( )を整え、常に( )にして作業に従事しなければならない。

    定められた服装, 端正

  • 17

    一般準則 (11)酒気の禁止 従事員は、( )勤務しまたは勤務中( )をのんではならない。

    酒気を帯びて, 酒類

  • 18

    一般準則 (12) 休養 従事員は常に( )で勤務できるよう( )に注意しなければならない。

    爽快な気分, 休養

  • 19

    一般準則 (13)事故の防止 従事員は、( )して( )に努め、もって( )および( )に傷害を与えないよう( )を尽くさなければならない。

    協力一致, 事故の防止, 旅客, 公衆, 最善

  • 20

    一般準則 (14)事故の処置 従事員は、事故が発生した場合、その状況を( )し、速やかに( )をとり特に( )に危険の生じたときは( )を尽くして救助に努めなければならない。

    冷静に判断, 安全適切な処置, 人命, 全力

  • 21

    一般準則 (15)事故発生のときの協力 事故が発生したとき、または( )に関し( )を求められた場合、いわせた従事員は( )あげて(*2)しなければならない。

    運転の安全, 協力, 全力

  • 22

    第1条 目的 この運転取扱実施基準(以下「実施基準」という。)は、常に( )に、列車または車両の運転を規律し、( )および( )の確保をはかり、鉄道の使命を達成することを目的とする。

    安全を最優先, 安全な輸送, 安定的な輸送の確保

  • 23

    第2条 適用範囲 列車または車両の運転については、別にさだめるもののほか、すべてこの実施基準によらなければならない。 注 この実施基準のほかワンマン列車(山口線を除く。)の運転についてはワンマン列車取扱手続、けん引車を使用した列車および車両の運転についてはけん引列車運転取扱手続による。また、山口線については、別の運転取扱実施基準による。 2この実施基準に( )がある場合で指示を受けられらいときは、この実施基準の( )に従い、列車または車両の運転に対し、( )をしなければならない。

    疑い, 趣旨, 最も安全と思われる取扱い

  • 24

    第5条 運転についての指令系統 列車または車両の運転についての指令は、次の系統により行うものとする。 →→→→→→→→ ↑ ↓ ( )→( )→駅・所長→乗務員

    運輸部長, 運転司令長

  • 25

    第8条 駅内外の境界 駅内外の境界は、( )または( )とする。これらが設けてないときは、( )とする。

    最外方の場内信号機, 場内標識, 駅区域標

  • 26

    第9条列車の組成 列車を組成するときは、( )により最前部および最後部で運転できるように連結しなければならない。ただし、車両に故障があるときまたはけん引者を使用して運転するときはこの限りではない。

    統括制御方法

  • 27

    第10条 列車の連結車両数は、その列車が停止する駅の( )としなければならない。ただし、別に指定したときは、その指定による。

    乗降場の長さ以下

  • 28

    第11 列車の非常制動距離 非常制動による列車の制動距離は、( )としなければならない。

    600m以下

  • 29

    第13条 消化器の備え付け 運転室を有する車両または旅客の乗る車両には、( )を備え付けなければならない。 注 ( *)は1両を通じて( )個でよい。

    消化器, 1

  • 30

    第16条 駅外本線の条件 車両は( )としなければ駅外の本線を運転してはならない。ただし、ただし、( )をするときは、この限りではない。

    列車, 車両の入換

  • 31

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、所定運転時刻により運転しなければならない。 3運転時刻を公示していない列車で保守用車およびトロリ使用に関係がないときは、( )の指令により所定運転時刻より( )駅を出発または通過させてもよい。

    運転司令長, 早く

  • 32

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、所定運転時刻により運転しなければならない。 2運転時刻を公示してある列車さ、その時刻より( )駅を出発させてはならない。

    早く

  • 33

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、( )により運転しなければならない。

    所定運転時刻

  • 34

    第18条 列車の運転時刻 列車は原則として、所定運転時刻により運転しなければならない。 4列車の運転に乱れが生じたときは、( )上で( )に復するよう努めなければならない。

    安全を確保, 所定運転時刻

  • 35

    第19条 列車が遅延したときの報告 係員は列車が遅延したときまたは遅延のおそれがあるときもしくは列車の運転に異状を認めたときは、直ちにその状況を( )に報告しなければならない。

    運転司令長

  • 36

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は( )の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

    左側

  • 37

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (1)( )をするとき。

    退行運転

  • 38

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (2)( )または( )を運転するとき。

    工事列車, 救援列車

  • 39

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (3)( )または( )内を運転するとき。

    停車場, 信号場

  • 40

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。 (4)( )または( )のために運転するとき。

    施設, 車両の試験

  • 41

    第20条 列車の左側運転と停車場等の着発線 複線区間では、列車は左側の線路を運転しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない 2 停車場または信号場における( )は、別に指定すふ。ただし、運転整理のためにやむを得ないときは、変更してもよい。

    列車の着発線

  • 42

    第21条 駅長の列車の状態注意 ( )が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。

    運輸部長

  • 43

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 (1)( )で予め定めた時間。

    朝夕の混雑時間帯

  • 44

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 (2)( )が特に混雑してるとき。

    乗降場

  • 45

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 (3)( )等により特に注意する必要のあるとき。

    天候

  • 46

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 2 駅長は、列車の状態注意をするときで列車出発時、( )に注意し、( )にあると認めたときは、列車を( )させてはならない。

    旅客の乗降の状態, 旅客が危険な状態, 出発

  • 47

    第21条 駅長の列車の状態注意 運輸部長が指定した駅の駅長は次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。 3駅長は、列車または時間帯を指定して前項に定める取扱いを( )に行わせることができる。

    適任者

  • 48

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (1)( )、( )または( )に( )があるときで( )(通信途絶の場合は後方駅長)の指示を受けたとき。

    線路, 電車線路, 車両, 運転司令長

  • 49

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (2)予定した退行で、次の列車を運転するとき。 ①( )または( )を運転するとき。

    工事列車, 救援列車

  • 50

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (2)予定した退行で、次の列車を運転するとき。 ②( )または( )のために運転するとき。

    施設, 車両の試験

  • 51

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 2 ( )(通信途絶の場合は後方駅長)は後方駅の列車を( )を行った後でなければ退行運転の指示してはならない。

    運転司令長, 出発させない措置

  • 52

    第23条 退行運転の制限 列車は退行運転をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 3第1項による列車の退行は( )までとする。

    最近の停車場

  • 53

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に( )または( )させてはならない

    進入, 進出

  • 54

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に進入または進出させてはならない。 (1)( )を現示して列車を進入するとき。

    警戒信号

  • 55

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に進入または進出させてはならない。 (3)( )が設けてあるとき。

    安全側線

  • 56

    第24条 列車の同時進入進出 駅で2以上の列車が過走による相互支障を生ずるおそれがあるときは、これを同時に進入または進出させてはならない。 (4)( )または( )もしくは( )から過走による相互支障を生ずる限界までの距離が( )あるとき。

    場内信号機, 出発信号機, 列車停止標識, 100m以上

  • 57

    第25条 SEMTRACの取扱い SEMTRAC区間における列車または車両の進路はSEMTRAC扱いにより行わければならない。 ただし、( )とする場合は、この限りではない。

    駅扱い

  • 58

    第26条運転整理 列車の運転順序変更、行違い変更、運休等の運転整理は( )の司令により行う。

    運転司令長

  • 59

    第26条運転整理 列車の運転順序変更、行違い変更、運休等の運転整理は( )の司令により行う。 2通信途絶等で運転司令長による運転整理ができないときは、( )が隣接駅長と打合せて行うことができる。この場合、通信復旧後速やかに( )に報告する。

    駅長, 運転司令長

  • 60

    第27条 列車運転状況の記録 ( )が指定した駅の駅長または信号係は( )等を記録しておかなければならない。

    運輸部長, 実際の運転時刻

  • 61

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、( )の司令により駅長が( )を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。

    運転司令長, 運転通告券

  • 62

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (1)列車の( )を変更するとき。

    運転時刻

  • 63

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (2) 列車の( )を変更するとき。

    進入進路

  • 64

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (4) ( )が不良のとき。

    閉そく信号機

  • 65

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (5) ( )よるとき。

    手信号

  • 66

    第28条 運転通告 列車の運転方法を変更するときは、運転司令長の司令により駅長が運転通告券を使用し運転士または車掌に通告しなければならない。ただし無閉そくによる運転または非常運転に変更する場合を除く。 2 運転司令長は、次の場合、駅長を介して予告または通告しなければならない。 (6) ( )または( )のとき。

    自動踏切しゃ断装置, 踏切警報装置

  • 67

    第29条 線路閉鎖 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に( )または( )(その工事に必要か工事列車または救援列車を除く。)を( )を講じるものとする。

    列車, 車両, 進入させない措置

  • 68

    第29条 線路閉鎖 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に列車または車両(その工事に必要か工事列車または救援列車を除く。)を列車を進入させない措置を講じるものとする。 2 線路閉鎖は、( )の指令により( )が行うものとする。ただし、高麗~西武秩父間(武蔵横手~西武秩父各駅の構内を含む)の線路閉鎖は、(1*)の指令により( )が行うものとする。なお、線路閉鎖の指令については、緊急やむを得ないは(2*)が行うことができる。

    運輸部長, 駅長, 運転司令長

  • 69

    第29条 線路閉鎖 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に列車または車両(その工事に必要か工事列車または救援列車を除く。)を列車を進入させない措置を講じるものとする。 3 保守用車またはトロリを使用するときは、( )をしなければならない。

    線路閉鎖

  • 70

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (1)駅長または運転司令長は、線路閉鎖の指令があったときは、( )に必要事項を記入しておく。

    線路閉鎖工事記録簿

  • 71

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (2)駅長または運転司令長は、所定の列車が通過した後、線路閉鎖区間に( )または( )がないことを確認し、関係する信号機に( )を現示する。

    列車, 車両, 停止信号

  • 72

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (3)駅長または運転司令長は、線路閉鎖をし、( )に必要事項を記入し、見やすい個所に掲出する。なお駅長が線路閉鎖を行う区間では、指定された相手駅長に打合せしたうえ、線路閉鎖をすること。(駅構内の線路閉鎖を除く。)

    線路閉鎖工事表示板

  • 73

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (4)駅長または運転司令長は、前2号および3号の取扱いを終了した後、工事監督者に対し指定された駅長または運転司令長が( )の承認を与える。

    工事着手

  • 74

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 工事監督者から線路が復旧し異状がない旨を受けた駅長または運転司令長は、線路閉鎖を( )する。なお駅長が線路閉鎖を行う区間では、指定された駅長から相手駅長に通告したうえ、線路閉鎖を解除すること。

    解除

  • 75

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 (6)駅長が線路閉鎖を行う区間では、線路閉鎖をしたときおよびその解除をしたときは、指定された駅長が直ちに( )に報告する。

    運転司令長

  • 76

    第30条 線路閉鎖工事の取扱い 線路閉鎖を行うときの取扱いは次による。 4駅長または運転司令長と工事監督者間における工事着手の承認と作業終了手続気については、( )によることができる。

    夜間作業業務支援システム

  • 77

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、( )、( )またはする作業をいい、その種別は次のとおりとする。

    車両の移動, 解放, 連結

  • 78

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、車両の移動、解放または連結する作業をいい、その種別は次のとおりとする。 (1)信号による入換 ( )、( )の信号現示により行うもの。

    入換信号機, 誘導信号機

  • 79

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、車両の移動、解放または連結する作業をいい、その種別は次のとおりとする。 (2)合図による入換 入換担当の( )により行うもの。

    入換合図

  • 80

    第33条車両の入換の意義と種別 車両の入換とは、車両の移動、解放または連結する作業をいい、その種別は次のとおりとする。 2( )は、車両の入換として取扱うものとする。

    列車の入換

  • 81

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 (1)( )としてあらかじめ計画された入換。

    定例

  • 82

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 (2)( )または( )の防護区域内の入換。

    場内信号機, 入換信号機

  • 83

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 ( )に転てつ器がないとき。ただし、連動装置により鎖錠されている転てつ器を除く。

    移動範囲内

  • 84

    第34条 信号機の防護区域内における入換 次の条件をすべてを満たす場合は、前条にかかわらず運転士の判断に基づき、その注意力により入換運転を行うことができる。 (4)前方見通しの範囲内で停止できる速度で、( )を行うとき。

    わずかな移動

  • 85

    第35条 信号による入換の運転位置 入換信号機、誘導信号機により入換を行う場合は、( )の運転室で運転しなければならない。

    最前部

  • 86

    第39条 転てつ器の定位保持 転てつ器には( )を定め、反位にして使用するときときのほか( 1*)の方向に開通させておくものする。ただし、( )または進路てこで操作する( )は、この限りでない。

    定位, 信号てこ, 電気転てつ器

  • 87

    第39条 転てつ器の定位保持 転てつ器には定位を定め、反位にして使用するときときのほか定位の方向に開通させておくものする。ただし、信号てこまたは進路てこで操作する電気転てつ器は、この限りでない。 2 使用後は速やかに( )にする。ただし、信号機と連動しているものは、( )を現示した後とし、( )または( )により列車を進入進出させたときは、進入し終わった後か駅を進出し終わった後とする。

    定位, 停止信号, 代用手信号, 臨時手信号

  • 88

    第40条 転てつ器の鎖錠 本線にある転てつ器を列車の運転に使用するときは( )またはその他の方法により、鎖錠しなければ使用してはならない。

    信号機

  • 89

    第41条 車両を留置するときの取扱い (1)( )の内方に停止させておく。

    車両接触限界

  • 90

    第41条 車両を留置するときの取扱い (2)ブレーキ緊締し、必要に応じて( )をしておく。

    手歯止

  • 91

    第43条 列車の最高速度は( )km/hとし、駅間ごとに定めた速度をこえてはならない。

    105

  • 92

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (1)線路、電車線路または車両の故障による退行運転 ( )km/h

    15

  • 93

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (2) 非常運転 ( )km/h

    15

  • 94

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (3)推進運転 ( )km/h

    25

  • 95

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (4) 予定した退行で推進運転するとき。 ( )km/h

    25

  • 96

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (5)車両の入換 ( )km/h

    25

  • 97

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (6)鎖錠されてない転てつ器を対向して通過するとき ( )km/h

    25

  • 98

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (7)時隔による運転を行うとき ①貫通ブレーキを使用できないとき ( )km/h ②貫通ブレーキを使用するとき ( )km/h

    15, 25

  • 99

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (8)無閉そくによる運転を行うとき ( )km/h

    15

  • 100

    第46条 運転形態、運転位置等による速度制限 列車または車両を運転するときは、その運転形態、運転位置により次の速度以下にしなければならない。 (9)伝令法により運転するとき ①貫通ブレーキを使用できないとき ( )km/h ②貫通ブレーキを使用するとき ( )km/h

    25, 35