問題一覧
1
第1条 目的 この規則は、( )および( )の( )に基づいて( )、( )など就業に関する事項を定める。
法令, 労働協約, 精神, 従業員の服務, 労働条件
2
第1条第2項 この規則および付属規程に定めない事項については( )および( )による。
労働協約, 法令
3
第2条 適用範囲 この規則は職制による( )および( )(以下「従業員」という。)に適用する。
従業員, 試雇
4
第4条従業員の証明 会社は従業員に対して、従業員であることを証明するため( )を発行する。
社員証
5
第5条採用 会社に就職を希望する者に対し、( )を行い、( )に採用する。
選考試験, 試雇
6
第5条2項 試雇期間は原則として( )ヶ月とする。試雇期間は( )に( )する
3, 勤続年数, 通算
7
第5条3 試雇期間中、従業員として( )と認められる者について試雇期間経過後( )を経て職制による( )に採用する。ただし、( )として( )を欠くと認めるときは、試雇期間中いつでも( )を取消すことがある。
適格, 所定の手続, 社員, 従業員, 適格性, 試雇採用
8
第6条 提出書類 前条による試雇採用に際しては、次の書類を提出しなければならない。ただし第4号については第3項による採用の際に提出するものとする。 履歴書 ( ) 最終学校の( ) 会社の指定する医師の( ) 保証人連署の( ) 会社の指定する( )および( )
身上書, 卒業証明書, 診断書, 誓約書, 個人番号通知書, 個人番号確認書
9
第7条 服務の原則
従業員は、会社事業の社会的意義を自覚し、会社の諸規則、諸規程を守り、職制による上長(以下「上長」という。)の指示に従って職場の秩序を維持するとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。また、職務遂行上関係する相手の多様性、人格、個性を尊重し、良好な職場環境の実現に努めなければならない。
10
第8条 規則・規程の熟知 従業員は、( )・( )を知らないことを理由として( )を免れることはできない。
諸規則, 諸規程, 職務上の責任
11
第8条 2 職務をする上の( )については( )の( )を受けなければならない。
疑義, 上長, 指示
12
第9条 社員証の携帯 従業員は( )つねに( )を携帯し、必要に応じてこれを( )して従業員であることを明らかにしなければならない。
勤務中, 社員証, 提示
13
第9条2 社員証はこれを( )し、または( )など本来の目的以外に使用してはならない。
他人に貸与, 担保に供する
14
第10条 制服・制帽の着用 従業員は、勤務中その( )により、所定の( )、( )を着用しなければならない。
職種, 制服, 制帽
15
第11条 信用保持 従業員は、会社の( )、( )を傷つけるような言動を行ってはならない。
名誉, 信用
16
第12条 機密保持 従業員は、会社の( )を他に漏らしてはならない。
機密事項
17
第13条 二重就職の禁止 従業員は、会社の( )なく( )のまま他に就職してはならない。
許可, 在籍
18
第14条 物品の持出し 従業員は、会社の( )、( )等を私用に使い、あるいは上長の( )なくこれを社外に持出してはならない。
金銭, 物品, 許可
19
第15条 地位悪用の禁止 従業員は( )もしくは( )を私事に悪用し、または職務上の( )を利用して、業務に関し直接または間接に( )、( )、( )等の内容にかかわらず( )を受けてはならない。
会社名, 職名, 自己の地位, 金銭, 物品, 供応, 一切利益
20
第16条 職場離脱・職務放棄の禁止 従業員は勤務時間中( )の( )なく職場を離れ、あるいは職務を( )してはならない。
上長, 許可, 放棄
21
第17条就業時間中の組合活動禁止 従業員は特に会社が認めた場合のほか、就業時間中に( )を行ってはならない。
組合活動
22
第18条 政治活動等の禁止 従業員は勤務時間中または会社の施設もしくは用地内において政党の宣伝 、( )、( )、募金活動、( )、( )、各種印刷物の配布およびこれに類する行為を行ってはならない。
選挙活動, 入党勧誘, 集会, 掲示
23
第19条従業員が次の各号の一に該当する場合は、出社を禁じ、または退社を命ずることがある。 (1)( )を帯びて、他人に( )を及ぼす場合 (2)業務を( )し、または( )、もしくはそのおそれのある場合 (3)( )と認められる場合
酒気, 迷惑, 妨害, 秩序を乱し, 衛生上有害
24
第21条 非常事故 従業員は、( )、または居住地付近あるいは( )において( )に( )が発生したときは、速やかに現場にでむき( )をとり、( )してその被害を( )にとどめるように努めなければならない。
勤務箇所, 通勤途上, 会社の施設, 非常事故, 臨機の処置, 相互に協力, 最小限度
25
第22条損害賠償責任 従業員は( )または( )により会社に損害を与えたときは、その限度において( )しなければならない。
故意, 過失, 賠償
26
第23条 出勤の手続 従業員は、( )を始められるように( )しなければならない。
定刻に業務, 出勤
27
第24条 欠勤の手続 従業員は、( )その他事由によって欠勤するときは( )までに( )とその事由につき所定様式により上長に届けなければならない。ただし、 前日までに届け出ることができないときは、( )、( )等により申し出て欠勤後速やかに届け出なけらばならない。
傷病, 前日, 欠勤の予定日数, 伝言, 電話
28
第24条2 傷病による欠勤が( )にわたるときは、前項の届に休養見込日数記載した( )を添付しなければならない。
7日以上, 医師の診断書
29
第25条 遅刻・早退の手続 従業員は遅刻したときはその事由を( )に届け出て、早退するときはその( )を受けなければならない。
上長, 許可
30
第26条 私用の手続 従業員は勤務時間に( )または( )をするときはその( )および( )を上長に届け出てその許可を得なければならない。
私用外出, 私用面会, 事由, 時間
31
第28条 届出事項 従業員は次の各号の一に該当するときは、会社に届けなければならない。 (1)( )に異動があったとき。 (2)( )または( )に異動があったとき。 (3)( )に立候補、就任または退任したとき。 (4)本人または( )する家族の( )が付与または変更されたとき (5)その他人事管理上必要な事項
現住所, 本人, 家族, 公職, 扶養, 個人番号
32
第31条 就業禁止 会社は、従業員が( )の( )または( )にかかったとき、もしくは就業のために病状が悪化するおそれのあるときは( )により就業を禁止する。
伝染性, 疾病, 精神病, 医師の診断
33
第32条 休職事由 (1)( )による継続欠勤が( )ヶ月に達したとき。
業務外の疾病, 6
34
第32条 休職事由 (3) ( )による休職処分となったとき。
懲戒
35
第32条 休職事由 (4)( )の容疑者として( )または( )され休職を適当と認めたとき。
刑事事件, 召喚, 逮捕
36
第32条 休職事由 (6)( )となったとき。
組合専従
37
第32条 休職事由 (7)( )に就任し、休職を必要と認めたとき。
公職
38
第39条 定年 従業員の定年は次の統一日とする。
満65歳到達日
39
第40条 退職願 従業員が第36条第1項第5号により退職するときは( )を明記した( )を提出しなければならない。
あらかじめ事由, 退職願
40
第41条 貸与品の返納 従業員は解雇されまたは退職した日から( )に、( )、( )その他一切の貸与品を返納し、会社に対し( )のあるときはこれを( )しなければならない。
7日以内, 職務乗車証, 被服, 債務, 弁済
41
第42条 表彰の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは( )のうえ( )する
審査, 表彰
42
第42条 表彰の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは審査のうえ表彰する。 (1)( )が特に( )で( )となるとき。
勤務成績, 優秀, 他の模範
43
第42条 表彰の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは審査のうえ表彰する。 (2)( )、( )または( )、( )をしたとき
業務上有益な発明, 改良, 工夫, 考案
44
第42条 表彰の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは審査のうえ表彰する。 (3)( )または( )を未然に( )し、もしくは*、*際し特に功労のあったとき。
事故, 災害, 防止
45
第44条 団体表彰 会社は( )な部門に対し( )のうえ( )する。
業務成績優秀, 審査, 団体表彰
46
第45条表彰の方法 表彰は( )および( )、( )の授与または( )の授与をもって行う。
賞状, 昇給, 賞品, 賞金
47
第46条表彰手続 表彰に値すると認めた従業員があるときは、上長は( )をつけて会社に上申する。
意見書
48
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (1)( )または( )を偽り、その他不正手段により入社したとき。
履歴, 提出書類
49
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (2)会社の( )、( )および( )に違反したとき。
諸規則, 諸規程, 服務規律
50
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (3)正当な理由なく上長の( )、( )に従わなかったとき。
指示, 命令
51
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (4)( )を履行しないで会社に( )を与えたとき。
職務上の義務, 損害
52
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (5)( )、( )または( )が多くふまじめなとき。
遅刻, 早退, 欠勤
53
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (6)無断欠勤が( )あったとき。
14日以上
54
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (7)( )で職場の( )を乱したとき。
素行不良, 秩序
55
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (8) 故意に( )を妨害したとき。
他人の業務
56
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (9)( )する等( )を阻害し、または他人に前段の行為をさせたとき。
職場を放棄, 正常な運営
57
第47条 懲戒の基準 会社は従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分にする。ただし、軽微な者は訓戒にとどめる。 (10)故意に会社の( )、( )を破壊したとき。
設備, 器具
58
第47条2 懲戒の基準 従業員が業務遂行とは関係なく次の各号の一に該当する行為をしたときは、その情状に応じ、諭旨解雇、懲戒処分とする。ただし、実害の程度、改悛の情が顕著に認められること、過去の勤務実績が良好であったことを総合的に勘案し、処分量定を軽減することがある。 (6)( )運転または( )運転その他道路交通法に違反して、人身事故を発生させたとき。
酒酔い, 酒気帯び
59
第48条懲戒処分の種類と方法 前条の懲戒はその程度により( )、( )、( )、( )、( )、( )の6種類とする。
けん責, 減給, 休職, 降職, 諭旨解雇, 懲戒解雇
60
第48条懲戒処分の種類と方法 (5 )諭旨解雇は不都合な行為を責めて解雇事由に関し本人に( )して( )を提出させる。ただし、退職に応じないときは( )とする。また、諭旨解雇となる者には、懲戒内容を勘案して、( )の一部または全部を支給しないことがある。
説諭, 退職届, 懲戒解雇, 退職金
61
第48条懲戒処分の種類と方法 (6)懲戒解雇は不都合な行為を責めて( )行う。ただし、( )の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。また懲戒解雇となる者には( )を支給しない。
即時, 行政官庁, 退職金
62
第50条 教育 会社は、業務上の必要により従業員に対して( )を行う。
教育
63
第50条2 従業員は、会社の行う( )を進んで受けなければならない。
教育
64
第52条 育児時間 生後満1年に達しない生児を育てる女性従業員は、前条の休憩時間のほかあらかじめ申し出て勤務時間中に( )日( )回、1回について( ) 分の育児時間をとることができる。
1, 2, 30
65
第53条 休日 従業員の公休日は別表のとおりとする。 また、公休日のうち( )曜日を起算日として各人における週の最初の公休日を法定休日とし、法定休日以外の公休日を法定外休日とする。
土
66
第54条 休日振替 会社は、業務上の必要によって前条の休日を( )に振替えることができる。
所定日以外の日
67
第55条時間外勤務および休日勤務 会社は、業務上の必要があるときは、( )と協定して( )に届けた範囲内で、( )勤務および( )勤務をさせることができる。ただし、満18歳未満よ従業員の公休日の勤務および法定(8時間)を超える時間外勤務はさせない。
組合, 行政官庁, 時間外, 休日
68
第56条 不可抗力の超過勤務 会社は( )その他避けることができない事由によっての臨時の必要がある場合においては、あらかじめ( )の許可を得て、その必要の限度において、前条にかかわらず、従業員に( )勤務および( )勤務をさせることがさせることがある。ただし、事態急迫のため *の許可をうける暇がないときは、事後速やかに届け出るものとする。
非常災害, 行政官庁, 時間外, 休日
69
第57条 時間外勤務および休日勤務の義務 従業員は( )勤務または( )勤務を命ぜられたときは( )なくこれを拒んではならない。
時間外, 休日, 正当な理由
70
第58条満18歳未満の従業員には深夜(22時から5時まで)の勤務の勤務はさせない。 ただし、交代制による( )の男性従業員はこの限りではない。
満16歳以上
71
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 勤続1年未満 ( )日 1年以上~2年未満 ( )日 2年以上~3年未満 ( )日 3年以上~4年未満 ( )日 4年以上~5年未満 ( )日 5年以上~6年未満 ( )日 6年以上 ( )日
10, 12, 13, 14, 16, 18, 20
72
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 (1) 出勤率および勤続年数の算定日は毎年( )とする。
5月31日
73
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 (3)第1項の休暇の付与日は毎年( )とする。
6月1日
74
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 (3)-4 第一項の休暇の有効期間は付与日から( )とする。
2ヵ年
75
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 5 従業員は、第1項の休暇を取得するときは、( )をあらかじめ( )に届け出なければならない。
その時季, 上長
76
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 6( )期間中は、原則として会社が認める場合に限る。
試雇
77
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 7上長は第5項による休暇の時季が事業の( ) に支障すると認めるときは、請求された時季を変更して与えることができる。
正常な運営
78
第63条年次有給休暇 従業員が1休暇年度(前年6月1日から当月5月31日)において所定勤務日(第53条の休日を除いたもの)の出勤が8割以上のときは第1表による。8割未満のときは第2表による年次有給休暇を与える。 8 会社は毎年( )日の範囲内において休暇の取得時季を定め( )を行うことができる。
5, 計画的付与
79
第63条の2 会社は従業員に対し年( )日の特別休暇を与える。この休暇は会社が取得する時季を指定することがある。
18
80
第63条の2 会社は従業員に対し年18日の特別休暇を与える。この休暇は会社が取得する時季を指定することがある。 2前項の休暇の付与日は毎年( )とし、有効期間は( )とする。
4月1日, 1ヵ年
81
第64条 その他有給休暇 従業員が次の各号の一に該当し、あらかじめ(やむを得ないときはすみやかに)上長にその旨 を届け出て承認をえたとき次の有給休暇を与える。 (1)忌引 イ 配偶者、父母、子 ( )日 ロ 祖父母、兄弟姉妹、孫 ( )日 ハ 曾祖父母、叔伯父母、曾孫、甥・姪 ( )日 ニ 配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹 ( )日以内
5, 3, 1, 3
82
第64条 その他有給休暇 従業員が次の各号の一に該当し、あらかじめ(やむを得ないときはすみやかに)上長にその旨を届け出て承認をえたとき次の有給休暇を与える。 (2)り災 イ 家屋の全焼、全壊流失 ( )以内 ロ 家屋の半焼、半壊 ( )以内
7, 5
83
第64条 その他有給休暇 従業員が次の各号の一に該当し、あらかじめ(やむを得ないときはすみやかに)上長にその旨 を届け出て承認をえたとき次の有給休暇を与える。 (4) 本人の結婚 ( )日
5
84
第64条 その他有給休暇 従業員が次の各号の一に該当し、あらかじめ(やむを得ないときはすみやかに)上長にその旨 を届け出て承認をえたとき次の有給休暇を与える。 (5)妻の出産 ( )日
3
85
第64条 その他有給休暇 従業員が次の各号の一に該当し、あらかじめ(やむを得ないときはすみやかに)上長にその旨 を届け出て承認をえたとき次の有給休暇を与える。 (3)生理日の就業か著しく困難な女性 毎潮( )日
2
86
第64条 その他有給休暇 従業員が次の各号の一に該当し、あらかじめ(やむを得ないときはすみやかに)上長にその旨 を届け出て承認をえたとき次の有給休暇はを与える。 (6) 社命に伴う移転 ( )日
2
87
第65条 公民権行使および公務執行 従業員は、( )その他( )としての権利を行使し、または( )を執行するときは上長に申し出て業務に支障しないようそれに必要な時間を使用することができる。ただし、権利の行使また*に妨げとならない限り上長は請求された時間を変更することができる。
選挙権, 公民, 公の職務
88
第66条の2 育児休業等 生後一定期間の子を養育する従業員(父親な母親等)が申し出たときは、( )等の適用を受けることができる。
育児休業
89
第66条の3 介護休業等 ( )にある対象家族を介護する従業員が申し出たときは、( )等の適用を受けることができる。
要介護状態, 介護休業
90
第74条 安全 従業員は、別に定める( )等に従い( )を守り、( )に努めなければならない。
安全管理規程, 正しい作業方法, 災害防止
91
第75条 健康診断 会社は従業員に対して毎年( )回定期( )を行う
2, 健康診断
92
第75条 健康診断 会社は従業員に対して毎年2回定期健康診断を行う。 2従業員は前項の健康診断を( )拒むことはできない。
正当な理由なく
93
第75条 健康診断 会社は従業員に対して毎年2回定期健康診断を行う。 3会社は診断の結果、必要に応じ第31条の( )または( )等を行う。
就業禁止, 職種転換
94
第76条 法定伝染病等の届け出 従業員は、( )または( )が( )にかかり、あるいはその疑いがあるときは速やかに届け出なければならない。
同居の家族, 同居人, 法定的伝染病
95
第77条 危険有害作業の就業禁止 会社は、( )のない従業員、女性および18歳未満の従業員を( )に従事させない。
経験, 危険有害作業
96
第78条 療養保証 従業員が( )または( )によって負傷また疾病にかかったときは会社が必要と認める( )を補償する。
業務上, 通勤, 療養費
97
第79条 休業補償 従業員が前条により勤務することができないときは、その休業期間中、( )を補償する。
平均賃金相当額