問題一覧
1
第3条 退職金の種類
この規程て退職金とは、次に掲げるものをいう。
退職一時金, 確定拠出年金, 確定給付企業年金
2
第7条 ポイント制による退職金の算出
退職金は所定の算式に基づき、( )を使用して算出するものとする。
勤務ポイント
3
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
(1)勤続ポイント ( )に応じ別表第2のとおり( )付与する。
勤続年数, 毎月
4
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
(2)職責ポイント ( )または( )に応じ、別表第3のとおり( )付与する。
等級, 職階, 毎月
5
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
2勤務ポイントは次のとおり各退職金にポイントとして配分し付与する。
(1)退職一時ポイント=勤務ポイント×( )%
15
6
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
2勤務ポイントは次のとおり各退職金にポイントとして配分し付与する。
(2)確定拠出年金ポイント=勤務ポイント×( )%×確定拠出年係数
20
7
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
2勤務ポイントは次のとおり各退職金にポイントとして配分し付与する。
(3)確定給付企業年金ポイント=勤務ポイント×( )%
65
8
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
3 前項の確定拠出年金係数は( )%とする
68
9
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
4第2項に計算の結果生じた1ポイント未満の端数は、1ポイント単位に( )る。
切り上げ
10
第9条 ポイント付与期間
各ポイントの付与期間は次のとおりとする。
(1)退職一時金ポイント
( )の属する月から( )、解雇または( )した日の属する月まで。
入社日, 退職, 死亡
11
第9条 ポイント付与期間
各ポイントの付与期間は次のとおりとする。
(2)確定拠出年金ポイント
( )退職する従業員については、入社日の属する月から定年退職する月まで。
定年
12
第9条 ポイント付与期間
各ポイントの付与期間は次のとおりとする。
(2)確定拠出年金ポイント
( )退職日より前に退職する従業員については、入社日の属する月から退職、解雇または死亡した日の( )が属する月の前月まで。
定年, 翌日
13
第15条 退職一時金の別表第1適用時の支給要件
満( )以上勤続した者が、前条各号以外により退職する場合は、別表第1の支給率に寄って算出した退職一時金を支給する。
3
就業規則
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ユーザ名非公開 · 97問 · 1年前就業規則
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97問 • 1年前ユーザ名非公開
業務文章
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ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前業務文章
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100問 • 1年前ユーザ名非公開
賃金規程
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ユーザ名非公開 · 32問 · 1年前賃金規程
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32問 • 1年前ユーザ名非公開
慶弔金および見舞金規程
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ユーザ名非公開 · 9問 · 1年前慶弔金および見舞金規程
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9問 • 1年前ユーザ名非公開
運転取扱実施基準1
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ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前運転取扱実施基準1
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100問 • 1年前ユーザ名非公開
運転取扱実施基準2
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100問 • 1年前ユーザ名非公開
沿線地理
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ユーザ名非公開 · 51問 · 1年前沿線地理
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営業規則
営業規則
ユーザ名非公開 · 14問 · 1年前営業規則
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14問 • 1年前ユーザ名非公開
運転取扱実施基準3
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ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前運転取扱実施基準3
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100問 • 1年前ユーザ名非公開
運転実施基準4
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ユーザ名非公開 · 29問 · 1年前運転実施基準4
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29問 • 1年前ユーザ名非公開
問題一覧
1
第3条 退職金の種類
この規程て退職金とは、次に掲げるものをいう。
退職一時金, 確定拠出年金, 確定給付企業年金
2
第7条 ポイント制による退職金の算出
退職金は所定の算式に基づき、( )を使用して算出するものとする。
勤務ポイント
3
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
(1)勤続ポイント ( )に応じ別表第2のとおり( )付与する。
勤続年数, 毎月
4
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
(2)職責ポイント ( )または( )に応じ、別表第3のとおり( )付与する。
等級, 職階, 毎月
5
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
2勤務ポイントは次のとおり各退職金にポイントとして配分し付与する。
(1)退職一時ポイント=勤務ポイント×( )%
15
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第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
2勤務ポイントは次のとおり各退職金にポイントとして配分し付与する。
(2)確定拠出年金ポイント=勤務ポイント×( )%×確定拠出年係数
20
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第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
2勤務ポイントは次のとおり各退職金にポイントとして配分し付与する。
(3)確定給付企業年金ポイント=勤務ポイント×( )%
65
8
第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
3 前項の確定拠出年金係数は( )%とする
68
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第8条 勤務ポイント
勤務ポイントは次の勤続ポイントと職責ポイントをもって構成する。
4第2項に計算の結果生じた1ポイント未満の端数は、1ポイント単位に( )る。
切り上げ
10
第9条 ポイント付与期間
各ポイントの付与期間は次のとおりとする。
(1)退職一時金ポイント
( )の属する月から( )、解雇または( )した日の属する月まで。
入社日, 退職, 死亡
11
第9条 ポイント付与期間
各ポイントの付与期間は次のとおりとする。
(2)確定拠出年金ポイント
( )退職する従業員については、入社日の属する月から定年退職する月まで。
定年
12
第9条 ポイント付与期間
各ポイントの付与期間は次のとおりとする。
(2)確定拠出年金ポイント
( )退職日より前に退職する従業員については、入社日の属する月から退職、解雇または死亡した日の( )が属する月の前月まで。
定年, 翌日
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第15条 退職一時金の別表第1適用時の支給要件
満( )以上勤続した者が、前条各号以外により退職する場合は、別表第1の支給率に寄って算出した退職一時金を支給する。
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