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運転実施基準4
29問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (10) 架線終端標識 ( )の終端を表示するもの。

    電車線

  • 2

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 車止標識 ( )であることを表示するもの。

    車止

  • 3

    第150条 列車標識の方式とこれを掲出する場合 列車標識の表示は、次の方式による。

    白色灯1個以上, 掲出しない, 赤色灯, 赤色反射板2個

  • 4

    第151条閉そく信号標識の表示は、次の方式による。 昼間および夜間 ( )

    白色円を画した黒色長方形板

  • 5

    第155条 出発反応標識の方式とこれを表示する場合 出発反応標識の表示は、次の方式による。

    無表示, 白色灯点灯

  • 6

    第156条 列車停止標識の方式とこれを表示する場合 列車停止標識の表示は、次の方式による。 昼間および夜間 ( )

    黒色十形を画した白色反射板

  • 7

    第157条 車両停止標識の方式とこれを表示する場合 車両停止標識の表示は、次の方式による。 昼間および夜間 ( )

    白色十形を画した反射板

  • 8

    第159条 架線終端標識の方式とこれを表示する場合 架線終端方式の表示は、次にの方式による。 昼間および夜間 ( )

    赤色電光形を画した白色

  • 9

    第160条 車止標識の方式とこれを表示する場合 車止標識の表示は次の方式による。 昼間 ( ) 夜間 ( )

    白色‪✕‬形を画した黒色方形板, ‪✕‬形白色灯, 白色‪✕‬形を画した反射板

  • 10

    第161条 異常事態発生時の心構え この実施基準に定めてない事態が発生した場合で指示を受けられないときは、その状況を判断したうえ、この( )の趣旨に従い列車の運転に対して( )と認める手段 より、処置しなければならない。 2異常事態が発生した場合には前項のほか早期に運転を再開できるよう( )を尽くさなければならない。

    実施基準, 最も安全, 最善

  • 11

    第164条 列車防護用信号器具の備え付けおよび携帯 駅には、次の列車防護用信号器具を備える。ただし、係員を配置していない駅を除く。 信号炎管 ( ) 手信号用旗 ( ) 手信号用灯 ( )

    4個以上, 2組以上, 2個以上

  • 12

    第165条 列車防護を行う場合 次の場合は、列車防護を行わなければならない。 (1)( )等により列車が( )を運転する( )したとき。 (2)( )、( )その他個所に( )を要する障害が発生したとき。

    脱線, 隣接する線路, 列車の進路, 線路, 電車線路, 列車の停止

  • 13

    第166条 列車防護の方法 列車防護を行うときは、( )で( )または( )による( )を現示する。この場合( )を現示できるときは併用する。 注 停止信号を現示する位置までは停止手信号または発炎信号による( )を現示しながら走行する。

    支障個所の外方600m以上の個所, 停止信号, 発炎信号, 停止信号, 発報信号, 停止信号

  • 14

    第174条 列車等に火災が発生したときの処置 列車に火災が発生したときは、直ちに列車を( )させ( )を降下するとともに、関係列車の( )、( )ら消化に努める等臨機の処置をとらなければならない。ただし、列車を停止させる個所が( )または( )等となるときは、これらの個所をなるべく避けて停止させる。

    停止, パンタグラフ, 停止手配, 旅客の避難誘導, トンネル内, 橋りょう上

  • 15

    第175条 線路の故障等を発見した場合の取扱い 線路の故障等を発見した係員は、速やかに( )または( )に通報するとともに、列車の( )があると認めたときは、( )に対し列車防護をしなけらばならない。

    運転司令長, 最近の駅長, 運転に支障, 列車の進入してくる方向

  • 16

    第178条 天候に対する警戒 係員は、( )に注意し、風、雨、雪等が激しくなったときは、次によるものとする。

    天候の状態

  • 17

    第178条 天候に対する警戒 係員は、天候の状態に注意し、風、雨、雪等が激しくなったときは、次によるものとする。 (2)駅・所長は、( )、( )、( )等の状況に注意し、その状況を逐次( )に報告する。

    風速, 雨量, 積雪, 運転司令長

  • 18

    第179条 暴風雨のときの取扱い 暴風雨よときの取扱いは、次によるものとする。 (1)運転指令長 ①風速が( )m/s以上になったと認められるか豪雨のおそれがあるときは( )を指令する。なお、風速が( 1*)m/sになったと認めたときは、( )km/h以下で( )するよう指令する。 ②風速が( )m/s以上になったと認めたときは、列車の運転を( )の指令をする。

    20, 暴風雨警報, 25, 注意運転, 一時中止

  • 19

    第180条 視界不良のときの取扱い 濃霧、豪雨、降雪等により視界不良のときの取扱いは次によるものとする。 (1)駅長 視界不良となってる区間および見通し距離等を( )( )に報告する。

    適宜, 運転司令長

  • 20

    第181条 地震発生時の取扱い 地震が発生したときの取扱いは、次によるのを原則とするほか、災害対策規程の規定を参照のうえ取扱うものとする。 (1)運転司令長 強い地震を感知したとき、または緊急地震速報による震度4以上の予報を受信したときは、直ちに( )させ、その取扱いは次による。 ①震度3以下を観測したときは、( )後、運転再開を指令する。

    列車を一旦停止, 安全を確認

  • 21

    第181条 地震発生時の取扱い 地震が発生したときの取扱いは、次によるのを原則とするほか、災害対策規程の規定を参照のうえ取扱うものとする。 (1)運転司令長 強い地震を感知したとき、または緊急地震速報による震度4以上の予報を受信したときは、直ちに一旦停止させ、その取扱いは次による。 ②震度4を観測したときは、( )km/h以下で次駅または先行列車が停止していた位置まで( )するよう指令する。 ③震度5弱を観測したときは( )km/h以下で次駅または先行列車が停止した位置まで( 2*)するよう指令する。 ④震度5強以上を観測したときは、( )および( )に要注意個所等の点検を依頼し、点検が終わるまで列車の運転を( )する。

    55, 注意運転, 25, 電気司令長, 施設司令長, 中止

  • 22

    第181条 地震発生時の取扱い 地震が発生したときの取扱いは、次によるのを原則とするほか、災害対策規程の規定を参照のうえ取扱うものとする。 (2) 駅長 強い地震を感知し、運転上危険と判断したときまたは運転司令長から指令を受けたときは( )、速やかに( )をして、その状況を( )に報告する。

    列車の運転を見合わせ, 構内巡回, 運転司令長

  • 23

    第185条 建築限界の保全 建築限界内には、列車および車両以外の( )を置いてはならない。ただし、工事等のためやむ得ない場合で列車または車両の運転に支障を与えるおそれのないときは、この限りではない。 2 建築限界外であっても建築限界内に( )を置いてはならない。

    物, 崩れるおそれのある物

  • 24

    第3条 用語の意義 駅 ( )、( )、( )を特に区別しないで使用するとき。これらを総称していう。

    停車場, 停留場, 信号場

  • 25

    第3条 用語の意義 停車場 ( )、( )、( )または( )、もしくは( )で、( )の設備があるもの。

    旅客の乗降, 列車の組成, 車両の入換, 列車の行違い, 待合せ, 転てつ器

  • 26

    第3条 用語の意義 停留場 ( )で( )の設備がないものをいう。

    旅客の乗降をする場所, 転てつ器

  • 27

    第3条 用語の意義 信号場 ( )または( )をするために設けた場所をいう。

    列車の行違い, 待合せ

  • 28

    第3条 用語の意義 運転取扱駅 ( )・( )・( )・( )・( )をいう。

    停車場, 高田馬場停留場, 国分寺停留場, 武蔵丘信号場, 南入曽信号場

  • 29

    第3条 用語の意義 安全側線 ( )等で2以上の列車が同時に( )するとき( )しても、衝突等の事故を起こさないために設けた側線。

    停車場, 進入進出, 過走

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    問題一覧

  • 1

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (10) 架線終端標識 ( )の終端を表示するもの。

    電車線

  • 2

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 車止標識 ( )であることを表示するもの。

    車止

  • 3

    第150条 列車標識の方式とこれを掲出する場合 列車標識の表示は、次の方式による。

    白色灯1個以上, 掲出しない, 赤色灯, 赤色反射板2個

  • 4

    第151条閉そく信号標識の表示は、次の方式による。 昼間および夜間 ( )

    白色円を画した黒色長方形板

  • 5

    第155条 出発反応標識の方式とこれを表示する場合 出発反応標識の表示は、次の方式による。

    無表示, 白色灯点灯

  • 6

    第156条 列車停止標識の方式とこれを表示する場合 列車停止標識の表示は、次の方式による。 昼間および夜間 ( )

    黒色十形を画した白色反射板

  • 7

    第157条 車両停止標識の方式とこれを表示する場合 車両停止標識の表示は、次の方式による。 昼間および夜間 ( )

    白色十形を画した反射板

  • 8

    第159条 架線終端標識の方式とこれを表示する場合 架線終端方式の表示は、次にの方式による。 昼間および夜間 ( )

    赤色電光形を画した白色

  • 9

    第160条 車止標識の方式とこれを表示する場合 車止標識の表示は次の方式による。 昼間 ( ) 夜間 ( )

    白色‪✕‬形を画した黒色方形板, ‪✕‬形白色灯, 白色‪✕‬形を画した反射板

  • 10

    第161条 異常事態発生時の心構え この実施基準に定めてない事態が発生した場合で指示を受けられないときは、その状況を判断したうえ、この( )の趣旨に従い列車の運転に対して( )と認める手段 より、処置しなければならない。 2異常事態が発生した場合には前項のほか早期に運転を再開できるよう( )を尽くさなければならない。

    実施基準, 最も安全, 最善

  • 11

    第164条 列車防護用信号器具の備え付けおよび携帯 駅には、次の列車防護用信号器具を備える。ただし、係員を配置していない駅を除く。 信号炎管 ( ) 手信号用旗 ( ) 手信号用灯 ( )

    4個以上, 2組以上, 2個以上

  • 12

    第165条 列車防護を行う場合 次の場合は、列車防護を行わなければならない。 (1)( )等により列車が( )を運転する( )したとき。 (2)( )、( )その他個所に( )を要する障害が発生したとき。

    脱線, 隣接する線路, 列車の進路, 線路, 電車線路, 列車の停止

  • 13

    第166条 列車防護の方法 列車防護を行うときは、( )で( )または( )による( )を現示する。この場合( )を現示できるときは併用する。 注 停止信号を現示する位置までは停止手信号または発炎信号による( )を現示しながら走行する。

    支障個所の外方600m以上の個所, 停止信号, 発炎信号, 停止信号, 発報信号, 停止信号

  • 14

    第174条 列車等に火災が発生したときの処置 列車に火災が発生したときは、直ちに列車を( )させ( )を降下するとともに、関係列車の( )、( )ら消化に努める等臨機の処置をとらなければならない。ただし、列車を停止させる個所が( )または( )等となるときは、これらの個所をなるべく避けて停止させる。

    停止, パンタグラフ, 停止手配, 旅客の避難誘導, トンネル内, 橋りょう上

  • 15

    第175条 線路の故障等を発見した場合の取扱い 線路の故障等を発見した係員は、速やかに( )または( )に通報するとともに、列車の( )があると認めたときは、( )に対し列車防護をしなけらばならない。

    運転司令長, 最近の駅長, 運転に支障, 列車の進入してくる方向

  • 16

    第178条 天候に対する警戒 係員は、( )に注意し、風、雨、雪等が激しくなったときは、次によるものとする。

    天候の状態

  • 17

    第178条 天候に対する警戒 係員は、天候の状態に注意し、風、雨、雪等が激しくなったときは、次によるものとする。 (2)駅・所長は、( )、( )、( )等の状況に注意し、その状況を逐次( )に報告する。

    風速, 雨量, 積雪, 運転司令長

  • 18

    第179条 暴風雨のときの取扱い 暴風雨よときの取扱いは、次によるものとする。 (1)運転指令長 ①風速が( )m/s以上になったと認められるか豪雨のおそれがあるときは( )を指令する。なお、風速が( 1*)m/sになったと認めたときは、( )km/h以下で( )するよう指令する。 ②風速が( )m/s以上になったと認めたときは、列車の運転を( )の指令をする。

    20, 暴風雨警報, 25, 注意運転, 一時中止

  • 19

    第180条 視界不良のときの取扱い 濃霧、豪雨、降雪等により視界不良のときの取扱いは次によるものとする。 (1)駅長 視界不良となってる区間および見通し距離等を( )( )に報告する。

    適宜, 運転司令長

  • 20

    第181条 地震発生時の取扱い 地震が発生したときの取扱いは、次によるのを原則とするほか、災害対策規程の規定を参照のうえ取扱うものとする。 (1)運転司令長 強い地震を感知したとき、または緊急地震速報による震度4以上の予報を受信したときは、直ちに( )させ、その取扱いは次による。 ①震度3以下を観測したときは、( )後、運転再開を指令する。

    列車を一旦停止, 安全を確認

  • 21

    第181条 地震発生時の取扱い 地震が発生したときの取扱いは、次によるのを原則とするほか、災害対策規程の規定を参照のうえ取扱うものとする。 (1)運転司令長 強い地震を感知したとき、または緊急地震速報による震度4以上の予報を受信したときは、直ちに一旦停止させ、その取扱いは次による。 ②震度4を観測したときは、( )km/h以下で次駅または先行列車が停止していた位置まで( )するよう指令する。 ③震度5弱を観測したときは( )km/h以下で次駅または先行列車が停止した位置まで( 2*)するよう指令する。 ④震度5強以上を観測したときは、( )および( )に要注意個所等の点検を依頼し、点検が終わるまで列車の運転を( )する。

    55, 注意運転, 25, 電気司令長, 施設司令長, 中止

  • 22

    第181条 地震発生時の取扱い 地震が発生したときの取扱いは、次によるのを原則とするほか、災害対策規程の規定を参照のうえ取扱うものとする。 (2) 駅長 強い地震を感知し、運転上危険と判断したときまたは運転司令長から指令を受けたときは( )、速やかに( )をして、その状況を( )に報告する。

    列車の運転を見合わせ, 構内巡回, 運転司令長

  • 23

    第185条 建築限界の保全 建築限界内には、列車および車両以外の( )を置いてはならない。ただし、工事等のためやむ得ない場合で列車または車両の運転に支障を与えるおそれのないときは、この限りではない。 2 建築限界外であっても建築限界内に( )を置いてはならない。

    物, 崩れるおそれのある物

  • 24

    第3条 用語の意義 駅 ( )、( )、( )を特に区別しないで使用するとき。これらを総称していう。

    停車場, 停留場, 信号場

  • 25

    第3条 用語の意義 停車場 ( )、( )、( )または( )、もしくは( )で、( )の設備があるもの。

    旅客の乗降, 列車の組成, 車両の入換, 列車の行違い, 待合せ, 転てつ器

  • 26

    第3条 用語の意義 停留場 ( )で( )の設備がないものをいう。

    旅客の乗降をする場所, 転てつ器

  • 27

    第3条 用語の意義 信号場 ( )または( )をするために設けた場所をいう。

    列車の行違い, 待合せ

  • 28

    第3条 用語の意義 運転取扱駅 ( )・( )・( )・( )・( )をいう。

    停車場, 高田馬場停留場, 国分寺停留場, 武蔵丘信号場, 南入曽信号場

  • 29

    第3条 用語の意義 安全側線 ( )等で2以上の列車が同時に( )するとき( )しても、衝突等の事故を起こさないために設けた側線。

    停車場, 進入進出, 過走