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営業規則
14問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    第1条 この規則の目的 この規則は、西武鉄道株式会社(以下「西武」という。)の( )およびこれに附帯する( )の事業(以下「1*」という。)について( )を定め、もって利用者の便利と事業の( )を図ることを目的とする。

    旅客の運送, 入場券の発売, 合理的な取扱方, 能率的な遂行

  • 2

    第3条 用語の意義 (3) 「駅」とは、( )および( )をいう。

    旅客の取扱いをする停車場, 停留場

  • 3

    第3条 用語の意義 (5)「列車」とは( )を行う列車をいう。

    旅客の運送

  • 4

    第3条 用語の意義 (6)「乗車券類」とは( )、( )および( )をいう。

    乗車券, 特急券, 座席指定券

  • 5

    第3条 用語の意義 (7)「駅員無配置駅」とは、( )が無配置となる駅をいう。ただし、一部時間帯に無配置となる駅では、( )のみをいう。

    駅係員, その時間帯

  • 6

    第3条 用語の意義 (8)「遠隔対応駅」とは、旅客の取扱いの一部を( )等の遠隔により行う駅をいう。

    インターホン

  • 7

    第3条 用語の意義 (9)「旅行開始」とは旅客が旅行を開始する駅において( )を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、( )をいう。

    乗車券の改札, その乗車すること

  • 8

    第4条 運賃・料金前払の原則 旅客の運送なとの契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、( )をもって( )・( )等を提供するものとする。 ただし、西武において特に認めた場合は、( )とすることができる。

    現金, 所定の運賃, 料金, 後払い

  • 9

    第4条 運賃・料金前払の原則 旅客の運送なとの契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって所定の運賃・料金 等を提供するものとする。 ただし、西武において特に認めた場合は、後払いとすることができる。 2 旅客等は前項の規程にかかわらず、西武において特に認めた( )をもって支払うことができる。

    クレジットカード

  • 10

    旅客営業取扱基準規程 第3条 用語の意義 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「お客さまサービス課長」とは、( )および( )を担当する箇所の長をいう。

    営業制度, 審査

  • 11

    旅客営業取扱基準規程 第3条 用語の意義 (2)「駅長」とは、( )における駅の( )をいう。

    営業, 責任者

  • 12

    旅客営業取扱基準規程 第4条 旅客を取り扱う際に、規定の解釈または適用について、駅相互間または駅と乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。 (1)駅相互間においては、( )による。

    発駅の取扱い

  • 13

    旅客営業取扱基準規程 第4条 旅客を取り扱う際に、規定の解釈または適用について、駅相互間または駅と乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。 (2)駅と乗務員との間においては、( )による。

    駅の取扱い

  • 14

    旅客営業取扱基準規程 第4条 旅客を取り扱う際に、規定の解釈または適用について、駅相互間または駅と乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。 2前項の場合は、関係の駅または乗務員からその詳細を( )に報告しなければならない。

    運輸部長

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    問題一覧

  • 1

    第1条 この規則の目的 この規則は、西武鉄道株式会社(以下「西武」という。)の( )およびこれに附帯する( )の事業(以下「1*」という。)について( )を定め、もって利用者の便利と事業の( )を図ることを目的とする。

    旅客の運送, 入場券の発売, 合理的な取扱方, 能率的な遂行

  • 2

    第3条 用語の意義 (3) 「駅」とは、( )および( )をいう。

    旅客の取扱いをする停車場, 停留場

  • 3

    第3条 用語の意義 (5)「列車」とは( )を行う列車をいう。

    旅客の運送

  • 4

    第3条 用語の意義 (6)「乗車券類」とは( )、( )および( )をいう。

    乗車券, 特急券, 座席指定券

  • 5

    第3条 用語の意義 (7)「駅員無配置駅」とは、( )が無配置となる駅をいう。ただし、一部時間帯に無配置となる駅では、( )のみをいう。

    駅係員, その時間帯

  • 6

    第3条 用語の意義 (8)「遠隔対応駅」とは、旅客の取扱いの一部を( )等の遠隔により行う駅をいう。

    インターホン

  • 7

    第3条 用語の意義 (9)「旅行開始」とは旅客が旅行を開始する駅において( )を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、( )をいう。

    乗車券の改札, その乗車すること

  • 8

    第4条 運賃・料金前払の原則 旅客の運送なとの契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、( )をもって( )・( )等を提供するものとする。 ただし、西武において特に認めた場合は、( )とすることができる。

    現金, 所定の運賃, 料金, 後払い

  • 9

    第4条 運賃・料金前払の原則 旅客の運送なとの契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって所定の運賃・料金 等を提供するものとする。 ただし、西武において特に認めた場合は、後払いとすることができる。 2 旅客等は前項の規程にかかわらず、西武において特に認めた( )をもって支払うことができる。

    クレジットカード

  • 10

    旅客営業取扱基準規程 第3条 用語の意義 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「お客さまサービス課長」とは、( )および( )を担当する箇所の長をいう。

    営業制度, 審査

  • 11

    旅客営業取扱基準規程 第3条 用語の意義 (2)「駅長」とは、( )における駅の( )をいう。

    営業, 責任者

  • 12

    旅客営業取扱基準規程 第4条 旅客を取り扱う際に、規定の解釈または適用について、駅相互間または駅と乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。 (1)駅相互間においては、( )による。

    発駅の取扱い

  • 13

    旅客営業取扱基準規程 第4条 旅客を取り扱う際に、規定の解釈または適用について、駅相互間または駅と乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。 (2)駅と乗務員との間においては、( )による。

    駅の取扱い

  • 14

    旅客営業取扱基準規程 第4条 旅客を取り扱う際に、規定の解釈または適用について、駅相互間または駅と乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。 2前項の場合は、関係の駅または乗務員からその詳細を( )に報告しなければならない。

    運輸部長