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運転取扱実施基準2
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    問題一覧

  • 1

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (1) 警戒信号 ( )km/h

    25

  • 2

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (2)注意信号 ( )km/h

    55

  • 3

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (3)減速信号 ( )km/h

    75

  • 4

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (4)誘導信号 ( )km/h

    15

  • 5

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 3 手信号の進行信号により駅に進入する列車または駅を進出する列車の速度は、信号の現示個所から転てつ器を列車の最後部が通過し終わるまで( )km/h以下にしなければならない。

    35

  • 6

    第49条 列車間の安全確保 列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次のいずれかの方法により運転しなければならない。 (1)閉そくによる方法。 ( ) 車内信号閉そく式 ( ) ( ) 指導通信式

    自動閉そく式, 指令式, 指導指令式

  • 7

    第49条 列車間の安全確保 列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次のいずれかの方法により運転しなければならない。 (2)運転士の注意力による方法 ( ) ( ) 非常運転

    時隔による運転, 無閉そくによる運転

  • 8

    第49条 列車間の安全確保 列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次のいずれかの方法により運転しなければならない。 2 救援列車を運転する場合または工事列車がある区間にさらに他の工事列車を運転する場合は、( )による。

    伝令法

  • 9

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 (1)自動閉そく式 ( )

    全線区

  • 10

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 (2)車内信号閉そく式 ( )

    西武有楽町線

  • 11

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 (1) 複線運転するとき ( )または( )

    指令式, 時隔による運転

  • 12

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 (2)単線運転するとき ( ) 指導通信式(横瀬~御花畑) ( 西武秩父~影森のみ)

    指導通信式

  • 13

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 3閉そく信号機の停止信号または車内信号機の停止信号の現示個所をこえて運転するときの運転方法は次のとおりとする。 (1) 自動閉そく式 ( )

    無閉そくによる運転

  • 14

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 3閉そく信号機の停止信号または車内信号機の停止信号の現示個所をこえて運転するときの運転方法は次のとおりとする。 (2) 車内信号閉そく式 ( )

    非常運転

  • 15

    第51条列車間の安全確保の取扱いは、次の者が行わければならない。 自動閉そく式- |-( )または( ) 車内信号式 -ただしSEMTRAC区間において SEMTRAC扱い中は運転司長。

    駅長, 信号係

  • 16

    第51条列車間の安全確保の取扱いは、次の者が行わければならない。 (2) 指令式 - |-( )の司令した( ) 指導指令式 -

    運転司令長, 閉そく取扱者

  • 17

    第51条列車間の安全確保の取扱いは、次の者が行わければならない。 (3) 時隔により駅から列車を 出発させるとき ( ) 伝令法 指導通信式

    駅長

  • 18

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    司令式, 無閉そくによる運転

  • 19

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    時隔による運転

  • 20

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    指導指令式

  • 21

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    指導指令式, 指導通信式, 無閉そくによる運転

  • 22

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (1) ( )が使用できないときは変更しない。

    場内信号機

  • 23

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (2 )閉そく信号機が使用できないとき、( )を行う。ただし、原則として( )以上が連続して使用できないときは、運転司令長の判断に基づいて指令式、指導指令式・指導通信式または時隔による運転に変更する。

    無閉そくによる運転, 3基

  • 24

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (3) 出発信号機が使用できないときは、指令式・指導通信式または時隔による運転に変更する。ただし、複線区間では、出発信号機の 防護する区間の関係転てつ器が( )に開通してることおよびその区間に( )または( )がないことを確かめられるときは、変更しなき。

    正当方向, 列車, 車両

  • 25

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (3) 出発信号機が使用できないときは、指令式・指導通信式または時隔による運転に変更する。ただし、複線区間では、出発信号機の 防護する区間の関係転てつ器が正当方向に開通してることおよびその区間に列車または(がないことを確かめられるときは、変更しなき。 注 列車または車両がないことを確かめられるときとは、他の線路の( )の( )によるか、次の信号機およびそれまでの間を目で確かめられるときをいう。

    出発信号機, ひき試し

  • 26

    53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、( ) の指令によって行わなければならない。

    運転司令長

  • 27

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 2列車の運転方法を臨時に変更するときおよびこれを所定に復するときの手続きについての打合せは、次の者が行わければならない。 (1)指令式・指導指令式 ( )

    閉そく取扱者

  • 28

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 2列車の運転方法を臨時に変更するときおよびこれを所定に復するときの手続きについての打合せは、次の者が行わければならない。 (2)無閉そくによる運転・非常運転 ( )

    運転司令長

  • 29

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 2列車の運転方法を臨時に変更するときおよびこれを所定に復するときの手続きについての打合せは、次の者が行わければならない。 (3)指導通信式・時隔による運転・伝令法 ( )

    駅長

  • 30

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 3 列車の運転方法を臨時に変更したときおよびその通告をした後これを所定に復した場合、その区間に列車を進入させる次の者は、その旨、車掌と運転士に通告しなければならない。 (1)指令式・指導指令式 ( )

    閉そく取扱者

  • 31

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 3 列車の運転方法を臨時に変更したときおよびその通告をした後これを所定に復した場合、その区間に列車を進入させる次の者は、その旨、車掌と運転士に通告しなければならない。 (2)無閉そくによる運転・非常運転 ( )

    運転司令長

  • 32

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 3 列車の運転方法を臨時に変更したときおよびその通告をした後これを所定に復した場合、その区間に列車を進入させる次の者は、その旨、車掌と運転士に通告しなければならない。 (3)指導通信式・時隔による運転・伝令法 ( )

    駅長

  • 33

    第54条 通過列車の停車 列車の運転方法を変更した区間を運転する列車は、( )に停車しなければならない。

  • 34

    第55条 閉そく区間 列車を閉そくによる方法により運転するとき、本線は( )に分ける。ただし、指令式・指導指令式をまたは指導通信式を施行する区間の駅内の本線は閉そく区間としない。

    閉そく区間

  • 35

    第55条 閉そく区間 列車を閉そくによる方法により運転するとき、本線は閉そく区間に分ける。ただし、指令式・指導指令式をまたは指導通信式を施行する区間の駅内の本線は閉そく区間としない。 2閉そく区間は、事故のため変更するときのほか、( )または( )の取扱をしてはならない。

    併合, 分割

  • 36

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、( )以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。

    2

  • 37

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (1) 自動閉そく式を施行するとき ( )、( )、( )の各信号機の間を1区間とする。

    場内, 出発, 閉そく

  • 38

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (3)指令式を施行するとき ( )が定めた駅間を1区間とする。

    運転司令長

  • 39

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 ( )が定め駅間を1区間とする。

    運転司令長

  • 40

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (5) 指導通信式を施行する。 ( )を1区間とする。

    1駅間

  • 41

    第58条 閉そく区間の境界 閉そく区間の境界は、次のとおりとする。 (1)自動閉そく式を施行するときは、( )、( )、( )の各信号の設けてある個所とする。

    場内, 出発, 閉そく

  • 42

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の( )が行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。

    閉そく

  • 43

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (1) 自動閉そく式を施行する区間 ( )( 車内信号を除く)の現示

    信号

  • 44

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (2)指令式を施行する区間 ( )による出発の指示

    閉そく取扱者

  • 45

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (3)車内信号閉そく式を施行する区間 ( )

    車内信号の現示

  • 46

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (4)指導指令式・指導通信式を施行する区間 ( )の同情または( )の携帯

    指導者, 指導券

  • 47

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の( )、( )、( )の各信号機は次の条件を備えた装置とする。

    場内, 出発, 閉そく

  • 48

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により( )を現示する。 ①閉そく区間に( )または( )があるとき。

    停止信号, 列車, 車両

  • 49

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により停止信号を現示する。 ②閉そく区間にある転てつ器が( )に開通していないとき。

    正当方向

  • 50

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により停止信号を現示する。 ③他の線路にある列車または車両が、( )または( )で閉そく区間を支障してるのとき。

    分岐個所, 交差個所

  • 51

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (2)( )とする。

    3位式

  • 52

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により停止信号を現示する。 ④( )に故障を生じたとき。

    閉そく装置

  • 53

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (3)単線区間では、( )に進行を指示する信号を現示したときは、その区間にある( )に停止信号を現示する。

    一方向の信号機, 反対の信号機

  • 54

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の( )の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。

    始端

  • 55

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の始端の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (1)相手駅と打ち合わせて( )を決める。ただし、その区間の( 1*)を列車が制御するとき、または信号機を遠隔制御する装置のときは、この限りではない。

    運転の方向

  • 56

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の始端の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (2)( )が設けてあるときは、列車を進出させる方向に(1*)を転換する。この場合、相手駅では運転の方向を決めた後、列車を進入する方向に(1*)を転換する。

    方向てこ

  • 57

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の( )の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (3)列車を進出させる方向の( )に進行を指示する信号を現示する。

    出発信号機

  • 58

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の始端の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (4)列車を進出させたときは、( )に進入したことを確かめてその( )を定位にする。

    出発信号機の内方, 信号てこ

  • 59

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の( )の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 2自動閉そくを施行する区間で、退行を予定している( )を進出させたときは、その列車が帰着するか前方駅に到着したことを確かめた後でなければ、次の列車をその区間に進入させてはならない。

    工事列車

  • 60

    第64条 指令式を施行する場合 指令式は、( )するときで( )その他の事由により、自動閉そく式または車内信号閉そく式が施行できないときに施行する。

    複線運転, 故障

  • 61

    第65条 指令式の条件 運転指令長は、指令式を施行する区間に1人の( )を( )より選出し、その職指名を( )に記入する。

    閉そく取扱者, 運転指令員, 指令式記録簿

  • 62

    第65条 指令式の条件 運転指令長は、指令式を施行する区間に1人の閉そく取扱者 を運転指令員より選出し、その職指名を指令式記録簿に記入する。 2 指令式を施行するため運転司令卓には、( )および( )を備えるものとする。

    運行表示盤, 列車無線

  • 63

    第66条 閉そく取扱者の手続き 閉そく取扱者は、指令式を施行する区間および最初に運転する列車を指定するとともに、( )に異状のないことを確かめなければならない。

    列車無線

  • 64

    第68条 指導指令式を施行する場合 指導指令式は、( )で( )となったときまたは単線区間で自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行できないときに施行する。

    複線区間, 1線不通

  • 65

    第68条 指導指令式を施行する場合 指導指令式は、複線区間で1線不通となったときまたは単線区間で自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行できないときに施行する。 2 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する複線区間で、1線不通のため指導指令式を施行する場合、複線運転のときと同一方向に運転する列車に対しては、( )または車内信号閉そく式を( )するのを原則とする。

    自動閉そく式, 併用

  • 66

    第69条 指導指令式の条件 運転司令長は、指導指令式を施行する区間に1人の( )を( )より選出し、その職指名を( )に記入する。

    閉そく取扱者, 運転司令員, 指導式記録簿

  • 67

    第69条 指導指令式の条件 運転司令長は、指導指令式を施行する区間に1人の閉そく取扱者を運転司令員より選出し、その職指名を指導指令式記録簿に記入する。 2 指導指令式を施行するため運転司令卓には、( )(多摩川においてはCTC運用卓)および( )を備えるものとする。

    運行表示盤, 列車無線

  • 68

    第69条 指導指令式の条件 運転司令長は、指導指令式を施行する区間に1人の閉そく取扱者を運転司令員より選出し、その職指名を指導指令式記録簿に記入する。 3 停車場および( )、( )、( )には、( )、( )を備えるものとする。

    武蔵丘信号場, 南入曽信号場, 国分寺停留場, 指導者腕章, 指導券

  • 69

    第71条 指導者の任務 指導者は、( )の指示を受けて、( )と同乗するからまたは( )を(2 *)に渡すものとする。

    閉そく取扱者, 運転士, 指導券

  • 70

    第72条 指導者、指導券の取扱い 指導指令式を施行するとき、閉そく取扱者の指導者または、指導券の取扱については次のとおりとする。 (2) 指導券は、同一閉そく区間で同一方向に列車を( )続けて運転するとき( )の列車に使用する。この場合、指導者は( )の列車の運転士と同乗させる。

    2以上, 先発, 最後

  • 71

    第72条 指導者、指導券の取扱い 指導指令式を施行するとき、閉そく取扱者の指導者または、指導券の取扱については次のとおりとする。 (3 )指導券には、その閉そく区間( )、( )およびこれを使用する( )を記入するものとし、指導者のいる駅の( )に発行を指示する。

    区間両端の駅名, 発行年月日, 列車番号, 駅長

  • 72

    第72条 指導者、指導券の取扱い 指導指令式を施行するとき、閉そく取扱者の指導者または、指導券の取扱については次のとおりとする。 (4) 列車の運転に使用した指導券は、( )に( )しない。

    他の列車, 使用

  • 73

    第74条 指導票の使用 指導指令式を施行するときは、( )が予めその線区を指定したときに限り( )の指令により指導者のかわりに( )を使用することができる。この場合、(3*)は1閉そく区間に( )個とし、隣接する閉そく区間の(3*)はその種類を異にしなければならない。

    運輸部長, 運転司令長, 指導票, 1

  • 74

    第75条 指導票を使用する場合の指導券の授受 駅長は、運転士に指導件を渡すときは、( )の( )を示さなければならない。

    当該閉そく区間, 指導票

  • 75

    第77条 時隔による運転をする場合 時隔による運転は、( )で( )または車内信号閉そく式を施行できない場合、指令式によると( )に支障を及ぼすと( )が認めて指令したとき行うものとする。

    複線区間, 自動閉そく式, 列車の運行, 運転指令長

  • 76

    第78条 時隔による運転方法 時隔による運転を行う区間で、列車を駅から進出させるときおよび駅に進入させるときは、( )によるものとする。

    信号の現示

  • 77

    第79条 駅長の手続き 時隔による運転を行うときは、その区間( )が( )の指令について( )、時隔による運転で( )に運転する列車定めなければならない。

    両端の駅長, 運転指令長, 相互に確かめ, 最初

  • 78

    第80条 駅長の取扱い 時隔による運転を行うときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (1)最初の列車を駅から出発させるときは、その旨( )に通告する。 (2)同一方向の列車を駅から出発させるときは 、先発列車が出発した後、( )分経過した後とする。

    相手駅長, 2

  • 79

    第82条 駅間の途中で停止したときは、( )から( )しやすい個所で( )または( )を現示する。

    後続列車, 確認, 停止手信号, 発炎信号

  • 80

    第83条 無閉そくによる運転をする場合 無閉そくによる運転は、( )の停止信号の現示個所をこえて運転するとき、( )の指示により行うものとする。

    閉そく信号機, 運転指令長

  • 81

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、( )または( )のある閉そく区間にさらに( )を運転するときその列車に対して施行する。

    列車, 車両, 他の列車

  • 82

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、列車または車両のある閉そく区間にさらに他の列車を運転するときその列車に対して施行する。 2 次の場合は伝令法を施行しなければ列車を運転してはならない。 (1)駅間の途中で故障により停止した列車を( )するために、(1*)列車を運転するとき。

    救援

  • 83

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、列車または車両のある閉そく区間にさらに他の列車を運転するときその列車に対して施行する。 2 次の場合は伝令法を施行しなければ列車を運転してはならない。 (2) ( )または( )を収容するために、救援列車を運転するとき。

    遺留車両, 逸走車両

  • 84

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、列車または車両のある閉そく区間にさらに他の列車を運転するときその列車に対して施行する。 2 次の場合は伝令法を施行しなければ列車を運転してはならない。 (3)( )のある区間に、さらに予定し他の(1*)を運転するとき

    工事列車

  • 85

    第90条 伝令法の条件 伝令法を施行する区間には、1人の( )を定めなければならない。

    伝令者

  • 86

    第90条 伝令法の条件 伝令法を施行する区間には、1人の伝令者を定めなければならない。 2 伝令法を施行するため駅には( )を備える。

    伝令者腕章

  • 87

    第91条 伝令法による運転方法 伝令法を施行して列車を運転する、ときは、( )、( )、( )または先行の( )を1駅間を1区間とし、その区間には( )が同乗した列車以外の列車を運転してはならない。

    救援される列車, 遺留車両, 逸走車両, 工事列車, 伝令者

  • 88

    第91条 伝令法による運転方法 伝令法を施行して列車を運転する、ときは、救援される列車、遺留車両、逸走車両または先行の工事列車はさむ1駅間を1区間とし、その区間には伝令者が同乗した列車以外の列車を運転してはならない。 2 伝令法を施行する区間で、列車を駅から進出させるとき、および駅に進入させるときは、( )によるものとする。

    信号の現示

  • 89

    第91条 伝令法による運転方法 伝令法を施行して列車を運転する、ときは、救援される列車、遺留車両、逸走車両または先行の工事列車はさむ1駅間を1区間とし、その区間には伝令者が同乗した列車以外の列車を運転してはならない。 3 伝令法を廃止するとき、駅長は伝令者同乗の列車が自駅または相手駅に到着し、運転士が( )ことを確かめなければならない。

    伝令者を降ろした

  • 90

    第92条 駅長の手続き 伝令法を施行するときの駅長の手続きは、次によらなければならない。 (1) 施行( )の駅長は打ち合わせて運転司令長の指令について相互に確かめた後、( )を選定し、その( )を( )に記録しておく。

    区間両端, 伝令者, 職氏名, 列車運転状況表

  • 91

    第92条 駅長の手続き 伝令法を施行するときの駅長の手続きは、次によらなければならない。 (2)伝令者には、( )に( )を着けさせる。

    左腕, 伝令者腕章

  • 92

    第93条 伝令者の任務 伝令者は、( )の指示を受けて、( )と同乗するものとする。

    駅長, 運転士

  • 93

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (1) 伝令法による列車を運転する区間に、( )、( )または先発の( )のほか列車または車両がないことを( )に確かめる。

    救援される列車, 収容を要する車両, 工事列車, 進入させる前

  • 94

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (2)伝令者に対し( )と同乗することを指示する。

    運転士

  • 95

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (3)駅から進出させるときには、進出させる前に( )を運転士と同乗させる。

    伝令者

  • 96

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (4) 駅に伝令者同乗の列車が到着したときは、( )を確かめる。

    伝令者が降りたこと

  • 97

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 伝令者同乗の列車が自駅または相手駅に( )したことを確かめたときは、伝令法を廃止する。

    到着

  • 98

    第96条 列車の移動禁止 次の列車の運転士は、伝令者同乗の列車が到着するまで( )している位置から列車を移動してはならない。

    停止

  • 99

    第97条 停止個所の明示 救援列車を手配したとき、( )を表示するため、救援列車から確認しやすい個所で( )または( )を現示する。

    停止すべき限界, 停止手信号, 発炎信号

  • 100

    第98条 列車または車両は、鉄道信号が( )または( )する条件に従って運転しなければならない。

    現示, 表示

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    問題一覧

  • 1

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (1) 警戒信号 ( )km/h

    25

  • 2

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (2)注意信号 ( )km/h

    55

  • 3

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (3)減速信号 ( )km/h

    75

  • 4

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 (4)誘導信号 ( )km/h

    15

  • 5

    第47条 信号現示による速度制限 信号の現示個所をこえて進行する列車または車両の速度は、次の速度以下にしなければならない。 3 手信号の進行信号により駅に進入する列車または駅を進出する列車の速度は、信号の現示個所から転てつ器を列車の最後部が通過し終わるまで( )km/h以下にしなければならない。

    35

  • 6

    第49条 列車間の安全確保 列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次のいずれかの方法により運転しなければならない。 (1)閉そくによる方法。 ( ) 車内信号閉そく式 ( ) ( ) 指導通信式

    自動閉そく式, 指令式, 指導指令式

  • 7

    第49条 列車間の安全確保 列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次のいずれかの方法により運転しなければならない。 (2)運転士の注意力による方法 ( ) ( ) 非常運転

    時隔による運転, 無閉そくによる運転

  • 8

    第49条 列車間の安全確保 列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次のいずれかの方法により運転しなければならない。 2 救援列車を運転する場合または工事列車がある区間にさらに他の工事列車を運転する場合は、( )による。

    伝令法

  • 9

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 (1)自動閉そく式 ( )

    全線区

  • 10

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 (2)車内信号閉そく式 ( )

    西武有楽町線

  • 11

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 (1) 複線運転するとき ( )または( )

    指令式, 時隔による運転

  • 12

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 (2)単線運転するとき ( ) 指導通信式(横瀬~御花畑) ( 西武秩父~影森のみ)

    指導通信式

  • 13

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 3閉そく信号機の停止信号または車内信号機の停止信号の現示個所をこえて運転するときの運転方法は次のとおりとする。 (1) 自動閉そく式 ( )

    無閉そくによる運転

  • 14

    第50条 列車の運転方法 列車の運転方法とその施行区間は、次のとおりとする。 2前項の方法により列車を運転できないときは、次によるものとする。 3閉そく信号機の停止信号または車内信号機の停止信号の現示個所をこえて運転するときの運転方法は次のとおりとする。 (2) 車内信号閉そく式 ( )

    非常運転

  • 15

    第51条列車間の安全確保の取扱いは、次の者が行わければならない。 自動閉そく式- |-( )または( ) 車内信号式 -ただしSEMTRAC区間において SEMTRAC扱い中は運転司長。

    駅長, 信号係

  • 16

    第51条列車間の安全確保の取扱いは、次の者が行わければならない。 (2) 指令式 - |-( )の司令した( ) 指導指令式 -

    運転司令長, 閉そく取扱者

  • 17

    第51条列車間の安全確保の取扱いは、次の者が行わければならない。 (3) 時隔により駅から列車を 出発させるとき ( ) 伝令法 指導通信式

    駅長

  • 18

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    司令式, 無閉そくによる運転

  • 19

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    時隔による運転

  • 20

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    指導指令式

  • 21

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。

    指導指令式, 指導通信式, 無閉そくによる運転

  • 22

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (1) ( )が使用できないときは変更しない。

    場内信号機

  • 23

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (2 )閉そく信号機が使用できないとき、( )を行う。ただし、原則として( )以上が連続して使用できないときは、運転司令長の判断に基づいて指令式、指導指令式・指導通信式または時隔による運転に変更する。

    無閉そくによる運転, 3基

  • 24

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (3) 出発信号機が使用できないときは、指令式・指導通信式または時隔による運転に変更する。ただし、複線区間では、出発信号機の 防護する区間の関係転てつ器が( )に開通してることおよびその区間に( )または( )がないことを確かめられるときは、変更しなき。

    正当方向, 列車, 車両

  • 25

    第52条 列車の運転方法の移り方 事故のため自動閉そく式および車内信号閉そく式を変更して、その他の閉そくによる方法または運転士の注意力による方法を行うときは、その状況に応じて次によるものとする。 2 自動閉そく式を施行する区間で、信号機が故障したときの列車の運転方法については、次によるものとする。 (3) 出発信号機が使用できないときは、指令式・指導通信式または時隔による運転に変更する。ただし、複線区間では、出発信号機の 防護する区間の関係転てつ器が正当方向に開通してることおよびその区間に列車または(がないことを確かめられるときは、変更しなき。 注 列車または車両がないことを確かめられるときとは、他の線路の( )の( )によるか、次の信号機およびそれまでの間を目で確かめられるときをいう。

    出発信号機, ひき試し

  • 26

    53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、( ) の指令によって行わなければならない。

    運転司令長

  • 27

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 2列車の運転方法を臨時に変更するときおよびこれを所定に復するときの手続きについての打合せは、次の者が行わければならない。 (1)指令式・指導指令式 ( )

    閉そく取扱者

  • 28

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 2列車の運転方法を臨時に変更するときおよびこれを所定に復するときの手続きについての打合せは、次の者が行わければならない。 (2)無閉そくによる運転・非常運転 ( )

    運転司令長

  • 29

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 2列車の運転方法を臨時に変更するときおよびこれを所定に復するときの手続きについての打合せは、次の者が行わければならない。 (3)指導通信式・時隔による運転・伝令法 ( )

    駅長

  • 30

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 3 列車の運転方法を臨時に変更したときおよびその通告をした後これを所定に復した場合、その区間に列車を進入させる次の者は、その旨、車掌と運転士に通告しなければならない。 (1)指令式・指導指令式 ( )

    閉そく取扱者

  • 31

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 3 列車の運転方法を臨時に変更したときおよびその通告をした後これを所定に復した場合、その区間に列車を進入させる次の者は、その旨、車掌と運転士に通告しなければならない。 (2)無閉そくによる運転・非常運転 ( )

    運転司令長

  • 32

    第53条 列車の運転方法臨時変更の取扱い 事故のため列車の運転方法を臨時に変更するときはおよびこれを所定に復するときは、 運転司令長の指令によって行わなければならない。 3 列車の運転方法を臨時に変更したときおよびその通告をした後これを所定に復した場合、その区間に列車を進入させる次の者は、その旨、車掌と運転士に通告しなければならない。 (3)指導通信式・時隔による運転・伝令法 ( )

    駅長

  • 33

    第54条 通過列車の停車 列車の運転方法を変更した区間を運転する列車は、( )に停車しなければならない。

  • 34

    第55条 閉そく区間 列車を閉そくによる方法により運転するとき、本線は( )に分ける。ただし、指令式・指導指令式をまたは指導通信式を施行する区間の駅内の本線は閉そく区間としない。

    閉そく区間

  • 35

    第55条 閉そく区間 列車を閉そくによる方法により運転するとき、本線は閉そく区間に分ける。ただし、指令式・指導指令式をまたは指導通信式を施行する区間の駅内の本線は閉そく区間としない。 2閉そく区間は、事故のため変更するときのほか、( )または( )の取扱をしてはならない。

    併合, 分割

  • 36

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、( )以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。

    2

  • 37

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (1) 自動閉そく式を施行するとき ( )、( )、( )の各信号機の間を1区間とする。

    場内, 出発, 閉そく

  • 38

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (3)指令式を施行するとき ( )が定めた駅間を1区間とする。

    運転司令長

  • 39

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 ( )が定め駅間を1区間とする。

    運転司令長

  • 40

    第56条 1閉そく区間1列車 1閉そく区間には、2以上の列車を同時に運転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない。 (5) 指導通信式を施行する。 ( )を1区間とする。

    1駅間

  • 41

    第58条 閉そく区間の境界 閉そく区間の境界は、次のとおりとする。 (1)自動閉そく式を施行するときは、( )、( )、( )の各信号の設けてある個所とする。

    場内, 出発, 閉そく

  • 42

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の( )が行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。

    閉そく

  • 43

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (1) 自動閉そく式を施行する区間 ( )( 車内信号を除く)の現示

    信号

  • 44

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (2)指令式を施行する区間 ( )による出発の指示

    閉そく取扱者

  • 45

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (3)車内信号閉そく式を施行する区間 ( )

    車内信号の現示

  • 46

    第59条 閉そくと列車運転の関係 閉そく区間では、次によりその閉そく区間に対する信号の現示があるか、その閉そく区間の閉そくが行われたことを確かめなければ、列車を運転してはならない。 (4)指導指令式・指導通信式を施行する区間 ( )の同情または( )の携帯

    指導者, 指導券

  • 47

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の( )、( )、( )の各信号機は次の条件を備えた装置とする。

    場内, 出発, 閉そく

  • 48

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により( )を現示する。 ①閉そく区間に( )または( )があるとき。

    停止信号, 列車, 車両

  • 49

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により停止信号を現示する。 ②閉そく区間にある転てつ器が( )に開通していないとき。

    正当方向

  • 50

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により停止信号を現示する。 ③他の線路にある列車または車両が、( )または( )で閉そく区間を支障してるのとき。

    分岐個所, 交差個所

  • 51

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (2)( )とする。

    3位式

  • 52

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (1)次のいずれかの場合は、自動作用により停止信号を現示する。 ④( )に故障を生じたとき。

    閉そく装置

  • 53

    第60条 自動閉そく式の条件 自動閉そく式を施行する区間の場内、出発、閉そくの各信号機は次の条件を備えた装置とする。 (3)単線区間では、( )に進行を指示する信号を現示したときは、その区間にある( )に停止信号を現示する。

    一方向の信号機, 反対の信号機

  • 54

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の( )の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。

    始端

  • 55

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の始端の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (1)相手駅と打ち合わせて( )を決める。ただし、その区間の( 1*)を列車が制御するとき、または信号機を遠隔制御する装置のときは、この限りではない。

    運転の方向

  • 56

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の始端の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (2)( )が設けてあるときは、列車を進出させる方向に(1*)を転換する。この場合、相手駅では運転の方向を決めた後、列車を進入する方向に(1*)を転換する。

    方向てこ

  • 57

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の( )の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (3)列車を進出させる方向の( )に進行を指示する信号を現示する。

    出発信号機

  • 58

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の始端の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 (4)列車を進出させたときは、( )に進入したことを確かめてその( )を定位にする。

    出発信号機の内方, 信号てこ

  • 59

    第61条 閉そくの取扱い 自動閉そく式を施行する閉そく区間に列車を進入させるときは、その前の区間の( )の信号機に進行を指示する信号を現示しなければならない。ただし、単線区間で駅から列車を進出させるときは、次の取扱いをしなければならない。 2自動閉そくを施行する区間で、退行を予定している( )を進出させたときは、その列車が帰着するか前方駅に到着したことを確かめた後でなければ、次の列車をその区間に進入させてはならない。

    工事列車

  • 60

    第64条 指令式を施行する場合 指令式は、( )するときで( )その他の事由により、自動閉そく式または車内信号閉そく式が施行できないときに施行する。

    複線運転, 故障

  • 61

    第65条 指令式の条件 運転指令長は、指令式を施行する区間に1人の( )を( )より選出し、その職指名を( )に記入する。

    閉そく取扱者, 運転指令員, 指令式記録簿

  • 62

    第65条 指令式の条件 運転指令長は、指令式を施行する区間に1人の閉そく取扱者 を運転指令員より選出し、その職指名を指令式記録簿に記入する。 2 指令式を施行するため運転司令卓には、( )および( )を備えるものとする。

    運行表示盤, 列車無線

  • 63

    第66条 閉そく取扱者の手続き 閉そく取扱者は、指令式を施行する区間および最初に運転する列車を指定するとともに、( )に異状のないことを確かめなければならない。

    列車無線

  • 64

    第68条 指導指令式を施行する場合 指導指令式は、( )で( )となったときまたは単線区間で自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行できないときに施行する。

    複線区間, 1線不通

  • 65

    第68条 指導指令式を施行する場合 指導指令式は、複線区間で1線不通となったときまたは単線区間で自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行できないときに施行する。 2 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する複線区間で、1線不通のため指導指令式を施行する場合、複線運転のときと同一方向に運転する列車に対しては、( )または車内信号閉そく式を( )するのを原則とする。

    自動閉そく式, 併用

  • 66

    第69条 指導指令式の条件 運転司令長は、指導指令式を施行する区間に1人の( )を( )より選出し、その職指名を( )に記入する。

    閉そく取扱者, 運転司令員, 指導式記録簿

  • 67

    第69条 指導指令式の条件 運転司令長は、指導指令式を施行する区間に1人の閉そく取扱者を運転司令員より選出し、その職指名を指導指令式記録簿に記入する。 2 指導指令式を施行するため運転司令卓には、( )(多摩川においてはCTC運用卓)および( )を備えるものとする。

    運行表示盤, 列車無線

  • 68

    第69条 指導指令式の条件 運転司令長は、指導指令式を施行する区間に1人の閉そく取扱者を運転司令員より選出し、その職指名を指導指令式記録簿に記入する。 3 停車場および( )、( )、( )には、( )、( )を備えるものとする。

    武蔵丘信号場, 南入曽信号場, 国分寺停留場, 指導者腕章, 指導券

  • 69

    第71条 指導者の任務 指導者は、( )の指示を受けて、( )と同乗するからまたは( )を(2 *)に渡すものとする。

    閉そく取扱者, 運転士, 指導券

  • 70

    第72条 指導者、指導券の取扱い 指導指令式を施行するとき、閉そく取扱者の指導者または、指導券の取扱については次のとおりとする。 (2) 指導券は、同一閉そく区間で同一方向に列車を( )続けて運転するとき( )の列車に使用する。この場合、指導者は( )の列車の運転士と同乗させる。

    2以上, 先発, 最後

  • 71

    第72条 指導者、指導券の取扱い 指導指令式を施行するとき、閉そく取扱者の指導者または、指導券の取扱については次のとおりとする。 (3 )指導券には、その閉そく区間( )、( )およびこれを使用する( )を記入するものとし、指導者のいる駅の( )に発行を指示する。

    区間両端の駅名, 発行年月日, 列車番号, 駅長

  • 72

    第72条 指導者、指導券の取扱い 指導指令式を施行するとき、閉そく取扱者の指導者または、指導券の取扱については次のとおりとする。 (4) 列車の運転に使用した指導券は、( )に( )しない。

    他の列車, 使用

  • 73

    第74条 指導票の使用 指導指令式を施行するときは、( )が予めその線区を指定したときに限り( )の指令により指導者のかわりに( )を使用することができる。この場合、(3*)は1閉そく区間に( )個とし、隣接する閉そく区間の(3*)はその種類を異にしなければならない。

    運輸部長, 運転司令長, 指導票, 1

  • 74

    第75条 指導票を使用する場合の指導券の授受 駅長は、運転士に指導件を渡すときは、( )の( )を示さなければならない。

    当該閉そく区間, 指導票

  • 75

    第77条 時隔による運転をする場合 時隔による運転は、( )で( )または車内信号閉そく式を施行できない場合、指令式によると( )に支障を及ぼすと( )が認めて指令したとき行うものとする。

    複線区間, 自動閉そく式, 列車の運行, 運転指令長

  • 76

    第78条 時隔による運転方法 時隔による運転を行う区間で、列車を駅から進出させるときおよび駅に進入させるときは、( )によるものとする。

    信号の現示

  • 77

    第79条 駅長の手続き 時隔による運転を行うときは、その区間( )が( )の指令について( )、時隔による運転で( )に運転する列車定めなければならない。

    両端の駅長, 運転指令長, 相互に確かめ, 最初

  • 78

    第80条 駅長の取扱い 時隔による運転を行うときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (1)最初の列車を駅から出発させるときは、その旨( )に通告する。 (2)同一方向の列車を駅から出発させるときは 、先発列車が出発した後、( )分経過した後とする。

    相手駅長, 2

  • 79

    第82条 駅間の途中で停止したときは、( )から( )しやすい個所で( )または( )を現示する。

    後続列車, 確認, 停止手信号, 発炎信号

  • 80

    第83条 無閉そくによる運転をする場合 無閉そくによる運転は、( )の停止信号の現示個所をこえて運転するとき、( )の指示により行うものとする。

    閉そく信号機, 運転指令長

  • 81

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、( )または( )のある閉そく区間にさらに( )を運転するときその列車に対して施行する。

    列車, 車両, 他の列車

  • 82

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、列車または車両のある閉そく区間にさらに他の列車を運転するときその列車に対して施行する。 2 次の場合は伝令法を施行しなければ列車を運転してはならない。 (1)駅間の途中で故障により停止した列車を( )するために、(1*)列車を運転するとき。

    救援

  • 83

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、列車または車両のある閉そく区間にさらに他の列車を運転するときその列車に対して施行する。 2 次の場合は伝令法を施行しなければ列車を運転してはならない。 (2) ( )または( )を収容するために、救援列車を運転するとき。

    遺留車両, 逸走車両

  • 84

    第89条 伝令法を施行する場合 伝令法は、列車または車両のある閉そく区間にさらに他の列車を運転するときその列車に対して施行する。 2 次の場合は伝令法を施行しなければ列車を運転してはならない。 (3)( )のある区間に、さらに予定し他の(1*)を運転するとき

    工事列車

  • 85

    第90条 伝令法の条件 伝令法を施行する区間には、1人の( )を定めなければならない。

    伝令者

  • 86

    第90条 伝令法の条件 伝令法を施行する区間には、1人の伝令者を定めなければならない。 2 伝令法を施行するため駅には( )を備える。

    伝令者腕章

  • 87

    第91条 伝令法による運転方法 伝令法を施行して列車を運転する、ときは、( )、( )、( )または先行の( )を1駅間を1区間とし、その区間には( )が同乗した列車以外の列車を運転してはならない。

    救援される列車, 遺留車両, 逸走車両, 工事列車, 伝令者

  • 88

    第91条 伝令法による運転方法 伝令法を施行して列車を運転する、ときは、救援される列車、遺留車両、逸走車両または先行の工事列車はさむ1駅間を1区間とし、その区間には伝令者が同乗した列車以外の列車を運転してはならない。 2 伝令法を施行する区間で、列車を駅から進出させるとき、および駅に進入させるときは、( )によるものとする。

    信号の現示

  • 89

    第91条 伝令法による運転方法 伝令法を施行して列車を運転する、ときは、救援される列車、遺留車両、逸走車両または先行の工事列車はさむ1駅間を1区間とし、その区間には伝令者が同乗した列車以外の列車を運転してはならない。 3 伝令法を廃止するとき、駅長は伝令者同乗の列車が自駅または相手駅に到着し、運転士が( )ことを確かめなければならない。

    伝令者を降ろした

  • 90

    第92条 駅長の手続き 伝令法を施行するときの駅長の手続きは、次によらなければならない。 (1) 施行( )の駅長は打ち合わせて運転司令長の指令について相互に確かめた後、( )を選定し、その( )を( )に記録しておく。

    区間両端, 伝令者, 職氏名, 列車運転状況表

  • 91

    第92条 駅長の手続き 伝令法を施行するときの駅長の手続きは、次によらなければならない。 (2)伝令者には、( )に( )を着けさせる。

    左腕, 伝令者腕章

  • 92

    第93条 伝令者の任務 伝令者は、( )の指示を受けて、( )と同乗するものとする。

    駅長, 運転士

  • 93

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (1) 伝令法による列車を運転する区間に、( )、( )または先発の( )のほか列車または車両がないことを( )に確かめる。

    救援される列車, 収容を要する車両, 工事列車, 進入させる前

  • 94

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (2)伝令者に対し( )と同乗することを指示する。

    運転士

  • 95

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (3)駅から進出させるときには、進出させる前に( )を運転士と同乗させる。

    伝令者

  • 96

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 (4) 駅に伝令者同乗の列車が到着したときは、( )を確かめる。

    伝令者が降りたこと

  • 97

    第94条 駅長の取扱い 伝令法を施行するときの駅長の取扱いは、次によらなければならない。 伝令者同乗の列車が自駅または相手駅に( )したことを確かめたときは、伝令法を廃止する。

    到着

  • 98

    第96条 列車の移動禁止 次の列車の運転士は、伝令者同乗の列車が到着するまで( )している位置から列車を移動してはならない。

    停止

  • 99

    第97条 停止個所の明示 救援列車を手配したとき、( )を表示するため、救援列車から確認しやすい個所で( )または( )を現示する。

    停止すべき限界, 停止手信号, 発炎信号

  • 100

    第98条 列車または車両は、鉄道信号が( )または( )する条件に従って運転しなければならない。

    現示, 表示