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賃金規程
32問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    第2条 賃金の支給方法 賃金は( )で直接本人に支給することを原則とするが、本人の同意を得た場合は、本人が指定する( )その他の( )の本人名義の預金又は貯金の口座への振り込みによることができる。

    通貨, 銀行, 金融機関

  • 2

    第3条 計算期間 賃金の計算期間は、( )から( )までとする。

    当月1日, 末日

  • 3

    第4条 支給期日 賃金の支給日は毎月( )日とする。ただし、当日が( )の( )にあたるときは、その前営業日に支給する。

    15, 金融機関, 休日

  • 4

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 基準賃金

    基本賃金, 生活関連賃金, 業務賃金

  • 5

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 基準外賃金

    超過勤務賃金, 特殊勤務賃金, その他賃金

  • 6

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 基準賃金

    年齢給, 職能給, 調整給, 役割給, 役割調整給, 基本給

  • 7

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 生活関連賃金

    子ども手当, 扶養手当, 住宅手当

  • 8

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 業務賃金

    運転士手当, 限定手当, 職群手当, 役職手当, 執行委員手当

  • 9

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 超過勤務賃金

    時間外勤務手当, 休日勤務手当, 特別勤務手当

  • 10

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 特殊勤務賃金

    深夜加給手当, 宿泊手当, 指導員手当, 年末年始手当, 特別宿泊手当, 食事補助金, 出動手当

  • 11

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 その他賃金

    固定手当

  • 12

    第13条 年齢給 年齢給は当該年度の4月1日における従業員の( )に応じて支給日する。

    年齢

  • 13

    第14条2 職能給 職能給は課長補佐以下の従業員に対し、( ) 、( )、( )および( )等により、別に定める昇給額を加算し支給する。

    採用コース, 職務, 職務遂行能力, 業績

  • 14

    14条の3 調整給 調整給は制度以降時等における( )の調整分として支給する。ただし前年4月1日から当月3月31の間に満( )に到達した者の当月4月1日以降は支給しない。

    基本賃金, 60

  • 15

    第17条 子ども手当 ( )歳に達するまでの有扶養の子を養育する従業員に対して、次のとおり子ども手当を支給する。

    22

  • 16

    第17条 子ども手当 22歳に達するまでの有扶養の子を養育する従業員に対して、次のとおり子ども手当を支給する。 (1)22歳に達するまでの有扶養の子が1人の場合 月額( )円

    16000

  • 17

    第17条 子ども手当 22歳に達するまでの有扶養の子を養育する従業員に対して、次のとおり子ども手当を支給する。 (2)22歳に達するまでの有扶養の子が2人以上の場合 月額( )円

    5500

  • 18

    第17条の2 扶養親族のある従業員に対して、次のとおり扶養手当を支給する。 同居している有扶養の父母 1人につき ( )円

    4500円

  • 19

    第17条の2 扶養親族のある従業員に対して、次のとおり扶養手当を支給する。 障害者控除対象で就業できない有扶養の子、配偶者および従業員の兄弟姉妹 1人につき ( )円

    4500

  • 20

    第18条 住宅手当 従業員のうち住宅に要する費用が発生した者に対して、次のとおり住宅手当を支給する。 ただし、会社施設入居者は( )の金額を適用する。 (1)30万円未満の者 月額( )円

    10000

  • 21

    第18条 住宅手当 従業員のうち住宅に要する費用が発生した者に対して、次のとおり住宅手当を支給する。 ただし、会社施設入居者は( )の金額を適用する。 (2)30万円以上70万円未満の者 月額( )円

    16000

  • 22

    第18条 住宅手当 従業員のうち住宅に要する費用が発生した者に対して、次のとおり住宅手当を支給する。 ただし、会社施設入居者は( )の金額を適用する。 (3)70万円以上の者 月額( )円

    19000

  • 23

    18条の6執行役員手当 従業員が職制による執行役員に就任したときは、月額( )円の執行役員手当を支給する。

    70000

  • 24

    18条の8 割増賃金基礎額 この規程において割増賃金基礎額とは( )に( )(副現業長手当除く)、指導員手当、( )および( )を加えた額をいう。

    基本賃金, 業務賃金, 年末年始手当, 食事補助金

  • 25

    第19条 時間外勤務手当 就業規則第55条および56条の規定に基づき同51条の勤務時間を超えて勤務(早出、残業、増務)したときは、次により算出した時間外手当を支給する。 割増賃金基礎額×( )×実働時間数 _____ 1000

    8.03

  • 26

    第20条 休日勤務手当 就業規則第55条および56条の規定に基づき同53条の休日に勤務したときは、次により算出した時間外手当を支給する。 割増賃金基礎額×( )×実働時間数 _____ 1000

    8.66

  • 27

    第20条の2 特別勤務手当 就業規則第55条および56条の規定に基づき同51条の勤務時間を超えて勤務(早出、残業、増務)したときは、または同53条に定める法定外休日に勤務(以下「特別勤務」という。)したときで、その特別勤務時間が1賃金計算当あたり60時間を超えたときは、その超えた分時間について次により算出した特別勤務手当を支給する。 割増賃金基礎額×( )×60時間超の特別勤務時間数 ━━━ 1000

    1.57

  • 28

    第21条 深夜加給手当 深夜(( )時から( )時まで)に勤務したときは次の各号により算出した深夜加給手当を支給する。

    22, 5

  • 29

    第23条 宿泊手当 勤務上宿泊を指定されてる者および特に宿泊を指定された者に対しては、宿泊( )回について( )円宿泊手当を支給する。

    1, 600

  • 30

    第25条 年末年始手当 12月( )日から1月( )日までの間に勤務したときは、年末年始手当として1日ついて( )円支給する。

    30, 3, 4000

  • 31

    第25条の3次の対象職場で勤務し、食堂施設を利用できないときまたは会社からの補助を受けている食事等を利用できない場合は、食事1回につき( )円を食事補助として支給する。

    250

  • 32

    第26条 出動手当 非常事故発生のため緊急出動の指令によってした出務したときは出動1回について( )円の出動手当を支給する。

    2000

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    問題一覧

  • 1

    第2条 賃金の支給方法 賃金は( )で直接本人に支給することを原則とするが、本人の同意を得た場合は、本人が指定する( )その他の( )の本人名義の預金又は貯金の口座への振り込みによることができる。

    通貨, 銀行, 金融機関

  • 2

    第3条 計算期間 賃金の計算期間は、( )から( )までとする。

    当月1日, 末日

  • 3

    第4条 支給期日 賃金の支給日は毎月( )日とする。ただし、当日が( )の( )にあたるときは、その前営業日に支給する。

    15, 金融機関, 休日

  • 4

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 基準賃金

    基本賃金, 生活関連賃金, 業務賃金

  • 5

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 基準外賃金

    超過勤務賃金, 特殊勤務賃金, その他賃金

  • 6

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 基準賃金

    年齢給, 職能給, 調整給, 役割給, 役割調整給, 基本給

  • 7

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 生活関連賃金

    子ども手当, 扶養手当, 住宅手当

  • 8

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 業務賃金

    運転士手当, 限定手当, 職群手当, 役職手当, 執行委員手当

  • 9

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 超過勤務賃金

    時間外勤務手当, 休日勤務手当, 特別勤務手当

  • 10

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 特殊勤務賃金

    深夜加給手当, 宿泊手当, 指導員手当, 年末年始手当, 特別宿泊手当, 食事補助金, 出動手当

  • 11

    第6条 賃金体系 賃金は、基準賃金および基準外賃金とし、その構成はそれぞれ次の各号のとおりとする。ただし、試雇の者に対してはこの限りではない。 その他賃金

    固定手当

  • 12

    第13条 年齢給 年齢給は当該年度の4月1日における従業員の( )に応じて支給日する。

    年齢

  • 13

    第14条2 職能給 職能給は課長補佐以下の従業員に対し、( ) 、( )、( )および( )等により、別に定める昇給額を加算し支給する。

    採用コース, 職務, 職務遂行能力, 業績

  • 14

    14条の3 調整給 調整給は制度以降時等における( )の調整分として支給する。ただし前年4月1日から当月3月31の間に満( )に到達した者の当月4月1日以降は支給しない。

    基本賃金, 60

  • 15

    第17条 子ども手当 ( )歳に達するまでの有扶養の子を養育する従業員に対して、次のとおり子ども手当を支給する。

    22

  • 16

    第17条 子ども手当 22歳に達するまでの有扶養の子を養育する従業員に対して、次のとおり子ども手当を支給する。 (1)22歳に達するまでの有扶養の子が1人の場合 月額( )円

    16000

  • 17

    第17条 子ども手当 22歳に達するまでの有扶養の子を養育する従業員に対して、次のとおり子ども手当を支給する。 (2)22歳に達するまでの有扶養の子が2人以上の場合 月額( )円

    5500

  • 18

    第17条の2 扶養親族のある従業員に対して、次のとおり扶養手当を支給する。 同居している有扶養の父母 1人につき ( )円

    4500円

  • 19

    第17条の2 扶養親族のある従業員に対して、次のとおり扶養手当を支給する。 障害者控除対象で就業できない有扶養の子、配偶者および従業員の兄弟姉妹 1人につき ( )円

    4500

  • 20

    第18条 住宅手当 従業員のうち住宅に要する費用が発生した者に対して、次のとおり住宅手当を支給する。 ただし、会社施設入居者は( )の金額を適用する。 (1)30万円未満の者 月額( )円

    10000

  • 21

    第18条 住宅手当 従業員のうち住宅に要する費用が発生した者に対して、次のとおり住宅手当を支給する。 ただし、会社施設入居者は( )の金額を適用する。 (2)30万円以上70万円未満の者 月額( )円

    16000

  • 22

    第18条 住宅手当 従業員のうち住宅に要する費用が発生した者に対して、次のとおり住宅手当を支給する。 ただし、会社施設入居者は( )の金額を適用する。 (3)70万円以上の者 月額( )円

    19000

  • 23

    18条の6執行役員手当 従業員が職制による執行役員に就任したときは、月額( )円の執行役員手当を支給する。

    70000

  • 24

    18条の8 割増賃金基礎額 この規程において割増賃金基礎額とは( )に( )(副現業長手当除く)、指導員手当、( )および( )を加えた額をいう。

    基本賃金, 業務賃金, 年末年始手当, 食事補助金

  • 25

    第19条 時間外勤務手当 就業規則第55条および56条の規定に基づき同51条の勤務時間を超えて勤務(早出、残業、増務)したときは、次により算出した時間外手当を支給する。 割増賃金基礎額×( )×実働時間数 _____ 1000

    8.03

  • 26

    第20条 休日勤務手当 就業規則第55条および56条の規定に基づき同53条の休日に勤務したときは、次により算出した時間外手当を支給する。 割増賃金基礎額×( )×実働時間数 _____ 1000

    8.66

  • 27

    第20条の2 特別勤務手当 就業規則第55条および56条の規定に基づき同51条の勤務時間を超えて勤務(早出、残業、増務)したときは、または同53条に定める法定外休日に勤務(以下「特別勤務」という。)したときで、その特別勤務時間が1賃金計算当あたり60時間を超えたときは、その超えた分時間について次により算出した特別勤務手当を支給する。 割増賃金基礎額×( )×60時間超の特別勤務時間数 ━━━ 1000

    1.57

  • 28

    第21条 深夜加給手当 深夜(( )時から( )時まで)に勤務したときは次の各号により算出した深夜加給手当を支給する。

    22, 5

  • 29

    第23条 宿泊手当 勤務上宿泊を指定されてる者および特に宿泊を指定された者に対しては、宿泊( )回について( )円宿泊手当を支給する。

    1, 600

  • 30

    第25条 年末年始手当 12月( )日から1月( )日までの間に勤務したときは、年末年始手当として1日ついて( )円支給する。

    30, 3, 4000

  • 31

    第25条の3次の対象職場で勤務し、食堂施設を利用できないときまたは会社からの補助を受けている食事等を利用できない場合は、食事1回につき( )円を食事補助として支給する。

    250

  • 32

    第26条 出動手当 非常事故発生のため緊急出動の指令によってした出務したときは出動1回について( )円の出動手当を支給する。

    2000