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運転取扱実施基準3
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    問題一覧

  • 1

    第99条 鉄道信号の種別 鉄道信号の種別は、次のとおりとする。 (1)信号 ( )、( )、( )等により列車又は車両に対して一定の区域内を運転するときの条件を( )するもの。

    形, 色, 音, 現示

  • 2

    第99条 鉄道信号の種別 鉄道信号の種別は、次のとおりとする。 (2) 合図 ( )、( )、( )等により係員相互間でその相手者に対し、( )を表示するもの。

    形, 色, 音, 合図者の意思

  • 3

    第99条 鉄道信号の種別 鉄道信号の種別は、次のとおりとする。 (3) 標識 ( )、( )等により( )、( )または( )を表示するもの。

    形, 色, 物の位置, 方向, 条件

  • 4

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、( )から( )までは( )、( )から( )までは( )によるものとする。

    日出, 日没, 昼間の方式, 日没, 日出, 夜間の方式

  • 5

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、日出から日没までは昼間の方式、日没から日出までは夜間の方式によるものとする。 2トンネル内で昼間の表示または現示を標識できないときの鉄道信号は、( )による。

    夜間の方式

  • 6

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、日出から日没までは昼間の方式、日没から日出までは夜間の方式によるものとする。 3 昼間でも天候の状態等により鉄道信号の夜間の現示または表示の方式が昼間の方式に比べよく識別できるときは、( )による。

    夜間の方式

  • 7

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、日出から日没までは昼間の方式、日没から日出までは夜間の方式によるものとする。 4 反射剤を使用した鉄道信号は、夜間でも( ) または( )による。

    昼間の現示, 表示の方式

  • 8

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    主信号機, 従属信号機, 信号付属機

  • 9

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    場内信号機, 閉そく信号機, 出発信号機, 誘導信号機, 入換信号機

  • 10

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    中継信号機

  • 11

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    進路表示機, 進路予告機

  • 12

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    徐行信号機, 徐行予告信号機, 徐行解除信号機

  • 13

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    代用手信号, 臨時手信号

  • 14

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    発炎信号, 発光信号, 発報信号

  • 15

    第102条 信号の確認距離等 3 手信号は、( )の距離で確認することができなければならない。

    400m以上

  • 16

    第109条 信号の現示がないときと不正確現示 信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないときはまたはその現示が正確でないときは、列車または車両の運転に( )があるものとし、その事由に努めるものとする。

    最大の制限を与える信号の現示

  • 17

    第109条 信号の現示がないときと不正確現示 信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないときはまたはその現示が正確でないときは、列車または車両の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとし、その事由に努めるものとする。 2 信号機と手信号が違った信号を現示しているときは、その現示個所の手前で( )し、その事由を確認するものとする。ただし、手信号によるむねの予告を受けているときは、( )に従わなければならない。

    停止, 手信号の現示

  • 18

    第110条 信号現示と進路の関係 列車または車両の進路に支障があるときは、その区間に進入ふる列車または車両に対し、( )を現示してはならない。

    進入させるための信号

  • 19

    第110条 信号現示と進路の関係 列車または車両の進路に支障があるときは、その区間に進入ふる列車または車両に対し、進入させるための信号を現示してはならない。 2 列車または車両に対し、防護区域に進入させるための信号を現示しているときは、その( )を支障してはならない。

    進路

  • 20

    第111条 信号の兼用禁止 信号は2以上の線路または2種以上の目的に兼用してはならない。ただし、( )、( )を付設した信号機または車内信号機の信号は、この限りではない。

    中継信号機, 進路表示機

  • 21

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で( )または( )を現示する場合はこの限りでない。

    停止信号, 徐行手信号

  • 22

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 常置信号機- |-( )または( )。ただし |SEMTRAC区間および列車集中制 |御区間において自動扱い中は |( )。 車内信号機-

    駅長, 信号係, 運転司令長

  • 23

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 手信号 ( )または( )ただし、(1*)または(2*)が現示できない事由があるときには( )に現示させてもよい。

    駅長, 信号係, 適任者

  • 24

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 2 前項の取扱者は取扱い前後に、次のことを確かめなければならない。 (1) 進行を指示する信号または誘導信号を現示する前に( )がないこと。この場合、( )のある駅では、これによって確かめてもよい。

    進路に支障, 連動盤

  • 25

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 2 前項の取扱者は取扱い前後に、次のことを確かめなければならない。 (2)信号機を取扱ったときは、その( )。この場合、( )の( )によって確かめてよい。

    現示状態が正しいこと, 連動盤, 表示

  • 26

    第113条 常置信号機とは、( )に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。

    一定の場所

  • 27

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ①場内信号機 ( )に対し信号を現示するもの。

    駅に進入する列車

  • 28

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ②出発信号機 ( )に対し信号を現示するもの。

    駅を進出する列車

  • 29

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ③ 閉そく信号機 ( )に対し信号を現示するもの。

    閉そく区間に進入する列車

  • 30

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ④誘導信号機 ( )または( )に進行を指示する信号を現示してはならないとき、その現示個所をこえて駅に( )または( )に対し信号を現示するもの。

    場内信号機, 入換信号機, 進入する列車, 信号による入換をする車両

  • 31

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ⑤入換信号機 ( )による( )をする車両に対し信号を現示するもの。

    信号, 入換

  • 32

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (2)従属信号機 主信号機の現示する信号の条件のうち進路を示すための信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ① 進路表示機 ( )、( )、( )または( )の進行を前途( )に分岐する線路に共用するとき、その信号機に付属して列車または車両の進路を現示するもの。

    場内信号機, 出発信号機, 誘導信号機, 入換信号機

  • 33

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (2)従属信号機 主信号機の現示する信号の条件のうち進路を示すための信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ②進路予告機 ( )、( )または( )に付属して、次の( 1*)または( )が指示する列車の進路を予告するもの。

    場内信号機, 閉そく信号機, 中継信号機, 出発信号機

  • 34

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (1)主信号機 ①場内信号機、出発信号機、閉そく信号機

    色灯式, 3位式

  • 35

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (1)主信号機 ②誘導信号機

    橙黄色灯, 白色灯列左下向45度

  • 36

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (1)主信号機 ③入換信号機

    2位式, 2現示, 白色灯列水平, 白色灯列左下向45度

  • 37

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (3)従属信号機 中継信号機

    白色灯列水平, 白色灯列左下向45度, 白色灯列垂直

  • 38

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の( )または( )に設ける。ただし、( )その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。

    左側, 直上, 地形

  • 39

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の左側または直上に設ける。ただし、地形その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。 2同一種類の常置信号機を2機以上同一柱または同一個所に設けて信号を現示するとき、次によるこの場合、( )にあるものは( )に対するものとする。

    最高位, 最主要の線路

  • 40

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の左側または直上に設ける。ただし、地形その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。 2同一種類の常置信号機を2機以上同一柱または同一個所に設けて信号を現示するとき、次による。この場合、最高位にあたるものは最主要の線路に対するものとする。 (1)水平方向にならべるときは、( )のものが( 1* )の線路に対するものとし、以下順次右方の線路に対するものとする。

    最左側

  • 41

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の左側または直上に設ける。ただし、地形その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。 2同一種類の常置信号機を2機以上同一柱または同一個所に設けて信号を現示するとき、次による。この場合、最高位にあたるものは最主要の線路に対するものとする。 (2)色灯式信号機を同一柱に設けるときは、主本線に対するものに対し、副本線に対するものを線路の分岐に( )した( )とする。

    一致, 斜線上

  • 42

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (1)列車が( )に進入、進出する場合、( )により( )に( )するおそれがあるとき。

    同時, 過走, 相互, 支障

  • 43

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (2)列車が進入する場合、過走により( )と相互に支障する場合。

    入換の車両

  • 44

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (3)列車が進入する場合、過走を( )する必要があるとき。

    防止

  • 45

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (4)( )が( )信号機が停止信号を現示し、列車がその信号機の現示個所までに停止することができないとき、その信号機の( ) 信号機。

    確認距離, 短小, 外方

  • 46

    第119条 注意信号現示の条件 注意信号は、自動閉そく式を施行する区間でいずれかの場合、場内信号機、出発信号機または閉そく信号機に現示すふ。ただし、前条により( )を現示するときは、この限りでない。 (1)停止信号を現示したとき、その信号機の( )の信号機。 (2)( )の最内方の信号機。

    警戒信号, 外方, 終端駅

  • 47

    第121条 警戒信号および減速信号の信号を現示する信号灯のうち1灯が消灯したときは、( )も( )に消灯したものとする。

    他の灯, 同時

  • 48

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 (1)( )駅、( )駅、単線区間の駅、( )、( )、( )、( )、( )各駅のものは( )とする。

    始終端, 分岐, 保谷, 小手指, 高田馬場, 上石神井, 新所沢, 停止定位

  • 49

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 (2)前号のほかの駅の主本線に対するものは( )、副本線に対するものは( )とする。

    進行定位, 停止定位

  • 50

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 注 自動閉そく式またら車内信号閉そく式を変更したときは、進行定位ものも( )として取扱う。

    停止定位

  • 51

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 2前項のほかの常置信号機の信号現示の定位は、次のとおりとする。

    無現示, 停止信号の現示, 無現示, 開通している進路の現示, 無現示

  • 52

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (1)場内信号機、場内進路 ①自動閉そく式、車内信号閉そく式、時隔による運転または伝令法を施行するときは、列車が到着または通過する時刻の( )。

    5分以内前

  • 53

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (1)場内信号機、場内進路 ②指令式、指導指令式または指導通信式を施行するときは、( )。

    閉そくの取扱いを終了した後

  • 54

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ①自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行するときは、列車が出発または通過すふ時刻の( )。

    5分以内前

  • 55

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ②指令式、指導指令式または指導通信式を施行するときは、( )。

    閉そくの取扱いを終了した後

  • 56

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ③時隔による運転を行うときは、( )。

    所定の時分を経過した後

  • 57

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ④伝令法を施行するときは、( )。

    列車を進出させる時刻の直前

  • 58

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (3)入換信号機 ( )。

    車両を進行させる直前

  • 59

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 3誘導信号は、誘導すべき列車または車両が場内信号機または入換信号機の( )に( )した後でなければ、現示してはならない。ただし、列車または車両が一旦停止したときと同等の時素の設備があり安全を確保できる場合は、この限りではない。

    外方, 一旦停止

  • 60

    第124条 信号てこの復位時機 停止定位の信号機の信号てこおよび停止定位の進路の進路てこは、( )が終わった後、( )に復しておくものとし、その時機は信号機の防護区間に列車または車両が進入したあとでなければならない。

    信号機の使用, 定位

  • 61

    第128条 信号機故障等発見時の取扱い 信号機の故障を発見したときの取扱いは、次によらなければならない。 (2)駅長が発見したときおよび運転士またはその他の者から通告を受けたときは、( )に通告する。必要により関係個所に通告する。

    運転司令長

  • 62

    第130条 常置信号機使用停止の処置 常置信号機の使用を停止するときは、その旨運転士と車掌に予告したあと、次の処置 しなければならない。使用開始前の常置信号機も運転士と車掌に対する予告を除きこれと同一の処置をするものとする。 (1)( )を消灯する。 (2)( )の前面に( )を( )に取りつけるか、または( )に向けるかもしくはその前面を( )。

    信号灯, 信号機, 白色の木片, ‪✕‬形, 横, 前面

  • 63

    第131条 臨時信号の意義と種類 臨時信号機は、( )その他の事由により、列車また車両を( )で運転できない個所に臨時に設けて信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。

    線路の故障, 所定の速度

  • 64

    第132条 臨時信号機の信号現示方式

    白色縁の橙黄色円を画した反射板, 黒色鱗形3個を画した白色三角形の反射板, 白色縁の緑色円を画した反射板

  • 65

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (1)手信号の種類は次による。 ①代用手信号 ( )または( )を使用できないとき、もしくは場内進路または出発進路に車内信号を現示できないとき、その代わりに使用するもの。

    場内信号機, 出発信号機

  • 66

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (1)手信号の種類は次による。 ② 臨時手信号 前号以外で、( )があるとき使用するもの。

    信号を現示する必要

  • 67

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (2) 手信号の信号現示は次の方式による。ただし、代用手信号の場合は( )にかえて現示することかできる。

    手信号代用器

  • 68

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (2)手信号の信号現示は次の方式による。ただし、代用手信号の場合は手信号代用器にかえて現示することができる。 ②臨時手信号

    停止信号, 徐行信号, 進行信号

  • 69

    第135条手信号を現示するときの位置、時機及び確認 手信号を現示する位置は、次によらなければならない。 (1)進行手信号 ①駅に進入する列車に対しては、( )、場内標識または( )。

    場内信号機, 駅区域標の外方

  • 70

    第135条手信号を現示するときの位置、時機及び確認 手信号を現示する位置は、次によらなければならない。 (1)進行手信号 ②駅を進出する列車に対しては、( )または出発標識の外方ただし、出発信号機または出発標識が設けてないときは列車の( )。

    出発信号機, 前方見やすい位置

  • 71

    第135条手信号を現示するときの位置、時機及び確認 手信号を現示する位置は、次によらなければならない。 (2)停止手信号 駅外に停止させるためのものは、( )、場内標識または( )、その他は列車または車両を停止させる位置。ただし、列車防護の規定による場合を除く。

    場内信号機, 駅区域標の外方

  • 72

    第136条 特殊信号の意義と種類 特殊信号は、運転士の予期しない個所で、特に列車を( )させる必要が生じたとき、または( )等により信号の現示を識別できないときに、( )、( )または( )により信号現示するものいい、その種類は、次のとおりとする。

    停止, 天候の状態, 火災, 灯, 音

  • 73

    第136条 特殊信号の意義と種類 特殊信号は、運転士の予期しない個所で、特に列車を停止させる必要が生じたとき、または、天候の状態等により信号の現示を識別できないときに、火災、灯または音により信号現示するものいい、その種類は、次のとおりとする。 (1)発炎信号 ( )により列車を停止させるもの。 (2)発光信号 ( )により列車を停止させるもの。 (3)発報信号 ( )により列車を停止させるもの。

    火災, 灯, 警音

  • 74

    第137条 特殊信号の信号現示方式 特殊信号の信号現示は、次の方式による。

    信号炎管の赤色火災, 明滅する赤色灯, 防護無線の警音

  • 75

    信号炎管の燃焼時間は、( )である。

    約5分管

  • 76

    第138条特殊信号を現示する場合 発炎信号は、( )をするときに現示するものとし、進行してくる列車に対して( )を現示する。

    列車防護, 停止信号

  • 77

    第138条 特殊信号を現示する場合 2 発光信号は、ふみきりどうの異常等で列車を停止させる必要の生じたとき、列車を停止させるため( )を動作させ、( )を現示する。

    特殊信号発光機, 停止信号

  • 78

    第138条特殊信号を現示する場合 3 発報信号は、接近する列車を停止させる必要が生じたときに( )の「防護・非常発報スイッチ」等を扱うことにより、( )を現示する。

    列車無線, 停止信号

  • 79

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (1)出発合図 ( )するもの。

    列車が出発してよいことを表示

  • 80

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (2)出発指示合図 ( )するもの。

    出発合図をする時機を表示

  • 81

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (3)気笛合図 列車または車両を運転するとき( )により( )または( )を表示する。

    気笛, 通告, 警告

  • 82

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (5)移動禁止合図 列車または車両の( )を表示するするもの。

    移動禁止

  • 83

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (6)入換合図 合図による入換をするとき( )の、( )、( )の指示を表示するもの。

    車両, 進退, 停止

  • 84

    第140条 出発合図の方式 出発合図の表示は、次の方式による。 (1)知らせ灯方式 知らせ灯の( )および( )

    点灯, 車内ブザー適度音一打

  • 85

    第143条 出発指示合図の表示は、次の方式による。 昼間 ( )を( )に伸ばす。 夜間 ( )を( )あげる。

    片腕, 水平, 緑色灯, 高く

  • 86

    第143条 出発指示合図の表示は、次の方式による。 2 駅から出発する列車のうち、次の場合は、( )が( )に対して出発指示合図をしなければならない。 (1)指導通信式、( )または( )により運転する場合。 (2)( )を現示して出発させる場合。 (3)分割(解放)・併合(連結)を行なった後、駅から( )させるとき。ただし、自動連結解放装置装備車を出発させるときは除く。

    駅長, 車掌, 時隔による運転, 伝令法, 出発

  • 87

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 運転を始めるときその他注意を促すとき(連動運転により駅を出発するときを除く。)

    適度気笛1声

  • 88

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 列車の接近を知らせるとき

    長緩気笛1声

  • 89

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 危険を警告するとき

    短急気笛数声

  • 90

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 非常事故が発生したとき

    短急気笛数声, 長緩気笛1声

  • 91

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 係員を呼ぶとき

    長緩気笛数声

  • 92

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 列車防護せよ

    短急気笛1声, 長緩気笛1声, 短急気笛1声

  • 93

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 列車防護を解除せよ

    長緩気笛1声, 短急気笛1声

  • 94

    第147条 入換合図の方式とこれを行う場合 入換合図の表示は、次の方式による。

    合図者の方へきたれ, 合図者から去れ, 速度を節制せよ, 僅少の進退をせよ, 停止せよ

  • 95

    第147条 入換合図の方式とこれを行う場合 入換合図の表示は、次の方式による。 2合図による入換をするときは、( )が( )に対し入換合図をしなければならない。

    入換担当, 運転士

  • 96

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (1)列車標識 ( )であることを表示するもの。

    列車

  • 97

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (2)閉そく信号標識 ( )であることを表示するもの。

    閉そく信号機

  • 98

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (6)出発反応標識 ( )または出発相当の信号機の( )もしくは出発進路の車内信号現示を表示するもの。

    出発信号機, 信号現示

  • 99

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (7)列車停止標識 ( )を停止させる( )を表示するもの。

    列車, 限界

  • 100

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (8) 車両停止標識。 ( )による( )をする( )を停止させる( )を表示するもの。

    信号, 入換, 車両, 限界

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    問題一覧

  • 1

    第99条 鉄道信号の種別 鉄道信号の種別は、次のとおりとする。 (1)信号 ( )、( )、( )等により列車又は車両に対して一定の区域内を運転するときの条件を( )するもの。

    形, 色, 音, 現示

  • 2

    第99条 鉄道信号の種別 鉄道信号の種別は、次のとおりとする。 (2) 合図 ( )、( )、( )等により係員相互間でその相手者に対し、( )を表示するもの。

    形, 色, 音, 合図者の意思

  • 3

    第99条 鉄道信号の種別 鉄道信号の種別は、次のとおりとする。 (3) 標識 ( )、( )等により( )、( )または( )を表示するもの。

    形, 色, 物の位置, 方向, 条件

  • 4

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、( )から( )までは( )、( )から( )までは( )によるものとする。

    日出, 日没, 昼間の方式, 日没, 日出, 夜間の方式

  • 5

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、日出から日没までは昼間の方式、日没から日出までは夜間の方式によるものとする。 2トンネル内で昼間の表示または現示を標識できないときの鉄道信号は、( )による。

    夜間の方式

  • 6

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、日出から日没までは昼間の方式、日没から日出までは夜間の方式によるものとする。 3 昼間でも天候の状態等により鉄道信号の夜間の現示または表示の方式が昼間の方式に比べよく識別できるときは、( )による。

    夜間の方式

  • 7

    第100条 現示方式、表示方式の昼夜使用区分 昼間と夜間で現示方式または表示方式を異にする鉄道信号の昼夜使用区分は、日出から日没までは昼間の方式、日没から日出までは夜間の方式によるものとする。 4 反射剤を使用した鉄道信号は、夜間でも( ) または( )による。

    昼間の現示, 表示の方式

  • 8

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    主信号機, 従属信号機, 信号付属機

  • 9

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    場内信号機, 閉そく信号機, 出発信号機, 誘導信号機, 入換信号機

  • 10

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    中継信号機

  • 11

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    進路表示機, 進路予告機

  • 12

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    徐行信号機, 徐行予告信号機, 徐行解除信号機

  • 13

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    代用手信号, 臨時手信号

  • 14

    第101条 信号機器等の種類 信号を現示する機器等の種類は、次のとおりとする。

    発炎信号, 発光信号, 発報信号

  • 15

    第102条 信号の確認距離等 3 手信号は、( )の距離で確認することができなければならない。

    400m以上

  • 16

    第109条 信号の現示がないときと不正確現示 信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないときはまたはその現示が正確でないときは、列車または車両の運転に( )があるものとし、その事由に努めるものとする。

    最大の制限を与える信号の現示

  • 17

    第109条 信号の現示がないときと不正確現示 信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないときはまたはその現示が正確でないときは、列車または車両の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとし、その事由に努めるものとする。 2 信号機と手信号が違った信号を現示しているときは、その現示個所の手前で( )し、その事由を確認するものとする。ただし、手信号によるむねの予告を受けているときは、( )に従わなければならない。

    停止, 手信号の現示

  • 18

    第110条 信号現示と進路の関係 列車または車両の進路に支障があるときは、その区間に進入ふる列車または車両に対し、( )を現示してはならない。

    進入させるための信号

  • 19

    第110条 信号現示と進路の関係 列車または車両の進路に支障があるときは、その区間に進入ふる列車または車両に対し、進入させるための信号を現示してはならない。 2 列車または車両に対し、防護区域に進入させるための信号を現示しているときは、その( )を支障してはならない。

    進路

  • 20

    第111条 信号の兼用禁止 信号は2以上の線路または2種以上の目的に兼用してはならない。ただし、( )、( )を付設した信号機または車内信号機の信号は、この限りではない。

    中継信号機, 進路表示機

  • 21

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で( )または( )を現示する場合はこの限りでない。

    停止信号, 徐行手信号

  • 22

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 常置信号機- |-( )または( )。ただし |SEMTRAC区間および列車集中制 |御区間において自動扱い中は |( )。 車内信号機-

    駅長, 信号係, 運転司令長

  • 23

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 手信号 ( )または( )ただし、(1*)または(2*)が現示できない事由があるときには( )に現示させてもよい。

    駅長, 信号係, 適任者

  • 24

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 2 前項の取扱者は取扱い前後に、次のことを確かめなければならない。 (1) 進行を指示する信号または誘導信号を現示する前に( )がないこと。この場合、( )のある駅では、これによって確かめてもよい。

    進路に支障, 連動盤

  • 25

    第112条 信号の取扱者 信号は次の者が取扱わなければならない。ただし、列車を停止または徐行させなければならない事態が生じた場合で停止信号または徐行手信号を現示する場合はこの限りでない。 2 前項の取扱者は取扱い前後に、次のことを確かめなければならない。 (2)信号機を取扱ったときは、その( )。この場合、( )の( )によって確かめてよい。

    現示状態が正しいこと, 連動盤, 表示

  • 26

    第113条 常置信号機とは、( )に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。

    一定の場所

  • 27

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ①場内信号機 ( )に対し信号を現示するもの。

    駅に進入する列車

  • 28

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ②出発信号機 ( )に対し信号を現示するもの。

    駅を進出する列車

  • 29

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ③ 閉そく信号機 ( )に対し信号を現示するもの。

    閉そく区間に進入する列車

  • 30

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ④誘導信号機 ( )または( )に進行を指示する信号を現示してはならないとき、その現示個所をこえて駅に( )または( )に対し信号を現示するもの。

    場内信号機, 入換信号機, 進入する列車, 信号による入換をする車両

  • 31

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (1) 主信号機 常置信号機のうち防護区域を持ってる信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ⑤入換信号機 ( )による( )をする車両に対し信号を現示するもの。

    信号, 入換

  • 32

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (2)従属信号機 主信号機の現示する信号の条件のうち進路を示すための信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ① 進路表示機 ( )、( )、( )または( )の進行を前途( )に分岐する線路に共用するとき、その信号機に付属して列車または車両の進路を現示するもの。

    場内信号機, 出発信号機, 誘導信号機, 入換信号機

  • 33

    第113条 常置信号機の意義と種類 常置信号機とは、一定の場所に常置して信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。 (2)従属信号機 主信号機の現示する信号の条件のうち進路を示すための信号機をいい、その種類は、次のとおりとする。 ②進路予告機 ( )、( )または( )に付属して、次の( 1*)または( )が指示する列車の進路を予告するもの。

    場内信号機, 閉そく信号機, 中継信号機, 出発信号機

  • 34

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (1)主信号機 ①場内信号機、出発信号機、閉そく信号機

    色灯式, 3位式

  • 35

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (1)主信号機 ②誘導信号機

    橙黄色灯, 白色灯列左下向45度

  • 36

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (1)主信号機 ③入換信号機

    2位式, 2現示, 白色灯列水平, 白色灯列左下向45度

  • 37

    第115条 信号機の信号現示方式 信号機の信号現示は、次による。 (3)従属信号機 中継信号機

    白色灯列水平, 白色灯列左下向45度, 白色灯列垂直

  • 38

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の( )または( )に設ける。ただし、( )その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。

    左側, 直上, 地形

  • 39

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の左側または直上に設ける。ただし、地形その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。 2同一種類の常置信号機を2機以上同一柱または同一個所に設けて信号を現示するとき、次によるこの場合、( )にあるものは( )に対するものとする。

    最高位, 最主要の線路

  • 40

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の左側または直上に設ける。ただし、地形その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。 2同一種類の常置信号機を2機以上同一柱または同一個所に設けて信号を現示するとき、次による。この場合、最高位にあたるものは最主要の線路に対するものとする。 (1)水平方向にならべるときは、( )のものが( 1* )の線路に対するものとし、以下順次右方の線路に対するものとする。

    最左側

  • 41

    第116条 常置信号機の配置 常置信号機は所属線路の左側または直上に設ける。ただし、地形その他やむ得ない事由があるときは、この限りではない。 2同一種類の常置信号機を2機以上同一柱または同一個所に設けて信号を現示するとき、次による。この場合、最高位にあたるものは最主要の線路に対するものとする。 (2)色灯式信号機を同一柱に設けるときは、主本線に対するものに対し、副本線に対するものを線路の分岐に( )した( )とする。

    一致, 斜線上

  • 42

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (1)列車が( )に進入、進出する場合、( )により( )に( )するおそれがあるとき。

    同時, 過走, 相互, 支障

  • 43

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (2)列車が進入する場合、過走により( )と相互に支障する場合。

    入換の車両

  • 44

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (3)列車が進入する場合、過走を( )する必要があるとき。

    防止

  • 45

    第118条 警戒信号現示の条件 警戒信号は、自動閉そく式を施行する区間で次のいずれかの場合、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機に現示する。 (4)( )が( )信号機が停止信号を現示し、列車がその信号機の現示個所までに停止することができないとき、その信号機の( ) 信号機。

    確認距離, 短小, 外方

  • 46

    第119条 注意信号現示の条件 注意信号は、自動閉そく式を施行する区間でいずれかの場合、場内信号機、出発信号機または閉そく信号機に現示すふ。ただし、前条により( )を現示するときは、この限りでない。 (1)停止信号を現示したとき、その信号機の( )の信号機。 (2)( )の最内方の信号機。

    警戒信号, 外方, 終端駅

  • 47

    第121条 警戒信号および減速信号の信号を現示する信号灯のうち1灯が消灯したときは、( )も( )に消灯したものとする。

    他の灯, 同時

  • 48

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 (1)( )駅、( )駅、単線区間の駅、( )、( )、( )、( )、( )各駅のものは( )とする。

    始終端, 分岐, 保谷, 小手指, 高田馬場, 上石神井, 新所沢, 停止定位

  • 49

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 (2)前号のほかの駅の主本線に対するものは( )、副本線に対するものは( )とする。

    進行定位, 停止定位

  • 50

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 注 自動閉そく式またら車内信号閉そく式を変更したときは、進行定位ものも( )として取扱う。

    停止定位

  • 51

    122条 信号現示の定位 自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行する区間の場内信号機および出発信号機の信号現示の定位、または場内進路および出発進路の定位は、次のとおりとする。 2前項のほかの常置信号機の信号現示の定位は、次のとおりとする。

    無現示, 停止信号の現示, 無現示, 開通している進路の現示, 無現示

  • 52

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (1)場内信号機、場内進路 ①自動閉そく式、車内信号閉そく式、時隔による運転または伝令法を施行するときは、列車が到着または通過する時刻の( )。

    5分以内前

  • 53

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (1)場内信号機、場内進路 ②指令式、指導指令式または指導通信式を施行するときは、( )。

    閉そくの取扱いを終了した後

  • 54

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ①自動閉そく式または車内信号閉そく式を施行するときは、列車が出発または通過すふ時刻の( )。

    5分以内前

  • 55

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ②指令式、指導指令式または指導通信式を施行するときは、( )。

    閉そくの取扱いを終了した後

  • 56

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ③時隔による運転を行うときは、( )。

    所定の時分を経過した後

  • 57

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (2)出発信号機、出発進路 ④伝令法を施行するときは、( )。

    列車を進出させる時刻の直前

  • 58

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 (3)入換信号機 ( )。

    車両を進行させる直前

  • 59

    第123条 信号を現示する時期 停止信号の信号機または停止定位の進路に、進行を指示する信号を現示または車内進行信号信号を現示する時期は、次によらなければならない。ただし、自動連動としたときまたは他の駅の信号機。遠隔制御するときは、この限りではない。 3誘導信号は、誘導すべき列車または車両が場内信号機または入換信号機の( )に( )した後でなければ、現示してはならない。ただし、列車または車両が一旦停止したときと同等の時素の設備があり安全を確保できる場合は、この限りではない。

    外方, 一旦停止

  • 60

    第124条 信号てこの復位時機 停止定位の信号機の信号てこおよび停止定位の進路の進路てこは、( )が終わった後、( )に復しておくものとし、その時機は信号機の防護区間に列車または車両が進入したあとでなければならない。

    信号機の使用, 定位

  • 61

    第128条 信号機故障等発見時の取扱い 信号機の故障を発見したときの取扱いは、次によらなければならない。 (2)駅長が発見したときおよび運転士またはその他の者から通告を受けたときは、( )に通告する。必要により関係個所に通告する。

    運転司令長

  • 62

    第130条 常置信号機使用停止の処置 常置信号機の使用を停止するときは、その旨運転士と車掌に予告したあと、次の処置 しなければならない。使用開始前の常置信号機も運転士と車掌に対する予告を除きこれと同一の処置をするものとする。 (1)( )を消灯する。 (2)( )の前面に( )を( )に取りつけるか、または( )に向けるかもしくはその前面を( )。

    信号灯, 信号機, 白色の木片, ‪✕‬形, 横, 前面

  • 63

    第131条 臨時信号の意義と種類 臨時信号機は、( )その他の事由により、列車また車両を( )で運転できない個所に臨時に設けて信号を現示するものをいい、その種類は、次のとおりとする。

    線路の故障, 所定の速度

  • 64

    第132条 臨時信号機の信号現示方式

    白色縁の橙黄色円を画した反射板, 黒色鱗形3個を画した白色三角形の反射板, 白色縁の緑色円を画した反射板

  • 65

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (1)手信号の種類は次による。 ①代用手信号 ( )または( )を使用できないとき、もしくは場内進路または出発進路に車内信号を現示できないとき、その代わりに使用するもの。

    場内信号機, 出発信号機

  • 66

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (1)手信号の種類は次による。 ② 臨時手信号 前号以外で、( )があるとき使用するもの。

    信号を現示する必要

  • 67

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (2) 手信号の信号現示は次の方式による。ただし、代用手信号の場合は( )にかえて現示することかできる。

    手信号代用器

  • 68

    第134条 手信号の意義、種類および信号現示方式 手信号は、信号機を使用できないときはまたはこれを設けていないときに信号。現示するものとし、種類現示の方式等は次のとおりとする。 (2)手信号の信号現示は次の方式による。ただし、代用手信号の場合は手信号代用器にかえて現示することができる。 ②臨時手信号

    停止信号, 徐行信号, 進行信号

  • 69

    第135条手信号を現示するときの位置、時機及び確認 手信号を現示する位置は、次によらなければならない。 (1)進行手信号 ①駅に進入する列車に対しては、( )、場内標識または( )。

    場内信号機, 駅区域標の外方

  • 70

    第135条手信号を現示するときの位置、時機及び確認 手信号を現示する位置は、次によらなければならない。 (1)進行手信号 ②駅を進出する列車に対しては、( )または出発標識の外方ただし、出発信号機または出発標識が設けてないときは列車の( )。

    出発信号機, 前方見やすい位置

  • 71

    第135条手信号を現示するときの位置、時機及び確認 手信号を現示する位置は、次によらなければならない。 (2)停止手信号 駅外に停止させるためのものは、( )、場内標識または( )、その他は列車または車両を停止させる位置。ただし、列車防護の規定による場合を除く。

    場内信号機, 駅区域標の外方

  • 72

    第136条 特殊信号の意義と種類 特殊信号は、運転士の予期しない個所で、特に列車を( )させる必要が生じたとき、または( )等により信号の現示を識別できないときに、( )、( )または( )により信号現示するものいい、その種類は、次のとおりとする。

    停止, 天候の状態, 火災, 灯, 音

  • 73

    第136条 特殊信号の意義と種類 特殊信号は、運転士の予期しない個所で、特に列車を停止させる必要が生じたとき、または、天候の状態等により信号の現示を識別できないときに、火災、灯または音により信号現示するものいい、その種類は、次のとおりとする。 (1)発炎信号 ( )により列車を停止させるもの。 (2)発光信号 ( )により列車を停止させるもの。 (3)発報信号 ( )により列車を停止させるもの。

    火災, 灯, 警音

  • 74

    第137条 特殊信号の信号現示方式 特殊信号の信号現示は、次の方式による。

    信号炎管の赤色火災, 明滅する赤色灯, 防護無線の警音

  • 75

    信号炎管の燃焼時間は、( )である。

    約5分管

  • 76

    第138条特殊信号を現示する場合 発炎信号は、( )をするときに現示するものとし、進行してくる列車に対して( )を現示する。

    列車防護, 停止信号

  • 77

    第138条 特殊信号を現示する場合 2 発光信号は、ふみきりどうの異常等で列車を停止させる必要の生じたとき、列車を停止させるため( )を動作させ、( )を現示する。

    特殊信号発光機, 停止信号

  • 78

    第138条特殊信号を現示する場合 3 発報信号は、接近する列車を停止させる必要が生じたときに( )の「防護・非常発報スイッチ」等を扱うことにより、( )を現示する。

    列車無線, 停止信号

  • 79

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (1)出発合図 ( )するもの。

    列車が出発してよいことを表示

  • 80

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (2)出発指示合図 ( )するもの。

    出発合図をする時機を表示

  • 81

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (3)気笛合図 列車または車両を運転するとき( )により( )または( )を表示する。

    気笛, 通告, 警告

  • 82

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (5)移動禁止合図 列車または車両の( )を表示するするもの。

    移動禁止

  • 83

    第139条 合図の種類 合図の種類は、次のとおりとする。 (6)入換合図 合図による入換をするとき( )の、( )、( )の指示を表示するもの。

    車両, 進退, 停止

  • 84

    第140条 出発合図の方式 出発合図の表示は、次の方式による。 (1)知らせ灯方式 知らせ灯の( )および( )

    点灯, 車内ブザー適度音一打

  • 85

    第143条 出発指示合図の表示は、次の方式による。 昼間 ( )を( )に伸ばす。 夜間 ( )を( )あげる。

    片腕, 水平, 緑色灯, 高く

  • 86

    第143条 出発指示合図の表示は、次の方式による。 2 駅から出発する列車のうち、次の場合は、( )が( )に対して出発指示合図をしなければならない。 (1)指導通信式、( )または( )により運転する場合。 (2)( )を現示して出発させる場合。 (3)分割(解放)・併合(連結)を行なった後、駅から( )させるとき。ただし、自動連結解放装置装備車を出発させるときは除く。

    駅長, 車掌, 時隔による運転, 伝令法, 出発

  • 87

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 運転を始めるときその他注意を促すとき(連動運転により駅を出発するときを除く。)

    適度気笛1声

  • 88

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 列車の接近を知らせるとき

    長緩気笛1声

  • 89

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 危険を警告するとき

    短急気笛数声

  • 90

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 非常事故が発生したとき

    短急気笛数声, 長緩気笛1声

  • 91

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 係員を呼ぶとき

    長緩気笛数声

  • 92

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 列車防護せよ

    短急気笛1声, 長緩気笛1声, 短急気笛1声

  • 93

    第144条気笛合図の表示の方式およびこれを行う場合は、次による。 列車防護を解除せよ

    長緩気笛1声, 短急気笛1声

  • 94

    第147条 入換合図の方式とこれを行う場合 入換合図の表示は、次の方式による。

    合図者の方へきたれ, 合図者から去れ, 速度を節制せよ, 僅少の進退をせよ, 停止せよ

  • 95

    第147条 入換合図の方式とこれを行う場合 入換合図の表示は、次の方式による。 2合図による入換をするときは、( )が( )に対し入換合図をしなければならない。

    入換担当, 運転士

  • 96

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (1)列車標識 ( )であることを表示するもの。

    列車

  • 97

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (2)閉そく信号標識 ( )であることを表示するもの。

    閉そく信号機

  • 98

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (6)出発反応標識 ( )または出発相当の信号機の( )もしくは出発進路の車内信号現示を表示するもの。

    出発信号機, 信号現示

  • 99

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (7)列車停止標識 ( )を停止させる( )を表示するもの。

    列車, 限界

  • 100

    第149条 標識の種類 標識の種類は、次のとおりとする。 (8) 車両停止標識。 ( )による( )をする( )を停止させる( )を表示するもの。

    信号, 入換, 車両, 限界