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問題一覧
1
1都市計画法:ゴルフコースは面積を問わず第二種特定工作物に分類されるので、開発行為に該当します。区域区分の定められていない都市計画区域内(非線引き区域)における開発行為は、開発規模( )㎡以上の場合に開発許可が必要となる
3,000
2
1都市計画法:原則として、市街化区域における( )㎡未満の開発行為は許可申請不要です。ただし、条例により、一定の地域では300㎡以上1,000㎡の範囲内で別に定めることができます。よって、必要となる場合もあります
1,000
3
1都市計画法:開発行為により公共施設が設置された場合、その公共施設は原則として( )の管理に属することとなります
市町村
4
1都市計画法:原則として、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告以後は、許可を受けた建築物以外を新築( )。ただし、都道府県知事が許可した場合や用途地域が定められているときは新築することができます
してはいけません
5
1都市計画法:地区計画は、都市計画区域内であれば用途地域が定められていない区域にも定めることが( )
できます
6
1都市計画法:高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、( )において定めることができます。
用途地域内
7
1都市計画法:市街地開発事業を定めることができるのは、都市計画区域内の市街化区域および非線引き区域に限定されています(都市計画法13条1項12号)。準都市計画区域は、積極的な開発を推進するための区域ではありません。よって、用途地域が定められていたとしても市街地開発事業を定めることは( )
できません。
8
1都市計画法:高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域および準工業地域の5つの用途地域で指定( )
できます
9
1都市計画法:開発行為に関する設計に係る設計図書は、国土交通省令にて定める一定の資格を有するものが作成することとなっています(都市計画法31条)。この設計者となれるのは、土木、建築、都市計画又は造園に関する一定の学歴を有する者若しくは技術士あるいは一級建築士で、所定の実務経験を有する者であり、開発許可を受けようとするものが作成する
必要はありません
10
1都市計画法:開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載する( )
必要があります
11
1都市計画法:開発行為に関する工事を廃止する場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出ることのみで足ります。同意( )
は不要です
12
1都市計画法:工事完了公告前に建築できるのは、①開発行為に必要な仮設建築物、②都道府県知事が支障なしと認めた建築物、③開発行為に同意していない者による建築物に限られています(都市計画法37条)。開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物については、都道府県知事の承認を受けなくても建築( )
可能です。
13
1都市計画法:都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可が( )
必要です
14
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、着手30日前までに( )への届出が必要です。
市町村長
15
1都市計画法:都市計画事業の認可の告示があった後、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を( )
受けなければなりません
16
1都市計画法:都市計画事業の認可の告示の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施工者に届出が( )。許可は不要です
必要となります
17
1都市計画法:開発区域内の土地について、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域等の用途を制限する地域が定められている場合、予定建築物等(開発区域内において予定される建築物又は特定工作物)がその用途制限に適合していなければ開発許可を受けること( )(都市計画法33条1項1号イ)。この許可基準は自己居住用住宅であっても適用されます。
はできません
18
1都市計画法:開発区域内の土地が一部でも、災害危険区域や地すべり防止区域および土砂災害特別警戒区域等に指定されている場合には原則として開発許可を受けられません。ただし、この許可基準は本問の様な自己居住用住宅の建築、または自己業務用の建築物・特定工作物の建築・建設には( )
適用されません
19
1都市計画法:市街化区域以外では、「農林漁業の用に供する建築物」と「農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物」は面積にかかわらず開発許可が不要です。しかし、本肢は市街化区域ですので、この規定は適用されません。よって開発許可が( )
必要となります。
20
1都市計画法:社会教育法に規定する公民館は公益上必要な建築物に該当します。よって、面積にかかわらず開発許可は( )。他にも図書館、変電所、鉄道などが公益上必要な建築物となります。
不要です
21
1都市計画法:地区計画については、都市計画に「地区施設」及び「地区整備計画」を定めるものとしています。この2つについては努力義務( )。その他の地区計画の目標や、区域の整備、開発及び保全に関する方針は努力義務となっています
ではなく義務規定です
22
1都市計画法:都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者へ( )の届出をしなければなりません
事前
23
1都市計画法:( )は市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域
都市計画区域
24
1都市計画法:準都市計画区域には、高度利用地区を定めることは( )
できません
25
1都市計画法:準都市計画区域において( )㎡以上の区画形質の変更を行う場合、許可が必要です
3,000
26
1都市計画法:野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物は、( )㎡以上の規模であるときには特定工作物に該当し、それに供するための土地の区画形式の変更は開発行為となります。
10,000
27
1都市計画法:公益上必要な建築物の建築目的の開発行為については許可は不要となります。しかし、病院は都市計画法に定める公益上必要な建築物に該当しません。市街化調整区域においては面積の多寡にかからわず開発許可が( )
必要です
28
1都市計画法:市街化調整区域内で農林漁業用として政令で定める建築物の建築を目的として開発行為を行う場合には開発許可は不要です 政令で定める建築物とは、以下2種類です。 農産物、林産物又は水産物の( )建築物 農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
生産又は集荷の用に供する
29
1都市計画法:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、都市計画区域又は準都市計画区域内等の区域を問わず開発許可( )
が不要です
30
1都市計画法:都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、( )の許可を受ける必要があります。
都道府県知事
31
1都市計画法:都市計画事業については、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示をもって、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示と( )
みなされます
32
1都市計画法:( )は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です
特別用途地区
33
1都市計画法:[誤り]。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築物・特定工作物を建築等する場合には都道府県知事の許可を受ける( )
必要があります
34
1都市計画法:許可を受けた開発区域内には、工事完了公告後、予定建築物以外を新築・改築することは( )。ただし、本肢のように開発区域内に用途地域が定められているとき、若しくは都道府県知事が許可したときは予定建築物以外の建築が可能です
できません
35
1都市計画法:都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることが( )(都市計画法41条1項)。なお、この建築物の敷地に関する制限とは、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限をいいます。
できます
36
1都市計画法:高度地区は、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、( )」とされています
建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区
37
1都市計画法:特定街区は、建築物の①容積率、②高さの最高限度、③( )を定める街区です
壁面の位置の制限
38
1都市計画法:準住居地域は、「( )の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」とされています
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務
39
1都市計画法:特別用途地域とは、「( )の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」とされています
用途地域内
40
1都市計画法:すべての用途地域には容積率(+必要に応じて、敷地面積の最低限度)を定めることになっています。さらに、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域である、第一種低層専用・第二種低層専用・田園住居の3地域には、( )と建築物の高さの限度(+必要に応じて、外壁の後退距離の限度)を定めることになっています
建蔽率
41
1都市計画法:風致地区は、都市の風致(自然的な美しさ)を維持するために定める地区です(都市計画法9条22項)。風致地区では、建築物の建築、宅地造成、木竹の伐採などについて地方公共団体の条例で必要な規制を行うことが( )
できます
42
1都市計画法:都市計画基準として、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、また、市街化調整区域については、原則として用途地域を( )
定めないものとされています
43
1都市計画法:( )、環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域
都市計画区域外
44
1都市計画法:( )と政令指令都市を含む都市計画の場合、区域区分を必ず定める必要があります。指定都市、中核市、特例市については、必ず定める必要はありません
三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)
45
1都市計画法:準都市計画区域内において3,000㎡未満の開発行為を行う場合、都道府県知事の許可は( )
不要です
46
1都市計画法:駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所、その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可は不要です。本問では、変電所のため開発許可は( )
必要ありません
47
1都市計画法:遊園地は、野球場や競技場等の運動・レジャー施設として「大規模な工作物」という括りとなり、( )以上の規模であるときに開発許可が必要となります。
1ヘクタール(10,000㎡)
48
1都市計画法:区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)では、( )㎡未満の開発行為は許可が不要となります。
3,000
49
1都市計画法:原則として、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物を建築することができません。しかし、開発行為に同意していないものが権利の行使として建築をすることは( )(都市計画法37条2号)。
可能です
50
1都市計画法:開発許可申請をする場合、( )関係する公共施設の管理者と協議をし、その同意を得なければなりません
あらかじめ
51
1都市計画法:地方公共団体は、条例によって、開発区域内において予定される建築物の( )に関する制限を定めることができます。当該地域内ではその効力を有するため、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができません
敷地面積の最低限度
52
1都市計画法:地区計画に再開発等促進区・開発整備促進区・地区整備計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、工事に着手する30日前までに( )に届け出なければなりません
市町村長
53
1都市計画法:都市計画事業の認可等の告示があると、都市計画事業は事業化段階に移ります。その後は、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設、5トンを超える物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可( )
を受けなければなりません
54
1都市計画法:開発行為により公共施設が設置された場合、その公共施設は原則として( )の管理に属することとなります
市町村
55
1都市計画法:高層住居誘導地区は高層住宅の建築を誘導するための地区で、( )、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の5つ用途地域に限って定めることができます
第一種住居地域、第二種住居地域
56
1都市計画法:市町村は、都市計画の決定について都道府県知事に協議をしなければなりません。しかし、同意を得る( )
必要はありません
57
1都市計画法:地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、一定の行為を除き、当該行為の( )までに、行為の種類、場所等を市町村長に届けなければなりません
着手30日前
58
1都市計画法:国や都道府県等(政令都市・中核市含む)が建築する場合、都道府県知事との協議により許可があったものとみなされます。ただし、地方公共団体であっても市区町村である場合、この規定は( )
適用されません
59
1都市計画法:都道府県知事は、( )の開発行為について開発許可をする場合、必要に応じて建築物の建ぺい率等に関する制限を定めることができます
用途地域の定められていない区域内
60
1都市計画法:都市計画事業については、都市計画事業の認可又は承認の告示をもって、土地収用法における事業の認定に( )
代えることができます
61
1都市計画法:原則として、市街化調整区域のうち許可を受けた開発区域以外では、都道府県知事の許可なく建物の新築行為等を行うことができません。都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、都道府県知事の許可がなくても( )
実施可能です。
62
1都市計画法:開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたとき、その公共施設は工事完了の( )おいて、原則としてその公共施設が所在する市町村の管理に属することとなります
公告の日の翌日に
63
1都市計画法:一定規模の一団の区域の土地所有者等は、提案に係る都市計画の素案を添えて、都市計画の決定または変更を提案することができます。これを「計画提案」といいます。 計画提案は、当該素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意を得て行うこととされています(都市計画法21条の2第3項2号)。全員の同意までは( )
不要です。
64
1都市計画法:土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができます(都市計画法4条15号)。道路、公園等は都市計画施設に該当するため、これらの施設整備を都市計画事業として施行することが( )
できます
65
1都市計画法:用途地域に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合( )を定めることとされています
容積率
66
1都市計画法:( )に関する都市計画には、10mまたは12mのいずれかで、建築物の高さの限度を定めることとされています
第一種低層住居専用地域
67
1都市計画法:( )に関する都市計画には、建築物の建蔽率を定めることとされていますが、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとする規定はありません
第二種中高層住居専用地域
68
1都市計画法:( )に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)・建築物の高さの最高限度・壁面の位置の制限の3つを定めることとされています
特定街区
69
1都市計画法:開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告までの間は、原則として建築物を建築はできません。しかし、開発行為に同意をしていない者は、権利行使として建築物を建築することが( )
できます
70
1都市計画法:。開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域が定められていない土地においては、予定建築物以外の建築物を新築する場合に都道府県知事の許可( )
が必要です
71
1都市計画法:( )における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる
第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域
72
1都市計画法:市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、( )が定めた都市計画が優先するものとする。
都道府県
73
1都市計画法:開発行為が二以上の都府県にまたがる場合でも、必要なのは( )の許可になります。国土交通大臣の許可ではありません。この場合、開発行為全体の規模・用途を勘案し、各々の属する区域を各々の都府県知事が処分の判断をすることになります(都市計画法29条1項)。 二以上の都府県にまたがる「都市計画」は国土交通大臣が指定権者になっていることとのヒッカケ問題だと思われます。
各都道府県知事
74
1都市計画法:開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した場合、その地位を承継するには都道府県知事の承認を受ける( )
必要があります
75
1都市計画法:( )は、住居と住居以外の用途の適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建築を誘導することを目的とする地区です。住居系では低層・中高層には指定できず、第一種・第二種住居、準住居の3地域、それに近隣商業と準工業を加えた計5地域に指定できます
高層住居誘導地区
76
1都市計画法:( )は、高度な利用を図っていくため、高さ要件ではなく容積率や建ぺい率、建築面積等の効率的利用が主眼となっています
高度利用地区
77
1都市計画法:( )は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。
特定街区
78
1都市計画法:( )は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画となります
地区計画
79
1都市計画法:都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の行政事業として行う開発行為は、面積を問わず許可( )
不要となります
80
1都市計画法:市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、建築行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第43条1項)。しかし、例外として「仮設建築物の新築」については許可が( )
不要です
81
1都市計画法:市街化開発事業等予定区域に関する都市計画"が定められた場合、その都市計画の告示の日から3年以内に、"市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画"を定めることになっています。これを担保するため、"市街化開発事業等予定区域に関する都市計画"には施行予定者を( )
定めなければなりません
82
1都市計画法:、"市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画"が定められた場合、その都市計画の告示の日から( )年以内に、都市計画の告示後2年以内に事業の認可または承認の申請を行わなければなりません。これを担保するため、引き続き施行予定者を定めることとしています
2
83
1都市計画法:準都市計画区域内には、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、都市緑地法による緑地保全地域、文化財保護法による伝統的建造物群保存地区を定めることができます(都市計画法8条2項)。しかし、防火地域・準防火地域を定めることは( )
できません。
84
1都市計画法:地区計画について都市計画に定めなければならないもの、定めるよう努めるものの別は以下のようになっています。 必ず定める事項 種類、名称、位置及び区域、地区整備計画、( )(都市計画施設以外の道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地)
地区施設
85
1都市計画法:都市施設のうち、市街化区域または非線引き区域内に少なくとも定めることが必要とされているのは、( )、公園及び下水道です
道路
86
1都市計画法:市街地開発事業は、市街化区域または非線引き区域内( )(都市計画法13条1項12号)。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であって、市街地開発事業を定めるとそれに矛盾が生じるからです。
のみ定めることができます
87
1都市計画法:都市計画区域を指定するのは( )です。指定の際には、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません
都道府県
88
1都市計画法:高度地区は、建築物の高さを制限する地区で、準都市計画区域に定めることが( )(都市計画法8条2項)。 ちなみに、似た名称ですが「高度利用地区」は準都市計画区域に定めることができません。準都市計画区域は、現状の土地利用を整序し、環境を保存するために定められるので、都市化する高度利用とは馴染みませんよね。このヒッカケは頻出ですので覚えておきましょう。
できます
89
1都市計画法:市街地開発事業を定めることができるのは、都市計画区域内の市街化区域および非線引き区域に限定されています(都市計画法13条1項12号)。準都市計画区域は、積極的な開発を推進するための区域( )
ではありません。
90
2建築基準法:住宅等の居室には床面積の( )以上の採光用の窓等を設けなければなりません
7分の1
91
2建築基準法:建築確認の対象となる建築には、新築のほか、増改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替も( )
含まれます
92
2建築基準法:避雷設備は高さ( )mを超える建築物にのみ必要です
20
93
2建築基準法:( )において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない
防火地域内
94
2建築基準法:建築物が、防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、敷地の属する面積にかかわらず、その全部について、より規制が厳しい( )が適用されます
防火地域の規制
95
2建築基準法:倉庫は、倉庫として使う3階以上の部分の床面積の合計が( )㎡以上のときに耐火建築物としなければなりません。
200
96
2建築基準法:階段には手すりを設けなければなりません。ただし、高さ1m以下の階段の部分には手すりは( )
不要とされています
97
2建築基準法:用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3地域については、建築物の高さは10mまたは( )mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます
12
98
2建築基準法:敷地が2つの用途地域に属する場合には、過半の属する地域の建築物に関する用途制限が( )
適用されます。
99
2建築基準法:都市計画区域の変更等によって建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員( )m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなされます(建築基準法42条2項)。これを「2項道路」といいます。
4
100
2建築基準法:壁面線とは、道路境界線から敷地側に一定距離後退したところに引かれる線のことで、街の環境を整えるために必要がある場合に特定行政庁が指定します。壁面線が指定されると、敷地部分であっても原則としてその壁面線を越えて建築物の壁や柱、高さ( )mを超える門や塀は建築することができなくなります。強制的にセットバックさせるようなイメージです。
2
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