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宅建 宅建業法
  • masafumi shiohara

  • 問題数 359 • 9/14/2021

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    問題一覧

  • 1

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士の登録をしていて氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合は、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に対して変更の( )(宅建業法20条)。取引士証の記載事項である氏名・住所の変更の場合には、上記とあわせて取引士証の書換え交付を申請しなければなりません

    申請をしなければなりません

  • 2

    8契約書面37:37条書面への記名押印は宅地建物取引士がしなければいけませんが、作成及び交付は資格を有しない従業員であっても行うことが( )

    可能です

  • 3

    8契約書面37:代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め」はあるときに限り、記載事項となります。よって、定めがない場合には記載( )

    不要です

  • 4

    7。35条書面:終身建物賃貸借は、60歳以上の人を賃借人とし、賃貸借期間が原則として借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了することを定めた建物賃貸借契約です(借地借家法の例外)。 建物の賃貸借が定期建物賃貸借であるときと同様に、終身建物賃貸借であるときもその旨を説明する( )

    必要があります

  • 5

    6媒介契約:37条書面には、「構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載する必要があります。これは相手方が宅地建物取引業者であっても省略( )

    できません。

  • 6

    5業務上の規制:契約締結または買受けの申込みを受ける案内所を設置した宅地建物取引業者は、業務開始( )日前までに、「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」に届け出る必要があります

    10

  • 7

    3営業保証金:営業保証金は、本店最寄りの供託所へ供託する( )

    必要があります

  • 8

    5業務上の規制:従業者名簿の保存期間は最終の記載をした日から( )年間です

    10

  • 9

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士に登録するには、( )年以上の実務経験又は国土交通大臣指定の講習受講が必要となります(宅建業法18条1項)。試験合格後1年以内に免除されるのは、登録後や更新時の取引士証の交付に際して行われる「都道府県知事指定の講習」であり、登録時の登録講習は免除されません

    2

  • 10

    6媒介契約:専任媒介契約では、依頼者に対して業務の処理状況を(. )週間に1回以上報告することになっています

    2

  • 11

    1免許:禁錮以上の刑に処された者は違反した法律を問わず欠格事由に該当します(宅建業法5条1項項5号)。執行猶予が付いた場合、その期間は欠格事由に該当しますが、執行猶予を経過すれば刑の言い渡しが失効する(最初からなかったことになる)ので、執行猶予満了後に直ちに免許を受けることが( )

    可能となります。

  • 12

    8契約書面37:契約の更新に関する事項は、35条書面では必ず記載すべき事項ですが、37条書面では必ず記載( )。なぜなら更新条件や更新料は次回の契約に係るものであり、今回の契約内容とは無関係だからです。

    すべき事項ではありません

  • 13

    10報酬関連:空き家等売買の特例が適用されるのは、( )です。

    売主から受領する報酬についてのみ

  • 14

    7重要事項35:住宅性能評価を受けた旨は、( )説明が必要です。

    建物の売買・交換でのみ

  • 15

    6媒介契約:一般媒介契約では、他の宅建業者に同物件の媒介を重ねて依頼することが( )が、重ねて依頼する宅建業者の明示が義務付けられている場合には、明示していない宅建業者との間で契約を成立したときの措置を媒介契約書に記載しなければなりません

    できます

  • 16

    5業務上の規制:事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設には標識の掲示が必要です(施行規則15条の5の2第1号、施行規則19条1項2号)。しかし、その場所で契約締結・買受けの申込みを行わない場合、専任の宅地建物取引士の設置は( )

    不要です

  • 17

    4保証協会:保証協会は、その社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から( )週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託する必要があります

    1

  • 18

    5業務上の規制:宅建業者は手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。しかし、貸付を行う銀行を紹介したり手付の( )をする行為は認められています。

    減額

  • 19

    2宅地建物取引士:成年被後見人・被保佐人が一律で登録を( )、個別に審査されることとなりました。成年被後見人・被保佐人の登録申請に当たっては、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」の提出が求められます。

    受けられないということはなくなり

  • 20

    5業務上の規制:宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備える必要がありますが、取引関係者からの閲覧請求に応じる義務は( )(宅建業法49条)。一方、同じく備付け義務のある従業員名簿は、取引関係者からの閲覧請求に応じなければなりませんので違いに注意しましょう。

    規定されていません

  • 21

    9八種制限:宅地建物取引業者間の取引には、損害賠償の予定額を売買代金の2割(本問で言えば600万円)までとする制限規定は適用( )

    されません

  • 22

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士である者は、宅建士名簿の記載事項(氏名や住所等)に変更があった場合、登録を受けている都道府県の知事に対して、遅滞なく変更の登録を申請する( )

    必要があります

  • 23

    5業務上の規制:宅地建物の売買・交換の代理を依頼する契約には媒介契約の規定が準用されます(宅建業法34条の3)。宅建業者が専任媒介契約を締結したときは一定の事項を指定流通機構に( )

    登録しなければなりません。

  • 24

    1免許:本肢の行為は転売目的での取得であり、不特定多数への販売なので事業性が高く業に該当します。代理の効果は本人に帰属するため、売買の代理を依頼するときは、依頼者本人にも宅地建物取引業の免許が( )

    必要です。

  • 25

    9八種制限:宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、損害賠償額の予定と違約金を合算した金額が代金の( )割を超えてはなりません

    2

  • 26

    6媒介契約:遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面(以下、媒介契約書面)を作成する必要があるという点は適切です。しかし、媒介契約書面に必要なのは宅地建物取引業者の記名押印であり、宅建士の記名押印は必要( )

    ありません

  • 27

    9八種制限:未完成物件の場合、保全措置の内容は「銀行等との保証委託契約」または「保険事業者との保証委託契約」のいずれかである必要があります(宅建業法41条1項1号、同2号)。 よって、代表取締役の連帯保証は、手付金等の保全措置として認められず、代金の5%を超える手付金を受領することは( )

    できません。

  • 28

    2宅地建物取引士:次の6つの罪を犯して罰金刑以上に処された場合、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から( )年を経過するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができません

    5

  • 29

    3営業保証金:営業保証金の変換であっても、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に( )

    届けなければなりません

  • 30

    5業務上の規制:取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは、従業者証明書を(  )(宅建業法48条2項)。従業者証明書と取引士証は別物ですので、取引士証の提示で代えることはできません。

    提示しなければなりません

  • 31

    2宅地建物取引士:取引士証を提出・返納する必要があるのは、①事務禁止処分を受けたとき、②登録が消除されたとき、③取引士証が失効したときの3つです(宅建業法22条の2第6項、同7項)。したがって、勤務している宅地建物取引業者が業務停止処分を受けた場合であっても、取引士証の提出は( )

    不要です

  • 32

    7重要事項35:宅地の( )で、契約終了時において当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めるときは、その内容を説明する必要があります

    賃借

  • 33

    7。35条書面:土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある場合、土地の形式変更をしようとするときに都道府県知事への届出が( )(土壌汚染対策法12条1項)。よって、法令上の制限の1つとしてこの旨を説明しなければなりません

    必要となります

  • 34

    9八種制限:宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主とする割賦販売契約において、買主からの割賦金支払いが行われない場合には、( )日以上の期間を定めて書面で支払いを催告した後でなければ、そのことを理由として契約解除・残額の支払いを請求することはできません。

    30

  • 35

    11監督処分:免許権者の管轄外で行なった業務であっても、業務停止処分を行うことが( )

    できます

  • 36

    8契約書面37:賃貸借契約で宅建業者が契約の当事者となる場合には契約書面の( )(売買交換の場合はあります)。よって本肢のケースでは、媒介を行ったDだけが作成・交付の義務者であり監督処分を受けるのもDだけとなります

    交付義務がありません

  • 37

    5業務上の規制:宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど定められた事項を記載しなければなりません(宅建業法49条)。当該帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後( )年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、10年間)当該帳簿を保存しなければなりません

    5

  • 38

    1免許:宅建業者が死亡した場合に、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許権者に届け出なければいけません。またその免許の効力は、( )失効します。

    死亡日に遡って

  • 39

    11監督処分:国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告することができます(宅建業法71条)。指示処分又は業務停止処分を行った際には、その旨を免許権者に通知しなければなりませんが、勧告にとどまるときには通知( )

    義務はありません

  • 40

    9八種制限:手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手するまでにしなければなりません(宅建業法39条2項)。本肢では、買主Bが既に契約の履行に着手しているので、売主Aは倍額を現実に提供しても手付解除をすることは( )。

    できません

  • 41

    7重要事項35:代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の「額」及び「授受の目的」については重要事項ですが、「保管方法」には重要事項として説明する事項( )

    ではありません

  • 42

    4保証協会:保証協会に加入中に、新たに事務所を設置したときは、その設置の日から( )週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません

    2

  • 43

    12瑕疵担保責任:住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵がある場合、保険金を請求することが( )

    できます

  • 44

    1免許:自己の名義で他人に宅地建物取引業を営ます行為は、"名義貸し"として禁止されています。名義を貸しての表示や広告も( )

    禁止されています

  • 45

    2宅地建物取引士:専任の宅地建物取引士は( )。

    成年者でなければなりません

  • 46

    5業務上の規制:広告に関して依頼者から通常の報酬とは別途料金を受領できるのは「(  )」です。

    依頼者から依頼のあった特別の広告

  • 47

    8契約書面37:貸借の代理・媒介をしたときは、37条書面を貸主・借主双方に交付( )

    しなければなりません。

  • 48

    5業務上の規制:従業者名簿を閲覧させなければならないのは、( )(宅建業法48条4項)。取引とは関係ない部外者から請求があった場合には従業者名簿を閲覧させる必要はありません。

    取引の関係者から請求があったときだけです

  • 49

    2宅地建物取引士:移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と( )

    同じになります

  • 50

    11監督処分:国土交通大臣が指導・助言及び勧告をすることができるのは、宅地建物取引業者に対してのみです。宅地建物取引士に対しては、必要な報告を求めることはできますが処分することは( )

    できません

  • 51

    1免許:国土交通大臣免許が必要なのは、2以上の都道府県で事務所を有する者です(宅建業法7条1項3号)。E社は乙県内のみにしか事務所を有しないので乙県知事免許のままで問題なく、免許換えは( )

    不要です。

  • 52

    5業務上の規制:契約不適合を担保すべき責任に関する特約の制限(40条)は、8種制限の一つであるため、宅地建物取引業者間の取引には適用されません(宅建業法78条2項)。民法上の売主の担保責任は任意規定とされているので、買主が宅地建物取引業者である場合には当事者間の合意により担保責任を負わないとする特約も可能です。

    適用されません

  • 53

    1免許:法人である場合、(  )は、宅地建物取引業者名簿の記載事項です

    その役員の氏名

  • 54

    8契約書面37:建物の上に存する登記された権利の種類」は、建物賃貸借契約の場合であっても35条書面の記載事項です(宅建業法35条1項1号)。しかし、これは37条書面の記載事項( )

    ではありません。

  • 55

    4保証協会:弁済業務保証金分担金の取り戻しに際して公告が必要となるのは、( )(公告は保証協会が行う)。

    社員の地位を失ったときのみです

  • 56

    4保証協会:保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、( )週間以内に営業保証金を供託しなければなりません

    1

  • 57

    1免許:事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に(  )

    提出しなければなりません

  • 58

    5業務上の規制:宅建業法35条規定の重要事項説明について、説明場所の制限は(  )。よって、事務所のみならず、相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことも可能です

    ありません

  • 59

    4保証協会:保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、(   )、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する必要があります

    その加入の日までに

  • 60

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士の登録には、宅地建物取引士試験合格に加えて、原則として( )年以上の実務経験または国土交通大臣がしている講習の受講が必要です

    2

  • 61

    1免許:宅地建物取引業者が死亡した場合は、その相続人が、( )から30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります

    死亡の事実を知った日

  • 62

    6媒介契約:宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときは、遅滞なく書類を交付する必要( )。この書類には、「当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」も記載する必要があります

    があります

  • 63

    4保証協会:営業保証金を取り戻す事由が、保証協会への加入、供託所の移転であるときには公告は( )となります

    不要

  • 64

    12瑕疵担保責任:住宅販売瑕疵担保責任保険契約で填補される損害は、住宅品質確保法で定める住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵により生じたものに限られます(履行確保法2条7項2号イ)。住宅の給水設備又はガス設備は、住宅品質確保法が定める「住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」には含まれません(住宅品質確保法施行令5条)。よって、それらの部分の瑕疵によって生じた損害については、保険金の支払いを受けることは( )

    できません。

  • 65

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士資格登録簿に記載される事項に変更があった場合は、遅滞なく登録の変更を( )

    申請しなければなりません

  • 66

    6媒介契約:専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約日から休業日を除いて( )以内に指定流通機構へ登録する必要があります(宅建業法34条の2第5項施行規則15条の10)。なお、民法の原則により契約初日はこの日数に含まれません。

    5日

  • 67

    2宅地建物取引士:重要事項説明の際は、必ず相手方に取引士証を提示する( )

    必要があります

  • 68

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は( )から30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります

    死亡の事実を知った日

  • 69

    1免許:国土交通大臣の免許を受けた者が一つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することになるので、免許換えが( )

    必要です

  • 70

    8契約書面37:買主・借主への重要事項説明は、宅地建物取引業の取引に関わった宅地建物取引業者( )義務を負います

    全てが

  • 71

    1免許:本肢は、道路交通法違反による罰金刑ですので免許が( )

    取り消されることはありません。

  • 72

    10報酬関連:権利金の額を売買代金として報酬を計算できるのは、( )の賃貸借の場合です。

    居住用の建物以外

  • 73

    9八種制限:クーリング・オフが行われた場合、宅地建物取引業者は速やかに売買契約に際して受領した手付金や代金を返還しなければいけませんが、倍額を提供する( )(宅建業法37条の2第3項)。手付金の倍額を買主に提供するのは、売主側から手付解除を申し出た場合です。

    必要はありません

  • 74

    1免許:宅地建物取引業者である法人が、他の法人との合併により消滅したときは、その消滅した法人の代表者が消滅の日から30日以内に免許権者に届け出ることになっています。免許の承継はなく、B社が宅地建物取引業を営むには新たに免許を受ける( )

    必要があります

  • 75

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、( )宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事へ提出する必要があります。

    速やかに

  • 76

    9八種制限:売買契約の解除ができるか否かは( )を基準に判断されます。

    買受けの申込みを行った場所

  • 77

    7重要事項35:既存建物の重要事項説明では、「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況」を説明することになっており、この書類の1つとして建築確認済証の有無の説明が必要です(施行規則16条の2の3第1号)。売主への照会や管理業者等への問い合わせをしても当該書類がない場合には、35条書面に「無」と記載し、その旨を説明( )

    すれば足ります

  • 78

    8契約書面37:貸借における借賃の額と支払時期・支払方法は37条書面の( )(宅建業法37条2項2号)。また、宅地建物取引業者が貸借の媒介をしたときは、貸主・借主双方に37条書面を交付しなければなりません。

    必須記載事項です

  • 79

    1免許:信託会社が宅地建物取引業を営む場合は、(     )。

    例外的に免許を受ける必要がなく国土交通大臣への届出でOKになっています

  • 80

    2宅地建物取引士:従事している宅地建物取引業者の名称と免許証番号は宅建士名簿の記載事項ですが、業者の所在地は( )

    記載されていません

  • 81

    4保証協会:保証協会は、宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を行う責務があります(宅建業法64条の3第1項2号宅建業法64条の6)。この研修は、都道府県知事が指定する法定講習とは別物であり代替することは( )

    できません。

  • 82

    3営業保証金:営業保証金の還付がされ、その不足額の供託をした場合は、(  )その旨を免許権者に届け出る必要があります

    2週間以内に

  • 83

    2宅地建物取引士:取引士証は有効期間満了をもって( )。取引証の失効に伴い、Eは宅地建物取引士ではなくなるので、取引士として引き続き事務を行うことは違反行為に該当します。また、失効した取引士証は速やかに返納しなければならないので、この点でも違反しています(宅建業法22条の2第6項)。 有効期間満了の6カ月前から開催される都道府県知事が指定する講習を受講した後は、取引士証の更新の申請をしなければなりません。

    失効します

  • 84

    7重要事項35:敷金については、その額と授受の目的、契約終了時における精算に関する事項を説明( )

    しなければなりません

  • 85

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士試験に合格した者であり、かつ、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は(  )がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、登録を受けることができます

    国土交通大臣

  • 86

    9八種制限:宅建業者との宅地・建物の売買契約を「事務所」や「買主が指定した自宅・勤務先等」以外でした場合については撤回をすることが( )

    できます。

  • 87

    2宅地建物取引士:宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものになったときは、( )が、登録を受けている都道府県知事に対して届け出ます

    本人

  • 88

    11監督処分:都道府県知事は、その都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が一定事項に該当する場合には、当該宅地建物取引士に対し、指示処分または事務停止処分をすることができます(宅建業法68条3項・4項)。この処分につき、免許権者と協議しなければならない旨の規定はないので、甲県知事は、乙県知事と( )、宅地建物取引士に対し指示処分を行うことができます。ただし、処分を行なった場合は、遅滞なく乙県知事に通知する必要があります。

    協議することなく

  • 89

    1免許:免許権者は、免許を受けようとするときや免許の更新時に、免許に必要な最小限度の条件を付すことが( )

    できます

  • 90

    3営業保証金:本店最寄りの供託所が変更になった場合には、(   )、営業保証金を移転後の本店の最寄りの供託所に移さなければなりませんが、従前の供託所への供託に有価証券が含まれていたか否かによってその方法が異なります。

    遅滞なく

  • 91

    5業務上の規制:不当な履行遅延(宅建業法44条)に該当するのは、登記・引渡し・対価の支払いの3点です。よって、他の宅地建物取引業者への報酬はここでいう対価の支払いには( )。宅建業法は宅地建物の購入者等を保護するための法律なので、購入者等ではない宅地建物取引業者は保護されません

    当たりません

  • 92

    9八種制限:宅地建物取引業者が自ら売主となる完成済物件の売買では、手付金等の額が売買代金の( )%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります

    10

  • 93

    12瑕疵担保責任:宅地建物取引業者は、基準日ごとにその( )週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出る必要があります

    3

  • 94

    1免許:宅地建物取引業法上、住宅供給公社は都道府県とみなされます(地方住宅供給公社法施行令2条4号)。国・地方公共団体には宅地建物取引業法の規定が適用されないので、甲県住宅供給公社Dは免許を受ける( )

    必要がありません

  • 95

    1免許:廃業届が必要となるのは個人の死亡、法人の合併、破産、解散、廃業等の場合です。本肢のように主たる事務所の移転の場合、( )必要となります

    廃業届は不要で免許換え申請のみ

  • 96

    5業務上の規制:宅地造成工事の完了前であっても、当該工事に関し許可処分がなされている場合は、販売に関する広告を行うことが( )

    できます

  • 97

    4保証協会:既に保証協会の社員である宅地建物取引業者が、新たに事務所を設置するときには、設置日から( )週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する必要があります

    2

  • 98

    3営業保証金:免許を受けた日から1月以内に営業保証金を供託して届け出るという( )。主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託した後、免許権者に届け出れば事業を開始することができます(宅建業法25条5項)。 ただし、いつまでも遅らせていいのかと言えばそうではなく、免許を受けた日や事務所を新たに設置した日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合は、免許権者から催告を受け、その催告から1月以内に供託の届出がなければ免許を取り消されることがあります。また免許を受けてから1年以内に業務を開始しないときは免許を取り消されてしまいます。

    規定はありません

  • 99

    9八種制限:買主から手付解除する際は手付の放棄、売主から手付解除する際は手付の( )を買主に現実に提供する必要があります(宅建業法39条2項)。本肢の特約は、買主の放棄額を手付(500万円)の半額に下げて負担を軽減するものであり、また宅地建物取引業者の義務が軽減されていませんから、買主に有利な特約として有効になります。

    倍額

  • 100

    9八種制限:宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、売主から手付解除をする場合は、買主に対して手付金の倍額を現実に提供することが必要です(宅建業法39条2項最判平6.3.22)。書面で通知して受領を催促するだけでは手付解除( )

    できません。