問題一覧
1
ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接 して、甲 建物 と効用上一体 として利用する乙建物をAが新築 した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取 り扱うことはできない。
×
2
工 数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべ き建物の部分は、一個の建物として取 り扱うことができる。
×
3
ア 事務所を主である建物、工場を附属建物 として登記がされている場合において、主である建物である事務所だけが取 り壊 されたときは、附属建物であった工場が新たな登記記録に 1個 の建物 として登記されるとともに、事務所取壊 し前の登記記録は、閉鎖 される。
×
4
イ 1個 の建物について二重に表題登記がされた場合、登記官は、職権で、表題登記を抹消 し、各登記記録は、いずれも閉鎖される。
×
5
ウ ー棟の建物を区分 した建物でなく、かつ、主従の関係にない 2個 の建物を合体した場合、合体前の登記記録は、いずれも閉鎖 される。
〇
6
エ ー棟の建物を2個 に区分 した建物について合併の登記がされ、当該建物が非区分建物である 1個 の建物 となった場合、合併前の各登記記録は、いずれ も閉鎖 される。
〇
7
オ 表題部所有者の相続人の名義で所有権の保存の登記がされていた場合において、当該保存登記が錯誤により抹消 されたときは、登記記録は、閉鎖される。
×
8
ア 地図の縮尺は、山 林 。原野地域 については、1、000分 の 1又 は2、500分 の 1を原則 とするもの とされている。
〇
9
工 村落 。農耕地域については、地 図の誤差の限度は、おおむね国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分乙一 までとされているから、備 え付けられている地図の誤差の限度が甲三であっても、土地所在図の誤差の限度は、乙一までである。
×
10
オ 市街地地域における地図の縮尺は、原則 として 250分の 1又 は500分の 1と されている。
〇
11
1 隣接する土地の一部の所有権を時効により取得 した者は、境界に変更があったもの として、地 図の訂正の申出をすることができる。
×
12
3 分筆の登記の申請をするに当たって、分筆前の土地の境界の認定を誤ったことにより、分筆すべ き境界線に錯誤があったときは、新 たな分筆線に訂正するため、地積測量図の訂正の申出をすることがで きる。
×
13
5 同一の敷地内において建物の所在に変更が生 じた場合には、建物図面の変更の申出をすることができる。
〇
14
4 地積測量図の訂正の申出は、表題部所有者若 しくは所有権の登記名義人又は利害関係人か らすることができる。
×
15
イ 地図に準ずる図面には、不動産登記法第 14条 第 1項 の地図 と同様に、番号が付 され、 これが登記記録に記録 される。
×
16
工 地図は、土地の状況その他の事情により、適宜の縮尺で作成することができる。
〇
17
ア 地図又は地図に準ずる図面の訂正 (以 下本間において「地図訂正」という。)の申出に当た り、地 図又は地図に準ずる図面に表示 された土地の区画又は位置若 しくは形状に誤 りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付 しなければならない。
〇
18
ウ 土地の登記記録の地積 に錯誤があ り、当該土地の地積測量図に誤 りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、 この申請 と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。
×
19
工 相続によって土地の所有権を取得 した者は、所有権の移転の登記を経ていなくても地図訂正の申出をすることがで きる。
〇
20
イ ー筆の土地の一部が滅失 したため、 これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。
×
21
工 登記官は、地 図に誤 りがあると認められる場合であっても、地 図訂正の申出がないときは、職権で地図訂正をすることはできない。
×
22
イ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録 される。
〇
23
工 地図に表示 された土地の区画又は地番に誤 りがあるときは、当該土地の表題部所有者若 しくは所有権の登記名義人又はこれ らの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
〇
24
1 土地の区画を訂正するための地図の訂正の地図訂正申出情報には、地積測量図又は土地所在図を提供することを要 しない。
×
25
4 国土調査法に基づ く地籍調査において筆界未定 として処理 された土地については、当事者双方は、筆界確定後に地積測量図及び利害関係人の承諾を証することを記載 した書面を添付 して、地 図の訂正の申出をすることができる。
〇
26
5 -筆 の土地を甲地及び乙地に分筆 した上、乙地について所有権の移転の登記をした後において、分筆の登記の申請に錯誤が発見された場合であっても、乙地の所有者は、地 図の訂正の申出をすることができる。
×
27
工 地図に準ずる図面には番号が付され、その番号は登記記録中表題部の地図番号欄に記録することとされている。
×
28
オ 地図に準ずる図面に記録されている土地の境界に誤 りがあるときは、そ の土地の抵当権者は、訂正の申出をすることができない。
〇
29
工 地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所 を地図訂正申出情報の内容 としなければならない。
×
30
エ ー筆の土地についてする地図に表示 された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一 の申出情報によってすることがで きる。
×
31
1 国土調査法の規定により送付 された地籍図は地図として備え付けることができるが、土地改良事業又は土地区画整理事業において作成された土地の全部についての所在図は、地 図として備え付けることはできない。
×
32
2 地図が電磁的記録に記録 されたときは、従前の地図は、閉鎖 される。
〇
33
3 建物所在図は、地 図と建物図面を用いるほか、地 図に準ずる図面 と建物図面を用いて作成することができる。
×
34
4 閉鎖登記記録 となった土地及び建物の登記記録は、閉 鎖 した 日か ら30年 間保存 される。
×
35
5 請求書類つづ り込み帳につづ り込 まれた書類に記載 された情報は、受付の日から1年 間保存 される
〇
36
ウ 所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の 日か ら30年 間保存 される。
〇
37
オ 甲土地を乙土地に合筆 した場合には、甲土地の登記記録は、閉鎖 された日か ら50年 間保存 される。
〇
38
ア 職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年 間保存される。
〇
39
ウ 共同担保 目録は、当該共同担保 目録に記録されている全ての事項を抹消 した日から10年 間保存される。
〇
40
工 閉鎖 した土地所在図は、申 請書類つづ り込み帳につづ り込まれたものを除き、閉鎖 した日から30年 間保存される。
〇
41
オ 筆界特定書に記載され、又 は記録された情報は、10年 間保存 される。
×
42
ア 土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖 した日から30年 間であ る。
×
43
イ 法定相続情報一覧図つづ り込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から30年 間である。
×
44
工 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年 間である。
〇
45
オ 土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から30年 間である。
〇
46
ア 土地に関する閉鎖登記記録 と、建物に関する閉鎖登記記録の保存期間は、同一である。
×
47
イ 登記されている合体による登記等の申請情報及びその添付情報 と、建物の合併の登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、同一ではない。
×
48
ウ 建物の表題部所有者の更正の登記の申請情報及びその添付情報 と、建物の表題登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、同一ではない。
×
49
工 滅失の登記がされた土地に係る閉鎖 された地積測量図と、抹消の登記がされた地役権に係る閉鎖 された地役権図面の保存期間は、同一ではない。
×
50
オ 建物の減失の登記の申請情報及びその添付情報 と、滅失の登記がされた建物に係る閉鎖 された建物図面の保存期間は、同一である
〇
51
ウ 登記官が職権で分筆の登記をする際に職権表示登記等事件簿に記録 した情報は、立件の日か ら5年 間保存 される。
〇
52
工 建物の表題部所有者の持分についての更正の登記の申請情報及び添付情報は、受付の日か ら10年 間保存 される。
×
53
オ 土地改良による換地処分がされた区域内における従前の土地の地積測量図は、 閉鎖 された日か ら30年 間保存 される。
〇
54
ア A所 有の土地上に建てられた借地権者 B所有の建物が減失 した場合 において、Bが相続人な くして死亡 したときは、Aは、そ の建物の滅失の登記の申請をすることができる。
×
55
イ Aの 子 Bが Cと 婚姻 していた ところ、Aと Bが震災に遭って同時に死亡 したと推定 される場合、Cは、Aの相続人であるBの 相続人 として、Aが所有 していた土地の地 目変更の登記の申請をすることがで きる。
×
56
工 Aの子で 18歳 に達 したBは 、Aの 委任 を受けた場合には、A所有の土地につき分筆の登記の申請をすることがで きる。
〇
57
イ 地方自治法による認可を受けた地縁団体が、規約に定める目的の範囲内の活動のために必要な建物を新築 した場合、そ の地縁団体の名義で建物の表題登記を申請することができる。
〇
58
工 B所有の不動産につ き表題部の所有者が誤ってAと 記録されている場合、その記録をBに 更正する登記の申請は、A及 びBが共同でしなければならない。
×
59
ウ ー棟の建物を区分 した建物 (以 下「区分建物」という。)の所有者が区分建物を増築 したときは、そ の一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、全員がその一棟の建物の表題部の変更の登記の申請義務を負う。
〇
60
工 表題部所有者が婚姻により氏を改めたときは、そ の者は、氏名変更の登記の申請義務を負う。
×
61
オ 行政区画の変更により既登記の建物の所在に変更が生 じたときは、所有権の登記名義人は、建物の所在変更の登記の申請義務を負う。
×
62
イ 区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報 として提供 した所有権敷地権の割合 について変更が生 じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日か ら1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請 しなければならない。
〇
63
工 地 目が山林 として登記 されている土地上に住宅が建築 された後に当該土地の所有権 を新たに取得 した者は、そ の取得の 日か ら1か 月以内に、当該土地の地 目の変更の登記を申請 しなければならない。
×
64
オ 1棟の建物が、そ の一部の取壊 しにより、物理的に2棟以上の建物 となった場合には、そ の所有権の登記名義人は、工事の完了の 日か ら1か 月以内に、建物の分割の登記を申請 しなければならない。
×
65
ア 表題登記のある建物について、当該建物を共用部分 とする旨の規約を設定 した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定 した日から1か 月以内に、共用部分である旨の登記を申請 しなければならない。
×
66
工 Aが 表題部所有者である土地 について、Aの登記記録上の住所 について変更があった場合には、Aは、そ の変更があった 日か ら1か 月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請 しなければならない。
×
67
オ 地 目が雑種地 として登記 されているA所有の土地をBが賃借 して駐車場 として利用 している場合において、Bが 当該土地上に建物を建築 して宅地 として利用を始めた後に当該土地の所有権 を取得 したときは、Bは、 自己に係る所有権の登記があった日か ら1か 月以内に、当該土地の地 目の変更の登記を申請 しなければならない。
〇
68
工 敷地 となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生 じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負 う。
〇
69
オ 行政区画の変更により建物の所在に変更が生 じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負 う。
×
70
Aが単独で申請可能か イ 所有権の登記名義人が ABであ り地 目が山林である甲土地の一部について、Bが宅地 として利用 していた場合における一部地 目変更・分筆の登記
〇
71
Aが単独で申請可能か エ ー棟の建物 を区分 した建物 (以 下「区分建物」という。)の所有権の登記名義人が Bで ある場合において、当 該区分建物 を同 じ一棟の建物 に属する他の区分建物の所有者全員 ABCの共用部分 とするときにおける共用部分である旨の登記
×
72
ア 所有権の登記名義人が Aで ある甲土地の一部を買い受けた Bが、当 該部分 にCを抵当権者 とする抵当権 を設定 した場合であっても、Cは、A及 びBに 代位 して甲土地か ら抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することはで きない。
×
73
工 1筆 の土地につ き相続 によるA、B及 び C共有名義の登記がされた後 に、当該土地を 3筆 に分筆 し、 うち 2筆 をAが取得 し、B及 びCが残 り 1筆 を共有取得す る旨の遺産分割調停が成立 した場合 には、Aは、単独 で、B及 びCに 代位 して分筆の登記を申請することがで きる。
〇
74
自らの名において建物の表題登記を申請することができるか 1 登記の申請について法定代理人の同意を得ていない未成年者
〇
75
自らの名において建物の表題登記を申請することができるか 2 父親か ら表題登記がない建物 を相続 し、そ の建物の表題登記をする場合の胎児
〇
76
ア 数人の取締役がいる株式会社が申請人となる場合 には、代表取締役が定められているときで も、代表取締役以外の取締役が登記の申請をすることがで きる。
×
77
ウ 株式会社が申請人 となる場合において、代表取締役が辞任により退任 しているときは、新 たに選定 された代表取締役が就任するまでの間は、他 の代表権のない取締役が登記の申請をすることがで きる。
×
78
オ 会社が破産手続開始の決定を受けている場合には、そ の会社の代表者は、破産管財人 と共同して登記の申請をすることがで きる。
×
79
甲から戊までの土地又は建物について、死亡 したAが表題部所有者又は所有権の登記名義人である場合に関して ア 所有権の登記がな く、区分建物 (一 棟の建物 を区分 した建物。以下同 じ。)ではない甲建物を区分建物 とする場合 には、B、C及 びDが共同で建物の区分の登記を申請 しなければならない。
〇
80
甲から戊までの土地又は建物について、死亡 したAが表題部所有者又は所有権の登記名義人である場合に関して イ Aが 死亡前に乙土地の一部を第三者 に売 り渡 していた場合 には、当 該売買 を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提 として、Bは、単独で乙土地の分筆の登記を申請することができる。
×
81
甲から戊までの土地又は建物について、死亡 したAが表題部所有者又は所有権の登記名義人である場合に関して 工 丁土地を分筆 し、C及 びDが分筆後の各土地 をそれぞれ相続する旨の遺産分割協議が成立 した場合 には、C及 びDは、共 同で丁土地の分筆の登記 を申請することができる
〇
82
甲から戊までの土地又は建物について、死亡 したAが表題部所有者又は所有権の登記名義人である場合に関して オ Bは、戊建物の附属建物 を分割 して別の 1個 の建物 とする分割の登記を単独で請することができる。
×
83
工 相続があったことを証する情報 として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供 した場合 には、「相続関係説明図」を提供すれば、原 本 と相違 ない旨を記載 した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付 を請求することがで きる。
×
84
ア 地方 自治法に基づ き地縁による団体 として市町村長の認可を受けた団体の代表者は、そ の団体が地域的な共同活動を行 うために新築 した建物について、そ の団体 を所有者 とする建物の表題登記を申請することができる。
〇
85
イ 意思能力を有する未成年者が建物の表題登記を申請する場合には、法定代理人の同意を要 しない。
〇
86
ウ 株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、そ の代表取締役は、破産管財人の同意書を添付 して、会社が破産手続開始の決定前に新築 した建物の表題登記を申請することがで きる。
×
87
3 甲土地について Aか らBへの所有権の移転の登記が され、 さらに、甲 土地 と乙土地 との合筆の登記がされた後、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる判決があったときは、Aは、Bに代位 して、当該合筆の登記の抹消を申請することができる。
〇
88
4 Aが 所有権の登記名義人である区分建物でない甲建物 に接続 して Bが所有する区分建物が新築 されたことにより、甲建物が区分建物 になった場合、Bは、Aに代位 して、甲建物について、こ れを区分建物 とする表題部の変更の登記を申請することができる
〇
89
5 Aが 所有 し、か つ所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた Bが、当該部分 にCを 抵当権者 とする抵当権 を設定 した ときは、Cは、A及 びBに 代位 して、甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することができる。
〇
90
ウ ー筆の土地の一部について処分禁上の仮処分命令 を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報 として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位 して、そ の一部分 を分筆する分筆の登記を申請することができる
〇
91
オ A及 びBが所有権の登記名義人であ り、地 目が農地である土地について、農地法所定の許可を受けた上で宅地 としたにもかかわらず、Bが地 目の変更の登記の申請に応 じないときは、Aは、Bに代位 して、当該土地の地 目の変更の登記を申請することができる
×
92
エ ー筆の土地について相続人 A及 びBを 所有権の登記名義人 とする法定相続分に応 じた相続による所有権の移転の登記がされた後に、当該土地を二筆に分筆 して A及 びBがそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立 した場合には、当該遺産分割調停の調停調書の正本 を代位原因を証する情報 として、Aは、単独で、Bに代位 して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
〇
93
イ 区分建物でない建物の表題部所有者は、当該建物がこれに接続 して区分建物が新築 されたことにより区分建物 となったときは、新築された区分建物の所有者に代位 して、区分建物の表題登記を申請することができる。
〇
94
ウ 株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
〇
95
エ ー棟の建物に属する複数の区分建物のうちの 1個 の区分建物の所有者の 1人は、そ の一棟の建物の敷地であって所有権が敷地権である旨の登記のある土地について、分筆に係る管理組合の総会の決議を証する情報を提供 して分筆の登記を申請することができる。
×
96
ア 地方 自治法第 260条 の 2に規定する認可 を受けた地縁 による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館 を建築 したときは、当該建物 について、当該町内会を表題部所有者 とする表題登記を申請することができる。
〇
97
オ 表題部所有者 A及 びBの 持分 に変更があった場合、A及 びBは 、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。
×
98
3 官公署は、権利に関する登記を嘱託する前提 として、代位による地積の更正の登記を嘱託することができる。
〇