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①民法 択一過去問マスター - シート1
  • Takashi Tonari

  • 問題数 95 • 8/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    成年被後見人は,意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても,その法律行為を取り消すことができる。

    ×

  • 2

    本人以外の者の請求により後見開始,保佐開始又は補助開始の審判をする場合には,いずれの場合 も本人の同意がなければならない。

    ×

  • 3

    被保佐人が行為能力者であることを信 じさせるため詐術 を用いたときは,そ の行為 を取 り消すことができない。

  • 4

    成年被後見人が事理 を弁識する能力を欠 く常況にないこととなった場合には,後見開始の審判は直ちに失効 し,成年被後見人は行為能力を回復する

    ×

  • 5

    成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有 し,保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与 された特定の法律行為について代理権を有する

  • 6

    未成年後見人が選任 されている未成年者については,後見開始の審判をして成年後見人を付することができない

    ×

  • 7

    成年被後見人が 日用品を買い受けた場合には,そ の売主が買主について後見が開始 していることを知 らなかったときであっても,買主の成年後見人は,当該 日用品の売買契約 を取 り消すことがで きる

    ×

  • 8

    被保佐人に十分な判断能力がある場合には,被保佐人 と契約を締結 しようとする者は,家庭裁判所 に対 し,利害関係人 として,保佐開始の審判の取消 しを請求することがで きる

    ×

  • 9

    被保佐人は,保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても, 自己の判断でその保証契約の締結をやめることがで きる。

  • 10

    本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意が必要である。

  • 11

    制限行為能力者が行為能力者であることを信 じさせるため詐術 を用いたときは,その行為 を取 り消すことができない。

  • 12

    時効の期間満了前 6か 月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には,その成年被後見人が行為能力者 となった時又は成年後見人が就職 した時か ら6か月を経過するまでの間は,そ の成年被後見人に対 して,時効は完成 しない。

  • 13

    被保佐人が第三者のために保証人 となる場合には,保佐人の同意を得る必要はない。

    ×

  • 14

    本人以外の者の請求により保佐開始の審判 をするには,本人の同意がなければならない

    ×

  • 15

    後見開始の審判をする場合において,本人が被保佐人であるときは,家庭裁判所は,そ の本人に係る保佐開始の審判 を取 り消 さなければならない。

  • 16

    Q ある団体が法人格 を有 しない社団すなわち権利能力なき社団であると認められるためには,どのような要件を満たす必要があ りますか。    A 団体 としての組織を備え,多数決の原則が行われ,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続 し,そ の組織において代表の方法,総会の運営,財 産の管理その他団体 として主要な点が確定 しているものであることが必要です

  • 17

    Q  権利能力 なき社 団 Aの 代表者であるBが,Aを 代表 して,Cと の間で,Aの活動に充てるための資金 として 100万 円を借 り受ける金銭消費貸借契約 を締結 しました。 この場合 において,Bを 含 むAの構成員各 自は,Cに対 して,当該金銭消費貸借契約に基づ く貸金返還債務を負いますか    A 権利能力なき社団の取引上の債務は,そ の社団の構成員全員に帰属することになるので,Bを 含 むAの構成員各 自は,Cに 対 して,直接の貸金返還債務を負います。

    ×

  • 18

    Q 権利能力なき社団 Aの 資産である不動産について,こ れを登記するためにはどのような方法があ りますか    A A名 義で登記 をすることはで きませんが,Aの構成員全員による共有名義で登記 をすることや,Aの代表者であるBの 個人名義で登記 をすることは可能です

  • 19

    Q 権利能力なき社団において,規約で定められていた改正手続に従い,総会における多数決により,構成員の資格要件 を変更する旨の規約の改正が決議 された場合,当該決議について承諾をしていない構成員に対 して,当該決議により改正 された規約は適用 されますか    A 権利能力なき社団の構成員の資格要件の変更については,構成員各自の承諾を得る必要があ り,構成員の資格要件 を変更する旨の規約の改正が総会における多数決により決議された場合であっても,当該決議について承諾をしていない構成員に対 しては,改正後の規約は適用 されません。

    ×

  • 20

    Q 権利能力なき社団である入会団体において,共有の性質を有する入会権の処分について,入会団体の構成員全員の同意を要件 とすることな く,入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する場合,こ の慣習に基づいてされた入会権の処分は効力を有 しますか    A 共有の性質を有する入会権については,各地方の慣習よりも民法の規定が優先的に適用 されますか ら, この慣習に基づいてされた処分は,共有物の処分に関する民法の規律に反するもの として,効力を有 しません。

    ×

  • 21

    Q 物には不動産と動産とがありますが,建築中の建物は, どのように扱われますか。   A 土地の定着物ですから不動産に当たりますが,基礎工事の段階では土地の一部と扱われるのに対 し,屋根や壁ができて建物 とみられる段階に至ると,土地とは別の不動産と扱われます。

  • 22

    Q 一棟の建物の一部について取得時効は成立しますか。    A 一筆の土地の一部について取得時効の成立が認められるのと同様に,一棟の建物の一部についても,そ の部分が区分建物としての独立性を備えているか否かにかかわらず,取得時効の成立が認められます。

    ×

  • 23

    Q 賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合,抵当権者は,建物の賃料から優先弁済を受けることができますか    A 賃料債権 も物上代位の対象になりますから,抵当権者は,被担保債権の債務不履行後に,賃料債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができます。

  • 24

    Q 借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて,買受人が建物の所有権を取得 した場合,借地権はどうなりますか    A 借地権は建物の所有権 とは別個の権利ですので,借地権は買受人に移転しません。

    ×

  • 25

    Q 建物の所有者が移築を目的として当該建物を解体 した場合には,そ の建物に設定されていた抵当権はどうなりますか。    A 解体された建物は不動産ではなくなりますから,当該建物に設定されていた抵当権は消滅することになります。

  • 26

    未成年者 Aが親権者 Bの 同意を得ることなく, 自己が所有する甲土地についてCと の間で売買契約を締結 した場合 (以 下この売買契約を「本件売買契約」という。)に 関して   Aが 成年者であることを信 じさせ るため詐術 を用いた場合 には,Aが 未成年者であることをCが知っていた ときであって も,Aは,本件売買契約 を取 り消すことができない。

    ×

  • 27

    未成年者 Aが親権者 Bの 同意を得ることなく, 自己が所有する甲土地についてCと の間で売買契約を締結 した場合 (以 下この売買契約を「本件売買契約」という。)に 関して   Aは ,成年に達する前であっても,Bの 同意を得れば,本件売買契約 を追認することがで きる

  • 28

    未成年者 Aが親権者 Bの 同意を得ることなく, 自己が所有する甲土地についてCと の間で売買契約を締結 した場合 (以 下この売買契約を「本件売買契約」という。)に 関して   Aが 成年に達する前に,Cが Bに対 して 1か 月以内に本件売買契約を追認するか どうかを確答すべ き旨の催告をした場合において,Bがその期間内に確答を発しないときは,本件売買契約を追認 したものとみなされる。

  • 29

    未成年者 Aが親権者 Bの 同意を得ることなく, 自己が所有する甲土地についてCと の間で売買契約を締結 した場合 (以 下この売買契約を「本件売買契約」という。)に 関して   Cが甲土地 を更にDに 売却 した場合 には,Aは,Dに 対 して取消 しの意思表示をしなければ,本件売買契約を取 り消すことができない。

    ×

  • 30

    未成年者 Aが親権者 Bの 同意を得ることなく, 自己が所有する甲土地についてCと の間で売買契約を締結 した場合 (以 下この売買契約を「本件売買契約」という。)に 関して   Aは ,成年に達 した後,異議 をとどめず に本件売買契約の代金 をCか ら受領した場合には,本件売買契約を取 り消すことがで きない。

  • 31

    Aの 代理人 Bが相手方 Cを 欺 岡 して,Cが所有する土地をAに 売 り渡す旨の売買契約を締結させた場合には,Aが Bに よる詐欺の事実について過失なく知らないときであっても,Cは ,詐欺を理由としてその意思表示を取 り消すことができる

  • 32

    Aが Bに 欺岡 された結果,錯誤 を生 じて意思表示 をした場合 には,Aは,詐欺による意思表示の取消 しを主張することはできるが,錯誤による意思表示の取消 しを主張することはで きない

    ×

  • 33

    Aの Bに 対する意思表示が第三者 Cの 強迫 によりされた場合 には,Bが その事実 を過失な く知 らない ときであって も,Aは,強迫 を理由としてその意思表示を取 り消すことがで きる。

  • 34

    Aが Bの 強迫 によりその所有する土地をBに 売却 し,Aか らBへの所有権の移転の登記が された場合 において,そ の後,Bが Cに 当該土地を転売 した後に,Aが強迫を理由として AB間 の売買の意思表示 を取 り消 したときは,Aは,Bヘの所有権の移転の登記を抹消 しない限 り,Cに対 して所有権 を主張することができない。

    ×

  • 35

    Aが,Bの 詐欺により,Bか らその所有する土地を買い受け,Bか らAへの所有権の移転の登記がされた後,Aが,Bに欺罔されていることを知らないまま,当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,Cが当該抵当権の設定時にBに よる詐欺の事実を過失なく知らなかったときは,Aは,詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取 り消すことができない。

    ×

  • 36

    Aが Bと 通謀 して Aの 所有する甲土地をBに 売却 したように仮装 し,Aか らBへの所有権の移転の登記が された。その後,Bか ら甲土地を買い受けた Cが,AB間 の売却が仮装の ものであることについて善意であった場合 には,Cは,Bか らCへの甲土地の所有権の移転の登記が されていな くて も,Aに対 して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

  • 37

    Aが Bと 通謀 して Aの 所有する甲土地をBに 売却 したように仮装 し,Aか らBへの所有権の移転の登記が された。その後,Bが死亡 し,AB間 の売却が仮装の ものであることについて善意の Cが Bを 単独で相続 した場合には,Cは,Aに対 して甲土地の所有権の取得を対抗することがで きる。

    ×

  • 38

    Aが Bと 通謀 して Aの 所有する甲土地をBに 売却 したように仮装 し,Aか らBへの所有権の移転の登記がされた。その後,甲 土地が,Bか ら,AB間 の売却が仮装の ものであることについて善意の Cに 売却 され,さ らにCか ら,AB間の売却が仮装のものであることについて悪意の Dに売却 された場合には,Dは ,Aに対 して甲土地の所有権の取得を対抗することがで きない。

    ×

  • 39

    Aが Bの詐欺 によ り甲土地をBに 売却 した後,Bは,詐欺の事実 について善意であるが,そ のことについて過失があるCに 甲土地 を売却 した。その後,Aが詐欺を理由として AB間 の売買の意思表示 を取 り消 した場合には,Cは,Aに対 して甲土地の所有権の取得を対抗することができない

  • 40

    Aが Bの強迫 によ り甲土地をBに 売却 した後,Bは,強迫の事実 について善意で,そ のことについて過失がない Cに 甲土地 を売却 した。その後,Aが 強迫を理由として AB間 の売買の意思表示を取 り消 した場合には,Cは,Aに対 して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

    ×

  • 41

    Aが ,Bに 強迫 されて,A所有の甲土地 をBに 売 り渡 して所有権の移転の登記をし, さらに,Bが,過失な く事情 を知 らない Cに 甲土地を転売 して所有権の移転の登記をした場合には,Aがその後にAB間 の売買契約を強迫を理由として取 り消 したとしても,Aは,Cに対 して甲土地の所有権 を主張することはできない 。

    ×

  • 42

    Aと Bと が通謀 して,A所有の甲土地をBに 仮装譲渡 して所有権の移転の登記をし,さ らに,Bが仮装譲渡の事実 を知 らない Cに 甲土地を転売 し,そ の後,Cが仮装譲渡の事実 を知っているDに 甲土地 を転売 した場合 には,Aは,Dに対 して甲土地の所有権を主張することはできない。

  • 43

    Aが ,A所有の甲土地 を売 り渡すつ もりで,錯誤 によりA所有の乙土地 をBに対 して売 り渡 した場合には,Aに重大な過失があるときであって も,Bは,当該売買契約 を取 り消すことができる。

    ×

  • 44

    Aが,Bに だまされて,A所有の甲土地 をCに 売却 した場合には,Cが BによるAに 対する詐欺 を過失な く知 らなかったときであっても,Aは,AC間 の売買契約を取 り消すことがで きる。

    ×

  • 45

    Aが ,A所有の甲土地を売却するに当た り,Bに その代理権 を与えていたところ,Bが,売買代金 を着服する意図で,甲土地をCに 売却 した場合において,Cが,Bの着服の意図を知 らなくても,そ の意図を知ることがで きたときは,Aは,当該売買契約の無効 を主張することができる

  • 46

    代理人が本人のためにすることを示 さないで した意思表示は,相手方が,代理人が本人のためにすることを知っていたときは,本人に対 して直接 にその効力を生ずる。

  • 47

    代理人が相手方に対 して した意思表示の効力が,あ る事情を知っていたことによって影響 を受けるべ き場合には,そ の事実の有無は,代理人について決する。

  • 48

    未成年者を代理人に選任することは,で きない。

    ×

  • 49

    代理人は,本人の指名に従って選任 した復代理人が不適任又は不誠実であることを知 りなが ら,そ の旨を本人に通知 し又は復代理人を解任することを怠ったときは,復代理人の選任及び監督について,本人に対 してその責任を負 う。

    ×

  • 50

    同一の法律行為については,本人があらか じめ許諾 した場合であっても,当事者双方の代理人 として した行為は,代理権を有 しない者が した行為 とみなされる

    ×

  • 51

    Aか らの委任 により代理人となったBは ,や むを得ない事由がある場合 には,Aの許諾を得ることなく,復代理人を選任することができる

  • 52

    Aが 未成年者 Bを 代理人に選任 し,Bが Aの ためにすることを示 して Cに 意思表示をした場合には,Aは,Bが未成年者であることを理由として,そ の意思表示を取 り消すことはで きない。

  • 53

    Bが,Aか ら与 えられていた代理権限を越 えて,Aの代理人 として Cと の間で契約を締結 した場合において,Cが Bに権限があると信ずべ き正当な理由があるが,Cがそのように信ずるに至ったことについて Aに 過失がないときは,AはBの行為について,表見代理による責任を負わない。

    ×

  • 54

    代理人が本人のためにすることを示 さないで した意思表示は,相手方において代理人が本人のためにすることを知 り,又 は知ることがで きたときを除き,代理人自身のためにしたもの とみなされる

  • 55

    Aか ら何 らの代理権 を与 えられていないBが,Aの代理人 と称 して Cと の間で契約を締結 した場合には,Cは ,Aが Cに対 して追認をした後であっても,その契約を取 り消すことができる。

    ×

  • 56

    Aは,Bか ら,B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与 を受け,Cと の間で,甲 土地を 1億 円で売 り渡す旨の売買契約 (以 下「本件契約」という。)を 締結した    Bの代理人 として本件契約を締結 した Aが未成年者であった場合,Bは,代理権 を授与 した時にAが未成年であったことを知 らなかったときは,本件契約 を取 り消すことができる。

    ×

  • 57

    Aは,Bか ら,B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与 を受け,Cと の間で,甲 土地を 1億 円で売 り渡す旨の売買契約 (以 下「本件契約」という。)を 締結した    Aが ,Bの代理人であることを示 さずに,B本人であると名乗って本件契約 を締結 した場合,Aを B本人であると過失な く信 じたCは ,本件契約 を取 り消すことがで きる。

    ×

  • 58

    Aは,Bか ら,B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与 を受け,Cと の間で,甲 土地を 1億 円で売 り渡す旨の売買契約 (以 下「本件契約」という。)を 締結した    Aが ,Bか ら授与 された代理権が消滅 した後 に,Bの代理人 として本件契約 を締結 した場合,Bは,Cが代理権の消滅 を過失な く知 らなかったとしても,Cからの本件契約の履行請求を拒絶することがで きる

    ×

  • 59

    Aは,Bか ら,B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与 を受け,Cと の間で,甲 土地を 1億 円で売 り渡す旨の売買契約 (以 下「本件契約」という。)を 締結した    Aが 甲土地の代金を着服する意図を持って Bの代理人 として本件契約を締結 し,その代金 を自ら費消 した場合,Bは,Cが Aの 意図を本件契約締結時に過失なく知 らなかったとしても,Cに対 し,本件契約の無効を主張することがで きる

    ×

  • 60

    Aは,Bか ら,B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与 を受け,Cと の間で,甲 土地を 1億 円で売 り渡す旨の売買契約 (以 下「本件契約」という。)を 締結した    Cが,Bか ら虚偽の事実 を告げ られたために,実際には3,000万 円足 らずの甲土地の地価 を 1億 円は下 らないと誤信 して本件契約 を締結 した場合,Cは,Bの代理人 として本件契約 を締結 した Aが Bの 欺同行為 を過失な く知 らなかったとしても,本件契約を取 り消すことがで きる。

  • 61

    Aは,Bか らB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず,そ の事情について善意無過失のCと の間で,Bの代理人として甲不動産を1,000万 円で売却する旨の売買契約を締結 し,Cか ら売買代金 1,000万円を受け取った。   Cが Aに対 し無権代理行為による損害賠償として 1,000万 円を請求 したところ,Aが死亡してその地位をBが単独で相続 した場合には,Bは,無権代理行為の追認を拒絶することにより,無権代理行為による損害賠償責任を免れることができる

    ×

  • 62

    Aは,Bか らB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず,そ の事情について善意無過失のCと の間で,Bの代理人として甲不動産を1,000万 円で売却する旨の売買契約を締結 し,Cか ら売買代金 1,000万円を受け取った。   Cが Bに 対 し甲不動産の引渡 しを求めた ところ,Bが Aの 無権代理行為の追認を拒絶 した後,Bが死亡 してその地位をAが単独で相続 した場合 には,Aは,Cか ら当該売買契約に基づ く甲不動産の引渡請求をされても,Bの上記追認拒絶の効果を主張 して Cの 請求を拒むことができない。

    ×

  • 63

    Aは,Bか らB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず,そ の事情について善意無過失のCと の間で,Bの代理人として甲不動産を1,000万 円で売却する旨の売買契約を締結 し,Cか ら売買代金 1,000万円を受け取った。   Cが Bに 対 し甲不動産の引渡 しを求めた ところ,Bが死亡 してその地位 をAが他の相続人とともに共同で相続 した場合には,Aは,Cか ら当該売買契約に基づ く甲不動産の引渡請求をされたときは,他 の相続人とともに無権代理行為の追認を拒絶 して Cの 請求を拒むことができる。

  • 64

    Aは,Bか らB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず,そ の事情について善意無過失のCと の間で,Bの代理人として甲不動産を1,000万 円で売却する旨の売買契約を締結 し,Cか ら売買代金 1,000万円を受け取った。   Cが Bに対し甲不動産の引渡しを求めたところ,Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には,Aは,Cか ら当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは,無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

  • 65

    Aは,Bか らB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず,そ の事情について善意無過失のCと の間で,Bの代理人として甲不動産を1,000万 円で売却する旨の売買契約を締結 し,Cか ら売買代金 1,000万円を受け取った。   Cが Bに 対 し甲不動産の引渡 しを求めた ところ,Aが死亡 してその地位 をB及び AB間 の子 Dが共同で相続 した後,Bが死亡 してその地位 をDが単独で相続 した場合には,Dは ,Cか ら当該売買契約に基づ く甲不動産の引渡請求をされたときは,無権代理行為の追認を拒絶 してCの 請求を拒むことができない

  • 66

    Aの 任意代理人Bが,Aの ためにす ることを示 して,Cか らその所有する建物 を買い受けたが,Cの意思表示が心裡留保 によるものであった場合,Bが,その意思表示が Cの 真意ではない ことを知っていた ときは,Aは,Cに対 し,当該建物の引渡 しを請求することがで きない。

  • 67

    Aか ら何 らの代理権 も与えられていない Bが,Aの ためにすることを示 して,A所有の不動産をCに 売却 した場合において,Cが,Bに売買契約を締結する代理権があると信 じ,そ のように信 じたことに正当な理由があるときは,表見代理が成立する。

    ×

  • 68

    未成年者 も任意代理人になることができるが,未成年者のした代理行為は,その法定代理人が取 り消すことができる。

    ×

  • 69

    本人 Aの 許諾 を得て任意代理人 Bが復代理人 Cを 選任 した場合 には,Bは,Aに 対 し,Cの選任 につ き責任 を負わない。

    ×

  • 70

    代理権 を有 しない者が した契約の本人による追認は,そ の契約を相手方が取 り消 した後は,す ることがで きない。

  • 71

    Q 今 日は,法律行為の条件について聞きたいと思います。Aが,Bと の間で,Bが来年の 7月 に開催 される大会に優勝 した場合 には,Bに対 し,来年の4月 分か らさかのぼって奨学金を給付するとの合意をしたとしましょう。その後,Bが実際に優勝 した場合 には,Bは,4月 分か ら奨学金を請求することがで きますか。   A これは,条件の成就により奨学金の給付 という契約の効力を発生させるものですので,停止条件に該当しますが,停止条件の付された法律行為は停止条件が成就 した時からその効力を生ずるものですので,Bは,4月 分から奨学金を請求することはできません

    ×

  • 72

    Q 当事者が停止条件を付 して契約を締結 したが,実際には,停止条件 とした事実が既に発生 していたとします。この契約の効力はどうなりますか   A そのような場合には,そ の条件は付されなかったのと同様に扱われ,有効であることになります。

  • 73

    Q ある土地の所有者 Cが,隣接地の所有者 Dの知 らないうちに両土地間の境界標をCに 有利に移設 して くれれば,Eに 対 して50万 円を贈与する旨の契約をEと の間で締結 したとします。この契約の効力はどうなりますか。   A 契約に付された条件は不法なものですから,そ の条件は付されなかったのと同様に扱われ,有効であることになります

    ×

  • 74

    Q ある動産の所有者 Fが,5年後にGに対 してその動産を贈与するが,Fの気が変わった場合にはいつでも契約は効力を失うとの条件を付 して書面により贈与契約を締結したとします。この契約の効力はどうなりますか。   A これは,Fの意思のみに係る条件 を付 したものですので,契約 自体が無効 となります。

    ×

  • 75

    Q Hが ,Iと の間で,契約 日か ら7日 以内に動産の修理を完了 した場合 には,Iに対 して所定の修理代金に加 えて割増 しで修理代金を支払 うとの内容の契約を締結 したとします。この場合において,Hが Iの 修理道具をわざと損壊 し,そ のため,5日 以内に修理作業を完了することが可能であったのに,修理作業の完了が 10日 後 に遅延 して しまったときには,ど うなりますか。   A この場合 には,Hは 故意に条件の成就 を妨害 しています。 したがって,Iは ,条件が成就 したもの とみなして Hに対 して割増分の修理代金の支払をも請求することがで きます。

  • 76

    農地の売買契約において,「 農業委員会の許可を受けなければ,農 地の所有権は移転 しない。」旨の条項を設けた場合において,売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは,買主は,農業委員会の許可を受けたものとみなして,当該農地の所有権を取得することができる。

    ×

  • 77

    甲土地の買主が甲土地の売買代金の支払を遅滞している場合において,売主がした「2週 間以内に甲土地の売買代金を支払わないときは,売買契約 を解除する。」旨の意思表示は,単独行為に条件を付すものであるから,無効 となる。

    ×

  • 78

    「Aが結婚 したら,Bは,Aに対 し,B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及 びBが締結 した場合には,当 事者は,甲 土地について,条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。

  • 79

    「Aが大学に合格 したら,Bは,Aに対 し,B所有の乙建物を贈与する。」旨の契約をA及 びBが締結 した場合において,Cの放火により乙建物が減失 したときは,Aは,大学に合格する前であっても,Cに対 し,乙建物の価値相当額の損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 80

    「Aが大学で進級することができなかったら,Bは,Aに対 して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約をA及 びBが締結 した場合において,Aが大学で進級することができなかったときは,Bは ,Aが大学で進級することができなかったことを知らなくても,Aに対 して奨学金を支払う義務を免れる。

  • 81

    取得時効が成立するためには,所有の意思をもって物を占有することが必要であ り,賃借の意思をもって物の占有を継続 しても,そ の占有者は,権利を時効取得 しない。

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  • 82

    物の所有者がその物を占有 している者に対 して所有権に基づ く引渡請求の訴えを提起 した場合 において,そ の訴えが却下 されたときは,そ の後 6箇 月間は,取得時効が完成 しない。

  • 83

    物の所有者は,そ の物 に対する所有権 を消滅時効によって失 うことはないが,他人が当該所有権を時効取得 した場合には,当該所有権を失 う。

  • 84

    物の所有者は,そ の物を不法に占有する者に対 し,所有権に基づ く妨害排除請求権 を有するが,不 法占有の開始時か ら10年 間当該請求権 を行使 しなかった場合には,当該請求権は,時効により消滅する。

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  • 85

    取得時効が成立するためには,他人の物を占有することが必要であ り, 自己の所有物を占有 しても,そ の占有者は,所有権 を時効取得 しない

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  • 86

    Aの Bに 対する売買代金債務 を連帯保証 した Cは,Aの 売買代金債務 について消滅時効が完成 した後 にBか ら連帯保証債務の履行 を求め られた場合 にはAの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認 していたときであって も,Aの売買代金債務 についての消滅時効 を援用 してBからの請求を拒むことがで きる。

  • 87

    Aを 抵当権者 として先順位の抵当権が設定 されている不動産の後順位の抵当権者であるBは ,Aの先順位の抵当権の被担保債権 について消滅時効が完成 した場合であっても,そ の消滅時効を援用することができない。

  • 88

    甲土地上に乙建物 を所有 しているAか ら乙建物 を賃借 しているBが,甲 土地の所有者であるCか ら,所有権 に基づ き乙建物か ら退去 して甲土地 を明け渡すよう求められた場合において,Aの 占有による甲土地の所有権の取得時効が完成しているときは,Bは,そ の取得時効を援用 してCか らの請求を拒むことができる

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  • 89

    被相続人Aの 占有により甲土地の取得時効が完成 していた場合には,Aの共同相続人の一人であるBは,甲 土地の全部について取得時効を援用することができる。

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  • 90

    Aに 対する貸金債務を承認したBが,Aか ら貸金返還請求を受けた場合には,Bは ,そ の承認の際に,そ の貸金債務について消滅時効が完成 していることを知らなかったときであっても,貸金債務の消滅時効を援用 してAか らの請求を拒むことができない

  • 91

    Bは,甲土地を無権利者Cから賃借した場合には, 甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない

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  • 92

    Bは,甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地の占有を開始したものの,それから10年が経過する前に当該占有が隠秘のものとなった場合には,当該占有の開始から10年間占有を継続しても,甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

  • 93

    Bは,甲土地を無権利者Cから買い受け,甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地の占有を開始したものの,それから10年が経過する前に甲土地がAの所有する物であることを知った場合には,当該占有の開始から10年間占有を継続しても,甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

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  • 94

    Bは, 甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地の占有を開始し,その3年後,甲土地がAの所有する物であることを知っているCに対して甲土地を売却した。この場合において,Cは,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地の占有を始め,それから7年が経過したときには,甲土地の所有権を時効によって取得することができる。

  • 95

    Bは, 甲土地がAの所有する物であることを知りながら,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地の占有を始め,その4年後,甲土地がBの所有する物であると過失なく信じたCに対して甲土地を売却した。この場合において,Cは,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地の占有を始め,それから6年が経過したときには, 甲土地の所有権を時効により取得することができる

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