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②民法 択一過去問マスター のコピー - シート1
  • Takashi Tonari

  • 問題数 95 • 8/18/2024

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  • 1

    AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して    AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでは、時効は、完成しない。

    ×

  • 2

    AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して    AがBに対する貸金返還請求を認容する判決が確定したときは、裁判上の請求によって更新した時効は、当該判決が確定した時から、新たにその進行を始める。

  • 3

    AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して    AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴えが取り下げられたときにおいても、その後6か月間は、消滅事項が完成しない

  • 4

    AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して    時効の完成前にBがAに対して債務の一部を弁済として50万円を支払ったときは、当該債務の残部についての時効の更新は生じない。

    ×

  • 5

    AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して    時効の完成前にBがAに対して債務の一部を弁済として50万円を支払ったときは、当該債務の残部についての時効の更新は生じない。

  • 6

    甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは、新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、 自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することはできない。

    ×

  • 7

    Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したBが、売買契約当時、甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。

    ×

  • 8

    甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。

  • 9

    Aが、甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。

  • 10

    取得時効を援用する者が、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない。

  • 11

    Aがその所有する土地をBに譲渡したが、その旨の登記をしないまま死亡し、Aを相続したCがその土地について相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる

    ×

  • 12

    Aが死亡し、BとCがAを共同相続したが、Cが、Aの所有していた土地について、勝手に、Cが単独で取得する旨の相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、相続分に応じた土地持分の取得を対抗することができる

  • 13

    Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、 この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

  • 14

    Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、 この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

    ×

  • 15

    Aが死亡し、その共同相続人であるBとCとの間でAの所有していた土地をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したが、その土地について、Bが遺産分割協議を前提とする相続登記をする前に、CがBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分をDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる

    ×

  • 16

    A所有の甲土地をBが時効取得した後、その旨の登記がされる前に、Aは甲土地をCに売却してその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない

  • 17

    A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨の登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。

    ×

  • 18

    A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合に、Bは、権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない

    ×

  • 19

    AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。

    ×

  • 20

    A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。Bに対する関係で、Cは背信的悪意者であるがDは背信的悪意者ではない。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。

  • 21

    Aは、平成 2年 1月 1日 、B所有の甲土地を、 自己の所有地であると過失な く信 じて占有 を開始 し、以後、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然 と甲土地を占有 している。   Q。平成 10年 1月 1日 に甲土地が Bか らCに譲渡 された という事例で質問 します。 この場合 において、Aは、平成 15年 1月 1日 に、Cに 対して甲土地の時効取得を主張することがで きますか。   A。Aは、所有権の移転の登記をしなくても、Cに 対 して甲土地の時効取得を主張することができます

  • 22

    Aは、平成 2年 1月 1日 、B所有の甲土地を、 自己の所有地であると過失な く信 じて占有 を開始 し、以後、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然 と甲土地を占有 している。   Q。平成 13年 1月 1日 に甲土地が Bか らCに譲渡 された という事例で質問 します。 この場合 において、Aは、平成 15年 1月 1日 に、Cに 対して甲土地の時効取得を主張することがで きますか。   A。Aは、所有権の移転の登記をしなければ、Cに対 して時効取得を主張することができません。

  • 23

    Aは、平成 2年 1月 1日 、B所有の甲土地を、 自己の所有地であると過失な く信 じて占有 を開始 し、以後、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然 と甲土地を占有 している。   Q。平成 13年 1月 1日 に甲土地が Bか らCに譲渡 された という事例で質問 します。 この場合 において、Aは、平成 15年 1月 1日 に、Bに 対して甲土地の時効取得を主張することがで きますか。   A。Aは、所有権の移転の登記をしなければ、Bに 対 して時効取得を主張することができません。

    ×

  • 24

    Aは、平成 2年 1月 1日 、B所有の甲土地を、 自己の所有地であると過失な く信 じて占有 を開始 し、以後、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然 と甲土地を占有 している。   Q。平成 13年 1月 1日 に甲土地が Bか らCに譲渡 された という事例で質問 します。 この場合 において、Aは、平成5年 1月 1日から10年間の占有に基づいて、平成15年 1月1日に、Cに 対して甲土地の時効取得を主張することがで きますか。   A。そのような主張は許されません。

  • 25

    Aは、平成 2年 1月 1日 、B所有の甲土地を、 自己の所有地であると過失な く信 じて占有 を開始 し、以後、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然 と甲土地を占有 している。   Q。平成 13年 1月 1日 に甲土地が Bか らCに譲渡 された という事例で質問 します。 この場合 において、Aが、平成2年 1月 1日 から20年 が経過するのを待って、そ の後に、20年 間の占有に基づいて、Cに対 して甲土地の時効取得を主張することはで きますか。   A。Aは 、 自己の所有地であると過失な く信 じて甲土地の占有 を開始 したので、20年 の取得時効を主張することはできません

    ×

  • 26

    AはBに対して所有権を主張できるか?  Cが所有する土地をAに 売却 したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Bが権原がないのにその土地を占拠 した。

  • 27

    AはBに対して所有権を主張できるか?  Cが所有する土地をAに 売却 したが、所有権の移転の登記をしないうちに Cの一般債権者 Bがその土地について仮差押 えをした。

    ×

  • 28

    AはBに対して所有権を主張できるか?  Bが所有する土地をCに 売却 したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Cが Aに その土地を売却 した

  • 29

    AはBに対して所有権を主張できるか?  Bが所有する土地 をCに 売却 して所有権の移転の登記 をし、Cが Aに その土地を売却 したが、そ の所有権の移転の登記をする前に Bが Cの代金未払を理由にBC間 の売買契約 を解除 した。

    ×

  • 30

    AはBに対して所有権を主張できるか?  未成年者 Aは 、法定代理人 Cの 同意 を得 ないで、A所有の土地 をDに 売却 し、Dは、Aが未成年者で Dへ の売却について Cの 同意 を得ていないことを知 らない Bに 対 し、そ の土地 を売却 した。その後、Cが Aの Dに対する売買の意思表示を取り消した。

  • 31

    Q。物権 としては、 どのような種類の権利が認められていますか。   A。占有権、所有権、抵当権、採石権等の民法の明文で認められている物権のほか、仮登記担保契約に関する権利等の特別法で認められた物権、 さらには、上土権 (地 表のみの所有権)の ように判例によって認められた慣習法上の物権などがあります

    ×

  • 32

    Q。物権の客体である「物」とは、何ですか   A。「物」の定義は、民法に定められてお り、有体物をいうとされています。この有体物とは、空間の一部を占める外界の物質、す なわち、固体、液体及び気体のすべてを意味 します。

  • 33

    Q。「物」が物権の客体 となるための要件 として、何がありますか。   A。物権の客体 となる「物」は、特定していなければなりません。また、物権の客体は、単一の物でなければならず、物 の集合に対 して 1個 の物権が成立することはありません。

    ×

  • 34

    Q。「物」のうち、土地及びその定着物は不動産とされていますが、土地の定着物は、そ の土地の所有権と、 どのような関係にあ りますか。   A。土地の定着物は、原則 として、そ の土地の一部を構成 し、土地所有権に含まれますが、建物は、土地とは独立 した所有権の客体 となり、立木も、立木二関スル法律による登記又は明認方法を備えることにより、独立 した物として扱われます

  • 35

    Q。土地の賃借人がその土地に木を植えたり、作物を作ったりした場合には、それらの物の所有権は、だ れに帰属 しますか   A。賃借人が賃借権に基づいて木や作物を土地に付属させた場合には、そ れらの物の所有権は、そ の土地の所有権には含まれず 賃借人に帰属します。

  • 36

    甲土地が Aか らBへ、Bか らCへ と順次譲渡された場合に 甲土地の所有権の登記名義人がいまだ Aの ままである場合であって も、Cは、Aに 対 し、甲土地の所有権を主張することができる

  • 37

    甲土地が Aか らBへ、Bか らCへ と順次譲渡された場合に 甲土地の所有権の登記名義人がいまだAの ままである場合 には、Cは、Bの相続人であるDに対 し、甲土地の所有権を主張することができない

    ×

  • 38

    甲土地が Aか らBへ、Bか らCへ と順次譲渡された場合に 甲土地の所有権の登記名義人がいまだ Aの ままである場合において、A、B及びCの 三者間で、Aか らCへ直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは、Bの債権者であるEは、 自己の債権 を保全するため、Bに代位 して、Aに対 し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することがで きない。

    ×

  • 39

    甲土地が Aか らBへ、Bか らCへ と順次譲渡された場合に 甲土地の所有権の登記名義人がいまだAの ままである場合 には、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに 代位 して、Aに対 し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することがで きない

    ×

  • 40

    甲土地が Aか らBへ、Bか らCへ と順次譲渡された場合に Aと Bと の間の売買契約に基づいて Aか らBへ 甲土地の所有権の移転の登記が された場合 において、Aが Bに よる詐欺 を理由としてその売買契約に係る意思表示を取 り消 した後、Bへ の所有権の移転の登記 を抹消する前 に、Bか らCへの甲土地の譲渡が行われていたときは、Cは、 自己への所有権の移転の登記をしなければ、Aに対 し、甲土地の所有権を主張することができない。

  • 41

    法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人として占有回収の訴えを提起することができない

    ×

  • 42

    悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

  • 43

    善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。

    ×

  • 44

    代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。

  • 45

    代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

    ×

  • 46

    他人のために占有をする者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

  • 47

    甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。

    ×

  • 48

    占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない。

    ×

  • 49

    甲土地を占有していたAからその占有を承継したBは、 自己の占有にAの占有を併せて主張することはできるが、 自己の占有のみを主張することはできない。

    ×

  • 50

    代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、 これにより占有権を取得する

  • 51

    Aが占有する土地に隣接地の樹木が倒れてくるおそれがある場合には、Aは、隣接地の所有者であるBに対し、占有保全の訴えにより、樹木が倒れないようにするための予防措置を講ずるとともに損害賠償の担保を供与することを請求することができる。

    ×

  • 52

    AがBに無断でBの所有する土地上に建物を建築して占有している場合において、Bが当該建物を解体するために重機を当該土地に持ち込もうとしているときは、Aは、Bに対し、占有保全の訴えにより、建物の解体の予防を請求することができる

  • 53

    建物の賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人Aが建物の占有を継続する場合には、賃貸人Bは、Aに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求すことができる。

    ×

  • 54

    Aが占有する建物の占有をBが奪い、その後、 これをCに貸与した場合であっても、Aは、なおBに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる。

  • 55

    Aが自宅の庭先に置いていた自転車をBが盗んで乗り回し、その後、 これをCに売り渡した場合には、Aは、Cが占有を始めた時から1年以内であれば、占有回収の訴えにより、自転車の返還を請求することができる。

    ×

  • 56

    分筆の登記の申請の依頼を受けた土地家屋調査士は、境界標の調査及び測量のために必要な範囲内であっても、隣地の所有者及び隣地使用者の承諾がなければ、隣地に立ち入ることができない。

    ×

  • 57

    土地の境界線が確定している場合において、 これを示す境界標が現地に存在しないときは、土地の所有者は、隣地の所有者に対し、共同の費用により境界標を設置することを請求することができる

  • 58

    境界標を設置するための測量の費用は、土地の広さに応じて相隣者が分担することになるが、これと異なる慣習がある場合には、土地の所有者は、隣地の所有者がその慣習に従わない意思を表明しているときでも、その慣習に従った測量費用の分担を請求することができる。

    ×

  • 59

    隣地の木の枝が境界を越えて伸長し、土地家屋調査士の測量の妨げとなる場合、土地家屋調査士は、隣地の所有者の承諾がなくても、測量に必要な範囲内であれば、その枝を切り取ることができる

    ×

  • 60

    土地の境界線上に設置された境界標は、相隣者間で別段の取決めをしない限り、相隣者の共有と推定されるので、各共有者は、いつでもその分割を請求することができる

    ×

  • 61

    A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。

    ×

  • 62

    Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない

  • 63

    Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない

    ×

  • 64

    第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない

  • 65

    甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、現物を分割する方法又は共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物を分割することができないときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。

  • 66

    判例の趣旨に照らしAがCに対して(Dが登場する事例ではDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができるか   Aは、Bにだまされて自己所有の不動産をBに売ったが、Bの詐欺に気付き、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが、善意でかつ過失がないCに当該不動産を売ってしまっていた。

    ×

  • 67

    判例の趣旨に照らしAがCに対して(Dが登場する事例ではDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができるか   Aは、Bに強迫されて自己所有の不動産をBに売ったが、強迫状態を脱し、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが善意無過失のCに当該不動産を売ってしまっていた。

  • 68

    判例の趣旨に照らしAがCに対して(Dが登場する事例ではDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができるか   Aは、自己所有の不動産の登記がBの名義になっていることを知りながら、この状態を事実上容認し、長期間放置していた。Bは、当該不動産の登記がBの名義になっていることを利用して、善意のCに当該不動産を売ってしまった。

    ×

  • 69

    判例の趣旨に照らしAがCに対して(Dが登場する事例ではDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができるか   Aは、B所有の不動産をBから購入したが、いまだ所有権の移転の登記を経由していなかった。Cは、この事情を十分に知りつつ専らAを害する目的で、当該不動産をBから購入して所有権の移転の登記を完了し、 さらに、善意のDに当該不動産を転売し、Dへの所有権の移転の登記をした。

    ×

  • 70

    判例の趣旨に照らしAがCに対して(Dが登場する事例ではDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができるか   Aは、B所有の動産をBから買ったが、後日持ち帰ることにして、当該動産をBに保管してもらっていた。しかし、Bは、善意のCにも当該動産を売ってしまい、Cの依頼を受けてCのために当該動産を保管していた。

  • 71

    工作物の所有を目的として設定された地上権は、設定後にその工作物が滅失したときは、消滅する。

    ×

  • 72

    地上権を時効によって取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることが必要である。

  • 73

    地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで、地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる

  • 74

    地上権者は、設定契約において特段の定めがない場合であっても、土地の所有者に対して地代の支払義務を負い、その場合の地代の額は、当事者の請求により裁判所が定める。

    ×

  • 75

    地上権者は、設定契約において特段の定めがない場合であっても、土地の所有者に対して地代の支払義務を負い、その場合の地代の額は、当事者の請求により裁判所が定める。

  • 76

    連合会は、登録の申請をする者に調査士の信用又は品位を害するおそれがあると認められるときは、登録審査会の決議に基づいて、その登録の申請を拒否しなければならない。

  • 77

    連合会は、登録の申請をする者に調査士の信用又は品位を害するおそれがあると認められるときは、登録審査会の決議に基づいて、その登録の申請を拒否しなければならない。

  • 78

    日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)は、土地家屋調査士会に引き続いて2年以上入会していない調査士に対し、登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。

  • 79

    連合会は、調査士の登録を取り消したときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない

  • 80

    連合会は、調査士がその所属する土地家屋調査士会の会則に反する行為をしたときは、当該調査士に対し、登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。

    ×

  • 81

    調査士は、調査士会の定める様式により事件簿を調製し、その使用開始後5年間保存しなければならない。

    ×

  • 82

    調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反すると思料するときは、その旨を法務大臣に報告しなければならない。

  • 83

    調査士は、依頼者の請求がある場合には、依頼者から受けた報酬について領収証を正副2通作成し、正本を依頼者に交付し、副本をその日から3年間保存しなければならないが、依頼者の請求がない場合には、そのような義務を負わない。

    ×

  • 84

    土地家屋調査士が補助者を置く前提として、3月間の試用期間を定めて業務を補助させている場合、試用期間中は、補助者の届出をする必要はない。

    ×

  • 85

    土地家屋調査士は、補助者に登記の申請書の提出、登記済証の受領及び登記の申請書の軽微な補正をさせることができる。

    ×

  • 86

    調査士は、分筆の登記の申請手続については、正当な理由がある場合でなければ、その依頼を拒んではならないが、その依頼を拒む場合には、依頼者の請求があるかどうかにかかわりなく、その理由書を交付しなければならない。

    ×

  • 87

    土地家屋調査士がその業務に関して虚偽の調査又は測量をしたときは、当該土地家屋調査士は、1年以下の懲役又は 100万 円以下の罰金に処せ られる。

  • 88

    土地家屋調査士は、2以上の事務所 を設けることがで きない。

  • 89

    土地家屋調査士は、業務を廃上 したときは、遅滞なく、 日本土地家屋調査士会連合会に対 し、直接、そ の旨を届けなければならない。

    ×

  • 90

    土地家屋調査士法人の社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、そ の誤認に基づいて土地家屋調査士法人 と取引をした者に対 し、社員 と同一の責任 を負 う。

  • 91

    業務の禁上の処分を受けた土地家屋調査士は、当該処分の日から3年 を経過するまでの間、土地家屋調査士となる資格を失う。

  • 92

    土地家屋調査士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼を受けて、鑑定人に就任 し、土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる

  • 93

    土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、自 ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、補助者に当該業務を取 り扱わせることができる。

    ×

  • 94

    土地家屋調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、そ の旨を事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

    ×

  • 95

    土地家屋調査士 X又 は土地家屋調査士法人Yが行 う筆界特定手続代理関係業務に関して、   Xが Yの社員 としてその業務に従事 していた期間内に、Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして依頼を承諾 した事件については、Xが 自らこれに関与 していなかった場合であっても、Xは、Yを 脱退した後、当該事件の相手方から、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。

    ×