問題一覧
1
5 書面をもって作成する土地所在図及び地積測量図に記録すべ き申請人が多数の ため申請人欄に全員の記名ができない場合は、図面の余白に申請人 と記載 して記 名すれば足 りる。
〇
2
1 書面をもって作成する地積測量図の縮尺がその土地について作成すべ き土地所 在図の縮尺 と同一であるときは、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることが できる。
×
3
2 土地家屋調査士が書面をもって土地所在図を作成 した場合には、作成者 として、 認印を押印 しなければならない。
×
4
3 書面をもって作成する地積測量図が、土地所在図の縮尺 と同一であって、かつ、 土地の所在を明確に表示することができるときであっても、土地所在図そのもの の添付を省略することはできない。
〇
5
ウ 土地所在図に誤 りがあるときは、何人も、そ の訂正の申出をすることができる。
×
6
4 -筆の土地の一部に承役地についてする地役権の登記がある土地を分筆 し、分 筆後の土地の一部に地役権が存続すべ き場合において、地積測量図によって地役 権設定の範囲を明確にできるときは、地積測量図をもって地役権図面を兼ねさせ ることができる
×
7
5 地積測量図には、土地の筆界に木杭があっても、 これを表示することを要しない。
〇
8
工 地積測量図には、土地の筆界に永続性のある石杭又は金属標等の標識がある場 合は、 これを記録 しなければならず、 また、近傍の恒久的な地物に基づ く測量の 成果による筆界点の座標値 を記録するときは、当該地物の存する地点に符号を付 した上で、適宜の箇所にその符号、地物の名称、概略図及びその座標値 を記録 し なければならない。
〇
9
イ 書面をもって作成する地積測量図は、所定の縮尺により用紙の所定の枠内で作 図することができない場合には、縮 図をする方法、分属表示 とする方法等により 作成することができる。
〇
10
オ 地積測量図に誤 りがある場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人に限 り、そ の訂正の申出をすることができる。
×
11
イ 地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積 を明確 にして作成 しなければ ならない
×
12
ウ 地役権図面には、作成の年月日を記録 し、申請人が記名するとともに、地役権 者が署名 し、又 は記名押印 しなければならない。
〇
13
工 土地の分筆登記を申請する場合において、地積測量図及び地役権図面を提供す る場合には、地役権図面を作成するための誤差の限度は、地積測量図を作成する 誤差の限度 と同一の誤差の限度によるものとする。
×
14
ア 不動産登記法第 14条 の地図が乙 1の 精度区分により作成 され、登記所 に備 え 付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市 街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成 しなければならない
×
15
イ 土地の地積測量図の求積方法に誤 りがあ り、当該土地の登記記録の地積 と正 し い地積 とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。
×
16
ア 土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量 図に誤 りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をする ことはで きない。
×
17
ウ 土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所 と異なる場合に は、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報 と併せ て当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供 して、 当該申出をすることができる
〇
18
オ 地積測量図に記録 された地番の誤 りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする 場合 には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるとき であっても、訂正後の地積測量図を提供 しなければならない。
〇
19
工 地役権図面つづ り込み帳につづ り込 まれた地役権図面は、閉 鎖 した 日か ら30 年間保存 される。
〇
20
5 地積測量図の誤差の限度の判断は、筆界点の位置の誤差 と地積測定の公差 との 2つ の要素によってされる。
×
21
Q。。 地積測量図に記録する筆界点の座標値は、どのような測量の成果によらなければなりませんか。 A。。。。イ 近傍の恒久的な地物に基づ く測量の成果による必要があります。
×
22
Q。。 分筆の登記を申請する場合に提出する地積測量図には、分筆後のすべての土地について、地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値を記録する必要がありますか。 A。。。。工 地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値は、分筆前の土地が広大な土地であって分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合を除いて、分筆後のすべての土地について記録 しなければなりません。
〇
23
イ 地役権設定の登記がある土地を、地役権が存 しない甲土地 と地役権が全部に存 する乙土地 とに分筆 し、乙土地を所有権の登記以外の権利に関する登記がない丙 土地に合筆する分合筆の登記の申請情報には、地役権図面を併せて提供すること を要 しない。
×
24
ア A登 記所の管轄区域内にある甲土地を要役地 とし、B登記所の管轄区域内にあ る乙土地を承役地 とする地役権設定の登記がある場合において、乙土地を分筆 し て分筆後の各土地の一部に地役権が存続するようにするときは、分筆の登記の申 請情報には、甲 土地のための地役権図面 も併せて提供 しなければならない。
×
25
1 主である建物について、従前、各 階平面図を提供 している場合において、附属 建物の新築により建物の表題部の変更の登記の申請情報 と併せて提供する各階平 面図は、新築に係る附属建物のみの もので差 し支えない。
〇
26
2 改築により建物の床面積 を変えずに形状のみを変更 した場合においては、建物 の表題部の変更の登記の申請並びに建物図面及び各階平面図の変更の申出をしな ければならない。
×
27
1 建物の表題登記、建物の分割・区分 。合併の登記等建物の表示に関する登記の ほか、判決により表題登記がない建物の所有権を有する者が所有権の保存の登記 を申請する場合にも、各階平面図を提供することを要する。
〇
28
2 電磁的記録で作成する各階平面図には、各階の別、各 階の平面の形状、1階 の 位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物が あるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録するほか、 作成の年月 日及び申請人の氏名又は名称を記録 しなければならない。
〇
29
5 階層的に区分 した建物でその区分建物が 2階 以上のときの各階平面図には、そ の区分建物が何階にあるかを示すため「建物の存する部分 3階、4階 」のような 記録 をすることを要する
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30
工 仮換地上に建築 された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、 仮換地の形状 を実線で図示 し、所在欄には括弧書 きで換地後の予定地番を記載 し なければならない。
〇
31
オ 建物図面 に記録 された建物の位置に誤 りがある場合 において、当 該建物の所 有権の登記名義人が二人以上あるときは、そ のうちの一人か ら建物図面の訂正の 申出をすることがで きる
〇
32
ア 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図に は、分割後の各建物を表示 し、 これに符号を付 さなければならない。
〇
33
ウ 同一の登記所の管轄区域内にある2個 の建物について建物図面の訂正の申出を する場合には、一 の申出情報によって申出をすることがで きる。
×
34
2 建物が一棟の建物 を区分 したものである場合において、区分建物が存する階の 形状が一棟の建物の 1階の形状 と異なるときは、建物図面にその階の形状を一点 鎖線で表示する。
〇
35
4 建物が一棟の建物 を区分 したものであるときは、建物図面に一棟の建物の 1階 の形状 を点線で表示 し、申請する区分建物の地上の最低階を実線で表示する
〇
36
ウ 建物の敷地が分筆 されたことに伴 う建物の所在の変更の登記の申請には、申 請 情報 と併せて建物図面を提供 しなければならない。
〇
37
工 2階建ての建物の 1階部分に存する一棟の建物 を区分 した建物の建物図面には、 一棟の建物の 1階 の形状が 2階 の形状 と異 なるときは、1階 の形状 とともに、2 階の形状 をも明確にしなければならない。
×
38
ア 附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記 を申請する 場合において、主 である建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべ き建物 図面には、主 である建物 を表示することを要 しない。
×
39
ウ 地番を異にする他の土地に既登記の建物 をえい行移転 した場合において、建物 の表示に関する登記 を申請するときは、申 請書に移転後の建物についての建物図 面及び各階平面図を添付 しなければならない。
×
40
ウ 建物図面の作成に当た り、建物がその図面上において極めて僅少 とな り、そ の 形状 を図示 し難いときは、そ の位置のみを記入 し、そ の用紙の余自の適宜の箇所 に適宜の縮尺により拡大表示 し、そ の位置、形状及び縮尺を明 らかにすることが できる。
〇
41
ア 建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録 し、申請人及び作成者が記 名押印しなければならない。
×
42
イ 建物の敷地が分筆 されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨 の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供 しな ければならない。
〇
43
ウ 各階平面図を作成する場合において、そ の用紙に余白があるときは、そ の余白 を用いて建物図面を作成することがで きる。
〇
44
オ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を 廃止 した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各 階平面図を提供することを要 しない。
〇
45
5 同一の敷地にある数個の既登記の建物が障害 となって敷地の境界か らの距離測 量が困難であるときは、既 に建物図面が提供 されている既存建物 との位置関係 を 明確にして、建物図面を作成することができる。
〇
46
イ 建物の東側に位置 していた部屋を取 り壊 し、そ の建物の南側に床面積 を同 じく する同形の部屋 を増築 した場合における建物の表題部の変更の登記の申請には、 変更後の建物図面及び各階平面図を申請情報 と併せて提供 しなければならない。
〇
47
ウ 分筆の登記により建物の敷地の地番が変更 した場合における建物の表題部の変 更の登記の申請には、建物図面を申請情報 と併せて提供することを要 しない
×
48
工 附属建物を主である建物から分割する場合における登記の申請には、建物図面 を申請情報 と併せて提供 しなければならないが、各 階平面図を提供することを要 しない。
×
49
工 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、そ の建物の敷地につい ての不動産登記法第 14条 第 1項 の地図が備 え付け られているときは、当 該地図 と同一の縮尺により作成 しなければならない
×
50
オ 区分建物 としての構造上の要件 を備える互いに隣接 した 2部屋を一個の区分建 物 として登記 している場合において、そ の 2部屋間の隔壁 を除去 し物理的に 1部 屋 としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
×
51
ア 建物 をえい行移転 したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、 当該変更後の建物図面を提供 しなければならない。
〇
52
工 団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定め た規約を廃止 したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び 各階平面図を提供することを要 しない。
〇
53
オ 甲建物を乙建物の附属建物 とする合併の登記を申請する場合において、甲建物 と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要 しない。
×
54
1 代理権限を証する情報 として提供する戸籍の謄本は、作成後 3月 以内のもので あることを要する。
〇
55
2 表題登記の申請情報 と併せて提供する住所 を証する情報は、作成後 3月 以内の ものであることを要する。
×
56
3 登記識別情報を失念 した場合に、資格者代理人が申請情報 と併せて提供する本 人確認情報は、作成後 3月 以内のものであることを要 しない
〇
57
4 建物の合併の登記の申請情報 と併せて提供する所有権の登記名義人の印鑑証明 書は、作成後 3月 以内のものであることを要する
〇
58
5 建物の表題登記の申請において、所有権 を証する情報 として提供する敷地所有 者の証明書に添付する印鑑証明書は、作成後 3月 以内のものであることを要しない。
〇
59
次の①申請に添付する②書類につき、作成後3か月以内である事を要するか否か ア ①会社が所有する建物の表題登記 ②会社の代表者の資格証明書 として添付する会社の登記事項証明書
〇
60
次の①申請に添付する②書類につき、作成後3か月以内である事を要するか否か イ ①建物の表題登記 ②建築工事請負人が作成 した所有権証明書に添付する印鑑証明書
×
61
次の①申請に添付する②書類につき、作成後3か月以内である事を要するか否か ウ ①合体による建物の表題登記 ②所有権の登記名義人の印鑑証明書
〇
62
次の①申請に添付する②書類につき、作成後3か月以内である事を要するか否か エ ①土地の地積更正の登記 ②隣接土地所有者の承諾書 に添付す る印鑑証明書
×
63
次の①申請に添付する②書類につき、作成後3か月以内である事を要するか否か オ ①未成年者が所有する土地の分筆の登記 ②代理権限証書 として添付する戸籍謄本
〇
64
作成後3か月以内のものである事を要するか否か ア 建物の表題登記の申請に当た り、表題部所有者の住所を証する情報 として提供された、市 町村長が作成 した当該表題部所有者についての住民票の写 し
×
65
作成後3か月以内のものである事を要するか否か ウ 合筆の登記の申請に当た り、登記識別情報 を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成 した本人確認情報 と併せて提供 された、所属土地家屋調査士会が発行 した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書
〇
66
作成後3か月以内のものである事を要するか否か 工 分筆の登記の申請に当た り、抵当権の消滅承諾書 として会社である抵当権者が作成 した抵当権放棄証書 と併せて提供 された、当該抵当権者の代表者の印鑑の証明書
×
67
作成後3か月以内のものである事を要するか否か オ 法定代理人による地 目の変更の登記の申請に当た り、当該法定代理人の権限を証する情報 として提供 された、市 町村長が作成 した当該申請者本人についての戸籍謄本
〇
68
ア 登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。
×
69
オ 会社が所有権の登記名義人である土地についての合筆の登記の申請書に添付す る当該会社の代表者の資格を証する登記事項証明書は、原本の還付請求の対象 と なる。
〇
70
1 市街地地域にある土地の表題登記の申請情報を記載 した書面に添付する土地所 在図の縮尺は、250分の 1で よい。
〇
71
3 資格者代理人が本人確認情報を提出 して所有権の登記がある土地の合筆の登記 を代理 して申請するときは、資格者代理人であることを証する書面を併せて提出 することを要 しない。
×
72
ア いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合 併に係る建物のうちいずれか 1個 の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を 提供すれば足 りる
〇
73
イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の 目的である土地に当 該建物を管轄する登記所の管轄区域外 にあるものがあるときは、当該土地の不動 産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書 を提供する必要はない。
×
74
工 建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面 図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足 り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。
×
75
ォ 三階建ての建物の二階部分を増築 したことによる建物の表題部の変更の登記を 申請する場合 に提供する各階平面図は、三階部分のみの各階平面図で足 りる。
×
76
ア 共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請 する場合には、添付情報 として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足 り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要 しない。
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77
ウ 共用部分である旨の登記を申請する場合において、抵 当証券が発行 されていな い抵当権の登記があるときは、添付情報 として、当該抵当権の登記名義人の承諾 を証する当該登記名義人が作成 した情報又は当該登記名義人に対抗することがで きる裁判があったことを証する情報を提供 しなければならない。
〇
78
オ 敷地権の発生 を原因 とする建物の表題部の変更の登記を申請をする場合には、 敷地権の 目的である土地が当該建物 を管轄する登記所の管轄区域内にあるときで あっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。
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