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r3直前模試1択一

r3直前模試1択一
99問 • 1年前
  • Takashi Tonari
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    問題一覧

  • 1

    不在者がその財産の管理人を置かなかったときだけでなく、不在者が置いた管理人の権限が本人の不在中に消滅したときであっても、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

  • 2

    不在者がその財産の管理人を置かなかったため、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命じた場合において、当該命令後に本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

  • 3

    不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるが、この失踪の宣告を受けた者は、当該期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

  • 4

    検察官は、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所に対し、不在者の失踪の宣告を請求することはできないが、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときは、家庭裁判所に対し、不在者の失踪の宣告を請求することができる。

    ×

  • 5

    失踪宣告後、失踪者が生存することが明らかになったときは、失踪の宣告を請求した利害関係人に限り、家裁判所に対し、失踪の宣告の取り消しを請求することができる。

    ×

  • 6

    土地の所有権を時効により取得した者への所有権の移転の登記をするときは、その登記原因の日付はその者が完成した時効を援用した日である。

    ×

  • 7

    地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる

  • 8

    20年間、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。また、10年間、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

    ×

  • 9

    債権の消滅時効について、債務者がする債務の承認が時効の更新事由としての効力を生ずるには、当該承認が裁判外ではなく、裁判中になされなければならない。

    ×

  • 10

    消滅時効が進行中の貸金債権について、債務者が一部の額を弁済したときは、残部について時効の更新事由としての効力を生じる。

  • 11

    地上権も抵当権の目的とすることができるが、抵当権が設定された後も、地上権者は地上権に基づいて土地を使用することができる。

  • 12

    地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合において、地上権者が引き続き2年以上地代を滞納しているときでも、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することはできない

    ×

  • 13

    地上権は、工作物又は竹木を所有するため、空間の一部又は地下の一部を目的として、その上下の範囲を定めて設定することができる。

    ×

  • 14

    地上権者が他の者に地上権を譲渡するときは、設定者である土地の所有者の承諾を得なければならない。

    ×

  • 15

    地上権の設定契約で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができるが、設定契約で地代を支払うべきことを定めているときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。

  • 16

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。  区分建物でない建物である主である建物について、区分建物である附属建物を新築した場合の表題部の変更の登記の申請

  • 17

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。  甲が所有権の登記名義人である区分建物でない建物と乙が表題部所有者である区分建物でない建物との中間を増築して合体したことにより甲乙の共有となった区分建物でない建物についての合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消並びに所有権保存の登記の申請

  • 18

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。    誤って甲のみが表題部に所有者として記録されている区分建物でない建物について、甲乙共有に是正する表題部所有者の更正の登記の申請

    ×

  • 19

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。    誤って甲の持分が3分の1、乙の持分が3分の2と表題部に記録されている区分建物でない建物について、持分の割合を是正する表題部所有者の持分の更正の登記の申請

  • 20

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。     土地の一部が別の地目になった場合の分筆の登記の申請

  • 21

    表題部に所有者として記録されている甲が死亡した場合には、その相続人である乙から相続を証する情報を提供して分筆の登記を申請することができるが、分筆によって作成された分筆後の土地の登記記録の表題部には甲が所有者として記録される。

  • 22

    所有権について敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要するが、地上権又は賃借権について敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要しない。

    ×

  • 23

    分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付すことを要する。

  • 24

    抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権について抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人の承諾を得ることを要する。

    ×

  • 25

    分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない

    ×

  • 26

    建物図面は、どの土地のどの部分に、どのような形の建物が存するかを明確にするとともに、これにより建物所在図に所要の記入をするための図面である。

  • 27

    甲乙2個の附属建物を有し、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、乙附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記の申請をするときは、建物図面の添付を省略することはできない。

    ×

  • 28

    区分建物が一棟の建物の2階と3階にまたがって存するときは、当該区分建物の建物図面には、その存する階層を、「建物の存する部分 2階、 3階」のように記録しなければならない。

  • 29

    区分建物が一棟の建物の4階と5階にまたがって存する場合において、一棟の建物の1階から4階までの階層の形状は各階同型であるが、最上階の5階の階層の形状が異なるときは、当該区分建物の建物図面には、区分建物の存する5階の階層の形状を一点鎖線をもって明確にしなければならない。

    ×

  • 30

    建物図面の縮尺は、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときを除き、500分の1の縮尺により作成しなければならないとされているが、これは建物所在図の縮尺と同一の基準である

    ×

  • 31

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから合筆の登記の申請手続の代理を委任され、電子申請の方法により登記を申請し、当該登記が完了した場合において、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で登記識別情報の通知を受けるときは、Bは申請手続の代理権とは別に登記識別情報の復号に関する代理権を授与されなければならない。

  • 32

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから分筆の登記の申請手続の代理を委任され、電子申請の方法により登記を申請した場合において、Aの申請意思の撤回によりBから当該登記の申請を取り下げるときは、Bは申請手続の代理権とは別に取下げのための代理権を授与されなければならない。

  • 33

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから地目の変更の登記の申請手続の代理を委任された場合において、Bが死亡したときは、Bの代理権はBの相続人Cが承継し、Cから当該登記を申請することができる。

    ×

  • 34

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にAが株式会社であり、その代表取締役から地積の更正の登記の申請手続の代理を委任された場合において、Bから当該登記を申請する前にAが他の株式会社に吸収合併されたときは、Bの代理権は消滅する

    ×

  • 35

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから地積の更正の登記の申請手続の代理を委任されたが、体調が思わしくなく、Aの承諾を得てCを復代理人として選任した場合において、Cから当該登記を申請する前にBが死亡したときは、Cの代理権は消滅する。

    ×

  • 36

    甲土地及び乙土地を丙土地に合併する合筆の登記を中請するときは、 3000円の登録免許税を納付しなければならない。

    ×

  • 37

    甲土地及び乙土地の各一部をそれぞれ分割した上、それらを丙土地に合併する分合筆の登記を申請するときは、 3000円の登録免許税を納付しなければならない。

  • 38

    甲土地の地積の更正の登記を申請する場合において、更正後の地積が増加するときは、 1000円の登録免許税を納付しなければならない。

    ×

  • 39

    合筆の登記の書面申請における登録免許税を現金で納付する場合には、登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する金額を、所定の銀行、郵便局等の収納機関に納付し、その納付に係る領収証書を登記の申請書に貼り付けて登記所に提出するか、直接登記所の窓口に現金を提出する方法のいずれかによつてすることができる。

    ×

  • 40

    電子申請により分筆の登記を申請する場合でも、登録免許税は収入印紙によって納付することができる。

  • 41

    ー棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合において、各区分建物の所有者が異なるときは、一の申請情報によって申請することはできない。

    ×

  • 42

    ー棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合において、各区分建物の所有者が同一であるときは、各別の申請情報によって申請することはできない

    ×

  • 43

    敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供することを要する。

  • 44

    敷地権のない区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

    ×

  • 45

    敷地権の有無に関係なく、区分建物の原始取得者から区分建物を取得した転得者は、原始取得者が区分建物の表題登記の申請をしないときは、原始取得者に代位して区分建物の表題登記の申請をすることができる。

  • 46

    Q・地目は土地の表題部の登記事項で、土地の用途による分類ですが、どのように区分して定めるものとされていますか。 A・地目は、土地の主な用途により、今から述べる23に区分して定めるものとされています。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、駐車場、公衆用道路、公園及び雑種地。

    ×

  • 47

    Q・区分された地日を各土地の用途を確認して定めるわけですが、地目の認定における注意点を述べて下さい。 A・土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めます。また、土地の所有者がこれまでに使用してきた経緯及び今後の使用予定なども確認する必要があります。

    ×

  • 48

    Q・遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合、地目をどのように認定しますか。 A・その全部を一団として宅地と認定します。

  • 49

    Q・遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合に、建物敷地以外の土地の利用が主で、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、地目をどのように認定しますか? A・その全部を一団として雑種地と認定します。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えないとされています。

  • 50

    Q・マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地ですが、マンション建物の敷地とは幅員5メートルの道路を挟んで位置しています。当該屋外駐車場として利用されている土地の地目はどのように認定しますか? A・マンションの居住者のための屋外駐車場ですから、建物の維持及び効用を果たすために必要な土地として、宅地と認定します。

    ×

  • 51

    登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる

    ×

  • 52

    登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる

  • 53

    ー筆の土地の一部が地番区域を異にするに至ったときは、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請がなくても、登記官は職権により分筆の登記をしなければならない

  • 54

    表題部に所有者として記録されている者の氏名を是正する登記であっても、錯誤を原因とする氏名の更正の登記以外の登記については、登記官が職権によりすることはできない。

    ×

  • 55

    所有権の登記がある建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合の合体による登記等は、登記官が職権によりすることはできない。

    ×

  • 56

    土地の所在の変更の登記は、変更に係る字が地番区域でない字であっても、登記官が職権によりすることができる。

  • 57

    所有権の登記のない土地については、地図を作成する場合において必要があり、表題部所有者の異議がないときは、登記官は職権により分筆の登記又は合筆の登記をすることができるが、所有権の登記のある土地については、地図を作成する場合において必要があり、所有権の登記名義人の異議がないときでも、登記官は職権により分筆の登記又は合筆の登記をすることはできない。

    ×

  • 58

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲が自ら本件登記の申請をするときは、申請に係る申請情報を記載した書面について、公証人から申請人が甲本人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めることによって本件登記の申請をすることができるが、甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本件登記の申請をするときは、代理権を証する情報を記載した書面について、公証人から同様の認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めることによって本件登記の申請をすることはできない。

    ×

  • 59

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、乙が甲の氏名を知らず、又は甲と面識がない場合において、甲から健康保険証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その健康保険証は、乙が提示を受ける日において有効なものでなければならない。

  • 60

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、乙が甲の氏名を知り、かつ、甲と面識がある場合に提供する本人確認情報は、甲の氏名を知り、かつ、甲と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。

  • 61

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、甲と乙の間に依頼した時点で既に10箇月以上の継続的な取引関係があるときは、乙が甲の氏名を知り、かつ、甲と面識があるときに当たる。

    ×

  • 62

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、乙は、甲の許諾があるときでも、土地家屋調査士丙が作成した本人確認情報を提供して本件登記の申請をすることはできない。

  • 63

    ー般に公民館と呼ばれる建物の種類は「集会所」とするのが適当である。

  • 64

    建物の主たる用途が3つ以上ある場合においては、そのうちの比較的主な2つを建物の種類として表示する。

    ×

  • 65

    傾斜のない平面上の屋根としての構造を有し、屋根板又は屋根材がふかれていない場合の屋根の種類は「陸屋根」とするのが適当である。

  • 66

    天丼の高さが1。5メートル未満の地階は階数に算入しないが、屋階等(特殊階)は階数に算入する。

    ×

  • 67

    建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。

  • 68

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも地上権の設定登記がされている場合において、当該地上権の登記名義人がいずれもBであるときは、本件合筆の登記をすることができる。

    ×

  • 69

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地には丙土地を要役地とする地役権の設定登記、乙土地には丁土地を要役地とする地役権の設定登記がされている場合において、地役権者である丙土地の所有権の登記名義人がB、地役1窪者である丁土地の所有権の登記名義人がCであるときは、本件合筆の登記をすることはできない。

    ×

  • 70

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも質権の設定仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号ならびに登記原因及びその日付が同一であるときは、本件合筆の登記をすることができる。

  • 71

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも鉱害賠償登録令に規定する鉱害賠償登録に関する登記がされている場合において、鉱害賠償登録規則第2条に規定する登録番号が同一であるときは、本件合筆の登記をすることができる。

  • 72

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも登記された賃借権について敷地権である旨の登記がされている場合において、当該敷地権を表示した区分建物の所有権の登記名義人が同一であっても、本件合筆の登記をすることはできない。

  • 73

    要役地についてする地役権の登記がある場合、合筆できない

  • 74

    担保権(先取特権、質権、抵当権)の登記がある土地について、担保権に関連する登記(順位の変更等の処分の登記、債権額の変更等の変更の登記、登記名義人の氏名等の変更・更生の登記)がある場合、受付番号が同一であるときは合筆できる

  • 75

    区分建物が属する一棟の建物の階数が地下1階付き2階建の場合において、地階部分のみが存する土地は、法定敷地ではない。

    ×

  • 76

    区分建物が属する一棟の建物が土地全体の大きさの比率からしてごくわずかな部分にしか存在しない場合でも、一筆の土地全体が法定敷地となる。

  • 77

    最初に一棟の建物に属する全ての区分建物を所有する者は、公正証書による規約によって建物の敷地を定めることができるが、分離処分可能規約を定めることはできない。

    ×

  • 78

    法定敷地から分筆された土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

    ×

  • 79

    区分建物の所有者が所有する土地であっても、当該区分建物及び当該区分建物が所在する土地と一体として管理又は使用することができない土地は、規約により建物の敷地とすることができない。

  • 80

    甲乙が共有する土地上に借地権者である丙が建物を新築した場合において、丙から当該建物の表題登記の申請をするときは、甲のみが作成した丙が所有権を有することを証する情報を申請情報と併せて提供することができる。

  • 81

    共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、その附属建物を分割する登記を申請するときは、当該建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供することを要する。

  • 82

    表題登記がされた建物を解体して他の土地上に再築した場合において、滅失の登記の申請と表題登記の申請を連件で申請するときは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を表題登記の申請情報と併せて提供することを要しない。

    ×

  • 83

    私人の所有する土地について官公署が代位による表題登記を嘱託するときは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を嘱託情報と併せて提供することを要しない。

    ×

  • 84

    国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。

  • 85

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「令和何年何月何日合筆錯誤」説明「乙土地を甲土地に合筆する登記を錯誤により抹消する登記がされたときの甲土地及び乙土地の登記記録になされる登記原因及びその日付の記録である」

    ×

  • 86

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「②③令和何年何月何日地目変更」説明「表題部に地目が田、地積が10平方メートルと記録されている土地の地目を宅地に変更する地目の変更の登記がされたときの登記原因及びその日付の記録である。」

  • 87

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「令和何年何月何日河川区域外の土地」説明「土地が河川法による河川区域内の土地でなくなつたことによる河川区域内の土地である旨の登記の抹消がされたときの登記原因及びその日付の記録である。」

  • 88

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「令和何年何月何日字名変更」説明「建物の所在として記録されている字名が変更したことによる建物の所在の変更の登記がされたときの登記原因及びその日付の記録である。」

    ×

  • 89

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「所有者錯誤」説明「所有者でない者が表題部所有者として記録されていた場合に真実の所有者に是正する表題部所有者の更正の登記がされたときの登記原因の記録である。」

  • 90

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  既に筆界確定訴訟が提起され、その判決(訴えを不適法として却下したものを除く)が確定しているときは、筆界特定の申請をしても、当該申請は却下される

  • 91

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  既に筆界確定訴訟が提起されていても、その訴えが係属しているときは、筆界特定の申請をしても、当該申請は却下されない。

  • 92

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  筆界特定の日から5年を経過した後はすることができない。

    ×

  • 93

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  裁判所は、その訴えに係る判決において、筆界特定の結果に左右されない独立した判断を示す必要があるため、当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の内容を判決を下すための判断材料としてはならないとされている

    ×

  • 94

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  先にされた筆界特定の効力は全て失われる

    ×

  • 95

    Q・調査士法人を設立するには、法務大臣の許可を得る必要がありますか。 A・許可は必要ありません。

  • 96

    Q・調査士法人を設立するには、その社員となろうとする土地家屋調査士(以下「調査士」という。)が、共同して定款を定めなければなりませんが、定款に記載しなければ、定款自体の効力が否定される事項を述べて下さい。 A・目的、名称、主たる事務所及び従たる事務所の所在地、社員の氏名及び住所、社員の出資に関する事項です。

  • 97

    Q・定款は、公証人による認証を受けることによつて、その効力を生じますが、定款の効力が生じることによつて調査士法人は成立するのですか。 A・はい、定款の効力が生じることによって、調査士法人は成立します。

    ×

  • 98

    Q・調査士法人の設立の登記については、組合等登記令の適用がありますが、この政令の規定に違反して登記をすることを怠ったときは、調査士法人の社員は土地家屋調査士法上の罰則を受けることになるのですか。 A・登記の解怠についての罰則は、特にありません

    ×

  • 99

    Q・調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をした後、その旨を主たる事務所の所在地の土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出る必要がありますか。 A・調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければなりません

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    問題一覧

  • 1

    不在者がその財産の管理人を置かなかったときだけでなく、不在者が置いた管理人の権限が本人の不在中に消滅したときであっても、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

  • 2

    不在者がその財産の管理人を置かなかったため、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命じた場合において、当該命令後に本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

  • 3

    不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるが、この失踪の宣告を受けた者は、当該期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

  • 4

    検察官は、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所に対し、不在者の失踪の宣告を請求することはできないが、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときは、家庭裁判所に対し、不在者の失踪の宣告を請求することができる。

    ×

  • 5

    失踪宣告後、失踪者が生存することが明らかになったときは、失踪の宣告を請求した利害関係人に限り、家裁判所に対し、失踪の宣告の取り消しを請求することができる。

    ×

  • 6

    土地の所有権を時効により取得した者への所有権の移転の登記をするときは、その登記原因の日付はその者が完成した時効を援用した日である。

    ×

  • 7

    地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる

  • 8

    20年間、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。また、10年間、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

    ×

  • 9

    債権の消滅時効について、債務者がする債務の承認が時効の更新事由としての効力を生ずるには、当該承認が裁判外ではなく、裁判中になされなければならない。

    ×

  • 10

    消滅時効が進行中の貸金債権について、債務者が一部の額を弁済したときは、残部について時効の更新事由としての効力を生じる。

  • 11

    地上権も抵当権の目的とすることができるが、抵当権が設定された後も、地上権者は地上権に基づいて土地を使用することができる。

  • 12

    地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合において、地上権者が引き続き2年以上地代を滞納しているときでも、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することはできない

    ×

  • 13

    地上権は、工作物又は竹木を所有するため、空間の一部又は地下の一部を目的として、その上下の範囲を定めて設定することができる。

    ×

  • 14

    地上権者が他の者に地上権を譲渡するときは、設定者である土地の所有者の承諾を得なければならない。

    ×

  • 15

    地上権の設定契約で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができるが、設定契約で地代を支払うべきことを定めているときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。

  • 16

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。  区分建物でない建物である主である建物について、区分建物である附属建物を新築した場合の表題部の変更の登記の申請

  • 17

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。  甲が所有権の登記名義人である区分建物でない建物と乙が表題部所有者である区分建物でない建物との中間を増築して合体したことにより甲乙の共有となった区分建物でない建物についての合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消並びに所有権保存の登記の申請

  • 18

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。    誤って甲のみが表題部に所有者として記録されている区分建物でない建物について、甲乙共有に是正する表題部所有者の更正の登記の申請

    ×

  • 19

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。    誤って甲の持分が3分の1、乙の持分が3分の2と表題部に記録されている区分建物でない建物について、持分の割合を是正する表題部所有者の持分の更正の登記の申請

  • 20

    甲乙が共有する不動産(甲の持分が3分の2、乙の持分が3分の1である。)の表示に関する登記の申請のうち、次の状況では甲のみで申請することができるか。     土地の一部が別の地目になった場合の分筆の登記の申請

  • 21

    表題部に所有者として記録されている甲が死亡した場合には、その相続人である乙から相続を証する情報を提供して分筆の登記を申請することができるが、分筆によって作成された分筆後の土地の登記記録の表題部には甲が所有者として記録される。

  • 22

    所有権について敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要するが、地上権又は賃借権について敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記を申請するときは、登録免許税を納付することを要しない。

    ×

  • 23

    分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付すことを要する。

  • 24

    抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権について抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人の承諾を得ることを要する。

    ×

  • 25

    分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない

    ×

  • 26

    建物図面は、どの土地のどの部分に、どのような形の建物が存するかを明確にするとともに、これにより建物所在図に所要の記入をするための図面である。

  • 27

    甲乙2個の附属建物を有し、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、乙附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記の申請をするときは、建物図面の添付を省略することはできない。

    ×

  • 28

    区分建物が一棟の建物の2階と3階にまたがって存するときは、当該区分建物の建物図面には、その存する階層を、「建物の存する部分 2階、 3階」のように記録しなければならない。

  • 29

    区分建物が一棟の建物の4階と5階にまたがって存する場合において、一棟の建物の1階から4階までの階層の形状は各階同型であるが、最上階の5階の階層の形状が異なるときは、当該区分建物の建物図面には、区分建物の存する5階の階層の形状を一点鎖線をもって明確にしなければならない。

    ×

  • 30

    建物図面の縮尺は、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときを除き、500分の1の縮尺により作成しなければならないとされているが、これは建物所在図の縮尺と同一の基準である

    ×

  • 31

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから合筆の登記の申請手続の代理を委任され、電子申請の方法により登記を申請し、当該登記が完了した場合において、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で登記識別情報の通知を受けるときは、Bは申請手続の代理権とは別に登記識別情報の復号に関する代理権を授与されなければならない。

  • 32

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから分筆の登記の申請手続の代理を委任され、電子申請の方法により登記を申請した場合において、Aの申請意思の撤回によりBから当該登記の申請を取り下げるときは、Bは申請手続の代理権とは別に取下げのための代理権を授与されなければならない。

  • 33

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから地目の変更の登記の申請手続の代理を委任された場合において、Bが死亡したときは、Bの代理権はBの相続人Cが承継し、Cから当該登記を申請することができる。

    ×

  • 34

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にAが株式会社であり、その代表取締役から地積の更正の登記の申請手続の代理を委任された場合において、Bから当該登記を申請する前にAが他の株式会社に吸収合併されたときは、Bの代理権は消滅する

    ×

  • 35

    Aが所有権の登記名義人である土地について、Aから表示に関する登記の申請手続の代理をBが委任された場合にBがAから地積の更正の登記の申請手続の代理を委任されたが、体調が思わしくなく、Aの承諾を得てCを復代理人として選任した場合において、Cから当該登記を申請する前にBが死亡したときは、Cの代理権は消滅する。

    ×

  • 36

    甲土地及び乙土地を丙土地に合併する合筆の登記を中請するときは、 3000円の登録免許税を納付しなければならない。

    ×

  • 37

    甲土地及び乙土地の各一部をそれぞれ分割した上、それらを丙土地に合併する分合筆の登記を申請するときは、 3000円の登録免許税を納付しなければならない。

  • 38

    甲土地の地積の更正の登記を申請する場合において、更正後の地積が増加するときは、 1000円の登録免許税を納付しなければならない。

    ×

  • 39

    合筆の登記の書面申請における登録免許税を現金で納付する場合には、登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する金額を、所定の銀行、郵便局等の収納機関に納付し、その納付に係る領収証書を登記の申請書に貼り付けて登記所に提出するか、直接登記所の窓口に現金を提出する方法のいずれかによつてすることができる。

    ×

  • 40

    電子申請により分筆の登記を申請する場合でも、登録免許税は収入印紙によって納付することができる。

  • 41

    ー棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合において、各区分建物の所有者が異なるときは、一の申請情報によって申請することはできない。

    ×

  • 42

    ー棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合において、各区分建物の所有者が同一であるときは、各別の申請情報によって申請することはできない

    ×

  • 43

    敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供することを要する。

  • 44

    敷地権のない区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

    ×

  • 45

    敷地権の有無に関係なく、区分建物の原始取得者から区分建物を取得した転得者は、原始取得者が区分建物の表題登記の申請をしないときは、原始取得者に代位して区分建物の表題登記の申請をすることができる。

  • 46

    Q・地目は土地の表題部の登記事項で、土地の用途による分類ですが、どのように区分して定めるものとされていますか。 A・地目は、土地の主な用途により、今から述べる23に区分して定めるものとされています。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、駐車場、公衆用道路、公園及び雑種地。

    ×

  • 47

    Q・区分された地日を各土地の用途を確認して定めるわけですが、地目の認定における注意点を述べて下さい。 A・土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めます。また、土地の所有者がこれまでに使用してきた経緯及び今後の使用予定なども確認する必要があります。

    ×

  • 48

    Q・遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合、地目をどのように認定しますか。 A・その全部を一団として宅地と認定します。

  • 49

    Q・遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合に、建物敷地以外の土地の利用が主で、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、地目をどのように認定しますか? A・その全部を一団として雑種地と認定します。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えないとされています。

  • 50

    Q・マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地ですが、マンション建物の敷地とは幅員5メートルの道路を挟んで位置しています。当該屋外駐車場として利用されている土地の地目はどのように認定しますか? A・マンションの居住者のための屋外駐車場ですから、建物の維持及び効用を果たすために必要な土地として、宅地と認定します。

    ×

  • 51

    登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる

    ×

  • 52

    登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる

  • 53

    ー筆の土地の一部が地番区域を異にするに至ったときは、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請がなくても、登記官は職権により分筆の登記をしなければならない

  • 54

    表題部に所有者として記録されている者の氏名を是正する登記であっても、錯誤を原因とする氏名の更正の登記以外の登記については、登記官が職権によりすることはできない。

    ×

  • 55

    所有権の登記がある建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合の合体による登記等は、登記官が職権によりすることはできない。

    ×

  • 56

    土地の所在の変更の登記は、変更に係る字が地番区域でない字であっても、登記官が職権によりすることができる。

  • 57

    所有権の登記のない土地については、地図を作成する場合において必要があり、表題部所有者の異議がないときは、登記官は職権により分筆の登記又は合筆の登記をすることができるが、所有権の登記のある土地については、地図を作成する場合において必要があり、所有権の登記名義人の異議がないときでも、登記官は職権により分筆の登記又は合筆の登記をすることはできない。

    ×

  • 58

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲が自ら本件登記の申請をするときは、申請に係る申請情報を記載した書面について、公証人から申請人が甲本人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めることによって本件登記の申請をすることができるが、甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本件登記の申請をするときは、代理権を証する情報を記載した書面について、公証人から同様の認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めることによって本件登記の申請をすることはできない。

    ×

  • 59

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、乙が甲の氏名を知らず、又は甲と面識がない場合において、甲から健康保険証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その健康保険証は、乙が提示を受ける日において有効なものでなければならない。

  • 60

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、乙が甲の氏名を知り、かつ、甲と面識がある場合に提供する本人確認情報は、甲の氏名を知り、かつ、甲と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。

  • 61

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、甲と乙の間に依頼した時点で既に10箇月以上の継続的な取引関係があるときは、乙が甲の氏名を知り、かつ、甲と面識があるときに当たる。

    ×

  • 62

    甲が所有権の登記名義人であるA建物を甲が所有権の登記名義人であるB建物の附属建物とする合併の登記の申請(以下「本件登記の申請」という。)をする場合において、申請人である甲の所有権の登記の登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に、 甲から申請手続を依頼された土地家屋調査士乙から本人確認情報を提供して本件登記の申請をする場合において、乙は、甲の許諾があるときでも、土地家屋調査士丙が作成した本人確認情報を提供して本件登記の申請をすることはできない。

  • 63

    ー般に公民館と呼ばれる建物の種類は「集会所」とするのが適当である。

  • 64

    建物の主たる用途が3つ以上ある場合においては、そのうちの比較的主な2つを建物の種類として表示する。

    ×

  • 65

    傾斜のない平面上の屋根としての構造を有し、屋根板又は屋根材がふかれていない場合の屋根の種類は「陸屋根」とするのが適当である。

  • 66

    天丼の高さが1。5メートル未満の地階は階数に算入しないが、屋階等(特殊階)は階数に算入する。

    ×

  • 67

    建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。

  • 68

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも地上権の設定登記がされている場合において、当該地上権の登記名義人がいずれもBであるときは、本件合筆の登記をすることができる。

    ×

  • 69

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地には丙土地を要役地とする地役権の設定登記、乙土地には丁土地を要役地とする地役権の設定登記がされている場合において、地役権者である丙土地の所有権の登記名義人がB、地役1窪者である丁土地の所有権の登記名義人がCであるときは、本件合筆の登記をすることはできない。

    ×

  • 70

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも質権の設定仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号ならびに登記原因及びその日付が同一であるときは、本件合筆の登記をすることができる。

  • 71

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも鉱害賠償登録令に規定する鉱害賠償登録に関する登記がされている場合において、鉱害賠償登録規則第2条に規定する登録番号が同一であるときは、本件合筆の登記をすることができる。

  • 72

    Aが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に  甲土地、乙土地のいずれにも登記された賃借権について敷地権である旨の登記がされている場合において、当該敷地権を表示した区分建物の所有権の登記名義人が同一であっても、本件合筆の登記をすることはできない。

  • 73

    要役地についてする地役権の登記がある場合、合筆できない

  • 74

    担保権(先取特権、質権、抵当権)の登記がある土地について、担保権に関連する登記(順位の変更等の処分の登記、債権額の変更等の変更の登記、登記名義人の氏名等の変更・更生の登記)がある場合、受付番号が同一であるときは合筆できる

  • 75

    区分建物が属する一棟の建物の階数が地下1階付き2階建の場合において、地階部分のみが存する土地は、法定敷地ではない。

    ×

  • 76

    区分建物が属する一棟の建物が土地全体の大きさの比率からしてごくわずかな部分にしか存在しない場合でも、一筆の土地全体が法定敷地となる。

  • 77

    最初に一棟の建物に属する全ての区分建物を所有する者は、公正証書による規約によって建物の敷地を定めることができるが、分離処分可能規約を定めることはできない。

    ×

  • 78

    法定敷地から分筆された土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

    ×

  • 79

    区分建物の所有者が所有する土地であっても、当該区分建物及び当該区分建物が所在する土地と一体として管理又は使用することができない土地は、規約により建物の敷地とすることができない。

  • 80

    甲乙が共有する土地上に借地権者である丙が建物を新築した場合において、丙から当該建物の表題登記の申請をするときは、甲のみが作成した丙が所有権を有することを証する情報を申請情報と併せて提供することができる。

  • 81

    共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、その附属建物を分割する登記を申請するときは、当該建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供することを要する。

  • 82

    表題登記がされた建物を解体して他の土地上に再築した場合において、滅失の登記の申請と表題登記の申請を連件で申請するときは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を表題登記の申請情報と併せて提供することを要しない。

    ×

  • 83

    私人の所有する土地について官公署が代位による表題登記を嘱託するときは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を嘱託情報と併せて提供することを要しない。

    ×

  • 84

    国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。

  • 85

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「令和何年何月何日合筆錯誤」説明「乙土地を甲土地に合筆する登記を錯誤により抹消する登記がされたときの甲土地及び乙土地の登記記録になされる登記原因及びその日付の記録である」

    ×

  • 86

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「②③令和何年何月何日地目変更」説明「表題部に地目が田、地積が10平方メートルと記録されている土地の地目を宅地に変更する地目の変更の登記がされたときの登記原因及びその日付の記録である。」

  • 87

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「令和何年何月何日河川区域外の土地」説明「土地が河川法による河川区域内の土地でなくなつたことによる河川区域内の土地である旨の登記の抹消がされたときの登記原因及びその日付の記録である。」

  • 88

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「令和何年何月何日字名変更」説明「建物の所在として記録されている字名が変更したことによる建物の所在の変更の登記がされたときの登記原因及びその日付の記録である。」

    ×

  • 89

    登記記録の表題部に記録される原因及びその日付欄の表現について正誤判断せよ  原因日付欄表現「所有者錯誤」説明「所有者でない者が表題部所有者として記録されていた場合に真実の所有者に是正する表題部所有者の更正の登記がされたときの登記原因の記録である。」

  • 90

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  既に筆界確定訴訟が提起され、その判決(訴えを不適法として却下したものを除く)が確定しているときは、筆界特定の申請をしても、当該申請は却下される

  • 91

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  既に筆界確定訴訟が提起されていても、その訴えが係属しているときは、筆界特定の申請をしても、当該申請は却下されない。

  • 92

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  筆界特定の日から5年を経過した後はすることができない。

    ×

  • 93

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  裁判所は、その訴えに係る判決において、筆界特定の結果に左右されない独立した判断を示す必要があるため、当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の内容を判決を下すための判断材料としてはならないとされている

    ×

  • 94

    対象土地の筆界についての筆界特定(以下「筆界特定」という。)と対象土地の筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え(以下「筆界確定訴訟」という。)に関して  先にされた筆界特定の効力は全て失われる

    ×

  • 95

    Q・調査士法人を設立するには、法務大臣の許可を得る必要がありますか。 A・許可は必要ありません。

  • 96

    Q・調査士法人を設立するには、その社員となろうとする土地家屋調査士(以下「調査士」という。)が、共同して定款を定めなければなりませんが、定款に記載しなければ、定款自体の効力が否定される事項を述べて下さい。 A・目的、名称、主たる事務所及び従たる事務所の所在地、社員の氏名及び住所、社員の出資に関する事項です。

  • 97

    Q・定款は、公証人による認証を受けることによつて、その効力を生じますが、定款の効力が生じることによつて調査士法人は成立するのですか。 A・はい、定款の効力が生じることによって、調査士法人は成立します。

    ×

  • 98

    Q・調査士法人の設立の登記については、組合等登記令の適用がありますが、この政令の規定に違反して登記をすることを怠ったときは、調査士法人の社員は土地家屋調査士法上の罰則を受けることになるのですか。 A・登記の解怠についての罰則は、特にありません

    ×

  • 99

    Q・調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をした後、その旨を主たる事務所の所在地の土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出る必要がありますか。 A・調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければなりません