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  • Takashi Tonari

  • 問題数 100 • 3/20/2024

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    問題一覧

  • 1

    BがAからAの所有する土地を買い受けて立木を植栽した後に、 Cが当該立木とともに当該土地をAから買い受けてその所有権の移転の登記を備えた場合には、 Bは、当該立木につき対抗要件を備えていなくとも、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。

    ×

  • 2

    Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。

    ×

  • 3

    遺言は要式行為であるから、遺言の解釈に当たっては、遺言者の真意を探求すべきではなく、遺言書の文言のみを形式的に判断しなければならない

    ×

  • 4

    地図には、基本三角点等の位置が記録される。

  • 5

    ー筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。

    ×

  • 6

    Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは、甲動産が主たる動産であつたとしても、Bは、乙動産の所有権を失わない。

    ×

  • 7

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したとき、次の記述は正しいか?  Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。

    ×

  • 8

    表題部に記録される表題部所有者については、(    )の登記を申請する際の申請適格者を特定する機能も有している

    所有権の保存

  • 9

    A、 B及びCが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分は各3分の1)について、 Aが3及びCに無断で自己の単独名義への所有権の移転の登記をした場合には、Bは、Aに対して、Cの持分については所有権の移転の登記の抹消登記手続を請求することができない。

  • 10

    相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。

  • 11

    建物の賃借人が賃貸人の承認を得て当該建物を増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、当該資借人は、当該増築部分の所有権を取得しない。

  • 12

    相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。

  • 13

    未成年者に対して最後に親権を行う者であって管理権を有するものは、遺言で、未成年後見人を指定することができる。

  • 14

    負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

  • 15

    相続人がA及びBの2名存在する場合における相続において  相続人Aは、限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

    ×

  • 16

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したとき、次の記述は正しいか?  Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。

    ×

  • 17

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、 AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において、Bは、Cの同意を得ていないときは、 Aに対して、当該行為の禁止を求めることはできない。

    ×

  • 18

    Q 登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。  A 不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。

    ×

  • 19

    主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2500分の1の縮尺で作成しなければならない。

    ×

  • 20

    新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。

  • 21

    土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。

    ×

  • 22

    相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

  • 23

    甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。

    ×

  • 24

    閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。

    ×

  • 25

    相続人がA及びBの2名存在する場合における相続において  相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。

    ×

  • 26

    Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地(公道に通じない土地)となつた場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。

    ×

  • 27

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、 甲土地について、無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には、Aは、B及びCの同意を得ない限り、Dに対して、その登記の抹消を請求することはできない

    ×

  • 28

    被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることはできない。

    ×

  • 29

    土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。

    ×

  • 30

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申出は却下される。

  • 31

    地図の訂正の申出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。

  • 32

    自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。

    ×

  • 33

    Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、 Bを代襲してAの相続人となる。

  • 34

    Q 登記官が実地調査を行う時間帯に制限はありますか。  A 登記官は、日出から日没までの間に限り、実地調査を行うことができます

  • 35

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正の申出をした場合において、その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは、当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付される。

    ×

  • 36

    地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。

    ×

  • 37

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により取得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。

    ×

  • 38

    地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。

  • 39

    自筆証書遺言については、印章に代えて、指頭に朱肉を付けて押捺することができる。

  • 40

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記と併せてし替ければならない。

  • 41

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、 Dに対して、B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができない。

  • 42

    登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない

    ×

  • 43

    書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 44

    地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

  • 45

    国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。

  • 46

    Q 登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では、どのような事項を調査することになりますか。  A 土地の表示に関する登記についての実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできますが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。

    ×

  • 47

    Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

    ×

  • 48

    自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない。

    ×

  • 49

    地図の闘覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる。

    ×

  • 50

    囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が、囲繞地に通路を開設するためには、囲繞地の所有者の承諾を要する。

    ×

  • 51

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、 A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、Dに債務不履行があるときは、 Aは、B及びCの同意を得なくても、当該賃貸僣契約を解除することができる。

    ×

  • 52

    共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。

    ×

  • 53

    土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。

  • 54

    地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。

  • 55

    Q 登記官は、登記所の職員に実地調査を行わせることができますか。  A 登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。

    ×

  • 56

    AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において、その紙面にAが署名押印をし、 Bが署名押印をしていないときは、 A単独の遺言として有効となる

    ×

  • 57

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、 Bが3分の1)について、CがBのみの承諾を得て占有している場合には、Aは、Cに対して、当該土地の全部の明渡しを請求することができる。

    ×

  • 58

    遺言者が口がきけない者である場合には、公正証書遺言を利用することはできない。

    ×

  • 59

    他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の譲受人は、袋地について所有権の移転の登記を経由しなくとも、その袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、公道に至るため、囲繞地を通行することができる権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張することができる。

  • 60

    遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができる。

  • 61

    主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。

  • 62

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、 Bが3分の1)について、 A及びBが共同してCに賃貸している場合において、Cの債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は、Aが単独ですることができる。

  • 63

    不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し、損失を受けた者は、当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し、その償金を請求することができる。

  • 64

    昭和25年に、地租及び家屋税が廃止され、土地及び建物に対する税金については、固定資産税として(     )が徴収することとされた

    市町村

  • 65

    土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。

  • 66

    Q 登記官は、不動産の表示に関する登記{こついて、不動産登記法の規定により申請をすべき事項で申請のないものを発見したときは、直ちに職権でその登記をしなければなりませんか。  A 登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。

  • 67

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したとき、次の記述は正しいか?  Aの死亡前にAと3とが離婚し、BがCの親権者と定められていた場合であっても、Cは、Aの相続人となる。

  • 68

    境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。

  • 69

    表題部に記録される表題部所有者については、土地の地目、地積や建物の種類、構造、床面積等と同様に、不動産を特定するための機能や、所有権の登記がない土地及び建物について、表題部の登記事項に変更や更正があつた際にする変更の登記や更正の登記の(    )を特定する機能を有している

    申請適格者

  • 70

    甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。

    ×

  • 71

    相続人がA及びBの2名存在する場合における相続において  相続人Aは、いつたん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。

    ×

  • 72

    未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遣言をすることができる。

  • 73

    地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。

  • 74

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したとき、次の記述は正しいか?  AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。

    ×

  • 75

    甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区城にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。

  • 76

    区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。

  • 77

    他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該他の土地を通行することはできない。

    ×

  • 78

    共有物の分割によって袋地を生じた場合に、袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有する土地について有する通行権は、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても、消滅しない。

  • 79

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすること|まできない。

    ×

  • 80

    土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは、当該土地の所有権の登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることができる。

    ×

  • 81

    甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなつた場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。

  • 82

    土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には、成育した小麦の所有権は、種をまいた者に帰属する。

    ×

  • 83

    Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、 Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

  • 84

    相続人がA及びBの2名存在する場合における相続において  相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人Bは、限定承認をすることができない。

  • 85

    土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

  • 86

    不動産の表示に関する登記は、昭和35年の不動産登記法の改正により創設された制度である。この改正前は、不動産の物理的状況を把握するための公簿として( )の制度が存在し、現在の登記記録における表題部に記録される登記事項は、この公簿の記載に依存していたといえる

    土地台帳・家屋台帳

  • 87

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

  • 88

    市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる

    ×

  • 89

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分は各2分の1)がCにより不法に占有されたことを理由として、Aが、 Cに対して、その損害賠償を求める場合には、 Aは、Bの持分の割合に応じた部分も含めた損害全部につきこれを請求することができる。

    ×

  • 90

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、 3及びCの同意を得なくても、Dに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。

  • 91

    Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、 Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、 Bを代襲してAの相続人となる。

    ×

  • 92

    甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。

  • 93

    登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることはできない

    ×

  • 94

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したとき、次の記述は正しいか?  Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わつた場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。

    ×

  • 95

    昭和35年に、現在の登記記録における表題部に当たる(  ア  )の制度と権利部に当たる(  イ  )の制度が統合・一元化されることとなつた。

    ア 土地台帳・家屋台帳  イ 不動産登記

  • 96

    相続人がA及びBの2名存在する場合における相続において  相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産について、Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは、この仮差押えの登記は無効である。

  • 97

    地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

    ×

  • 98

    被相続人は、遺言で、共同相続人中の一人又は数人の相続分のみを定めることはできない。

    ×

  • 99

    地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

  • 100

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、AがBに無断で宅地造成工事をして当該土地に変更を加えたときは、当該土地の原状の回復が可能であつたとしても、Bは、 Aに対して、当該土地の原状回復を請求することができない。

    ×