問題一覧
1
A省 名義の一筆の土地の一部が B省 に、そ の残 りが C省 に所管換 えされた場合に、登記名義人の氏名の変更の登記を嘱託するには、あ らか じめ分筆の登記をする必要があるが、 この分筆の登記の嘱託は、B省又はC省 の一方か らすることができる
〇
2
官有の土地について、官庁が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報の提供 を省略することができる。
〇
3
数筆の土地を買収 した官公署は、被買収者の承諾を証する情報及び印鑑証明書を提供 して、被買収者に代位 して合筆の登記を嘱託することができる。
×
4
一筆 の土地の一部を買収 した官公署が、被買収者に代位 して分筆の登記を嘱託する場合 に添付する代位原因を証する情報においては、買収に係る土地の部分が客観的に特定されていることを要する。
〇
5
官有の建物について、官庁が表題登記の嘱託をする場合には、住所 を証する書面及び所有権 を有することを証する情報の提供を要 しない。
〇
6
イ 委任による代理人は、自 由に復代理人を選任することができるが、復代理人の過失ある行為については、本人に対 して責任を負わなければならない。
×
7
ウ 本人か ら委任 を受けた後、登記の申請前に本人が成年被後見人 となった場合、その代理人の登記申請代理権は、消滅する。
×
8
オ 委任による代理人は、復代理人を選任したときでも代理権を失うことはなく、代理人、復代理人ともに登記申請を代理することができる。
〇
9
ア 本人か ら委任 を受けた後登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅 しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
×
10
工 本人の法定代理人は、本 人の同意なくして復代理人を選任することがで きるが、やむを得ない事由があるときを除 き、そ の責任は選任及び監督の範囲に限られる。
×
11
工 未成年者が所有する土地の地積の更正の登記の申請の委任 を親権者か ら受けた代理人は、そ の後に当該親権者について破産手続開始の決定がされたときは、当該登記を申請することがで きない。
×
12
一の申請情報によって申請可能(〇)か否(×) ア 甲土地の一部を分筆 した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記
〇
13
一の申請情報によって申請可能(〇)か否(×) イ 甲建物を区分 した上でその一部を乙建物の附属建物 とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記
〇
14
一の申請情報によって申請可能(〇)か否(×) ウ 附属建物の登記がされている甲建物の主である建物の種類 を変更 し、同 時に、その附属建物 を分割 して乙建物 とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記
〇
15
イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容 とすることを要 しない。」
〇
16
イ 未成年者が所有権の登記名義人である土地についてその親権者が当該未成年者を代理 して分筆の登記を申請するときは、当該未成年者は申請書に押印することを要 しない。
〇
17
工 甲土地についてする地 目の変更の登記 と地積の更正の登記は、一 の申請情報で申請することができる。
〇
18
一の申請情報によつてAが申請することができるか イ 表題部所有者が Aで ある甲土地の分筆の登記 と表題部所有者 Aの 住所 についての更正の登記
〇
19
ウ 竣 功認可の告示がされた公有水面埋立地の土地の表題登記は、登記原因、その日付及び所有者が同一であれば、何筆でも一の申請情報で申請することができる
〇
20
工 居宅 として使用 していた建物の一部を取 り壊 し、か わらぶ きをスレー トぶきにふ き替え、店舗に改造 した上で、附属建物を新築 した場合にする登記は、一 の申請情報で申請することができる。
〇
21
イ 甲土地の地積更正の登記 と乙土地の地 目変更の登記は、所有者が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。
×
22
そ の持分を申請情報の内容としなければならないものか否か イ Aが 所有権の登記名義人であった建物にBが増築をし、そ の価格割合 に応 じた共有 とするためにAか らBへの所有権の一部移転の登記を経た建物について、A及 びBが 申請する表題部の変更の登記
×
23
そ の持分を申請情報の内容としなければならないものか否か 工 規約による共用部分であった集会所 について、そ の所有者であるA及 びBが規約を廃上 したことを原因として申請する共用部分廃上による建物の表題登記
〇
24
そ の持分を申請情報の内容としなければならないものか否か オ 所有者を同 じくする甲・乙両建物のうち、甲建物に抵当権の設定の登記がされた後乙建物にも同一の債権 を担保するための抵当権の設定の登記がされた場合における両建物の合体による建物の表題登記
〇
25
ア ー棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはで きない
×
26
ウ 甲建物の附属建物 として登記 されている区分建物を分割 して、 これを乙建物の附属建物に合併 しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物 と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。
×
27
工 敷地権付 き区分建物の表題登記の申請をする場合において、そ の敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号 と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容 とすれば、当該土地の不動産所在事項、地 目及び地積を申請情報の内容 とすることを要 しない。
〇
28
ア 土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報 として提供する市町村長が作成 した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後 3か月以内の ものでなければならない。
×
29
ウ 土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができない ときに提供する資格者代理人が作成 した本人確認情報は、作成後 3か 月以内のものでなければならない。
×
30
ア 甲土地か ら乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合 において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容 としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地 目及び地積 を申請情報の内容 とすることを要 しない。
〇
31
イ 会社法人等番号を有 しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後 3月 以内の当該法人の代表者の資格 を証する情報を添付情報 として提供 しなければならない。
〇
32
ウ 表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、そ の相続に関 して法定相続情報一覧図の写 しを添付情報 として提供するときは、当該登記の申請人は、そ の表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容 とする必要はない。
×
33
工 電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合 には、電子申請における添付情報の提供方法の特例 (不 動産登記令附則第 5条 に規定する添付情報の提供方法に関する特例)に より、登記識別情報が記載 された書面を添付情報 として登記所に提出することができる。
×
34
ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地 目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当 該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所 と同一であ り、かつ、法務大臣が指定 した登記所以外のものでない限 り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供 しなければならない。
×
35
イ 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票 コー ドを申請情報 と併せて提供するときは、当該申請情報 と併せて住所 を証する情報を提供することを要 しない。
〇
36
オ 電子申請により地積 に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成 されているときは、当該図面 をスキヤナにより電磁的記録に記録 して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。
×
37
次の情報が書面に記載されているとき、電磁的記録に記録 したもので作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものか否か ア 建物の表題登記を代理人によって申請する場合 に提供する当該建物の所有者が作成 した代理権限を証する情報
〇
38
次の情報が書面に記載されているとき、電磁的記録に記録 したもので作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものか否か イ 建物 を増築 したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権 を有することを証明する情報 として提供する工事完了引渡証明情報
〇
39
次の情報が書面に記載されているとき、電磁的記録に記録 したもので作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものか否か ウ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成 した情報
×
40
次の情報が書面に記載されているとき、電磁的記録に記録 したもので作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものか否か 工 建物を取 り壊 したことにより建物の減失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成 した不動産登記規則第 93条 に規定する調査報告情報
〇
41
次の情報が書面に記載されているとき、電磁的記録に記録 したもので作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものか否か オ 建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図
×
42
ア 特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につ き書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容 とすることを要 しない。
×
43
工 申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申 請人に還付される。
〇
44
オ 特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。
×
45
ア 登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することがで きる。
×
46
イ 登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用 して請求することはできない。
×
47
工 登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録 と合致 しない場合には、住所 についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供 して請求することができる。
〇
48
オ 登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人 として請求する場合 には、所属土地家屋調査士会が発行 した当該土地家屋調査士の職印に関する証明情報を提供 して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報 を提供することなく、請求することができる。
〇
49
Q。。 いずれ もA及 びBが所有権の登記名義人である甲土地 と乙土地について、A及 びBが合筆の登記を申請 し、そ の登記が完了 した ときは、登記識別情報はどのように通知されますか A。。。イ 登記官は、A又 はBの いずれか一方 に登記識別情報 を通知すれば足 ります。
×
50
Q。。 登記識別情報に関する証明について考えてみましょう。土地家屋調査士が本人を代理 して登記識別情報に関する証明を請求する場合には、代理人の権限を証する情報を提供 しなければな りませんか A。。。ウ はい。代理人の権限を証する情報を提供 しなければな りません
×
51
イ 所有権の登記名義人が 2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか 1人の登記識別情報を提供すれば足 り、他 の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要 しない。
×
52
ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。
〇
53
工 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正 当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。
〇
54
ア 登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載 しなければならない。
〇
55
ア 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法で した場合における登記識別情報の通知は、申 請人か らの申出があって も、登記識別情報を記載した書面を送付 して交付する方法ですることはできない。
×
56
ア 所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知 しなければならない
×
57
イ A所有の甲土地について、そ の債権者であるBの代位によりCへの相続登記がされた場合において、甲土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、当該相続登記の登記済証を提出すれば足 りる。
×
58
ウ 官庁の嘱託により甲土地の所有権 をAに 移転する登記をした場合において、その後、Aが甲土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、当 該嘱託登記の登記済証を提出すれば足 りる。
〇
59
オ A及 びBが共同相続をした甲土地及び乙土地について、Aの単独申請によりA及 びBが共有者 となる相続登記がされた場合において、そ の後、甲 土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、当該相続登記の登記済証を提出すれば足りる。
〇
60
工 甲土地に乙土地を合筆する登記をした際に交付された登記済証を紛失 した場合において、そ の後、合筆後の土地に丙土地を合筆する登記を申請するときは、合筆前の甲土地及び乙土地の所有権の登記済証を提出すれば足 りる。
〇
61
ア 土地家屋調査士 Aが本人確認情報 を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業 とすることができる者であることを証する情報を併せて提供 しなければならない 。
〇
62
工 土地家屋調査士 Aが法人である申請人Bの 本人確認情報 を提供する場合は、Aは 、Bの代表者 と面談 しなければならない。
×
63
ア 所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申 請前 3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記が されているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査 をしなければならない。
×
64
ウ 本人確認調査の契機 とするための不正登記防止の申出は、申 出書を送付することによってすることができる
×
65
イ 登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本 人確認調査 をすべ きときは、原則 として、ま ず、当該資格者代理人に対 し必要な情報の提供を求める。
〇
66
オ 登記官が本人確認調査を行 うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合 には、本人に出頭 を求める必要はない。
〇
67
ア 未成年者 Aの 所有名義の土地について、Aの親権者父母 BCは 、Aが BCの子である旨の続柄の記録のある住所 を証する情報を申請情報 と併せて提供することにより地 目変更登記を申請することができる。
×
68
イ 成年被後見人 Aの 所有名義の土地について、Aの成年後見人 Bは 、後見登記等ファイルに記録 されている事項を証明 した書面を申請情報 と併せて提供することにより、分筆登記を申請することができる。
〇
69
1 甲が建築 した建物を表題登記をしないまま乙に売 り渡 し、更 に、乙が表題登記をしないまま丙に贈与 した場合において、丙がこの建物の表題登記を申請するときは、そ の登記の申請情報には、甲 の所有権 を有することを証する情報、 甲か ら乙に売 り渡 したことを証する情報及び乙から丙に贈与 したことを証する情報を併て提供することを要する。
〇
70
3 表題登記がなされている建物の附属建物を同一所有者が他の建物の附属建物 とする登記の申請情報には、そ の附属建物の所有権 を有することを証する情報を併せて提供することを要 しない
〇
71
2 Aが 建物 を新築 し、そ の表題登記 をする前 にこれをBに 売 り渡 した場合 において、Bがその表題登記を申請するときは、申 請情報 と併せて、所有権を有することを証する情報 として、A・ B間 の売買契約書を提供すれば、Aが所有権を取得 したことを証する情報を提供することを要 しない。
×
72
3 表題部所有者の更正の登記を申請する場合には、申 請情報 と併せて、表題部所有者の承諾を証する情報のほかに、 自己の所有権 を有することを証する情報を提供 しなければならない。
〇
73
4 新築による建物の表題登記を申請する場合において、申請情報 と併せて申請人の所有権を有することを証する情報 として建築工事をした者の作成 した証明書を提供するときは、作成後 3月 以内のその者の印鑑証明書を提供しなければならない。
×
74
5 規約による共用部分である旨の登記がされている区分建物につ き、建物の種類の変更の登記を申請する場合には、申請情報 と併せて申請人の所有者を証する情報を提供することを要 しない。
×
75
ア 共用部分である旨の登記がされている建物の屋根 をふ き替えた場合、建物の表題部の変更の登記の申請には、所有者を証する情報を申請情報 と併せて提供 しなければならない。
〇
76
ウ 所有権の登記がされている所有者の異なる二つの建物の間に増築工事を施 して両建物を合体 した場合、合体による建物の表題登記の申請には、合体後の建物の各人の持分の割合 を証する情報以外に、増築部分に関する所有権を有することを証する情報を申請情報 と併せて提供 しなければならない。
〇
77
オ 数人で共有する所有権の登記がない建物の表題部に記録 された共有者の持分を更正する場合、持分の更正の登記の申請には、所有権 を有することを証する情報を申請情報 と併せて提供 しなければならない。
×
78
ア Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個 の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個 の区分建物ではない建物 とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない
×
79
工 Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふ き替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付 しなければならない。
×
80
オ Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積 を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置 して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付 しなければならない
×
81
ア 最初に建物の専有部分の全部を所有する者が設定 した規約は、公正証書により作成されたものでな くてはならない。
〇
82
イ ー団地内の附属施設たる建物を団地共用部分 とする場合、一 団地内の数棟の全 部を所有する者が設定 した規約は、公正証書により作成されたものでな くてはな らない
〇
83
ウ 敷地利用権の一部について分離処分を可能 とする規約は、区分建物の表題登記 の申請情報 と併せて提供する規約証明書 とすることはできない。
×
84
工 区分所有者及び議決権の各過半数により、共用部分を廃止することが決議 され た場合には、そ の集会の議事録を共用部分である旨の登記の抹消の申請情報 と併 せて提供する規約廃止証明書 とすることができる。
×
85
オ 共用部分の廃止につ き区分所有者の全員の書面による合意がある場合には、そ の合意を証する書面を共用部分である旨の登記の抹消の申請情報 と併せて提供す る規約廃止証明書 とすることがで きる。
〇
86
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約か否か 1 法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物 を共用部分 とすること。
〇
87
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約か否か 2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地 と一体 として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地 とすること。
〇
88
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約か否か 3 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合 と異なる割合によるもの とすること
×
89
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約か否か 4 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合 と異なる割合によるものとすること
〇
90
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約か否か 5 専有部分 とその専有部分に係る敷地利用権 とを分離 して処分することができるようにすること。
〇
91
申 請情報と併せて抵当権の消滅の承諾を証する情報を提供することにより、当該抵当権を消滅させることができるか否か ア 建物のみに関する旨の記録がない抵当権の設定の登記がある区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利 となったことによる表題部の変更の登記の申請
〇
92
申 請情報と併せて抵当権の消滅の承諾を証する情報を提供することにより、当該抵当権を消滅させることができるか否か イ 抵当権の設定の登記がある建物を、他の建物の附属建物とする合併の登記の申請
×
93
申 請情報と併せて抵当権の消滅の承諾を証する情報を提供することにより、当該抵当権を消滅させることができるか否か ウ 抵当権の設定の登記がある区分建物の附属建物である非区分建物 を分割 して別個の建物 とする区分建物の分割の登記の申請
〇
94
申 請情報と併せて抵当権の消滅の承諾を証する情報を提供することにより、当該抵当権を消滅させることができるか否か 工 抵当権の設定の登記がある土地を敷地権の目的とする区分建物の表題登記の申請
×
95
1 分筆前の甲地について抵当権の設定登記がされている場合において、乙地につ いて抵当権者か ら抵当権の消滅 を承諾 したことを証する情報を得たときは、分筆 の登記を申請する前に当該抵当権が第三者に移転 し、そ の登記がされているとき であっても、当該情報を申請情報 と併せて提供すれば、乙地について抵当権は転 写 されない。
×
96
4 分筆前の甲地について所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合におい て、分筆の登記の申請情報 と併せて分筆後の甲地について仮登記権利者がその権 利の消滅を承諾 したことを証する情報 を提供 したときは、分筆後の甲地について の仮登記は抹消 され、乙地について仮登記が転写 される
〇
97
5 分筆前の甲地について抵当権の設定登記及び当該抵当権の被担保債権の債務不 履行を停止条件 とする代物弁済を原因とする所有権移転仮登記がされている場合 において、分筆の登記の申請情報 と併せて乙地について抵当権者が抵当権の消滅 を承諾 したことを証する情報を提供 したときは、乙地について仮登記は転写され ない。
×