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③民法 択一過去問マスター - シート1
  • Takashi Tonari

  • 問題数 98 • 8/28/2024

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    問題一覧

  • 1

    1 土地家屋調査士法人は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべ きものを定めることができる

  • 2

    3 土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、土地家屋調査士の登録の取消 しがあった場合であっても、総社員の同意がなければ、当該法人の社員を脱退することはない。

    ×

  • 3

    5 土地家屋調査士法人は、社 員となろうとする土地家屋調査士が 1人 で定款を定めて設立することができる。

  • 4

    3 土地家屋調査士法人は、成立 したときは、成立の日か ら2週間以内に、そ の旨を、そ の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。

    ×

  • 5

    4 土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、 自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務 を行ってはならない。

  • 6

    5 土地家屋調査士法人が土地家屋調査士法又は同法に基づ く命令に違反 した場合、その社員である土地家屋調査士は懲戒処分の対象 となるが、土地家屋調査士法人は懲戒処分の対象 とならない。

    ×

  • 7

    ア 調査士法に違反した調査士の登録の取消しは、そ の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長がすることができる。

    ×

  • 8

    イ 法務大臣は、調査士に対 して戒告の処分をしようとするときは、当該調査士に対 して聴聞を行わなければならない。

  • 9

    工 法務大臣は、調査士に対 し業務の停止の処分をした場合は、そ の旨を、 日本土地家屋調査会連合会に通知することを要 しない。

  • 10

    オ 法務大臣は、調査士に対 して業務停止の処分をしようとする場合でも、聴 聞を行う必要はない。

    ×

  • 11

    ア 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、業務の禁止又は業務の停止の処分の場合 とは異な り、処分を行 う法務大臣の判断により、そ の旨の官報公告を行わないことがで きる。

    ×

  • 12

    イ 懲戒の処分に係る聴間の期 日における審理は、当該聴聞の対象 となる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人か ら請求があったときは、公開により行わなければならない。

  • 13

    ウ 法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対 し業務の停止の懲戒処分をしようとする場合に、当該停止の期間が 1か月以内であれば、聴 聞を行 う必要はない。

    ×

  • 14

    工 土地家屋調査士法人が、そ の主たる事務所において調査士法の違反行為 をしたときは、そ の従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、従たる事務所についての 2年 以内の業務の全部又は一部の停止処分をすることができる。

    ×

  • 15

    ② 調査士会は、所属の会員が業務の停止の処分を受けたことを知ったときであっても、その停止の期間中、引 き続 きその者を会員 とすることができる。

  • 16

    ③ 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄内に事務所を移転 しようとするときは、現に所属する調査士会に変更の登録を申請 しなければならない。

    ×

  • 17

    ④ 調査士会は、所属の会員が心身の故障により業務を行うことができないことが判明したときは、そ の旨を、そ の調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告 しなければならない。

    ×

  • 18

    ⑤ 調査士会は、所属の会員がその業務に関し虚偽の測量をするおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対 して注意を促すことができる。

  • 19

    ⑥ 調査士会は、調査士 となる資格を有する者であれば、未登録の者であっても、その者を会員とすることができる。

    ×

  • 20

    1 土地家屋調査士の研修に関する会則の規定を変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 21

    2 法務大臣に対 し、会則の変更の認可を申請するときは、あ らか じめ日本土地家屋調査士会連合会の意見を聴かなければならない。

    ×

  • 22

    3 土地家屋調査士会は、所属の会員が会則を遵守 していないと思料 されるときは、その旨を、法務大臣に報告 をしなければならない

  • 23

    4 法務大臣は、土地家屋調査士会の会則の変更を認可 したときは、そ の旨を日本土地家屋調査士会連合会に通知 しなければならない。

    ×

  • 24

    5 土地家屋調査士会の会則には、土地家屋調査士の登録に関する規定を記載 しなければならない。

    ×

  • 25

    ア 土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載 しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない

  • 26

    イ 土地家屋調査士会は、所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、会員は、そ の報酬額の定めに従わなければならない。

    ×

  • 27

    ウ 土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、会員に対 し、注意を促 し、又は必要な措置を講ずべ きことを勧告することがで きる。

  • 28

    工 日本土地家屋調査士会連合会は、土地家屋調査士 となる資格 を有 している者から土地家屋調査士名簿への登録 を求められた場合 には、そ の者が土地家屋調査士会への入会の手続を執 らないことを理由として、登録 を拒否 してはならない。

    ×

  • 29

    オ 土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、そ の旨を法務大臣に報告 しなければならない。

  • 30

    土地家屋調査士法に違反する(☓)か否(○)か    イ 会社が調査士を雇用 し、不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量及び申請手続をさせて、そ の報酬 をその会社の収入 とすること。

    ×

  • 31

    土地家屋調査士法に違反する(☓)か否(○)か    ウ 建物の表題登記の申請手続の依頼を受けた調査士が、申請手続のために依頼者か ら受け取った所有権証明書の作成者の真意の確認が得 られないことを理由として、その依頼を拒むこと。

  • 32

    土地家屋調査士法に違反する(☓)か否(○)か    工 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 (以 下「協会」という。)の社員でない調査士が、協会の依頼を受け、協会が官公署か ら依頼 された土地の調査を取 り扱 うこと。

  • 33

    土地家屋調査士法に違反する(☓)か否(○)か    オ 土地家屋調査士名簿に登録を受けて、調査士会に入会 した調査士が、調査士会を脱退 した後 も、登録が取 り消 されるまでの間、調査士の業務を行 うこと。

    ×

  • 34

    土地家屋調査士法に基づ き罰金刑に処せられる(○)か否(☓)か    ア 不動産の表示に関する登記の申請手続を受任 しようとする場合に、あ らか じめ、依頼をしようとする者に対 し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準 を示さないとき。

    ×

  • 35

    土地家屋調査士法に基づ き罰金刑に処せられる(☓)か否(○)か    イ 土地家屋調査士会に入会 している知 り合いの調査士の測量成果に基づ き、登記申請に必要な図面を作成 し、登記の申請に及んだとき。

  • 36

    土地家屋調査士法に基づ き罰金刑に処せられる(☓)か否(○)か    ウ 正当な事由がないのに不動産の表示に関する登記の申請手続の依頼を拒んだとき。

    ×

  • 37

    土地家屋調査士法に基づ き罰金刑に処せられる(☓)か否(○)か    工 地図訂正の依頼を受けたが、実際に測量をせず、虚偽の図面を添付 して登記の申請に及んだとき

    ×

  • 38

    土地家屋調査士法に基づ き罰金刑に処せられる(☓)か否(○)か    オ 領収証の正本に、調査士の記名をし、職 印を押 さずに依頼者に交付 したとき。

  • 39

    ウ 調査士と司法書士の兼業者が、司法書士業務について業務の禁上の処分を受け、その処分の日から2年 以内に調査士業務を行った場合、そ の調査士は罰則の対象となる。

  • 40

    工 調査士が、社会通念を超えて、過大な金品の提供をして業務の誘致を行った場合、そ の調査士は、罰則の対象となる。

    ×

  • 41

    オ 調査士が、正 当な理由がないのに不動産の表示に関する登記の申請手続に関する依頼を拒否 した場合、そ の調査士は、懲戒処分の対象にはなるが、罰則の対象にはならない。

    ×

  • 42

    1 調査士が引 き続 き2年以上業務 を行わなかったことを理由に日本土地家屋調査士会連合会 (以 下「調査士会連合会」という。)がその登録 を取 り消 した場合には、当該調査士は、 これを不服 として登録審査会に対 し、行政不服審査法による審査請求をすることができる

    ×

  • 43

    2 調査士の事務所の所在地が、行政区画名の変更により変更 したときは、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会に対 し、そ の旨を届け出なければならない 。

  • 44

    4 A法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士が、そ の事務所をB法務局の管轄区域内に移転 しようとするときは、B法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に対 し、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

  • 45

    5 A法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士は、B法務局の管轄区域内に設立された社団法人B公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員になることはできない。

  • 46

    1 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転 しようとするときは、 日本土地家屋調査士会連合会に対 し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

  • 47

    3 調査士は、 日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製 し、その閉鎖後 7年 間保存 しなければならない

  • 48

    5 従たる事務所 を設ける調査士法人は、従たる事務所に、主 たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐 させなければならない。

    ×

  • 49

    ア 土地家屋調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。

    ×

  • 50

    ア 土地家屋調査士は、 日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製 し、そ の閉鎖後 7年 間保存 しなければならない。

  • 51

    イ 土地家屋調査士会は、所属の会員に対 し土地家屋調査士法の規定により注意勧告をしたときは、そ の旨を公表 しなければならない。

    ×

  • 52

    イ 土地家屋調査士法人の清算人は、土地家屋調査士である必要はない。

    ×

  • 53

    ウ 日本土地家屋調査士会連合会により引き続 き2年以上業務 を行わないことを理由に土地家屋調査士の登録を取 り消 された者は、取消 しに不服があるときは、法務大臣に対 して審査請求をすることができる。

  • 54

    ア 登記記録の表題部に所有者を記録する仕組みは、所有権の保存の登記の申請権者を特定するとともに、そ の者の所有権の証明を容易にする機能を有 している。

  • 55

    イ 不動産の表示に関する登記は、歴史的な経緯か ら資産課税の適正化の趣旨も含むため、固定資産税が課 されない国有の不動産については、表示に関する登記の申請義務がない

  • 56

    工 建物の所有 を目的 とする土地の賃借権で登記 されていない ものを有する者は、自己が借地上に所有する建物の表題登記をした場合であっても、所有権の登記をしていないときは、そ の借地権 を第三者に対抗することができない。

    ×

  • 57

    登記官が職権で登記可能か否か    1 登記 された2個 の独立の建物が増築工事により合体 した場合 における従前の建物についての表題部の登記の抹消 と合体後の建物についての表題登記

  • 58

    登記官が職権で登記可能か否か    3 国が一筆の土地の一部を時効により取得 した場合における分筆の登記

    ×

  • 59

    登記官が職権で登記可能か否か    5 相隣接する数筆の土地が同時に保安林 として指定された場合における合筆の登記

    ×

  • 60

    Q・登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。  A・不動産登記法上、そ のような刑事罰は定められていません。

    ×

  • 61

    3 登記官は、国土調査による地籍簿の送付 を受けた場合において、登記簿における土地の表示が地籍簿の記録 と一致 しないときは、職権により地籍簿の記録に基づいて、土地の表示に関する登記をしなければならないものとされているが、この登記は土地の表題部の更正の登記であ り、そ の原因の記録は「錯誤」である。

    ×

  • 62

    当事者に申請義務があり、かつ登記官の職権が可能か否か   1 所有権の登記がある建物 と表題登記がない建物 との中間に増築工事を行って両者を接合 させ、障壁を除去 して 1個 の建物 とした場合における合体 による建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記

    ×

  • 63

    当事者に申請義務があり、かつ登記官の職権が可能か否か   3 区分建物でない建物 として登記 した建物の所在する敷地の地番の一部に遺漏がある場合における建物の表題部の更正の登記

    ×

  • 64

    当事者に申請義務があり、かつ登記官の職権が可能か否か   4 敷地権の登記がある区分建物に関して、敷地権である権利について区分所有者全員の書面による合意で分離処分可能規約が設定された場合における敷地権を抹消する区分建物の表題部の変更の登記

  • 65

    2 屋根 を有する野球場の観覧席は、建物である。

  • 66

    3 飼料原料用の貯蔵サイロは、建物ではない。

    ×

  • 67

    ア 耐用年数がおおむね 1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、建物 として登記することがで きる。

    ×

  • 68

    イ 主要な用途が電波塔である鉄塔であっても、鉄塔の下部に建物があ り、そ の建物に設けられたエ レベーターと階段 によって、当該建物 と鉄塔上部の展望台 とが連絡 している場合には、当該建物 と当該展望台 とを一体 として建物 と認定することができる。

  • 69

    ウ 屋根ふ き材が波形硬質塩化 ビニールである建造物は、他の部分が建物 として認定することがで きる要件 を備えていたとしても、建物 と認定することはできない。

    ×

  • 70

    1 鉄道の線路上に築造 された鉄筋 コンクリー トによる人工地盤上に構築 した鉄道駅舎及び店舗 ビルは、建物 として表題登記をすることができる。

  • 71

    4 骨組みの部分は鉄材が使用されている強固な建造物であっても、屋根及び周壁に当たる部分がビニールで覆われているにす ぎない、い わゆるビニールハウスは、建物 として表題登記をすることができない。

  • 72

    ア 建物は、屋根及び周壁等により外気 を分断 しうる状態にあることを要するが、建物の種類によっては、建物空間がすべて外気 と分断されていることを要 しない。

  • 73

    ウ 建物 と認定するか どうかは、新築による建物の表題登記の場合 と建物の滅失の登記の場合 とでは、そ れぞれ別の基準によって判断されるべ きである。

    ×

  • 74

    オ 自然の洞窟は、人 の住居の用に供することができるように人工的な構築物が付加 されていても、建物 として登記することができない。

  • 75

    建物として登記可能か   2 寺院の山門で、上部が宝物庫 として利用 されているもの

  • 76

    建物として登記可能か   4 上屋 を有する駅のホーム内にあ り、 コンクリー トで基礎工事が施されている売店

    ×

  • 77

    2 Aが 所有する建物 とBが所有する建物について、屋 根が密着 し、外観では一棟の建物のように見 られる場合であっても、柱、壁 が別々であるときは、A及びBが所有するそれぞれの部分を区分建物でない建物 として登記をすることができる。

  • 78

    ア 建物が A登記所及びB登記所の管轄区域 にまたがっている場合には、当該建物の表題登記の申請は、A登記所又はB登記所のいずれにもすることがで きる。

  • 79

    イ A登 記所の管轄区域内にある建物 をえい行移転 によりB登記所の管轄区域内に移動させた場合には、当該建物の所在の変更の登記の申請は、A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

  • 80

    ウ 所属未定の埋立地に建築 された建物の表題登記の申請は、当該敷地が編入されるべ き行政区画が地理的に特に明白である場合 には、当該行政区画を管轄する登記所にすることがで きる。

    ×

  • 81

    工 A登 記所の管轄区域内にある建物 にB登記所の管轄区域内にある建物 を附属建物 として合併する登記の申請は、A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。

    ×

  • 82

    ア 埋立地に建築 された建物の敷地が編入されるべ き行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。

  • 83

    ウ 建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若 しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行 う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することはできない。

    ×

  • 84

    オ 表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動 した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請 しなければならない。

    ×

  • 85

    オ 甲登記所において登記 されている建物について、 えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動 した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は乙登記所にすることはできない。

    ×

  • 86

    1 登記所の管轄区域は行政区画を基準 として法務大臣が定めているので、そ の管轄の定めが変更 されない限 り、特定の土地の管轄登記所が変更されることはない。

    ×

  • 87

    ア A登 記所の管轄区域に所在する主である建物が減失 したため、B登記所の管轄区域に所在する附属建物 を主である建物 とする場合における建物の表題部の変更の登記の申請は、A登記所にしなければならない。

  • 88

    オ A登 記所の管轄区域 に所在 していた主である建物 と附属建物の うち、主である建物 をB登記所の管轄区域内にえい行移転 した場合 における建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、A登記所にしなければならない。

    ×

  • 89

    ア 公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入 される行政区画が確定するまでは、い ずれの登記所にも申請することはで きない。

  • 90

    ウ 市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄か ら乙登記所の管轄に転属 したときであって も、当該不動産の登記記録が甲登記所か ら乙登記所に移送されるまでの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。

    ×

  • 91

    イ 市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄か ら乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。

    ×

  • 92

    工 登記所の管轄区域 を異にする土地にまたがって新築 された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対 してしなければならない。

    ×

  • 93

    イ 区分建物の 1棟の建物の内部にある階段室やエ レベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべ き建物の部分は、各別に 1個 の建物 として登記することはできない。

  • 94

    イ ー筆の土地上に、そ れぞれを個別に賃貸住宅 として利用することを目的 として建築 された数棟の建物は、そ の所有者の意思に反 しない限 り、一登記記録に登記される。

    ×

  • 95

    ウ 同一の不動産について二以上の登記記録が誤って備えられたことを発見 した場合、登記官は、そ の全部の登記記録をいったん閉鎖 しなければならない。

    ×

  • 96

    エ ー不動産一登記記録の原則に反する登記の申請は、却下を免れない。

  • 97

    オ 区分建物については、一棟の建物に属するそれぞれの専有部分が独立 して所有権の対象 とな り、当該専有部分ごとに一登記記録が備えられる。

  • 98

    ア 土地は、現実の地 目や区画割 りを基準 として一不動産の範囲が定め られ、こ の範囲を一筆の土地として一登記記録が備えられる。