登録販売者指導要件5

登録販売者指導要件5
82問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    医薬品の適正使用情報 医薬品は、効能・効果、用法・容量、起こりうる副作用等の①を伴って初めて医薬品としての機能を発揮する。 ②や③の場合、④、⑤そのほかの医療関係者から提供された⑥に基づき、⑦が購入して⑧で使用するものであるため、⑨や⑩に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な仕様をはある上で特に重要である。

    適正使用情報, 要指導医薬品, 一般用医薬品, 薬剤師, 登録販売者, 情報, 一般の生活者, 自己の判断, 添付文書, 製品表示

  • 2

    医薬品の適正使用情報 適正使用情報の記載は、一般の生活者に①表現でなされているが、その内容は②・③なものとならざるを得ない。 そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者への④及びその医薬品を購入し、または使用する⑤や⑥に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、または使用する⑦に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に⑧を絞り、⑨かつ⑩な説明がなされることが重要である

    理解しやすい平易な, 一般的, 網羅的, 相談対応, 添付文書, 製品表示, 個々の生活者, 焦点, 効果的, 効率的

  • 3

    添付文書の読み方 医薬品には、①またはその②もしくは③に、④そのほか使用及び取り扱い上の⑤などの記載が義務付けられている(法52条)。 それらの記載が明瞭なものとなるよう「⑥」等として添付文書に記載されている場合が多い。

    添付文書, 容器, 被包, 用法、用量, 必要な注意, 使用上の注意

  • 4

    一般医薬品の添付文書の記載項目 ❶改定年月 一般用医薬品を含めて、医薬品の添付文書の内容は変わらないものではなく、医薬品の有効性・安全性に係る①、②に係る③に基づき、必要に応じて④改定がなされている。 添付文書の重要な内容が変更された場合には、⑤とともに⑥が明示され、以前からその医薬品を使用している人が、添付文書の変更箇所に注意を払うことができるようになっている。

    新たな知見, 使用, 情報, 随時, 改定年月, 改訂された箇所

  • 5

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❷添付文書の必読及び保管に関する事項 添付文書の①の②に「使用にあたって、この説明文書を③こと。また、必要な時に読めるよう④すること」などの文言が記載される。 添付文書は必要なときに⑤ことができるように保管する。 ※実際に使用する人はその時の状態等によって留意するべき事項が異なってくるため、添付文書は開封時に一度目を通せば十分というものではない 専門家から直接情報提供を受けた購入者以外の⑥などがその医薬品を使用する際には、添付文書に目を通し、⑦等に留意して適正に使用する ⑧を使用した人が⑨を受信する際には、その⑩を持参し、医師や薬剤師に見せて相談する

    販売名, 上部, 必ず読む, 大切に保存, いつでも取り出して, 家族, 使用上の注意, 一般用医薬品, 医療機関, 添付文書

  • 6

    一般医薬品の添付文書の記載項目 ❸販売名、薬効名及びリスク区分 通常の医薬品では、①を受けた②が記載される ③に④が含まれているような場合(例:▲▲胃腸薬)、⑤の記載は⑥されることがある ※薬効名とは、その医薬品の薬効または性質が簡潔なわかりやすい表現で示されたものを言う 各製品の⑦が記載される 一般用検査薬の場合、「販売名、薬効名及びリスク区分」ではなく「⑧及び⑨」と記載される

    承認, 販売名, 販売名⑵, 薬効名, 薬効名⑵, 省略, リスク区分, 販売名, 使用目的

  • 7

    添付文書の読み方 ❹製品の特徴 医薬品を使用する人に、その①をわかりやすく説明することを目的として記載される ※概要を知るために必要な内容が簡潔に記載される

    製品の概要

  • 8

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❺使用上の注意 「①」「②」「③」から構成される 適正使用のために④と考えられる項目が⑤に記載される 枠囲い文字の色やポイントを替えるなど他の記載事項と比べて⑥ように記載される 「使用上の注意」「してはいけないこと」「相談すること」の各項目の⑦には、それぞれ⑧された⑨が付されている

    してはいけないこと, 相談すること, その他の注意, 重要, 前段, 目立つ, 見出し, 統一, 標識的マーク

  • 9

    一般医薬品の添付文書の記載項目 ❻効能または効果 ①が②できる症状、用途等が記載される 効能または効果に関連する注意事項がある場合は、「③」の項目に続けて、④して記載される 「効能または効果」ではなく「⑤」と記載される場合もある 一般用検査薬の場合、「効能または効果」ではなく「⑥」と記載される

    一般の生活者, 自ら判断, 効能または効果, これと区別, 適応症, 使用目的

  • 10

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❼用法及び用量 ①、②、③等が、一般の生活者に分かりやすく④で示されるなど工夫して記載される ⑤の使用が認められない年齢区分(使用年齢の制限)がある場合は、当該年齢区分にあたる⑥に⑦旨が記載される 用法・用量に関連する注意事項がある場合は「⑧」の項目に続けて、⑨して記載される ※点眼剤に類似した容器に収められた外用液剤では、取り違え防止のため、その容器本体に赤枠・赤字で「目に入れない」旨の文字、「水虫薬」の文字など、点眼薬と区別可能な表示が目立つように記載される 一般用検査薬の場合、「用法及び用量」ではなく「⑩」と記載される

    年齢区分, 1回用量, 1日の使用回数, 表形式, 小児, 小児⑵, 使用させない, 用法及び用量, これと区別, 使用方法

  • 11

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❽成分及び分量 ①の②(一般的名称のあるものについては、その一般的名称)及び③が記載される 有効成分と併せて、④も記載される(一般用検査薬などを除く) 配合成分に関連する注意事項がある場合は、「⑤」の項目に続けて、⑥して記載される 一般用検査薬の場合、「成分及び分量」ではなく「⑦及び⑧・⑨」と記載される ※妊娠検査薬では、専門家による購入者等への情報提供の参考として検出感度も併せて記載される

    有効成分, 名称, 分量, 添加物, 成分及び分量, これと区別, キットの内容, 成分, 分量⑵

  • 12

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❾病気の予防・症状の改善につながる事項 その医薬品の適用となる症状等に関して、医薬品の使用のみに頼ることなく症状の①・②につながる事項が、一般の生活者にわかりやすく記載されるばあいがある ③

    予防, 改善, 必須記載ではない

  • 13

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取り扱い上の注意 【保管条件に関する注意】 直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい場所に(密栓して)保管すること ※医薬品は、適切な保管がなされないと化学変化や雑菌の繁殖などを生じることがある ①剤は、②しやすいため、開封後③内に保管することが望ましい ※凍結すると変質したり、効力が減弱することがある ※家庭における誤飲事故を避けるため、医薬品は食品と区別して、誰しもがわかるように保管する ④、⑤、⑥では、取り出したときに室温との急な温度差で⑦を帯びる恐れがあるため、⑧内での保管は⑨である

    シロップ, 変質, 冷蔵庫, 錠剤, カプセル剤, 散剤, 湿気, 冷蔵庫⑵, 不適当

  • 14

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取り扱い上の注意 【小児に関する注意】 小児の手が届かないところに保管すること ※乳・幼児は好奇心が強く、すぐ手をだして口の中に入れることがある 家庭内において、小児が容易に①場所(例:病人の枕元)、手が届かないと思っても小児の②場所に医薬品が置かれていた場合に、③が多く報告されている

    手に取れる, 目につく, 誤飲事故

  • 15

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取扱い上の注意 【容器の入れ替えに関する注意】 誤用の原因になったり品質が変わるため、医薬品は他の容器に入れ替えないこと 医薬品を旅行や勤め先等へ携行するために①へ移し替えると、日時か経過して中身がどんな医薬品であったか分からなくなり、②の原因となるおそれがある 医薬品を移し替えた容器が湿っていたり、汚れたりしていた場合には、適切な③を保持できなくなるおそれがある

    別の容器, 誤用, 品質

  • 16

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取扱い上の注意 【共用に関する注意】 他の人と共用しないこと ①では、複数の使用者間で使い回されると、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に②に③するおそれがある 【消防法・高圧ガス保安法に基づく注意】 以下の製品の容器には、それぞれの法律に基づく注意事項の表示が義務付けられており、添付文書においても「保管及び取扱い上の注意」として記載される 危険物に該当する製品(④を噴射剤としている⑤、⑥等)→⑦法 ⑧製品→⑨法

    点眼薬, 別の使用者, 感染, 可燃性ガス, エアゾール製品, 消毒用アルコール, 消防, エアゾール, 高圧ガス保安

  • 17

    一般用医薬品の添付文書の記載項目  消費者相談窓口 ①において購入者などからの②に応じるための③担当部門からの④、⑤、⑥等が記載される  製造販売業者の名称及び所在地 ⑦の⑧を受け、その医薬品ついて製造責任を有する製薬企業の⑨及び⑩が記載される 販売を他社に委任している場合には、販売を請け負っている販社等の名称、所在地も併せて記載されることがある

    製造販売業者, 相談, 窓口, 名称, 電話番号, 受付時間, 製造販売業者, 許可, 名称, 所在地

  • 18

    「してはいけないこと」 使用上の注意の「①」には、守らないと症状が②する事項、③又は④等が起こりやすくなる事項が記載されている ⑤の場合は、その検査結果のみで⑥はできないので、判定が⑦であれば速やかに⑧を受ける旨が記載されている

    してはいけないこと, 悪化, 副作用, 事故, 一般用検査薬, 確定診断, 陽性, 医師の診断

  • 19

    「してはいけないこと」 ❶「次の人は使用(服用)しないこと」 ①の既往歴、②や③、④、⑤、⑥の可能性の有無、⑦の有無等から見て重篤な副作用を生じる危険性が特に高いため、⑧べき人について、⑨が⑩で認識できるように記載される

    アレルギー, 症状, 状態, 基礎疾患, 年齢, 妊娠, 授乳, 使用を避ける, 生活者, 自らの判断

  • 20

    「してはいけないこと」 ❶「次の人は使用(服用)しないこと」 その医薬品では①症状等や、使用によって状態が②するおそれのある疾病や症状で、一般の生活者において③使用されやすいものがある場合等にも、適正使用を図る観点から記載がなされる 重篤な副作用として、④(⑤)、⑥、⑦、⑧等が掲げられている医薬品では、「⑨の既往歴がある人等は使用しないこと」と記載される ⑩が使用した場合に(11)のおそれがある成分を含有する医薬品では、通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「(12)の小児」「(13)の小児」等と記載される

    改善が期待できない, 悪化, 誤って, ショック, アナフィラキシー, 皮膚粘膜眼症候群, 中毒性表皮壊死融解症, 喘息, アレルギー, 小児, 特異的な有害作用, 15歳未満, 6歳未満

  • 21

    「してはいけないこと」 ❷「次の部位には使用しないこと」 使用を避けるべき①、②等に分けて、簡潔に記載される ③に適用する医薬品は、④によっては症状を悪化させたり、⑤に使用すると有害事象を生じたりするおそれがある

    患部の状態, 適用部位, 局所, 患部の状態, 誤った部位

  • 22

    「してはいけないこと」 ❸「本剤を使用(服用)している間は、次の医薬品を使用(服用)しないこと」 併用すると①の②、副作用等の③の④が予測されるものについて注意を喚起し、⑤など適切な対応が図られるように記載される ※要指導医薬品または一般医薬品には、複数の有効成分が配合されている場合が多く、使用方法や効能・効果が異なる医薬品同士でも、同一成分又は類似の作用を有する成分が重複することがある ⑥との併用については、「⑦」の項目において、「医師(又は歯科医師)の治療を受けている人」等と記載される ※医療機関で治療を受けている人が、治療のために処方された医薬品の使用を自己判断で控えることは適切ではない

    作用, 増強, リスク, 増大, 使用を避ける, 医療用医薬品, 相談すること

  • 23

    「してはいけないこと」 ❹その他「してはいけないこと」 ①又は副作用により誘発される②の防止を図るため、②事項が記載される 小児では通常当てはまらない内容もあるが、③に使用される医薬品においても、その医薬品の配合成分に基づく④として記載される 【服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと】 その医薬品に配合されている成分の作用によって⑤や⑥等が引き起こされると、重大な⑦につながるおそれがあるため、その⑧と⑨が記載される

    副作用, 事故, 避けるべき, 小児, 一般的な注意事項, 眠気, 異常なまぶしさ, 事故, 症状の内容, 注意事項

  • 24

    「してはいけないこと」 ❹その他「してはいけないこと」 【授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること】 体に吸収されると一部が①中に移行して、②に悪影響を及ぼすことが知られた医薬品において記載される 【服用前後は飲酒しないこと】 摂取された③によって、医薬品の④の⑤ 等が予測される場合に記載される 【長期連用しないこと/⚪︎日以上連続(継続)して使用しないこと/症状がある時のみの使用にとどめ、連用しないこと】 ⑥すると、⑦等が現れやすくなる成分、⑧が⑨して医薬品に⑩になりやすい成分、比較的(11)の(12)成分が配合されている場合に記載される 症状が改善したか否かによらず、漫然と使用し続けることは避ける

    乳汁, 乳児, アルコール, 作用, 増強, 危険性, 増大, 連用, 副作用, 効果, 減弱, 頼りがち, 作用⑵, 強い

  • 25

    使用前に「相談すること」 医薬品を①に、その使用の②について、専門家に③した上で適切な判断がなされるべきである場合に記載される

    使用する前, 適否, 相談

  • 26

    使用前に「相談すること」 ❶「医師(または歯科医師)の治療を受けている人」 ①又は歯科医師の②を受けている場合は、治療を行なっている医師又は歯科医師に③して、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用の適否について判断を仰ぐ 何らかの薬剤の投与等の処置がなされており、その人の④で要指導医薬品又は一般用医薬品が使用されると、⑤となったり、医師又は歯科医師から処方された薬剤(⑥)と同種の⑦や⑧等を生じることがある ⑨を使用している場合は、その薬剤を処方した⑩又は歯科医師、もしくは調剤を行った(11)に相談する

    医師, 治療, あらかじめ相談, 自己判断, 治療の妨げ, 医療用医薬品, 有効成分の重複, 相互作用, 医療用医薬品⑵, 医師, 薬剤師

  • 27

    使用前に「相談すること」 ❷「妊娠又は妊娠していると思われる人」 ①への影響や妊娠という特別な身体状態を考慮して、一般的に、②への医薬品の使用には慎重を期す必要がある 「③」の項で「次の人は使用(服用)しないこと」と記載されている場合とは異なり、必ずしも④における具体的な⑤が判明しているものではない ※妊婦における使用経験に関するデータは限られているため、安全性の評価が困難とされている場合が多い 一般の生活者の⑤による医薬品の使用は、⑥に留めることが望ましく、既に⑦が判明し定期的な産科検診を受けている場合は、担当医師に相談するよう説明する

    胎児, 妊婦, してはいけないこと, 悪影響, 自己判断, 最低限, 妊娠

  • 28

    使用前に「相談すること」 ❸「授乳中の人」 摂取した医薬品の成分の一部が①中に移行することが知られているが、「②」の項で、「授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること」と③場合に記載される 購入者等から④があったときには、⑤に移行する成分やその作用等について、適切な説明がなされる必要がある

    乳汁, してはいけないこと, 記載するほどでない, 相談, 乳汁中

  • 29

    使用前に「相談すること」 ❹「高齢者」 一般に高齢者は、加齢に伴い副作用等を生じる①が②傾向にあり、また、何らかの③(基礎疾患)を抱えていることが多い ④以上の年齢であっても、どの程度リスクが増加しているかを⑤から一概に判断することは難しいため、専門家に相談しながら個々の状態に応じて、その医薬品の可否について慎重な判断なんがなされるべきである 使用する場合には、副作用等に留意する

    リスク, 高まる, 持病, 65歳, 年齢のみ

  • 30

    使用前に「相談すること」 ❺「薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人」 その医薬品を使用してアレルギー症状を起こしたことはなくても、①医薬品で②の③がある人や、④の人は、一般にアレルギー性の副作用を生じる⑤が⑥ため、その医薬品の使用の適否について慎重な判断がなされるべきである やむを得ず使用する場合には、アレルギー性の副作用の初期症状に留意する

    他の, アレルギー, 既往歴, アレルギー体質, リスク, 高い

  • 31

    使用前に「相談すること」 ❻「次の症状がある人」 その医薬品の適否について、一般の生活者において適切な判断を行うことが必ずしも容易ではなく、①がなされると、②や③等を招きやすい症状や、その状態等によっては医療機関を④することが⑤と考えられる場合に記載される ※その医薬品では改善が期待できないにも関わらず、一般の生活者が誤って使用してしまいやすい症状についても記載される 専門家に相談しながら、個々の状態に応じて慎重な判断がなされるべきであり、症状の内容や程度やによっては、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用によらず、医療機関を受診するべきである

    軽率な使用, 状態の悪化, 副作用, 受診, 適当

  • 32

    使用前に「相談すること」 ❼「次の診断を受けた人」 現に医師の治療を受けているか否かによらず、その医薬品が使用されると①や②等を招きやすい③等が記載される その医薬品の使用の適否について、専門家に相談しながら、個々の状態に応じて慎重な判断がなされるべきである 使用する場合には、基礎疾患への影響等に留意する 医師の治療を受けている場合には、治療を行っている医師に相談するように説明する

    状態の悪化, 副作用, 基礎疾患

  • 33

    使用後に「相談すること」 医薬品を①に、いったん②した上で、適切な対応が円滑に図られる必要がある場合に記載される ❶副作用と考えられる症状を生じた場合 一般的な副作用→「使用(服用)後、次の症状が現れた場合」 まれに発生する重篤な副作用→「まれに下記の重篤な症状が現れることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること」 まず、③副作用について、④に症状が記載される。その後に続けて、⑤に症状が記載される 一般的な副作用として記載されている症状であっても、⑥や⑦などのように、⑧副作用の⑨である可能性があるものも含まれているので、軽んじることのないよう説明がなされることが重要である 重篤な副作用については、重大な結果につながることを回避するため、その⑩において速やかに医師の診療を受ける必要がある

    使用した後に, 使用を中止, 一般的な, 発言部位別, 重篤な, 副作用名ごと, 発疹, 発赤, 重篤な⑵, 初期症状, 初期段階

  • 34

    使用後に「相談すること」 ❷薬理作用等から発言が予測される永軽微な症状が見られた場合 各医薬品の①等から発現が②され、容認される③な症状(例:抗ヒスタミン薬による眠気)であるが、症状の④又は⑤が見られた場合には、いったん⑥した上で専門家に相談する旨が記載される

    薬理作用, 予測, 軽微, 持続, 増強, 使用を中止

  • 35

    使用後に「相談すること」 ❸一定期間又は一定回数使用した後に症状の改善が見られない場合 その医薬品の①でない疾患による症状や、②が生じている可能性がある場合に記載される ※その医薬品の適用となる症状の性質にかんがみて、要指導医薬品又は一般用医薬品で対処できる範囲を超えており医師の診療を受けることが必要な場合もある ③では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、④する場合は専門家に相談する旨が記載される ※この記載がない漢方処方製剤は、⑤に限られるものである ⑥では、検査結果が⑦であっても何らかの症状がある場合は、⑧するか又は⑨に⑩する旨が記載される

    適用範囲, 合併症, 漢方処方製剤, 長期連用, 短期の使用, 一般用検査薬, 陰性, 再検査, 医師, 相談

  • 36

    製品表示の読み方 直接の容器等・外箱等の法定表示事項の製品表示 医薬品の①として、②・③又は④であることを示す表示や、⑤の⑥を示す表示等の法定表示事項(法第44条、第50条等)が記載されている

    製品表示, 毒薬, 劇薬, 要指導医薬品, 一般用医薬品, リスク区分

  • 37

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 医薬品の①として、医薬品の②、③に資する様々な情報も記載され、医薬品によっては、「④、⑤その他使用及び取扱い上⑥(第52条)」等の記載を、添付文書でなく⑦に行っている場合がある また、添付文書は、通常、外箱等の中に封入されていることから、“購入者等が購入後に製品を開封し、添付文書を見て初めて、自分(又は家族)にとって適当な製品でなかったことが分かる”といった事態を防ぐため、⑧のみならず⑨にも、医薬品の⑩に資する事項として(11)・(12)、(13)・(14)、(15)として配合されている成分が記載される このほか、添付文書の「(16)」から、次に掲げる事項が記載されている

    製品表示, 適切な選択, 適切な使用, 用法, 用量, 必要な注意, 外箱等, 添付文書, 外箱等, 添付文書, 外箱等⑵, 適切な選択, 効能, 効果, 用法⑵, 用量⑵, 添加物, 使用上の注意

  • 38

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 ❶「してはいけないこと」の項目において、副作用や事故等が起きる危険性を回避するために記載されている内容 以下の内容が該当する 「①は使用(服用)しないこと」 「②には使用しないこと」 「③は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は④を避けること」 「服用後、乗物又は機械類の⑤をしないこと」 ⑥服用量中⑦を超える⑧を含有する⑨(滋養強壮を目的とするもの)では、⑩及び(11)が記載される(例:アルコール含有▲ml以下)

    次の人, 次の部位, 授乳中, 授乳, 運転操作, 1回, 0.1ml, アルコール, 内服液剤, アルコールを含有する旨, その分量

  • 39

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 ❸専門家への相談勧奨に関する事項 症状、体質、年齢等からみて副作用による①が②場合や、医師または歯科医師の治療を受けている一般の生活者が③で使用することが不適当な場合に記載される 記載スペースが狭小の場合には「④場合があるので、⑤には必ず医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に⑥してください」等と記載される

    危険性, 高い, 自己判断, 使用が適さない, 使用前, 相談

  • 40

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 ❹「保管及び取扱い上の注意」の項のうち、医薬品の保管に関する事項 購入者によっては、購入後すぐ開封せずにそのまま保管する場合や持ち歩く場合があるため、①を見なくても適切な保管がなされるよう、医薬品の②や③にも、④に関する⑤が記載される 適切な保存条件の下で、製造後⑥を⑦性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品では、⑧の法的な⑨。ただし、流通管理等の便宜上、⑩に記載されるのが通常となっている 配置販売される医薬品の場合、「使用期限」ではなく「(11)」と記載される 製品表示された「(12)」は、(13)で保管された場合に品質が保持される期限である ※いったん開封された製品の場合、表示記載されている期日まで品質が保証されないことがある 購入後、開封されてからどの程度の期間品質が保持されるかについては、包装形態や個々の使用状況、保管状況等によって異なってくるため、購入者等から質問等があったときは、それらを踏まえて適切に説明する

    添付文書, 容器, 包装, 保管, 注意事項, 3年, 超えて, 使用期限, 表示義務はない, 外箱等, 配置期限, 使用期限, 未開封

  • 41

    消防法・高圧ガス保安法に基づく製品表示 医薬品の①には、医薬品医療機器等法の規定に基づくもののほか、次のようなものがある 危険物に該当する製品(②を噴射剤としている③、④等) →【消防法に基づく注意事項】 「⑤」等 ⑥製品→【高圧ガス保安法に基づく注意事項】 「⑦」、⑧等 【資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく識別表示】 容器包装の⑨

    製品表示, 可燃性ガス, エアゾール製品, 消毒用アルコール, 火気厳禁, エアゾール, 高温に注意, 使用ガスの名称, 識別マーク

  • 42

    安全性情報の提供 情報の提供(法第68条の2 第2項) 医薬品の①等は、医薬品の有効性および安全性に関する事項その他医薬品の②のために③を④し、⑤するとともに、⑥、⑦、⑧及びそこに従事する⑨や⑩に対して、(11)するよう(12)なければならない

    製造販売業者, 適正な使用, 必要な情報, 収集, 検討, 薬局開設者, 店舗販売業者, 配置販売業者, 薬剤師, 登録販売者, 提供, 努め

  • 43

    安全性情報の提供 ❶緊急安全性情報 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について①かつ②な③や④に係る対策が必要な状況にある場合に、⑤からの⑥、⑦、⑧の⑨等に基づいて作成される ※製造販売業者が作成する ⑩に以下の方法で情報伝達される  製造販売業者及び行政当局による(11)  総合機構の(12)による配信  (13)から医療機関や薬局等への(14)  ダイレクトメール、ファックス、(15)等 A4サイズの(16)の印刷物で、(17)とも呼ばれる (18)や(19)についての情報伝達である場合が多い ※小柴胡湯による間質性肺炎(平成8年3月)のように、一般用医薬品に関する緊急安全性情報が発出されたこともある

    緊急, 重大, 注意喚起, 使用制限, 厚生労働省, 命令, 指示, 製造販売業者, 自主決定, 1ヶ月以内, 報道発表, 医薬品医療機器情報配信サービス, 製造販売業者, 直接配布, 電子メール, 黄色地, イエローレター, 医療用医薬品, 医家向け医療機器

  • 44

    安全性情報の提供 ❷安全性速報 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について一般的な使用上の注意の改定情報よりも①な②や③のための④の注意喚起が必要な状況にある場合に、⑤からの⑥、⑦、⑧の⑨等に基づいて作成される ※製造販売業者が作成する ⑩に以下の方法で情報伝達される 総合機構の(11)による配信 (12)から医療機関や薬局等への(13) ダイレクトメール、ファクシミリ、(14)等 A4サイズの(15)の印刷物で、(16)と呼ばれる

    迅速, 注意喚起, 適正使用, 対応, 厚生労働省, 命令, 指示, 製造販売業者, 自主決定, 1ヶ月以内, 医薬品医療機器情報配信サービス, 製造販売業者⑵, 直接配布, 電子メール, 青色地, ブルーレター

  • 45

    安全性情報の提供 ❸医薬品・医療機器等安全性情報 医薬品(①を含む)や医療機器等による②な③、不具合等に関する情報を④がとりまとめたもの 以下の内容が掲載される  医薬品の安全性に関する⑤  ⑥の⑦  主な⑧  ⑨(重要な副作用等に関する改訂については、その根拠となった症例の概要も紹介) 各都道府県、保健所設置市、特別区、関係学会等に⑩が送付されるほか、(12)や(13)に掲載されるとともに、医学・薬学関係の(14)に転載される

    一般用医薬品, 重要, 副作用, 厚生労働省, 解説記事, 使用上の注意, 改定内容, 対象品目, 参考文献, 冊子, 厚生労働省ホームページ, 総合機構ホームページ, 専門誌

  • 46

    安全性情報の提供 ❹総合機構ホームページ ①には、②、③等が掲載される 要指導医薬品及び一般用医薬品に関連して、以下の情報が掲載される  厚生労働省が製造販売業者等に指示した④、「⑤」の⑥  製造販売業者等や医療機関等から報告された、医薬品による⑦が疑われる⑧  医薬品の⑨  医薬品等の⑩に関する情報  一般用医薬品及び要指導医薬品の(11)  (12)、(13)  その他、厚生労働省が医薬品等の安全性について発表した資料  (14)では、医薬品・医療機器の(15)に関する(16)な情報が発出された時は、(17)に掲載するとともに、その情報を(18)で配信している ※(18)は(19)利用可能であり、(20)の情報を入手することができる

    総合機構ホームページ, 添付文書情報, 医薬品・医療機器等安全性情報, 緊急安全性情報, 使用上の注意, 改訂情報, 副作用, 症例情報, 承認情報, 製品回収, 添付文書情報⑵, 患者向け医薬品ガイド, くすりのしおり, 総合機構, 安全性, 特に重要, 総合機構ホームページ, PMDAメディナビ, 誰でも, 最新

  • 47

    安全性情報の活用 情報の活用(法第68条の2第3項) ①、②、③及び医薬品の販売に従事する④や⑤は、医薬品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に、製造販売業者等から提供される情報の⑥その他必要な情報の⑦、⑧及び⑨を行うことに⑩なけばならない

    薬局開設者, 店舗販売業者, 配置販売業者, 薬剤師, 登録販売者, 活用, 収集, 検討, 利用, 努め

  • 48

    添付文書情報の活用 添付文書は、通常、外箱等の中に封入されていることから、使用上の注意等のすべての情報が外箱等に記載されている製品を除き、開封なしにその情報を確認することは難しい そこで添付文書の内容を一般の購入者が事前に①できる環境を整備するため、総合機構では、医療用医薬品及び医療機器のほか、②と③の④についても、⑤に掲載している また、事前に入手可能な⑥の添付文書情報としては、主として医薬関係者向けに刊行されている⑥がある このほか、製薬企業によっては、自社製品の⑦を作成し、医薬関係者に提供している場合がある 医薬品の販売等に従事する専門家においては、添付文書の実物に代えて、こうした添付文書情報を活用することによって、医薬品の適切な選択、適正な意匠が図られるよう、購入者等に対して情報提供を行うことが可能である

    閲覧, 要指導医薬品, 一般用医薬品, 添付文書情報, 総合機構ホームページ, 紙媒体, 出版物, 添付文書集

  • 49

    安全性情報の活用 【購入者への情報提供】 一般的には、「①」の項に記載された内容のうち、その医薬品を実際に②(購入者本人とは限らない)に③と思われる事項や、「④」の項に記載された内容のうち、その医薬品を実際に使用する人における副作用の⑤、⑥につながる事項等が、積極的な情報提供のポイントとなる また、購入者等が抱く疑問等に対する答えは、⑦に記載されていることも多く、そうした相談への対応においても、添付文書情報は有用といえる 購入者への情報提供の実効性を高める観点から、購入後、その医薬品を使い終わるまで、添付文書等を⑧ことができるように大切に⑨するよう説明することも重要である。

    してはいけないこと, 使用する人, 当てはまる, 相談すること, 回避, 早期発見, 添付文書, いつでも取り出して, 保存

  • 50

    安全性情報の活用 製品表示情報の活用 添付文書情報が事前に閲覧できる環境が整っていない場合は、外箱等の①から読み取れる②を有効に活用し、購入者等に対して適切な情報提供を行う側も受ける側も、その意義や必要性を認識することができる ③、④及び⑤は、その副作用等により⑥を来す程度の健康被害が生じるおそれがあるものであり、これらの区分に分類されている旨を製品表示から判別できることによって、副作用等の⑦、⑧のため必要な注意事項に自ずと関心が向けられ、積極的な情報提供を行う側も受ける側も、その意義や必要性を認識することができる ⑨は、製品表示からその製品が⑩であることが明確になることにより、その本質として、適正に使用された場合であっても身体の(11)・(12)が起こり得ることや、(13)を必ず読む意義、用法・用量を守って(14)する必要性等を、その医薬品を購入し使用する一般の生活者が認識することができる また、使用上の注意に記載される内容は、その医薬品に配合されている成分に由来していることが多いため、(15)の製品表示から、添付文書の(16)の内容をある程度読み取ることも可能である

    製品表示, 適正使用情報, 要指導医薬品, 第一類医薬品, 第二類医薬品, 日常生活に支障, 回避, 早期発見, 第三類医薬品, 医薬品, 変調, 不調, 添付文書, 適正に使用, 配合成分, 使用上の注意

  • 51

    安全性情報の活用 インターネット情報の扱い ①や②(製品表示)の記載内容が改訂された場合、その改訂内容が反映された製品が流通し、購入者等の目に触れるようになるまでには③を要する 一般の生活者の健康の意識・関心の高まりに伴って、医薬品の有効性や安全性等に関する情報に対するニーズが④・⑤する傾向にある そこで、医薬品の販売等に従事する専門家においては、常に⑥に基づいた適切な情報提供を行うため、得られる情報を⑦に収集し、専門家としての⑧に努めることが求められる 情報通信技術の発展・普及に伴って、一般の生活者においても、医薬品の有効性、安全性等に関する情報を速やかに入手できるようになり、また、相当専門的な情報にも⑨にアクセスできる状況となっている 販売時に専門家から説明された情報を、購入者において⑩することも可能であり、不十分な情報や理解に基づいて情報提供を行なった場合には、医薬品の販売等に従事する専門家としての信用・信頼が損なわれることにも繋がりかねない その一方で、一般の生活者が接する医薬品の有効性や安全等に関する情報は、(11)かつ必ずしも(12)場合も多いため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に(13)に基づいた正確なアドバイスを与え、(14)を適切に(15)することが期待される

    添付文書, 外箱表示, 一定の期間, 多様化, 高度化, 最新の知見, 積極的, 資質向上, 容易, 検証, 断片的, 正確でない, 科学的な根拠, セルフメディケーション, 支援

  • 52

    現在、医薬品の①の②として、副作用等の情報を③する制度、収集された④を⑤し適切な⑥を講じる体制が整備されているところである。また、医薬品を⑦したにもかかわらず生じた⑧の⑨が設けられている これらは、これまでの薬害事件が和解により終結した後、その軽々や教訓を踏まえて、拡充されてきたものである

    市販後, 安全対策, 収集, 安全性情報, 評価, 措置, 適正に使用, 健康被害, 救済制度

  • 53

    医薬品の副作用情報の収集と評価 1961年に起こった①を契機として、医薬品の②に関する問題を世界共通のものとして取り上げる機運が高まり、1968年、③が確立することとなった 医薬関係者からの副作用等の報告制度 副作用等の報告(法第68条の10第2条) ④、病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、⑤、⑥、獣医師その他の⑦は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を⑧に報告しなければならない

    サリドマイド薬害事件, 安全性, WHO国際医薬品モニタリング, 薬局開設者, 薬剤師, 登録販売者, 医薬関係者, 厚生労働大臣

  • 54

    医薬品の安全対策 【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】 ①は、医薬品の使用や販売等に携わり、副作用等が疑われる事例に②に接する③からの情報を④収集することによって、医薬品の安全対策のより着実な実施を図ることを目的としている 本制度は、⑤の一員として我が国に対応した⑥に係る制度の一つである

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度, 直接, 医療関係者, 広く, WHO加盟国, 安全対策

  • 55

    【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】 1967年3月 約3000の①をモニター施設に指定して、厚生省(当時)が直接副作用報告を受ける「②」としてスタートした 1978年8月 ③による副作用等の情報を収集するため、約3000の④で把握した副作用事例等について、定期的に報告が行われるようになった 1997年7月 「⑤」として拡充された 2002年7月 薬事法が改正され、医師や薬剤師等の⑥による副作用等の報告を⑦することにより、副作用等に関する情報の収集体制が一層強化された 2006年6月 薬事法改正による登録販売者制度の導入に伴い、⑧が「⑨」に基づいて報告を行う⑩に位置付けられた

    医療機関, 医療用副作用モニター制度, 一般用医薬品, モニター薬局, 医薬品等安全性上布報告制度, 医療関係者, 義務化, 登録販売者, 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度, 医薬関係者

  • 56

    【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】 企業からの副作用等の報告制度 副作用等の報告(法第68条の10第1項) ①は、製造販売をし、又は承認を受けた医薬品について、その副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、その使用によるものと疑われる感染症の発生等を知ったときは、その旨を②までに③に報告しなければならない 情報収集への協力(法第68条の2第2項) ④、医療施設の解説者、⑤又は医師、歯科医師、⑥その他の医薬関係者(⑦を含む)は、⑧が行う⑨に⑩するよう(11)なければならない

    製造販売業者等, 定められた期限, 厚生労働大臣, 薬局開設者, 医薬品の販売業者, 薬剤師, 登録販売者, 製造販売業者, 情報収集, 協力, 努め

  • 57

    医薬品の①においても、常にその②、③及び④に関する情報を⑤し、また、⑥に必要な情報を⑦することが、医薬品ん適切な使用を確保する観点からも、企業責任として重要なことである

    市販後, 品質, 有効性, 安全性, 収集, 医薬関係者, 提供

  • 58

    企業からの副作用等の報告制度 【副作用・感染症報告制度と感染症定期報告制度】 1979年 「①」が創設され、②に対して国への副作用等の報告が求められた 1996年 薬事法改正により、「副作用・感染症報告制度」における副作用等の帆情報収集は、③の④となった 2003年7月 薬事法改正により、血液製剤等の⑤を⑥する⑦に対して、当該⑧又は当該製品の⑨・⑩による(11)に関する(12)の(13)や(14)に基づき、当該企業が製造販売する(15)について評価し、その成果を(16)に(17)へ報告する制度が導入された ※副作用・感染症報告制度においても、医薬品等との関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や研究論文等を国に報告する義務が課せられていたが、これとは別に、生物由来製品を製造販売する企業を対象として導入された制度である

    副作用・感染症報告制度, 製造販売業者, 製造販売業者⑵, 義務, 生物由来製品, 製造販売, 企業, 原料, 材料, 感染症, 最新, 論文, 知見, 生物由来製品, 安全性, 定期的, 国

  • 59

    企業等の副作用等の報告制度 【一般用医薬品の承認後の調査】 一般用医薬品に関して、製造販売業者等には①の②が求められており、③等の④等の収集・評価を通じて、承認後の⑤につなげている 再審査のための調査 既存の医薬品と⑥が配合されたものは、⑦が適用される ※いわゆる⑧が対象 再審査制度とは、⑨を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね⑩)、(11)の(12)を製造販売業者等が集積し、厚生労働省に提出する制度をいう (13)や(14)であっても、再審査制度の対象になる

    承認後, 調査, 副作用, 発現状況, 安全対策, 明らかに異なる有効成分, 再審査制度, ダイレクトOTC, 10年, 8年, 承認後, 使用成績等, 要指導医薬品, 一般用医薬品

  • 60

    企業等の副作用等の報告制度 【一般用医薬品の承認後の調査】 承認後条件に基づく安全性評価 ①で使用されていた有効成分を②で③配合したものは、④として、⑤の一定期間(概ね⑥)、⑦に関する⑧の調査と調査結果の報告が求められる ※いわゆる⑨が対象 ⑩についても、同様に調査結果の報告が求められる

    医療用医薬品, 一般用医薬品, 初めて, 承認条件, 承認後, 3年, 安全性, 使用成績, スイッチOTC, 要指導医薬品

  • 61

    副作用情報の評価と措置 製造販売業者等が収集した副作用情報 その①において、副作用等の情報が②・③され、必要な安全対策が図られる 各制度で国に集められた副作用情報 ④において⑤の意見を聴きながら調査検討が行われ、その結果に基づき、⑥は、⑦の意見を聴いて、以下のような安全対策上必要な行政措置を講じている 注意喚起のための情報提供(使用上の注意の改定の指示等) 効能・効果、用法・用量の一部変更の指示 調査・実験の実施の指示 製造・販売の中止 製品の回収

    製造販売業者等, 評価, 検討, 総合機構, 専門委員, 厚生労働大臣, 薬事・食品衛生審議会

  • 62

    副作用情報の評価と措置 【健康危機管理体制の整備】 1997年に厚生省(当時)は、①による②を深く反省し、国民の信頼を回復するためには、健康危機管理体制を抜本的に見直す必要があるという認識に立ち、その体制を整備した 国民の生命・健康に関わるという危機意識を常に持ち、事実に対しては予断を持って判断することなく真摯に受け止め、科学的・客観的な評価を行うとともに、情報の広範な収集、分析の徹底と対応方針の弾力的な見直しに努め、国民に対して情報の速やかな提供と公表を行うことを危機管理の基本としている

    血液製剤, HIV感染被害

  • 63

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の方法 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度(法第68条の10第2項)では、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための趣旨に鑑みて、医薬品等によるものと疑われる、身体の変調・不調、①に支障をきたす程度の健康被害(死亡を含む)について報告が求められている 医薬品の副作用は、「②」に記載されているものだけとは限らない。また、副作用の症状がその医薬品の適応症状と③がつきにくい場合もある。医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者からの訴えに素直に耳を傾け、ありはそのような副作用があるのではないかという、真摯な対応がなされることが重要である。

    日常生活, 使用上の注意, 見分け

  • 64

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の方法 報告の対象 ①、②による健康被害については、自発的な情報提供が要請させれている ※医薬部外品、化粧品は法律上の義務ではないが、医薬品・医療機器等安全性報告制度に基づく報告対象に含まれる ③、④による健康被害については、最寄りの⑤に連絡する ※無承認無許可医薬品、健康食品については、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告対象とならない 医薬品との⑥が必ずしも⑦場合であっても報告の対象となり得る 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の⑧や⑨によるものと思われる健康被害についても報告する

    医薬部外品, 化粧品, 無承認無許可医薬品, 健康食品, 保健所, 因果関係, 明確でない, 過量使用, 誤用

  • 65

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の方法 報告の方法 ①は、医薬品・医療機器等安全情報と同様、②から入手できる ※関係機関・関係団体の協力の下、医学・薬学関係の③等にも報告様式が掲載されている 報告様式の④に記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から⑤な範囲で報告がなされればよい 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に⑥接した専門家⑦から報告書が提出されれば十分である ⑧は特に定められていない ※保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告する 報告書は、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、⑨に送付する(法68条の13第3項) 報告者に対しては、⑩が交付される

    報告様式, 総合機構ホームページ, 専門誌, 記入欄全て, 把握可能, 直接, 1名, 報告期限, 総合機構, 安全性情報受領確認書

  • 66

    医薬品の副作用による健康被害の救済 サリドマイド事件、スモン事件等を踏まえて1979年に薬事法が改正され、医薬品の①の②の強化を図るため、③・④の創設、⑤の整備、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための⑤、⑥に関する法整備等がなされた また、それらと併せて、医薬品副作用被害救済基金法による⑦が創設された 医薬品は、最新の医学・薬学の水準においても⑧副作用が発生することがあり、また、副作用が起こり得ることがわかっていても、医療上の必要性から使用せざるを得ない場合もある。また、副作用による健康被害については、⑨によって⑩を追求することが難しく、たとえ追及することができても多大な労力と時間を費やさなければならない そこで、被害者の(11)を図るため、(12)が設けられており、(13)(要指導医薬品、一般用医薬品を含む)を(14)に使用したにもかかわらず(15)による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の(16)が行われる

    市販後, 安全対策, 再審査制度, 再評価制度, 副作用情報報告制度, 緊急命令, 廃棄・回収命令, 救済制度, 予見しえない, 民法, 賠償責任, 迅速な救済, 医薬品副作用被害救済制度, 医薬品, 適正, 副作用, 給付

  • 67

    医薬品副作用被害救済制度 医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、①の社会的責任に基づく②として、1980年5月より、③の運営が開始された 請求から給付まで ④は、健康被害を受けた⑤(又は⑥)が、⑦に対して行う 給付請求を受けた場合、医学的薬学的判断を要する事項について⑦が諮問(しもん)を受け、厚生労働大臣に答申する 薬事・食品異性審議会の答申を踏まえて、⑧が判定した結果に基づいて、医療費、障害年金、遺族年金等の各種⑨が行われる 救済給付業務の財源 ⑩については、(11)から年度ごとに納付される(12)が充てられる(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条) (13)については、その(14)相当額が(15)により賄われている

    製薬企業, 公的制度, 医薬品副作用被害救済制度, 給付請求, 本人, 家族, 総合機構, 薬事・食品衛生審議会, 厚生労働大臣, 給付, 給付費, 製造販売業者, 拠出金, 事務費, 2分の1, 国庫補助

  • 68

    医薬品の副作用による健康被害の救済 【生物由来製品感染等被害救済制度】 ①に加え、2002年の薬事法改正に際して、②(生物由来製品による感染等被害救済制度)が創設されている。これは、2004年4月1日以降に③を④に使用したにもかかわらず、それを介して生じた⑤による疾病、障害又は死亡が生じた場合に、医療費、障害年金、遺族年金等の⑥を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ることを目的とした制度である 【総合機構のその他の業務】 ⑦は、関係製薬企業又は国からの⑧を受けて、裁判上の和解が成立した⑨に対して健康管理手当や介護費用の支払業務を行っている また、(公財)友愛福祉財団からの⑩を受けて、(11)による(12)(13)に対する健康管理費用の支給等を行なっている

    医薬品副作用被害救済制度, 生物由来製品感染等被害救済制度, 生物由来製品, 適正, 感染等, 給付, 総合機構, 委託, スモン患者, 委託, 血液製剤, HIV感染者, 発症者

  • 69

    医薬品副作用被害救済制度の案内 医薬品副作用被害救済制度の救済には、医薬関係者の理解と協力が不可欠である 要指導医薬品又は一般用医薬品の使用により副作用を生じた場合であって、その副作用による健康被害が救済給付の対象となると思われたときは、医薬品の販売等に従事する専門家において、健康以外を受けた購入者等に対して救済制度がある事や、救済事業を運営する総合機構の相談窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待される そのためには、①や②等に関する一定の知識が必要となる

    救済給付の範囲, 給付の種類

  • 70

    医薬品副作用被害救済制度の案内 医療費 医薬品の副作用による疾病の①に要した費用を②するもの 給付額は、健康保険等による給付の額を再引いた③ 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから④ 医療手当 医薬秘院の副作用による疾病の⑤に伴う⑥の費用の負担に注目して付与されるもの⑦ 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌日の初日から⑧ 障害年金 医薬品の副作用により一定程度の⑨の状態にある⑩の人の(11)等を目的として給付されるもの (12) (13) 障害児養育年金 医薬品の副作用により一定程度の副作用により一定程度の(14)の状態にある(15)の人を(16)する人に対して給付されるもの (17) (18)

    治療, 実費補償, 自己負担分, 5年以内, 治療, 医療費以外, 定額, 5年以内, 障害, 18歳以上, 生活補償, 定額, 請求期限なし, 障害⑵, 18歳未満⑵, 養育, 定額, 請求期限なし

  • 71

    医薬品副作用被害救済制度の案内 遺族年金 ①が医薬品の副作用により死亡した場合に、その②の生活の③等を目的として給付されるもの ④ 最高⑤を限度とする 死亡の時から⑥ 遺族一時金 ⑦の人が医薬品の副作用により死亡した場合に、その⑧に対する⑨等を目的として給付されるもの ⑩ 死亡の時から(11) 葬祭料 医薬品の副作用により死亡した人の(12)を行うことに伴う出費に着目して給付されるもの (13) 死亡の時から(14)

    生計維持者, 遺族, 立て直し, 定額, 10年間, 5年以内, 生計維持者以外, 遺族, 見舞, 定額⑵, 5年以内⑵, 葬祭, 定額⑶, 5年以内⑶

  • 72

    救済給付の支給対象範囲 医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を①に使用したにもかかわらず副作用によって②の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものである したがって、救済給付の対象となるためには、添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、使用上の注意に従って使用されていることが基本となる

    適正, 一定程度以上

  • 73

    支給対象 医薬品の①な使用による場合 ②を必要とする程度の健康被害 ※入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行なった場合も含む ③が残った場合 支給の対象外 医薬品の④な使用による場合 医療機関での治療を要さずに寛解したような⑤の健康被害 要指導医薬品又は一般用医薬品では、以下の医薬品による健康被害 ⑥・⑦ ⑧(⑨に⑩使用するものを除く) (11) 一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等) 製薬会社に(12)がある場合(製品不良等) (13)の使用による健康被害 ※いわゆる(14)として販売されたもののほか、(15)により入手された医薬品も含む

    適正, 入院, 重い後遺障害, 不適正, 軽度, 殺虫剤, 殺鼠剤, 殺菌消毒剤, 人体, 直接, 一般用検査薬, 精製水, ワセリン, 損害賠償責任, 無承認無許可医薬品

  • 74

    医薬品副作用被害救済制度の案内 救済給付の請求にあたって必要な書類 要指導医薬品又は一般用医薬品による副作用被害の場合、以下の書類が必要となる 医師の① 要した医療費を証明する書類(②等) その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した③

    診断書, 領収書, 販売証明書

  • 75

    医薬品PLセンター 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に①がある場合は、②への相談が勧奨される。 平成6年、③(④)が国会において成立するに当たり、「 裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で附帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理機関の設立が求められた。これを受けて、平成7年7月のPL法の施行と同時に、医薬品PLセンターが⑤において開設された。 医薬品PLセンターは、消費者が、⑥又は⑦に関する苦情(健康被害以外での損害も含まれる)について製造元の企業と交渉するに当たって、⑧・⑨な立場で申し立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・斡旋を行い、⑩に(11)に導くことを目的としている

    損害賠償責任, 医薬品PLセンター, 製造物責任法, PL法, 日本製薬団体連合会, 医薬品, 医薬部外品, 公平, 中立, 裁判によらずに, 迅速な解決

  • 76

    一般用医薬品に関する主な安全対策 1959年から1965年まで ①として②、③が配合された④の使用による重篤な副作用(⑤)で、計38名の⑥が発生した 1965年 ⑦は他の剤形(錠剤、散剤等)に比べて吸収が⑧、血中濃度が⑨に高値に達するため、⑩でも副作用を生じやすいことが確認された 厚生省(当時)より関係製薬企業に対し、アンプル入り風邪薬製品の(11)が要請された 1970年 アンプル剤以外の(12)についても(13)が制定され、成分・分量、効能・効果等が見直された

    解熱鎮痛成分, アミノピリン, スルピリン, アンプル入り風邪薬, ショック, 死亡例, アンプル剤, 速く, 急速, 通常用量, 回収, 一般用かぜ薬, 承認基準

  • 77

    一般用医薬品に関する主な安全対策 小柴胡湯による間質性肺炎 1991年4月 ①により②を生じるおそれのあることが③に記載された 1994年1月 ④と⑤の併用例による⑥が報告されたことから、⑤との併用を⑦とする旨の⑧の⑨がなされた 1996年3月 ⑩が(11)使用して(12)が発症し、重篤な転帰((13)を含む)に至った例もあったことから、厚労省(当時)より関係製薬企業に対して(14)の配布が指示された

    小柴胡湯, 間質性肺炎, 使用上の注意, 小柴胡湯, インターフェロン製剤, 間質性肺炎, 禁忌, 使用上の注意, 改定, 慢性肝炎患者, 小柴胡湯⑵, 間質性肺炎, 死亡, 緊急安全性情報

  • 78

    一般用医薬品に関する主な安全対策 一般用かぜ薬による間質性肺炎 2003年5月まで ①の使用によると疑われる②の発生が計26例報告された ※死亡例はなく、いずれも③又は④している 使用上の注意において、「5〜6回服用しても症状が良くならない場合には服用を中止して、専門家に相談する」等の注意がなされていた 2003年6月 以下の点を踏まえ、一般かぜ薬全般につき、厚生労働省より⑤の⑥の指示がなされた 一般用かぜ薬は、一般の消費者が⑦で購入して使用するものであること ⑧は重篤な副作用であり、その⑨は一般用かぜ薬の効能である⑩と区別が(11)、症状が悪化した場合には注意が必要なこと 使用上の注意において、「まれに(12)の重篤な症状が起きることがあり、その症状は、(13)と区別が(14)ため、症状が悪化した場合には服用を中止して(15)を受ける」旨の注意喚起が加えられた

    一般用かぜ薬, 間質性肺炎, 回復, 軽快, 使用上の注意, 改訂, 自らの選択, 間質性肺炎, 初期症状, 風邪の諸症状, 難しく, 間質性肺炎, 風邪の諸症状, 難しい, 医師の診察

  • 79

    一般用医薬品に関する主な安全対策 2000年5月まで ①(塩酸②)は、鼻みず、鼻づまり等の症状の緩和を目的として、③、④、⑤等に配合されていた 2000年5月 ⑥において、女性が⑦(我が国での鼻炎用内服薬等における配合量よりも⑧)として使用した場合に、⑨の発生リスクとの関連性が高いとの報告がなされた ※米国の食欲抑制剤には、我が国での鼻炎用内服薬等よりも高容量のPPAが配合されていた ⑩(FDA)より、(11)におけるPPA含有医薬品の(12)な(13)が要請された

    PPA, フェニルプロパノールアミン, 鼻炎用内服薬, 鎮咳去痰薬, かぜ薬, 米国, 食欲抑制剤, 高用量, 出血性脳卒中, 米国食品医薬品庁, 米国内, 自主的, 販売中止

  • 80

    一般用医薬品に関する主な安全対策 PPA含有医薬品 2000年11月 我が国では①として承認されたPPA含有医薬品がなかったことから、直ちに販売を中止する必要はないと判断された ②の人や③の既往がある人はPPA含有医薬品を使用しないよう④が行われた 2003年8月 PPAが配合された一般医薬品による⑤等の副作用症例が複数報告された ※いずれも回復又は軽快している 副作用症例の多くが⑥・⑦の範囲を超えた使用又は⑧とされている⑨患者の使用によるものであった 厚生労働省から関係製薬企業等に対して、⑩の改訂、(11)の徹底を行うとともに、代替成分として(12=13塩酸塩)等への速やかな切替えの指示がなされた

    食欲抑制剤, 心臓病, 脳出血, 注意喚起, 脳出血⑵, 用法, 用量, 禁忌, 高血圧症, 使用上の注意, 改訂, 情報提供, PSE, プソイドエフェドリン

  • 81

    医薬品の適正使用のための啓発活動 ①においては、②とともに一般用医薬品の販売等に従事する医薬関係者(専門家)として、適切な③の普及定着、医薬品の適正使用の推進のため、医薬品の適正使用のための啓発活動に④、⑤することが期待されている 薬と健康の週間 医薬品の持つ特質及びその使用・取り扱いについて⑥を広く生活者に浸透させることにより、保健衛生の維持向上に貢献することを目的とする 毎年⑦17日〜23日の⑧、国、自治体、環駅団体等による広報活動やイベント等が実施されている 「ダメ。ゼッタイ。」普及活動 「⑨」を広く普及し、⑩を一層推進することを目的とする 毎年(11)〜7月19日までの(12)、国、自治体、関係団体等により実施されている

    登録販売者, 薬剤師, セルフメディケーション, 積極的に参加, 協力, 正しい知識, 10月, 1週間, 6・26国際麻薬乱用撲滅デー, 薬物乱用防止, 6月20日, 1ヶ月間

  • 82

    医薬品の適正使用のための啓発活動 ①や②は、違法薬物(麻薬、覚せい剤、大麻等)によるものばかりでなく、③によっても生じ得る。 特に、④では、薬物乱用の危険性に安する知識や理解が必ずしも十分ではなく、好奇心から身近に入手できる薬物(⑤を含む)を興味本位で乱用することがある。要指導医薬品又は一般用医薬品の⑥をきっかけとして、違法な薬物の濫用につながることもあり、その場合、⑦を害するだけでなく、⑧を生じるおそれが大きい。 医薬品の適正使用の重要性等に関して、⑨のうちからの啓発が重要である

    薬物乱用, 薬物依存, 一般用医薬品, 青少年, 一般用医薬品⑵, 乱用, 乱用者自身の健康, 社会的な弊害, 小中学生

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    問題一覧

  • 1

    医薬品の適正使用情報 医薬品は、効能・効果、用法・容量、起こりうる副作用等の①を伴って初めて医薬品としての機能を発揮する。 ②や③の場合、④、⑤そのほかの医療関係者から提供された⑥に基づき、⑦が購入して⑧で使用するものであるため、⑨や⑩に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な仕様をはある上で特に重要である。

    適正使用情報, 要指導医薬品, 一般用医薬品, 薬剤師, 登録販売者, 情報, 一般の生活者, 自己の判断, 添付文書, 製品表示

  • 2

    医薬品の適正使用情報 適正使用情報の記載は、一般の生活者に①表現でなされているが、その内容は②・③なものとならざるを得ない。 そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者への④及びその医薬品を購入し、または使用する⑤や⑥に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、または使用する⑦に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に⑧を絞り、⑨かつ⑩な説明がなされることが重要である

    理解しやすい平易な, 一般的, 網羅的, 相談対応, 添付文書, 製品表示, 個々の生活者, 焦点, 効果的, 効率的

  • 3

    添付文書の読み方 医薬品には、①またはその②もしくは③に、④そのほか使用及び取り扱い上の⑤などの記載が義務付けられている(法52条)。 それらの記載が明瞭なものとなるよう「⑥」等として添付文書に記載されている場合が多い。

    添付文書, 容器, 被包, 用法、用量, 必要な注意, 使用上の注意

  • 4

    一般医薬品の添付文書の記載項目 ❶改定年月 一般用医薬品を含めて、医薬品の添付文書の内容は変わらないものではなく、医薬品の有効性・安全性に係る①、②に係る③に基づき、必要に応じて④改定がなされている。 添付文書の重要な内容が変更された場合には、⑤とともに⑥が明示され、以前からその医薬品を使用している人が、添付文書の変更箇所に注意を払うことができるようになっている。

    新たな知見, 使用, 情報, 随時, 改定年月, 改訂された箇所

  • 5

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❷添付文書の必読及び保管に関する事項 添付文書の①の②に「使用にあたって、この説明文書を③こと。また、必要な時に読めるよう④すること」などの文言が記載される。 添付文書は必要なときに⑤ことができるように保管する。 ※実際に使用する人はその時の状態等によって留意するべき事項が異なってくるため、添付文書は開封時に一度目を通せば十分というものではない 専門家から直接情報提供を受けた購入者以外の⑥などがその医薬品を使用する際には、添付文書に目を通し、⑦等に留意して適正に使用する ⑧を使用した人が⑨を受信する際には、その⑩を持参し、医師や薬剤師に見せて相談する

    販売名, 上部, 必ず読む, 大切に保存, いつでも取り出して, 家族, 使用上の注意, 一般用医薬品, 医療機関, 添付文書

  • 6

    一般医薬品の添付文書の記載項目 ❸販売名、薬効名及びリスク区分 通常の医薬品では、①を受けた②が記載される ③に④が含まれているような場合(例:▲▲胃腸薬)、⑤の記載は⑥されることがある ※薬効名とは、その医薬品の薬効または性質が簡潔なわかりやすい表現で示されたものを言う 各製品の⑦が記載される 一般用検査薬の場合、「販売名、薬効名及びリスク区分」ではなく「⑧及び⑨」と記載される

    承認, 販売名, 販売名⑵, 薬効名, 薬効名⑵, 省略, リスク区分, 販売名, 使用目的

  • 7

    添付文書の読み方 ❹製品の特徴 医薬品を使用する人に、その①をわかりやすく説明することを目的として記載される ※概要を知るために必要な内容が簡潔に記載される

    製品の概要

  • 8

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❺使用上の注意 「①」「②」「③」から構成される 適正使用のために④と考えられる項目が⑤に記載される 枠囲い文字の色やポイントを替えるなど他の記載事項と比べて⑥ように記載される 「使用上の注意」「してはいけないこと」「相談すること」の各項目の⑦には、それぞれ⑧された⑨が付されている

    してはいけないこと, 相談すること, その他の注意, 重要, 前段, 目立つ, 見出し, 統一, 標識的マーク

  • 9

    一般医薬品の添付文書の記載項目 ❻効能または効果 ①が②できる症状、用途等が記載される 効能または効果に関連する注意事項がある場合は、「③」の項目に続けて、④して記載される 「効能または効果」ではなく「⑤」と記載される場合もある 一般用検査薬の場合、「効能または効果」ではなく「⑥」と記載される

    一般の生活者, 自ら判断, 効能または効果, これと区別, 適応症, 使用目的

  • 10

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❼用法及び用量 ①、②、③等が、一般の生活者に分かりやすく④で示されるなど工夫して記載される ⑤の使用が認められない年齢区分(使用年齢の制限)がある場合は、当該年齢区分にあたる⑥に⑦旨が記載される 用法・用量に関連する注意事項がある場合は「⑧」の項目に続けて、⑨して記載される ※点眼剤に類似した容器に収められた外用液剤では、取り違え防止のため、その容器本体に赤枠・赤字で「目に入れない」旨の文字、「水虫薬」の文字など、点眼薬と区別可能な表示が目立つように記載される 一般用検査薬の場合、「用法及び用量」ではなく「⑩」と記載される

    年齢区分, 1回用量, 1日の使用回数, 表形式, 小児, 小児⑵, 使用させない, 用法及び用量, これと区別, 使用方法

  • 11

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❽成分及び分量 ①の②(一般的名称のあるものについては、その一般的名称)及び③が記載される 有効成分と併せて、④も記載される(一般用検査薬などを除く) 配合成分に関連する注意事項がある場合は、「⑤」の項目に続けて、⑥して記載される 一般用検査薬の場合、「成分及び分量」ではなく「⑦及び⑧・⑨」と記載される ※妊娠検査薬では、専門家による購入者等への情報提供の参考として検出感度も併せて記載される

    有効成分, 名称, 分量, 添加物, 成分及び分量, これと区別, キットの内容, 成分, 分量⑵

  • 12

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ❾病気の予防・症状の改善につながる事項 その医薬品の適用となる症状等に関して、医薬品の使用のみに頼ることなく症状の①・②につながる事項が、一般の生活者にわかりやすく記載されるばあいがある ③

    予防, 改善, 必須記載ではない

  • 13

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取り扱い上の注意 【保管条件に関する注意】 直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい場所に(密栓して)保管すること ※医薬品は、適切な保管がなされないと化学変化や雑菌の繁殖などを生じることがある ①剤は、②しやすいため、開封後③内に保管することが望ましい ※凍結すると変質したり、効力が減弱することがある ※家庭における誤飲事故を避けるため、医薬品は食品と区別して、誰しもがわかるように保管する ④、⑤、⑥では、取り出したときに室温との急な温度差で⑦を帯びる恐れがあるため、⑧内での保管は⑨である

    シロップ, 変質, 冷蔵庫, 錠剤, カプセル剤, 散剤, 湿気, 冷蔵庫⑵, 不適当

  • 14

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取り扱い上の注意 【小児に関する注意】 小児の手が届かないところに保管すること ※乳・幼児は好奇心が強く、すぐ手をだして口の中に入れることがある 家庭内において、小児が容易に①場所(例:病人の枕元)、手が届かないと思っても小児の②場所に医薬品が置かれていた場合に、③が多く報告されている

    手に取れる, 目につく, 誤飲事故

  • 15

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取扱い上の注意 【容器の入れ替えに関する注意】 誤用の原因になったり品質が変わるため、医薬品は他の容器に入れ替えないこと 医薬品を旅行や勤め先等へ携行するために①へ移し替えると、日時か経過して中身がどんな医薬品であったか分からなくなり、②の原因となるおそれがある 医薬品を移し替えた容器が湿っていたり、汚れたりしていた場合には、適切な③を保持できなくなるおそれがある

    別の容器, 誤用, 品質

  • 16

    一般用医薬品の添付文書の記載項目 ➓保管及び取扱い上の注意 【共用に関する注意】 他の人と共用しないこと ①では、複数の使用者間で使い回されると、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に②に③するおそれがある 【消防法・高圧ガス保安法に基づく注意】 以下の製品の容器には、それぞれの法律に基づく注意事項の表示が義務付けられており、添付文書においても「保管及び取扱い上の注意」として記載される 危険物に該当する製品(④を噴射剤としている⑤、⑥等)→⑦法 ⑧製品→⑨法

    点眼薬, 別の使用者, 感染, 可燃性ガス, エアゾール製品, 消毒用アルコール, 消防, エアゾール, 高圧ガス保安

  • 17

    一般用医薬品の添付文書の記載項目  消費者相談窓口 ①において購入者などからの②に応じるための③担当部門からの④、⑤、⑥等が記載される  製造販売業者の名称及び所在地 ⑦の⑧を受け、その医薬品ついて製造責任を有する製薬企業の⑨及び⑩が記載される 販売を他社に委任している場合には、販売を請け負っている販社等の名称、所在地も併せて記載されることがある

    製造販売業者, 相談, 窓口, 名称, 電話番号, 受付時間, 製造販売業者, 許可, 名称, 所在地

  • 18

    「してはいけないこと」 使用上の注意の「①」には、守らないと症状が②する事項、③又は④等が起こりやすくなる事項が記載されている ⑤の場合は、その検査結果のみで⑥はできないので、判定が⑦であれば速やかに⑧を受ける旨が記載されている

    してはいけないこと, 悪化, 副作用, 事故, 一般用検査薬, 確定診断, 陽性, 医師の診断

  • 19

    「してはいけないこと」 ❶「次の人は使用(服用)しないこと」 ①の既往歴、②や③、④、⑤、⑥の可能性の有無、⑦の有無等から見て重篤な副作用を生じる危険性が特に高いため、⑧べき人について、⑨が⑩で認識できるように記載される

    アレルギー, 症状, 状態, 基礎疾患, 年齢, 妊娠, 授乳, 使用を避ける, 生活者, 自らの判断

  • 20

    「してはいけないこと」 ❶「次の人は使用(服用)しないこと」 その医薬品では①症状等や、使用によって状態が②するおそれのある疾病や症状で、一般の生活者において③使用されやすいものがある場合等にも、適正使用を図る観点から記載がなされる 重篤な副作用として、④(⑤)、⑥、⑦、⑧等が掲げられている医薬品では、「⑨の既往歴がある人等は使用しないこと」と記載される ⑩が使用した場合に(11)のおそれがある成分を含有する医薬品では、通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「(12)の小児」「(13)の小児」等と記載される

    改善が期待できない, 悪化, 誤って, ショック, アナフィラキシー, 皮膚粘膜眼症候群, 中毒性表皮壊死融解症, 喘息, アレルギー, 小児, 特異的な有害作用, 15歳未満, 6歳未満

  • 21

    「してはいけないこと」 ❷「次の部位には使用しないこと」 使用を避けるべき①、②等に分けて、簡潔に記載される ③に適用する医薬品は、④によっては症状を悪化させたり、⑤に使用すると有害事象を生じたりするおそれがある

    患部の状態, 適用部位, 局所, 患部の状態, 誤った部位

  • 22

    「してはいけないこと」 ❸「本剤を使用(服用)している間は、次の医薬品を使用(服用)しないこと」 併用すると①の②、副作用等の③の④が予測されるものについて注意を喚起し、⑤など適切な対応が図られるように記載される ※要指導医薬品または一般医薬品には、複数の有効成分が配合されている場合が多く、使用方法や効能・効果が異なる医薬品同士でも、同一成分又は類似の作用を有する成分が重複することがある ⑥との併用については、「⑦」の項目において、「医師(又は歯科医師)の治療を受けている人」等と記載される ※医療機関で治療を受けている人が、治療のために処方された医薬品の使用を自己判断で控えることは適切ではない

    作用, 増強, リスク, 増大, 使用を避ける, 医療用医薬品, 相談すること

  • 23

    「してはいけないこと」 ❹その他「してはいけないこと」 ①又は副作用により誘発される②の防止を図るため、②事項が記載される 小児では通常当てはまらない内容もあるが、③に使用される医薬品においても、その医薬品の配合成分に基づく④として記載される 【服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと】 その医薬品に配合されている成分の作用によって⑤や⑥等が引き起こされると、重大な⑦につながるおそれがあるため、その⑧と⑨が記載される

    副作用, 事故, 避けるべき, 小児, 一般的な注意事項, 眠気, 異常なまぶしさ, 事故, 症状の内容, 注意事項

  • 24

    「してはいけないこと」 ❹その他「してはいけないこと」 【授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること】 体に吸収されると一部が①中に移行して、②に悪影響を及ぼすことが知られた医薬品において記載される 【服用前後は飲酒しないこと】 摂取された③によって、医薬品の④の⑤ 等が予測される場合に記載される 【長期連用しないこと/⚪︎日以上連続(継続)して使用しないこと/症状がある時のみの使用にとどめ、連用しないこと】 ⑥すると、⑦等が現れやすくなる成分、⑧が⑨して医薬品に⑩になりやすい成分、比較的(11)の(12)成分が配合されている場合に記載される 症状が改善したか否かによらず、漫然と使用し続けることは避ける

    乳汁, 乳児, アルコール, 作用, 増強, 危険性, 増大, 連用, 副作用, 効果, 減弱, 頼りがち, 作用⑵, 強い

  • 25

    使用前に「相談すること」 医薬品を①に、その使用の②について、専門家に③した上で適切な判断がなされるべきである場合に記載される

    使用する前, 適否, 相談

  • 26

    使用前に「相談すること」 ❶「医師(または歯科医師)の治療を受けている人」 ①又は歯科医師の②を受けている場合は、治療を行なっている医師又は歯科医師に③して、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用の適否について判断を仰ぐ 何らかの薬剤の投与等の処置がなされており、その人の④で要指導医薬品又は一般用医薬品が使用されると、⑤となったり、医師又は歯科医師から処方された薬剤(⑥)と同種の⑦や⑧等を生じることがある ⑨を使用している場合は、その薬剤を処方した⑩又は歯科医師、もしくは調剤を行った(11)に相談する

    医師, 治療, あらかじめ相談, 自己判断, 治療の妨げ, 医療用医薬品, 有効成分の重複, 相互作用, 医療用医薬品⑵, 医師, 薬剤師

  • 27

    使用前に「相談すること」 ❷「妊娠又は妊娠していると思われる人」 ①への影響や妊娠という特別な身体状態を考慮して、一般的に、②への医薬品の使用には慎重を期す必要がある 「③」の項で「次の人は使用(服用)しないこと」と記載されている場合とは異なり、必ずしも④における具体的な⑤が判明しているものではない ※妊婦における使用経験に関するデータは限られているため、安全性の評価が困難とされている場合が多い 一般の生活者の⑤による医薬品の使用は、⑥に留めることが望ましく、既に⑦が判明し定期的な産科検診を受けている場合は、担当医師に相談するよう説明する

    胎児, 妊婦, してはいけないこと, 悪影響, 自己判断, 最低限, 妊娠

  • 28

    使用前に「相談すること」 ❸「授乳中の人」 摂取した医薬品の成分の一部が①中に移行することが知られているが、「②」の項で、「授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること」と③場合に記載される 購入者等から④があったときには、⑤に移行する成分やその作用等について、適切な説明がなされる必要がある

    乳汁, してはいけないこと, 記載するほどでない, 相談, 乳汁中

  • 29

    使用前に「相談すること」 ❹「高齢者」 一般に高齢者は、加齢に伴い副作用等を生じる①が②傾向にあり、また、何らかの③(基礎疾患)を抱えていることが多い ④以上の年齢であっても、どの程度リスクが増加しているかを⑤から一概に判断することは難しいため、専門家に相談しながら個々の状態に応じて、その医薬品の可否について慎重な判断なんがなされるべきである 使用する場合には、副作用等に留意する

    リスク, 高まる, 持病, 65歳, 年齢のみ

  • 30

    使用前に「相談すること」 ❺「薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人」 その医薬品を使用してアレルギー症状を起こしたことはなくても、①医薬品で②の③がある人や、④の人は、一般にアレルギー性の副作用を生じる⑤が⑥ため、その医薬品の使用の適否について慎重な判断がなされるべきである やむを得ず使用する場合には、アレルギー性の副作用の初期症状に留意する

    他の, アレルギー, 既往歴, アレルギー体質, リスク, 高い

  • 31

    使用前に「相談すること」 ❻「次の症状がある人」 その医薬品の適否について、一般の生活者において適切な判断を行うことが必ずしも容易ではなく、①がなされると、②や③等を招きやすい症状や、その状態等によっては医療機関を④することが⑤と考えられる場合に記載される ※その医薬品では改善が期待できないにも関わらず、一般の生活者が誤って使用してしまいやすい症状についても記載される 専門家に相談しながら、個々の状態に応じて慎重な判断がなされるべきであり、症状の内容や程度やによっては、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用によらず、医療機関を受診するべきである

    軽率な使用, 状態の悪化, 副作用, 受診, 適当

  • 32

    使用前に「相談すること」 ❼「次の診断を受けた人」 現に医師の治療を受けているか否かによらず、その医薬品が使用されると①や②等を招きやすい③等が記載される その医薬品の使用の適否について、専門家に相談しながら、個々の状態に応じて慎重な判断がなされるべきである 使用する場合には、基礎疾患への影響等に留意する 医師の治療を受けている場合には、治療を行っている医師に相談するように説明する

    状態の悪化, 副作用, 基礎疾患

  • 33

    使用後に「相談すること」 医薬品を①に、いったん②した上で、適切な対応が円滑に図られる必要がある場合に記載される ❶副作用と考えられる症状を生じた場合 一般的な副作用→「使用(服用)後、次の症状が現れた場合」 まれに発生する重篤な副作用→「まれに下記の重篤な症状が現れることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること」 まず、③副作用について、④に症状が記載される。その後に続けて、⑤に症状が記載される 一般的な副作用として記載されている症状であっても、⑥や⑦などのように、⑧副作用の⑨である可能性があるものも含まれているので、軽んじることのないよう説明がなされることが重要である 重篤な副作用については、重大な結果につながることを回避するため、その⑩において速やかに医師の診療を受ける必要がある

    使用した後に, 使用を中止, 一般的な, 発言部位別, 重篤な, 副作用名ごと, 発疹, 発赤, 重篤な⑵, 初期症状, 初期段階

  • 34

    使用後に「相談すること」 ❷薬理作用等から発言が予測される永軽微な症状が見られた場合 各医薬品の①等から発現が②され、容認される③な症状(例:抗ヒスタミン薬による眠気)であるが、症状の④又は⑤が見られた場合には、いったん⑥した上で専門家に相談する旨が記載される

    薬理作用, 予測, 軽微, 持続, 増強, 使用を中止

  • 35

    使用後に「相談すること」 ❸一定期間又は一定回数使用した後に症状の改善が見られない場合 その医薬品の①でない疾患による症状や、②が生じている可能性がある場合に記載される ※その医薬品の適用となる症状の性質にかんがみて、要指導医薬品又は一般用医薬品で対処できる範囲を超えており医師の診療を受けることが必要な場合もある ③では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、④する場合は専門家に相談する旨が記載される ※この記載がない漢方処方製剤は、⑤に限られるものである ⑥では、検査結果が⑦であっても何らかの症状がある場合は、⑧するか又は⑨に⑩する旨が記載される

    適用範囲, 合併症, 漢方処方製剤, 長期連用, 短期の使用, 一般用検査薬, 陰性, 再検査, 医師, 相談

  • 36

    製品表示の読み方 直接の容器等・外箱等の法定表示事項の製品表示 医薬品の①として、②・③又は④であることを示す表示や、⑤の⑥を示す表示等の法定表示事項(法第44条、第50条等)が記載されている

    製品表示, 毒薬, 劇薬, 要指導医薬品, 一般用医薬品, リスク区分

  • 37

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 医薬品の①として、医薬品の②、③に資する様々な情報も記載され、医薬品によっては、「④、⑤その他使用及び取扱い上⑥(第52条)」等の記載を、添付文書でなく⑦に行っている場合がある また、添付文書は、通常、外箱等の中に封入されていることから、“購入者等が購入後に製品を開封し、添付文書を見て初めて、自分(又は家族)にとって適当な製品でなかったことが分かる”といった事態を防ぐため、⑧のみならず⑨にも、医薬品の⑩に資する事項として(11)・(12)、(13)・(14)、(15)として配合されている成分が記載される このほか、添付文書の「(16)」から、次に掲げる事項が記載されている

    製品表示, 適切な選択, 適切な使用, 用法, 用量, 必要な注意, 外箱等, 添付文書, 外箱等, 添付文書, 外箱等⑵, 適切な選択, 効能, 効果, 用法⑵, 用量⑵, 添加物, 使用上の注意

  • 38

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 ❶「してはいけないこと」の項目において、副作用や事故等が起きる危険性を回避するために記載されている内容 以下の内容が該当する 「①は使用(服用)しないこと」 「②には使用しないこと」 「③は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は④を避けること」 「服用後、乗物又は機械類の⑤をしないこと」 ⑥服用量中⑦を超える⑧を含有する⑨(滋養強壮を目的とするもの)では、⑩及び(11)が記載される(例:アルコール含有▲ml以下)

    次の人, 次の部位, 授乳中, 授乳, 運転操作, 1回, 0.1ml, アルコール, 内服液剤, アルコールを含有する旨, その分量

  • 39

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 ❸専門家への相談勧奨に関する事項 症状、体質、年齢等からみて副作用による①が②場合や、医師または歯科医師の治療を受けている一般の生活者が③で使用することが不適当な場合に記載される 記載スペースが狭小の場合には「④場合があるので、⑤には必ず医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に⑥してください」等と記載される

    危険性, 高い, 自己判断, 使用が適さない, 使用前, 相談

  • 40

    添付文書等の法定記載事項の製品表示 ❹「保管及び取扱い上の注意」の項のうち、医薬品の保管に関する事項 購入者によっては、購入後すぐ開封せずにそのまま保管する場合や持ち歩く場合があるため、①を見なくても適切な保管がなされるよう、医薬品の②や③にも、④に関する⑤が記載される 適切な保存条件の下で、製造後⑥を⑦性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品では、⑧の法的な⑨。ただし、流通管理等の便宜上、⑩に記載されるのが通常となっている 配置販売される医薬品の場合、「使用期限」ではなく「(11)」と記載される 製品表示された「(12)」は、(13)で保管された場合に品質が保持される期限である ※いったん開封された製品の場合、表示記載されている期日まで品質が保証されないことがある 購入後、開封されてからどの程度の期間品質が保持されるかについては、包装形態や個々の使用状況、保管状況等によって異なってくるため、購入者等から質問等があったときは、それらを踏まえて適切に説明する

    添付文書, 容器, 包装, 保管, 注意事項, 3年, 超えて, 使用期限, 表示義務はない, 外箱等, 配置期限, 使用期限, 未開封

  • 41

    消防法・高圧ガス保安法に基づく製品表示 医薬品の①には、医薬品医療機器等法の規定に基づくもののほか、次のようなものがある 危険物に該当する製品(②を噴射剤としている③、④等) →【消防法に基づく注意事項】 「⑤」等 ⑥製品→【高圧ガス保安法に基づく注意事項】 「⑦」、⑧等 【資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく識別表示】 容器包装の⑨

    製品表示, 可燃性ガス, エアゾール製品, 消毒用アルコール, 火気厳禁, エアゾール, 高温に注意, 使用ガスの名称, 識別マーク

  • 42

    安全性情報の提供 情報の提供(法第68条の2 第2項) 医薬品の①等は、医薬品の有効性および安全性に関する事項その他医薬品の②のために③を④し、⑤するとともに、⑥、⑦、⑧及びそこに従事する⑨や⑩に対して、(11)するよう(12)なければならない

    製造販売業者, 適正な使用, 必要な情報, 収集, 検討, 薬局開設者, 店舗販売業者, 配置販売業者, 薬剤師, 登録販売者, 提供, 努め

  • 43

    安全性情報の提供 ❶緊急安全性情報 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について①かつ②な③や④に係る対策が必要な状況にある場合に、⑤からの⑥、⑦、⑧の⑨等に基づいて作成される ※製造販売業者が作成する ⑩に以下の方法で情報伝達される  製造販売業者及び行政当局による(11)  総合機構の(12)による配信  (13)から医療機関や薬局等への(14)  ダイレクトメール、ファックス、(15)等 A4サイズの(16)の印刷物で、(17)とも呼ばれる (18)や(19)についての情報伝達である場合が多い ※小柴胡湯による間質性肺炎(平成8年3月)のように、一般用医薬品に関する緊急安全性情報が発出されたこともある

    緊急, 重大, 注意喚起, 使用制限, 厚生労働省, 命令, 指示, 製造販売業者, 自主決定, 1ヶ月以内, 報道発表, 医薬品医療機器情報配信サービス, 製造販売業者, 直接配布, 電子メール, 黄色地, イエローレター, 医療用医薬品, 医家向け医療機器

  • 44

    安全性情報の提供 ❷安全性速報 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について一般的な使用上の注意の改定情報よりも①な②や③のための④の注意喚起が必要な状況にある場合に、⑤からの⑥、⑦、⑧の⑨等に基づいて作成される ※製造販売業者が作成する ⑩に以下の方法で情報伝達される 総合機構の(11)による配信 (12)から医療機関や薬局等への(13) ダイレクトメール、ファクシミリ、(14)等 A4サイズの(15)の印刷物で、(16)と呼ばれる

    迅速, 注意喚起, 適正使用, 対応, 厚生労働省, 命令, 指示, 製造販売業者, 自主決定, 1ヶ月以内, 医薬品医療機器情報配信サービス, 製造販売業者⑵, 直接配布, 電子メール, 青色地, ブルーレター

  • 45

    安全性情報の提供 ❸医薬品・医療機器等安全性情報 医薬品(①を含む)や医療機器等による②な③、不具合等に関する情報を④がとりまとめたもの 以下の内容が掲載される  医薬品の安全性に関する⑤  ⑥の⑦  主な⑧  ⑨(重要な副作用等に関する改訂については、その根拠となった症例の概要も紹介) 各都道府県、保健所設置市、特別区、関係学会等に⑩が送付されるほか、(12)や(13)に掲載されるとともに、医学・薬学関係の(14)に転載される

    一般用医薬品, 重要, 副作用, 厚生労働省, 解説記事, 使用上の注意, 改定内容, 対象品目, 参考文献, 冊子, 厚生労働省ホームページ, 総合機構ホームページ, 専門誌

  • 46

    安全性情報の提供 ❹総合機構ホームページ ①には、②、③等が掲載される 要指導医薬品及び一般用医薬品に関連して、以下の情報が掲載される  厚生労働省が製造販売業者等に指示した④、「⑤」の⑥  製造販売業者等や医療機関等から報告された、医薬品による⑦が疑われる⑧  医薬品の⑨  医薬品等の⑩に関する情報  一般用医薬品及び要指導医薬品の(11)  (12)、(13)  その他、厚生労働省が医薬品等の安全性について発表した資料  (14)では、医薬品・医療機器の(15)に関する(16)な情報が発出された時は、(17)に掲載するとともに、その情報を(18)で配信している ※(18)は(19)利用可能であり、(20)の情報を入手することができる

    総合機構ホームページ, 添付文書情報, 医薬品・医療機器等安全性情報, 緊急安全性情報, 使用上の注意, 改訂情報, 副作用, 症例情報, 承認情報, 製品回収, 添付文書情報⑵, 患者向け医薬品ガイド, くすりのしおり, 総合機構, 安全性, 特に重要, 総合機構ホームページ, PMDAメディナビ, 誰でも, 最新

  • 47

    安全性情報の活用 情報の活用(法第68条の2第3項) ①、②、③及び医薬品の販売に従事する④や⑤は、医薬品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に、製造販売業者等から提供される情報の⑥その他必要な情報の⑦、⑧及び⑨を行うことに⑩なけばならない

    薬局開設者, 店舗販売業者, 配置販売業者, 薬剤師, 登録販売者, 活用, 収集, 検討, 利用, 努め

  • 48

    添付文書情報の活用 添付文書は、通常、外箱等の中に封入されていることから、使用上の注意等のすべての情報が外箱等に記載されている製品を除き、開封なしにその情報を確認することは難しい そこで添付文書の内容を一般の購入者が事前に①できる環境を整備するため、総合機構では、医療用医薬品及び医療機器のほか、②と③の④についても、⑤に掲載している また、事前に入手可能な⑥の添付文書情報としては、主として医薬関係者向けに刊行されている⑥がある このほか、製薬企業によっては、自社製品の⑦を作成し、医薬関係者に提供している場合がある 医薬品の販売等に従事する専門家においては、添付文書の実物に代えて、こうした添付文書情報を活用することによって、医薬品の適切な選択、適正な意匠が図られるよう、購入者等に対して情報提供を行うことが可能である

    閲覧, 要指導医薬品, 一般用医薬品, 添付文書情報, 総合機構ホームページ, 紙媒体, 出版物, 添付文書集

  • 49

    安全性情報の活用 【購入者への情報提供】 一般的には、「①」の項に記載された内容のうち、その医薬品を実際に②(購入者本人とは限らない)に③と思われる事項や、「④」の項に記載された内容のうち、その医薬品を実際に使用する人における副作用の⑤、⑥につながる事項等が、積極的な情報提供のポイントとなる また、購入者等が抱く疑問等に対する答えは、⑦に記載されていることも多く、そうした相談への対応においても、添付文書情報は有用といえる 購入者への情報提供の実効性を高める観点から、購入後、その医薬品を使い終わるまで、添付文書等を⑧ことができるように大切に⑨するよう説明することも重要である。

    してはいけないこと, 使用する人, 当てはまる, 相談すること, 回避, 早期発見, 添付文書, いつでも取り出して, 保存

  • 50

    安全性情報の活用 製品表示情報の活用 添付文書情報が事前に閲覧できる環境が整っていない場合は、外箱等の①から読み取れる②を有効に活用し、購入者等に対して適切な情報提供を行う側も受ける側も、その意義や必要性を認識することができる ③、④及び⑤は、その副作用等により⑥を来す程度の健康被害が生じるおそれがあるものであり、これらの区分に分類されている旨を製品表示から判別できることによって、副作用等の⑦、⑧のため必要な注意事項に自ずと関心が向けられ、積極的な情報提供を行う側も受ける側も、その意義や必要性を認識することができる ⑨は、製品表示からその製品が⑩であることが明確になることにより、その本質として、適正に使用された場合であっても身体の(11)・(12)が起こり得ることや、(13)を必ず読む意義、用法・用量を守って(14)する必要性等を、その医薬品を購入し使用する一般の生活者が認識することができる また、使用上の注意に記載される内容は、その医薬品に配合されている成分に由来していることが多いため、(15)の製品表示から、添付文書の(16)の内容をある程度読み取ることも可能である

    製品表示, 適正使用情報, 要指導医薬品, 第一類医薬品, 第二類医薬品, 日常生活に支障, 回避, 早期発見, 第三類医薬品, 医薬品, 変調, 不調, 添付文書, 適正に使用, 配合成分, 使用上の注意

  • 51

    安全性情報の活用 インターネット情報の扱い ①や②(製品表示)の記載内容が改訂された場合、その改訂内容が反映された製品が流通し、購入者等の目に触れるようになるまでには③を要する 一般の生活者の健康の意識・関心の高まりに伴って、医薬品の有効性や安全性等に関する情報に対するニーズが④・⑤する傾向にある そこで、医薬品の販売等に従事する専門家においては、常に⑥に基づいた適切な情報提供を行うため、得られる情報を⑦に収集し、専門家としての⑧に努めることが求められる 情報通信技術の発展・普及に伴って、一般の生活者においても、医薬品の有効性、安全性等に関する情報を速やかに入手できるようになり、また、相当専門的な情報にも⑨にアクセスできる状況となっている 販売時に専門家から説明された情報を、購入者において⑩することも可能であり、不十分な情報や理解に基づいて情報提供を行なった場合には、医薬品の販売等に従事する専門家としての信用・信頼が損なわれることにも繋がりかねない その一方で、一般の生活者が接する医薬品の有効性や安全等に関する情報は、(11)かつ必ずしも(12)場合も多いため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に(13)に基づいた正確なアドバイスを与え、(14)を適切に(15)することが期待される

    添付文書, 外箱表示, 一定の期間, 多様化, 高度化, 最新の知見, 積極的, 資質向上, 容易, 検証, 断片的, 正確でない, 科学的な根拠, セルフメディケーション, 支援

  • 52

    現在、医薬品の①の②として、副作用等の情報を③する制度、収集された④を⑤し適切な⑥を講じる体制が整備されているところである。また、医薬品を⑦したにもかかわらず生じた⑧の⑨が設けられている これらは、これまでの薬害事件が和解により終結した後、その軽々や教訓を踏まえて、拡充されてきたものである

    市販後, 安全対策, 収集, 安全性情報, 評価, 措置, 適正に使用, 健康被害, 救済制度

  • 53

    医薬品の副作用情報の収集と評価 1961年に起こった①を契機として、医薬品の②に関する問題を世界共通のものとして取り上げる機運が高まり、1968年、③が確立することとなった 医薬関係者からの副作用等の報告制度 副作用等の報告(法第68条の10第2条) ④、病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、⑤、⑥、獣医師その他の⑦は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を⑧に報告しなければならない

    サリドマイド薬害事件, 安全性, WHO国際医薬品モニタリング, 薬局開設者, 薬剤師, 登録販売者, 医薬関係者, 厚生労働大臣

  • 54

    医薬品の安全対策 【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】 ①は、医薬品の使用や販売等に携わり、副作用等が疑われる事例に②に接する③からの情報を④収集することによって、医薬品の安全対策のより着実な実施を図ることを目的としている 本制度は、⑤の一員として我が国に対応した⑥に係る制度の一つである

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度, 直接, 医療関係者, 広く, WHO加盟国, 安全対策

  • 55

    【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】 1967年3月 約3000の①をモニター施設に指定して、厚生省(当時)が直接副作用報告を受ける「②」としてスタートした 1978年8月 ③による副作用等の情報を収集するため、約3000の④で把握した副作用事例等について、定期的に報告が行われるようになった 1997年7月 「⑤」として拡充された 2002年7月 薬事法が改正され、医師や薬剤師等の⑥による副作用等の報告を⑦することにより、副作用等に関する情報の収集体制が一層強化された 2006年6月 薬事法改正による登録販売者制度の導入に伴い、⑧が「⑨」に基づいて報告を行う⑩に位置付けられた

    医療機関, 医療用副作用モニター制度, 一般用医薬品, モニター薬局, 医薬品等安全性上布報告制度, 医療関係者, 義務化, 登録販売者, 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度, 医薬関係者

  • 56

    【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】 企業からの副作用等の報告制度 副作用等の報告(法第68条の10第1項) ①は、製造販売をし、又は承認を受けた医薬品について、その副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、その使用によるものと疑われる感染症の発生等を知ったときは、その旨を②までに③に報告しなければならない 情報収集への協力(法第68条の2第2項) ④、医療施設の解説者、⑤又は医師、歯科医師、⑥その他の医薬関係者(⑦を含む)は、⑧が行う⑨に⑩するよう(11)なければならない

    製造販売業者等, 定められた期限, 厚生労働大臣, 薬局開設者, 医薬品の販売業者, 薬剤師, 登録販売者, 製造販売業者, 情報収集, 協力, 努め

  • 57

    医薬品の①においても、常にその②、③及び④に関する情報を⑤し、また、⑥に必要な情報を⑦することが、医薬品ん適切な使用を確保する観点からも、企業責任として重要なことである

    市販後, 品質, 有効性, 安全性, 収集, 医薬関係者, 提供

  • 58

    企業からの副作用等の報告制度 【副作用・感染症報告制度と感染症定期報告制度】 1979年 「①」が創設され、②に対して国への副作用等の報告が求められた 1996年 薬事法改正により、「副作用・感染症報告制度」における副作用等の帆情報収集は、③の④となった 2003年7月 薬事法改正により、血液製剤等の⑤を⑥する⑦に対して、当該⑧又は当該製品の⑨・⑩による(11)に関する(12)の(13)や(14)に基づき、当該企業が製造販売する(15)について評価し、その成果を(16)に(17)へ報告する制度が導入された ※副作用・感染症報告制度においても、医薬品等との関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や研究論文等を国に報告する義務が課せられていたが、これとは別に、生物由来製品を製造販売する企業を対象として導入された制度である

    副作用・感染症報告制度, 製造販売業者, 製造販売業者⑵, 義務, 生物由来製品, 製造販売, 企業, 原料, 材料, 感染症, 最新, 論文, 知見, 生物由来製品, 安全性, 定期的, 国

  • 59

    企業等の副作用等の報告制度 【一般用医薬品の承認後の調査】 一般用医薬品に関して、製造販売業者等には①の②が求められており、③等の④等の収集・評価を通じて、承認後の⑤につなげている 再審査のための調査 既存の医薬品と⑥が配合されたものは、⑦が適用される ※いわゆる⑧が対象 再審査制度とは、⑨を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね⑩)、(11)の(12)を製造販売業者等が集積し、厚生労働省に提出する制度をいう (13)や(14)であっても、再審査制度の対象になる

    承認後, 調査, 副作用, 発現状況, 安全対策, 明らかに異なる有効成分, 再審査制度, ダイレクトOTC, 10年, 8年, 承認後, 使用成績等, 要指導医薬品, 一般用医薬品

  • 60

    企業等の副作用等の報告制度 【一般用医薬品の承認後の調査】 承認後条件に基づく安全性評価 ①で使用されていた有効成分を②で③配合したものは、④として、⑤の一定期間(概ね⑥)、⑦に関する⑧の調査と調査結果の報告が求められる ※いわゆる⑨が対象 ⑩についても、同様に調査結果の報告が求められる

    医療用医薬品, 一般用医薬品, 初めて, 承認条件, 承認後, 3年, 安全性, 使用成績, スイッチOTC, 要指導医薬品

  • 61

    副作用情報の評価と措置 製造販売業者等が収集した副作用情報 その①において、副作用等の情報が②・③され、必要な安全対策が図られる 各制度で国に集められた副作用情報 ④において⑤の意見を聴きながら調査検討が行われ、その結果に基づき、⑥は、⑦の意見を聴いて、以下のような安全対策上必要な行政措置を講じている 注意喚起のための情報提供(使用上の注意の改定の指示等) 効能・効果、用法・用量の一部変更の指示 調査・実験の実施の指示 製造・販売の中止 製品の回収

    製造販売業者等, 評価, 検討, 総合機構, 専門委員, 厚生労働大臣, 薬事・食品衛生審議会

  • 62

    副作用情報の評価と措置 【健康危機管理体制の整備】 1997年に厚生省(当時)は、①による②を深く反省し、国民の信頼を回復するためには、健康危機管理体制を抜本的に見直す必要があるという認識に立ち、その体制を整備した 国民の生命・健康に関わるという危機意識を常に持ち、事実に対しては予断を持って判断することなく真摯に受け止め、科学的・客観的な評価を行うとともに、情報の広範な収集、分析の徹底と対応方針の弾力的な見直しに努め、国民に対して情報の速やかな提供と公表を行うことを危機管理の基本としている

    血液製剤, HIV感染被害

  • 63

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の方法 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度(法第68条の10第2項)では、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための趣旨に鑑みて、医薬品等によるものと疑われる、身体の変調・不調、①に支障をきたす程度の健康被害(死亡を含む)について報告が求められている 医薬品の副作用は、「②」に記載されているものだけとは限らない。また、副作用の症状がその医薬品の適応症状と③がつきにくい場合もある。医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者からの訴えに素直に耳を傾け、ありはそのような副作用があるのではないかという、真摯な対応がなされることが重要である。

    日常生活, 使用上の注意, 見分け

  • 64

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の方法 報告の対象 ①、②による健康被害については、自発的な情報提供が要請させれている ※医薬部外品、化粧品は法律上の義務ではないが、医薬品・医療機器等安全性報告制度に基づく報告対象に含まれる ③、④による健康被害については、最寄りの⑤に連絡する ※無承認無許可医薬品、健康食品については、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく報告対象とならない 医薬品との⑥が必ずしも⑦場合であっても報告の対象となり得る 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の⑧や⑨によるものと思われる健康被害についても報告する

    医薬部外品, 化粧品, 無承認無許可医薬品, 健康食品, 保健所, 因果関係, 明確でない, 過量使用, 誤用

  • 65

    医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の方法 報告の方法 ①は、医薬品・医療機器等安全情報と同様、②から入手できる ※関係機関・関係団体の協力の下、医学・薬学関係の③等にも報告様式が掲載されている 報告様式の④に記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から⑤な範囲で報告がなされればよい 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に⑥接した専門家⑦から報告書が提出されれば十分である ⑧は特に定められていない ※保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告する 報告書は、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、⑨に送付する(法68条の13第3項) 報告者に対しては、⑩が交付される

    報告様式, 総合機構ホームページ, 専門誌, 記入欄全て, 把握可能, 直接, 1名, 報告期限, 総合機構, 安全性情報受領確認書

  • 66

    医薬品の副作用による健康被害の救済 サリドマイド事件、スモン事件等を踏まえて1979年に薬事法が改正され、医薬品の①の②の強化を図るため、③・④の創設、⑤の整備、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための⑤、⑥に関する法整備等がなされた また、それらと併せて、医薬品副作用被害救済基金法による⑦が創設された 医薬品は、最新の医学・薬学の水準においても⑧副作用が発生することがあり、また、副作用が起こり得ることがわかっていても、医療上の必要性から使用せざるを得ない場合もある。また、副作用による健康被害については、⑨によって⑩を追求することが難しく、たとえ追及することができても多大な労力と時間を費やさなければならない そこで、被害者の(11)を図るため、(12)が設けられており、(13)(要指導医薬品、一般用医薬品を含む)を(14)に使用したにもかかわらず(15)による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の(16)が行われる

    市販後, 安全対策, 再審査制度, 再評価制度, 副作用情報報告制度, 緊急命令, 廃棄・回収命令, 救済制度, 予見しえない, 民法, 賠償責任, 迅速な救済, 医薬品副作用被害救済制度, 医薬品, 適正, 副作用, 給付

  • 67

    医薬品副作用被害救済制度 医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、①の社会的責任に基づく②として、1980年5月より、③の運営が開始された 請求から給付まで ④は、健康被害を受けた⑤(又は⑥)が、⑦に対して行う 給付請求を受けた場合、医学的薬学的判断を要する事項について⑦が諮問(しもん)を受け、厚生労働大臣に答申する 薬事・食品異性審議会の答申を踏まえて、⑧が判定した結果に基づいて、医療費、障害年金、遺族年金等の各種⑨が行われる 救済給付業務の財源 ⑩については、(11)から年度ごとに納付される(12)が充てられる(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条) (13)については、その(14)相当額が(15)により賄われている

    製薬企業, 公的制度, 医薬品副作用被害救済制度, 給付請求, 本人, 家族, 総合機構, 薬事・食品衛生審議会, 厚生労働大臣, 給付, 給付費, 製造販売業者, 拠出金, 事務費, 2分の1, 国庫補助

  • 68

    医薬品の副作用による健康被害の救済 【生物由来製品感染等被害救済制度】 ①に加え、2002年の薬事法改正に際して、②(生物由来製品による感染等被害救済制度)が創設されている。これは、2004年4月1日以降に③を④に使用したにもかかわらず、それを介して生じた⑤による疾病、障害又は死亡が生じた場合に、医療費、障害年金、遺族年金等の⑥を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ることを目的とした制度である 【総合機構のその他の業務】 ⑦は、関係製薬企業又は国からの⑧を受けて、裁判上の和解が成立した⑨に対して健康管理手当や介護費用の支払業務を行っている また、(公財)友愛福祉財団からの⑩を受けて、(11)による(12)(13)に対する健康管理費用の支給等を行なっている

    医薬品副作用被害救済制度, 生物由来製品感染等被害救済制度, 生物由来製品, 適正, 感染等, 給付, 総合機構, 委託, スモン患者, 委託, 血液製剤, HIV感染者, 発症者

  • 69

    医薬品副作用被害救済制度の案内 医薬品副作用被害救済制度の救済には、医薬関係者の理解と協力が不可欠である 要指導医薬品又は一般用医薬品の使用により副作用を生じた場合であって、その副作用による健康被害が救済給付の対象となると思われたときは、医薬品の販売等に従事する専門家において、健康以外を受けた購入者等に対して救済制度がある事や、救済事業を運営する総合機構の相談窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待される そのためには、①や②等に関する一定の知識が必要となる

    救済給付の範囲, 給付の種類

  • 70

    医薬品副作用被害救済制度の案内 医療費 医薬品の副作用による疾病の①に要した費用を②するもの 給付額は、健康保険等による給付の額を再引いた③ 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから④ 医療手当 医薬秘院の副作用による疾病の⑤に伴う⑥の費用の負担に注目して付与されるもの⑦ 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌日の初日から⑧ 障害年金 医薬品の副作用により一定程度の⑨の状態にある⑩の人の(11)等を目的として給付されるもの (12) (13) 障害児養育年金 医薬品の副作用により一定程度の副作用により一定程度の(14)の状態にある(15)の人を(16)する人に対して給付されるもの (17) (18)

    治療, 実費補償, 自己負担分, 5年以内, 治療, 医療費以外, 定額, 5年以内, 障害, 18歳以上, 生活補償, 定額, 請求期限なし, 障害⑵, 18歳未満⑵, 養育, 定額, 請求期限なし

  • 71

    医薬品副作用被害救済制度の案内 遺族年金 ①が医薬品の副作用により死亡した場合に、その②の生活の③等を目的として給付されるもの ④ 最高⑤を限度とする 死亡の時から⑥ 遺族一時金 ⑦の人が医薬品の副作用により死亡した場合に、その⑧に対する⑨等を目的として給付されるもの ⑩ 死亡の時から(11) 葬祭料 医薬品の副作用により死亡した人の(12)を行うことに伴う出費に着目して給付されるもの (13) 死亡の時から(14)

    生計維持者, 遺族, 立て直し, 定額, 10年間, 5年以内, 生計維持者以外, 遺族, 見舞, 定額⑵, 5年以内⑵, 葬祭, 定額⑶, 5年以内⑶

  • 72

    救済給付の支給対象範囲 医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を①に使用したにもかかわらず副作用によって②の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものである したがって、救済給付の対象となるためには、添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、使用上の注意に従って使用されていることが基本となる

    適正, 一定程度以上

  • 73

    支給対象 医薬品の①な使用による場合 ②を必要とする程度の健康被害 ※入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行なった場合も含む ③が残った場合 支給の対象外 医薬品の④な使用による場合 医療機関での治療を要さずに寛解したような⑤の健康被害 要指導医薬品又は一般用医薬品では、以下の医薬品による健康被害 ⑥・⑦ ⑧(⑨に⑩使用するものを除く) (11) 一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等) 製薬会社に(12)がある場合(製品不良等) (13)の使用による健康被害 ※いわゆる(14)として販売されたもののほか、(15)により入手された医薬品も含む

    適正, 入院, 重い後遺障害, 不適正, 軽度, 殺虫剤, 殺鼠剤, 殺菌消毒剤, 人体, 直接, 一般用検査薬, 精製水, ワセリン, 損害賠償責任, 無承認無許可医薬品

  • 74

    医薬品副作用被害救済制度の案内 救済給付の請求にあたって必要な書類 要指導医薬品又は一般用医薬品による副作用被害の場合、以下の書類が必要となる 医師の① 要した医療費を証明する書類(②等) その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した③

    診断書, 領収書, 販売証明書

  • 75

    医薬品PLセンター 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に①がある場合は、②への相談が勧奨される。 平成6年、③(④)が国会において成立するに当たり、「 裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で附帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理機関の設立が求められた。これを受けて、平成7年7月のPL法の施行と同時に、医薬品PLセンターが⑤において開設された。 医薬品PLセンターは、消費者が、⑥又は⑦に関する苦情(健康被害以外での損害も含まれる)について製造元の企業と交渉するに当たって、⑧・⑨な立場で申し立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・斡旋を行い、⑩に(11)に導くことを目的としている

    損害賠償責任, 医薬品PLセンター, 製造物責任法, PL法, 日本製薬団体連合会, 医薬品, 医薬部外品, 公平, 中立, 裁判によらずに, 迅速な解決

  • 76

    一般用医薬品に関する主な安全対策 1959年から1965年まで ①として②、③が配合された④の使用による重篤な副作用(⑤)で、計38名の⑥が発生した 1965年 ⑦は他の剤形(錠剤、散剤等)に比べて吸収が⑧、血中濃度が⑨に高値に達するため、⑩でも副作用を生じやすいことが確認された 厚生省(当時)より関係製薬企業に対し、アンプル入り風邪薬製品の(11)が要請された 1970年 アンプル剤以外の(12)についても(13)が制定され、成分・分量、効能・効果等が見直された

    解熱鎮痛成分, アミノピリン, スルピリン, アンプル入り風邪薬, ショック, 死亡例, アンプル剤, 速く, 急速, 通常用量, 回収, 一般用かぜ薬, 承認基準

  • 77

    一般用医薬品に関する主な安全対策 小柴胡湯による間質性肺炎 1991年4月 ①により②を生じるおそれのあることが③に記載された 1994年1月 ④と⑤の併用例による⑥が報告されたことから、⑤との併用を⑦とする旨の⑧の⑨がなされた 1996年3月 ⑩が(11)使用して(12)が発症し、重篤な転帰((13)を含む)に至った例もあったことから、厚労省(当時)より関係製薬企業に対して(14)の配布が指示された

    小柴胡湯, 間質性肺炎, 使用上の注意, 小柴胡湯, インターフェロン製剤, 間質性肺炎, 禁忌, 使用上の注意, 改定, 慢性肝炎患者, 小柴胡湯⑵, 間質性肺炎, 死亡, 緊急安全性情報

  • 78

    一般用医薬品に関する主な安全対策 一般用かぜ薬による間質性肺炎 2003年5月まで ①の使用によると疑われる②の発生が計26例報告された ※死亡例はなく、いずれも③又は④している 使用上の注意において、「5〜6回服用しても症状が良くならない場合には服用を中止して、専門家に相談する」等の注意がなされていた 2003年6月 以下の点を踏まえ、一般かぜ薬全般につき、厚生労働省より⑤の⑥の指示がなされた 一般用かぜ薬は、一般の消費者が⑦で購入して使用するものであること ⑧は重篤な副作用であり、その⑨は一般用かぜ薬の効能である⑩と区別が(11)、症状が悪化した場合には注意が必要なこと 使用上の注意において、「まれに(12)の重篤な症状が起きることがあり、その症状は、(13)と区別が(14)ため、症状が悪化した場合には服用を中止して(15)を受ける」旨の注意喚起が加えられた

    一般用かぜ薬, 間質性肺炎, 回復, 軽快, 使用上の注意, 改訂, 自らの選択, 間質性肺炎, 初期症状, 風邪の諸症状, 難しく, 間質性肺炎, 風邪の諸症状, 難しい, 医師の診察

  • 79

    一般用医薬品に関する主な安全対策 2000年5月まで ①(塩酸②)は、鼻みず、鼻づまり等の症状の緩和を目的として、③、④、⑤等に配合されていた 2000年5月 ⑥において、女性が⑦(我が国での鼻炎用内服薬等における配合量よりも⑧)として使用した場合に、⑨の発生リスクとの関連性が高いとの報告がなされた ※米国の食欲抑制剤には、我が国での鼻炎用内服薬等よりも高容量のPPAが配合されていた ⑩(FDA)より、(11)におけるPPA含有医薬品の(12)な(13)が要請された

    PPA, フェニルプロパノールアミン, 鼻炎用内服薬, 鎮咳去痰薬, かぜ薬, 米国, 食欲抑制剤, 高用量, 出血性脳卒中, 米国食品医薬品庁, 米国内, 自主的, 販売中止

  • 80

    一般用医薬品に関する主な安全対策 PPA含有医薬品 2000年11月 我が国では①として承認されたPPA含有医薬品がなかったことから、直ちに販売を中止する必要はないと判断された ②の人や③の既往がある人はPPA含有医薬品を使用しないよう④が行われた 2003年8月 PPAが配合された一般医薬品による⑤等の副作用症例が複数報告された ※いずれも回復又は軽快している 副作用症例の多くが⑥・⑦の範囲を超えた使用又は⑧とされている⑨患者の使用によるものであった 厚生労働省から関係製薬企業等に対して、⑩の改訂、(11)の徹底を行うとともに、代替成分として(12=13塩酸塩)等への速やかな切替えの指示がなされた

    食欲抑制剤, 心臓病, 脳出血, 注意喚起, 脳出血⑵, 用法, 用量, 禁忌, 高血圧症, 使用上の注意, 改訂, 情報提供, PSE, プソイドエフェドリン

  • 81

    医薬品の適正使用のための啓発活動 ①においては、②とともに一般用医薬品の販売等に従事する医薬関係者(専門家)として、適切な③の普及定着、医薬品の適正使用の推進のため、医薬品の適正使用のための啓発活動に④、⑤することが期待されている 薬と健康の週間 医薬品の持つ特質及びその使用・取り扱いについて⑥を広く生活者に浸透させることにより、保健衛生の維持向上に貢献することを目的とする 毎年⑦17日〜23日の⑧、国、自治体、環駅団体等による広報活動やイベント等が実施されている 「ダメ。ゼッタイ。」普及活動 「⑨」を広く普及し、⑩を一層推進することを目的とする 毎年(11)〜7月19日までの(12)、国、自治体、関係団体等により実施されている

    登録販売者, 薬剤師, セルフメディケーション, 積極的に参加, 協力, 正しい知識, 10月, 1週間, 6・26国際麻薬乱用撲滅デー, 薬物乱用防止, 6月20日, 1ヶ月間

  • 82

    医薬品の適正使用のための啓発活動 ①や②は、違法薬物(麻薬、覚せい剤、大麻等)によるものばかりでなく、③によっても生じ得る。 特に、④では、薬物乱用の危険性に安する知識や理解が必ずしも十分ではなく、好奇心から身近に入手できる薬物(⑤を含む)を興味本位で乱用することがある。要指導医薬品又は一般用医薬品の⑥をきっかけとして、違法な薬物の濫用につながることもあり、その場合、⑦を害するだけでなく、⑧を生じるおそれが大きい。 医薬品の適正使用の重要性等に関して、⑨のうちからの啓発が重要である

    薬物乱用, 薬物依存, 一般用医薬品, 青少年, 一般用医薬品⑵, 乱用, 乱用者自身の健康, 社会的な弊害, 小中学生