法学Ⅰ/統治機構分野

法学Ⅰ/統治機構分野
34問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    法律とは、その内容(権利義務) が国家権力によって強制的に実現される性質を持つ一般的抽象的な社会規範である。

  • 2

    法律は、講学上、刑事法、民事法及び行政法に分類される。

  • 3

    国(国家権力)は、法律に書かれていない方法で、国民の財産を没収できる。

    ‪✕‬

  • 4

    日本国憲法は、個人の権利、自由を保障するために国家権力を制限するという考え方(立憲主義)を基礎におき、法律により国民の権利・自由が不当に制限されることに歯止めをかけるという役割を担う。

  • 5

    憲法は法律の上位法である。

  • 6

    国民も憲法尊重擁護義務を負う。

    ‪✕‬

  • 7

    日本国憲法は、立法・行政・司法をそれぞれ別の機関に行わせ、これらの機関が相互に牽制し合うことによって、権力の乱用を防止している。

  • 8

    日本国憲法における統治機構は、人権規範に奉仕するものである。

  • 9

    日本国憲法の人権規範を支えているのは、個人の尊厳の原理である。

  • 10

    日本国憲法は代表民主制を基本としている。

  • 11

    国会は日本国憲法上、①国民の代表機関、②国権の最高機関、③国の唯一の立法機関という三つの地位を有している。

  • 12

    日本国憲法では、国会が国権の最高機関であると定められているが、これは、国会が統治権の総攬者であることを意味する。‪

    ‪✕‬

  • 13

    内閣は、法律を作ることができる。‪

    ‪✕‬

  • 14

    国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要とする。

    ‪✕‬

  • 15

    国民は、主権者として、国の政治に参加する権利(参政権)を有する。

  • 16

    行政権は、内閣に属する。

  • 17

    日本国憲法 65条の「行政権」とは、すべての国家作用のうちから、立法作用と司法作用を除いた残りの作用であると解するのが通説である。

  • 18

    独立行政委員会は、憲法に違反する存在であり、合憲であると解する余地はない。

    ‪✕‬

  • 19

    内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名し、天皇が任命する。

  • 20

    日本国憲法は議院内閣制を採用している。議院内閣制の本質は、議会と政府が一応分立していること、政府が議会に対して連帯責任を負うことであり、このほか、議会と内閣の抑制と均衡も議院内閣制の本質といえるかについては争いがある。

  • 21

    衆議院の解散には、内閣による議会への抑制手段 (自由主義的意義)であるとい う機能及び解散に続く総選挙によって国民の審判を求める(民主主義的意義)という機能がある。

  • 22

    司法審査の対象となる「法律上の訴訟」とは、①当時間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ②それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものをいう。

  • 23

    原則として、具体的事件性もないのに法令の解釈又は適用を争うことはできない。

  • 24

    単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、学問上・技術上の論争であっても、司法審査の対象になる。

    ‪✕‬

  • 25

    司法権の独立の核心は、裁判官が裁判をするにあたって独立して職権を行使すること(職権の独立)にあり、これは、他の指示・命令に拘束されないというだけであり事実上、他の機関から裁判について重大な影響を受けないという要請は含まない。

    ‪✕‬

  • 26

    何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

  • 27

    あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

  • 28

    政府は予算に計上していないものでも公金を支出することができる。

    ‪✕‬

  • 29

    公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

  • 30

    「地方自治の本旨」には、住民自治と団体自治の二つの要素がある。住民自治は、 地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり、団体自治 は、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素である。

  • 31

    地方公共団体は、法律に反する条例を制定することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である。 したがって、天皇は、国政に関する行為をする権能を有する。

    ‪✕‬

  • 33

    日本国憲法のもとでは、戦力の保持が認められる。

    ‪✕‬

  • 34

    憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

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    法律は、講学上、刑事法、民事法及び行政法に分類される。

  • 3

    国(国家権力)は、法律に書かれていない方法で、国民の財産を没収できる。

    ‪✕‬

  • 4

    日本国憲法は、個人の権利、自由を保障するために国家権力を制限するという考え方(立憲主義)を基礎におき、法律により国民の権利・自由が不当に制限されることに歯止めをかけるという役割を担う。

  • 5

    憲法は法律の上位法である。

  • 6

    国民も憲法尊重擁護義務を負う。

    ‪✕‬

  • 7

    日本国憲法は、立法・行政・司法をそれぞれ別の機関に行わせ、これらの機関が相互に牽制し合うことによって、権力の乱用を防止している。

  • 8

    日本国憲法における統治機構は、人権規範に奉仕するものである。

  • 9

    日本国憲法の人権規範を支えているのは、個人の尊厳の原理である。

  • 10

    日本国憲法は代表民主制を基本としている。

  • 11

    国会は日本国憲法上、①国民の代表機関、②国権の最高機関、③国の唯一の立法機関という三つの地位を有している。

  • 12

    日本国憲法では、国会が国権の最高機関であると定められているが、これは、国会が統治権の総攬者であることを意味する。‪

    ‪✕‬

  • 13

    内閣は、法律を作ることができる。‪

    ‪✕‬

  • 14

    国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要とする。

    ‪✕‬

  • 15

    国民は、主権者として、国の政治に参加する権利(参政権)を有する。

  • 16

    行政権は、内閣に属する。

  • 17

    日本国憲法 65条の「行政権」とは、すべての国家作用のうちから、立法作用と司法作用を除いた残りの作用であると解するのが通説である。

  • 18

    独立行政委員会は、憲法に違反する存在であり、合憲であると解する余地はない。

    ‪✕‬

  • 19

    内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名し、天皇が任命する。

  • 20

    日本国憲法は議院内閣制を採用している。議院内閣制の本質は、議会と政府が一応分立していること、政府が議会に対して連帯責任を負うことであり、このほか、議会と内閣の抑制と均衡も議院内閣制の本質といえるかについては争いがある。

  • 21

    衆議院の解散には、内閣による議会への抑制手段 (自由主義的意義)であるとい う機能及び解散に続く総選挙によって国民の審判を求める(民主主義的意義)という機能がある。

  • 22

    司法審査の対象となる「法律上の訴訟」とは、①当時間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ②それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものをいう。

  • 23

    原則として、具体的事件性もないのに法令の解釈又は適用を争うことはできない。

  • 24

    単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、学問上・技術上の論争であっても、司法審査の対象になる。

    ‪✕‬

  • 25

    司法権の独立の核心は、裁判官が裁判をするにあたって独立して職権を行使すること(職権の独立)にあり、これは、他の指示・命令に拘束されないというだけであり事実上、他の機関から裁判について重大な影響を受けないという要請は含まない。

    ‪✕‬

  • 26

    何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

  • 27

    あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

  • 28

    政府は予算に計上していないものでも公金を支出することができる。

    ‪✕‬

  • 29

    公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

  • 30

    「地方自治の本旨」には、住民自治と団体自治の二つの要素がある。住民自治は、 地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり、団体自治 は、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素である。

  • 31

    地方公共団体は、法律に反する条例を制定することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である。 したがって、天皇は、国政に関する行為をする権能を有する。

    ‪✕‬

  • 33

    日本国憲法のもとでは、戦力の保持が認められる。

    ‪✕‬

  • 34

    憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。