人権は憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利である。〇
人権は原則として公権力により侵されない。しかしながら、人権は絶対 無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。〇
外国人にも、権利の性質上適用可能な人権規定は、すべて及ぶ。選挙権や被選挙権は、外国人には憲法上保障されない。〇
憲法は、私人間にも直接適用されるとするのが判例・通説である。✕
憲法13条の 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権) は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる。〇
判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有することを認めている。 〇
判例は、前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等の ある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有すると判示している。〇
判例は、患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならないとしている。〇
憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定める。「法の下に」 平等とは、法を執行し適用する行政 権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味し、法そのものの内容も平等の原則に従って定立されるべきだという法内容の平等は意味しない。✕
法の下の「平等」とは、各人の性別、能力、年齢、財産、職業又は人と人との特別な関係などの種々の事実的・実 質的差異を前提として、法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも、同一の事情と条件の下では均等に扱うことを意味する。絶対的・機械的平等ではなく、相対的平等と言われる。〇
国民がいかなる国家観、世界観、人生観をもとうともそれが内心の領域にとど まる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することができない。〇
国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制することは許されない。〇
信仰の自由は、一定の場合に侵すことが許される。✕
判例は、憲法20条3項の宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義をもち、 その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうとしている。〇
学問の自由の内容には、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由がある。〇
表現の自由には、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的 な価値(自己実現の価値)と、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)がある。〇
表現の自由を制約する刑罰法規は、表現行為に対して萎縮的効果をもたらす。〇
判例は、ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認 めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合 に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が 読みとれるかどうかによってこれを決定すべきであるとしている。〇
憲法では結社の自由が保障されているため、犯罪を行うことを目的とする結社を作ることも許される。✕
職業選択の自由とは、自己の従事する職業を決定する自由であり、自己の選択した職業を遂行する自由(営業の自由)は含まれない。✕
経済的自由権は、精神的自由権と比較して、より強い規制を受ける。〇
憲法29条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定している。したがって、判例は、いかなる場合にも、条例で 財産権の行使を禁止し、違反者を処罰することは許されないとしている。✕
特定の個人に特別の犠牲を加えた場合には損失補償が必要である。〇
法令上損失補償の規定がない場合には、損失補償を請求することはできない。✕
生存権は、具体的請求権であり、法律がなくても国に対し生活扶助を請求することができる。✕
判例は、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、 憲法26条、13条の規定上からも許されないとしている。〇
労働三権とは、団結権、団体交渉権、団体行動権をいう。〇
憲法で団体行動権が認められているため、全ての公務員は、自由にストライキをすることができる。✕
人権は憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利である。〇
人権は原則として公権力により侵されない。しかしながら、人権は絶対 無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。〇
外国人にも、権利の性質上適用可能な人権規定は、すべて及ぶ。選挙権や被選挙権は、外国人には憲法上保障されない。〇
憲法は、私人間にも直接適用されるとするのが判例・通説である。✕
憲法13条の 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権) は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる。〇
判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有することを認めている。 〇
判例は、前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等の ある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有すると判示している。〇
判例は、患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならないとしている。〇
憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定める。「法の下に」 平等とは、法を執行し適用する行政 権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味し、法そのものの内容も平等の原則に従って定立されるべきだという法内容の平等は意味しない。✕
法の下の「平等」とは、各人の性別、能力、年齢、財産、職業又は人と人との特別な関係などの種々の事実的・実 質的差異を前提として、法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも、同一の事情と条件の下では均等に扱うことを意味する。絶対的・機械的平等ではなく、相対的平等と言われる。〇
国民がいかなる国家観、世界観、人生観をもとうともそれが内心の領域にとど まる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することができない。〇
国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制することは許されない。〇
信仰の自由は、一定の場合に侵すことが許される。✕
判例は、憲法20条3項の宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義をもち、 その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうとしている。〇
学問の自由の内容には、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由がある。〇
表現の自由には、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的 な価値(自己実現の価値)と、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)がある。〇
表現の自由を制約する刑罰法規は、表現行為に対して萎縮的効果をもたらす。〇
判例は、ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認 めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合 に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が 読みとれるかどうかによってこれを決定すべきであるとしている。〇
憲法では結社の自由が保障されているため、犯罪を行うことを目的とする結社を作ることも許される。✕
職業選択の自由とは、自己の従事する職業を決定する自由であり、自己の選択した職業を遂行する自由(営業の自由)は含まれない。✕
経済的自由権は、精神的自由権と比較して、より強い規制を受ける。〇
憲法29条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定している。したがって、判例は、いかなる場合にも、条例で 財産権の行使を禁止し、違反者を処罰することは許されないとしている。✕
特定の個人に特別の犠牲を加えた場合には損失補償が必要である。〇
法令上損失補償の規定がない場合には、損失補償を請求することはできない。✕
生存権は、具体的請求権であり、法律がなくても国に対し生活扶助を請求することができる。✕
判例は、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、 憲法26条、13条の規定上からも許されないとしている。〇
労働三権とは、団結権、団体交渉権、団体行動権をいう。〇
憲法で団体行動権が認められているため、全ての公務員は、自由にストライキをすることができる。✕