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商・会 理論問題対策5

商・会 理論問題対策5
100問 • 2年前
  • おたき
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    問題一覧

  • 1

    繰延税金資産は、繰延資産と同様に、本来費用とすべき法人税等を経過的に貸借対照表に計上しているにすぎないため、資産としての性格を有するものではない。

    ×

  • 2

    繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算されるため、回収または支払いが行われると見込まれる期が異なる繰延税金資産と繰延税金負債がある場合には、これらを相殺して表示することはできない。

    ×

  • 3

    繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、 当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、繰延税金資産から控除された額(評価性引当額) は 、 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載する。

  • 4

    繰延税金資産および繰延税金負債は、これらに関連した資産·負債の分類にもとづいて、繰延税金資産は流動資産または投資そ の他の資産として、繰延税金負債については流動負債または固定負債として表示しなければならない。

    ×

  • 5

    資産負債法によれば、法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産および繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算する必要はない。

    ×

  • 6

    税効果会計は、企業会計上の法人税等を控除する前の当期純利益と税務上の課税所得の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、 法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続きである。

    ×

  • 7

    法人税等については、期間差異に係る税金の額のみを適切な会計期間に配分し、計上しなければならない。

    ×

  • 8

    当期の法人税等として納付すべき額および法人税等調整額は、原則として法人税等を控除する前の当期純利益から控除する形式により、それぞれ区分して表示しなければならないが、例外的に当期の法人税等として納付すべき額から法人税等調整額を加減し、その純額により表示することも認められる。

    ×

  • 9

    繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算する。

  • 10

    損益計算書に記載される法人税等調整額は、資産の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上される場合の繰延税金資産と繰延税金負債を含め、繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額とする。

    ×

  • 11

    連結財務諸表を作成するにあたり、親会社および子会社にそれぞれ繰延税金資産と繰延税金負債がある場合には、それらは相殺して表示する。

    ×

  • 12

    ABCを答えなさい。

    一時差異, 差異発生年度の税率, 新たな税率に基づき、繰延税金資産・繰延税金負債を再計算する

  • 13

    親会社は、原則としてすべての(①)を連結の範囲に含める。 支配獲得日において算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を(②)と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金および評価· 換算差額等のうち親会社に帰属する部分は、利益剰余金および評価·換算差額等として処理する。 ただし、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金および評価·換算差額等のうち非支配株主に帰属する部分は、(③)として処理する。

    子会社, 投資, 非支配株主持分

  • 14

    連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる(①)は、その全額を消去する。

    未実現損益

  • 15

    持分法とは、投資会社が被投資会社の(①)および(②)のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を(③)ごとに修正する方法をいう。 連結財務諸表上、持分法による投資損益は、(④)または(⑤)の区分に(⑥)して表示する。

    資本, 損益, 連結決算日, 営業外収益, 営業外費用, 一括

  • 16

    連結財務諸表の作成にあたって、時価評価する子会社の資産および負債の範囲については、非支配株主持分に相当する部分を含 めてすべてを時価評価する(①)によるが、持分法適用関連会社については、投資会社の持分に相当する部分に限定する(②)により、原則として投資日ごとに当該日における時価によって評価する。

    全面時価評価法, 部分時価評価法

  • 17

    非連結子会社や (①) の経営成績および財政状態のうち連結財務諸表作成会社に属する部分のみを連結損益計算書および連結貸借対照表に反映させる方法を(②)という。 (③)は、企業集団に属する親会社および子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した(④)を基礎として作成しなければならない。

    関連会社, 持分法, 連結財務諸表, 個別財務諸表

  • 18

    親会社の子会社に対する投資と相殺消去の対象となる子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における(①)および(②)と(③)である。

    株主資本, 評価・換算差額等, 評価差額

  • 19

    親会社と子会社の支配関係が継続することを前提に子会社株式を一部売却した場合には、売却した株式に対応する持分を親会社 の持分から減額し、(①)を増額する。売却による親会社の持分の減少額と(②)との間に生じた差額は、(③)とする。 連結貸借対照表上、資本剰余金が負の値となる場合には、(④)において、資本剰余金を零とし、当該負の値を(⑤)から減額する。

    非支配株主持分, 売却差額, 資本剰余金, 連結会計年度末, 利益剰余金

  • 20

    連結財務諸表において、2計算書方式の場合は、当期純利益に(①)に帰属する当期純利益を加滅して、(②)に帰属する当期純利益を表示する。 また、1計算書方式の場合は、当期純利益の直後に親会社株主に帰属する(③)および非支配株主に帰属する(③)を付記する。

    非支配株主, 親会社株主, 当期純利益

  • 21

    投資会社が被投資会社の純資産および損益のうち被投資会社に帰属する部分の変動に応じて、 その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法を持分法aという。 この場合、被投資会社の純資産および損益に対する投資会社の持分相当額を、原則として、貸借対照表上では投資有価証券bを修正し、損益計算書上では持分法による投資損益cによって連結財務諸表に反映させる。

  • 22

    連結財務諸表は、取引a 関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一bの組織体とみなして、親会社cが当該企業集団の財政状態、経営成績およびキャッシュ·フローの状況を総合的に報告するために作成するものである。

    ×

  • 23

    連結財務諸表に関する会計基準では、真実性の原則、継続性の原則a、明瞭性の原b、 重要性の原則cの4つを一般原則として掲げている。

    ×

  • 24

    連結財務諸表の作成にあたって、支配獲得日の子会社の資本は、親会社に帰属する部分と非支配株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資aと相殺消去し、後者は非支配株主持分bとして処理する。また、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金および評価 ·換算差額等cのうち非支配株主に帰属する部分は、非支配株主持分として処理する。

  • 25

    段階取得における子会社に対する投資の金額は、連結財務諸表上、支配獲得日aにおける時価で算定する。 この結果、連結財務諸表において、 支配獲得日aにおける時価と支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、当期の評価差額cとして処理する。

    ×

  • 26

    子会社株式を追加取得した場合には、 追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分aから減額bし、追加取得により増加した親会社の持分を追加投資額と相殺消去する。追加取得により増加した親会社の持分と追加投資額との間に生じた差額は、のれんeとする。

    ×

  • 27

    関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならないが、子会社以外の他の会社に対する議決権の所 有割合が20% 未満の場合には、関連会社に該当しないため持分法を適用する必要はない。

    ×

  • 28

    A社はB社の議決権のある株式を40% 保有している。さらにB社の取締役9名のうち、1名がA社の現在の役員、2名がA社の元役員、2名がA社の現在の使用人であり、B社の財務および営業または事業の方針の決定に関して影響を与えることができる立場にある場合であっても、議決権のある株式の過半数を保有していないためB社はA社の子会社に該当しない。

    ×

  • 29

    子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続きにより再度、決算を行わなければならない。

    ×

  • 30

    連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。なお、ダウン·ストリームの場合には、当該未実現損益を親会社と非支配株主の持分比率に応じて、親会社の持分と非支配株主持分に配分する。

    ×

  • 31

    連結貸借対照表上、連結子会社における個別貸借対照表の純資産の部に計上されている評価·換算差額等は、持分比率にもとづき親会社持分割合と非支配株主持分割合とに按分する。

  • 32

    親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去により生じたのれんは、資産計上し、規則的な償却を行わず、のれんの価値が損なわれた時に減損処理を行う。

    ×

  • 33

    子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる。

  • 34

    連結財務諸表の作成にあたり計上するのれんは、親会社持分相当額と非支配株主持分額の双方から発生した金額を計上する。

    ×

  • 35

    持分法の適用にあたって、被投資会社から配当金を受取った場合には、投資会社は、 投資の額を増額する。

    ×

  • 36

    連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎とするが、企業集団の財政状態について誤解を生じさせないために、科目を細目にして表示しなければならない。

    ×

  • 37

    子会社株式を追加取得した場合において、減額する非支配株主持分は、追加取得日における非支配株主持分の額により計算する。

  • 38

    子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)において増額する非支配株主持分については、一部売却日における非支配株主持分の額により計算する。

    ×

  • 39

    子会社の時価発行増資等にともない、親会社の払込額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、当該差額を資本剰余金とする。

  • 40

    持分法を適用する場合において、投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額はのれんまたは負ののれんとし、 のれんは連結する場合と同様に無形固定資産として処理する。

    ×

  • 41

    のれんの会計処理方法には、 (1)一定期間内に規則的に償却する方法と(2)規則的な償却を行わず、 のれんの価値が損なわれたときに減損処理を行う方法が考えられる。 これら(1)と(2) の方法について、 問1:我が国の会計基準では、 どちらの方法を採用しているか答えなさい。 問2:間1で解答した方法の優れている点を簡潔に述べなさい。 答1: 答2:

    我が国では、一定期間内に規則的に償却する方法が採用されている。, のれんを一定期間内に規則的に償却する方法によれば、企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成するのれんの償却という費用 が対応可能となる。

  • 42

    連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産および負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価する。この場合における資産および負債の時価評価は、金融商品に適用されている時価主義と異なり、従来の取得原価主義の適用にほかならない。その理由を取得原価の意味と関連させて簡潔に述べなさい。

    取得原価は、 取得のために支払った財の時価であり、 通常、取得した資産等の時価と等価であることが前提である。したがって、 子会社に対する投資 (取得原価)は、 受入れた資産、引受けた負債の時価を基準として配分することとなるため、子会社の資産、負債の時価評価は、 取得原価主義の適用であるといえる。

  • 43

    連結財務諸表を作成するにあたり、 連結会社相互間における商品売買その他の取引に係る項目は、相殺消去しなければならない。 なぜ、消去しなければならないのか、その理由を簡潔に述べなさい。

    連結会社相互間における商品売買その他の取引は、企業集団内の取引にすぎないため、これらに係る項目は、連結財務諸表の作成上、相殺消去しなければならない。

  • 44

    株主資本は報告主体の所有者に帰属するもの、という意味では個別会計上と連結会計上で相違はない。 しかし、貸情対照表上の株主資本の部の表示方法について、 両者は異なった表示方法を採用している。その違いについて簡潔に説明しなさい。

    個別貸借対照表上、資本剰余金は資本準備金およびその他資本剰余金に区分し、利益剰余金は利益準備金およびその他利益剰余金に区分して表示するが、連結貸借対照表上では、資本剰余金、利益剰余金としてまとめて表示する。

  • 45

    (①)とは、ある企業またはある企業を構成する事業と他の企業または他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されることをいう。 共同支配企業の形成および共通支配下の取引以外の企業結合は取得となり、この場合における会計処理は、(②)による。 なお、取得原価は、(③)および(④) の企業結合日時点の時価を基礎として、 当該資産および負債に対して企業結合日以後1年以内に配分する。

    企業結合, パーチェス法, 識別可能資産, 識別可能負債

  • 46

    取得とは、ある企業が他の企業または企業を構成する事業に対する(①)を獲得することをいう。

    支配

  • 47

    被取得企業または取得した事業の取得原価は、原則として、取得の対価となる財の企業結合日における(①)で算定する。 企業結合における外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬·手数料等の取得関連費用は、発生した事業年度の(②)として処理する。

    時価, 費用

  • 48

    個別財務諸表上、取得が複数の取引により達成された場合における被取得企業の(①)は、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額とする。

    取得原価

  • 49

    企業結合により生じたのれんは無形固定資産aの区分に表示し、のれんの当期償却額は販売費及び一般管理費bの区分に表示する。また、負ののれんが生じた場合には、原則として、 固定負債cに表示する。

    ×

  • 50

    時価とは、公正な評価額をいい、通常、それは観察可能な市場価格bである。市場価格bが観察できない場合には、合理的に算定された価額をいう。

  • 51

    移転した事業に関する投資が清算されたとみる場合の分離元企業の会計処理は、その事業を分離先企業に移転したことにより受取った対価となる財の時価aと、移転した事業に係る株主資本相当額との差額をのれんcとして認識するとともに、改めて当該受取対価の時価にて投資を行ったものとする。

    ×

  • 52

    移転した事業に関する投資がそのまま継続しているとみる場合の分離元企業の会計処理は、移転損益aを 認識せず、その事業を分離先企業に移転したことにより受取る資産の取得原価bは、移転した事業に係る時価cに基づいて算定するものとする。

    ×

  • 53

    取得とされた企業結合において取得した事業の取得原価は、支払対価が現金以外の資産の引渡し、負債の引受けまたは株式の交付の場合、支払対価となる財の時価で算定する。

    ×

  • 54

    企業結合において、取得原価が受入れた資産および引受けた負債に配分された純額を下回る場合には、その不足額は負ののれんとし、当該負ののれんは、負債として処理する。

    ×

  • 55

    企業結合により生じた(正の)のれんは、資産に計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。 ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。

    ×

  • 56

    共同支配企業の形成において、共同支配企業は、共同支配投資企業から移転する資産および負債を、移転直前に共同支配投資企業において付されていた適正な帳簿価額により計上する。

  • 57

    事業分離における移転した事業に係る株主資本相当額は、移転した事業に係る資産および負債の移転直前の適正な帳簿価額による差額から、当該事業に係る評価·換算差額等および新株予約権を控除した額をいう。

  • 58

    「のれん」とは何か。 また、 会計処理について説明しなさい。

    のれんとは、取得原価が、受入れた資産および引受けた負債に配分された純額を上回る場合の超過額である。のれんは、資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、 のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。

  • 59

    キャッショュ·フロー計算書には、(①)によるキャッシュ·フロー、(②)によるキャッシュ·フローおよび(③)によるキャッシュ·フローの区分を設けなければならない。 キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および(④)である。 現金とは、手許現金および(⑤)をいい、(④)とは、 容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。

    営業活動, 投資活動, 財務活動, 現金同等物, 要求払預金

  • 60

    連結キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの区分の表示方法には、税金等調整前当期純利益に非資金損益項目等を加減して表示する(①)と、 主要な取引ごとにキャッショュ·フローを総額表示する(②) がある。

    間接法, 直接法

  • 61

    キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ·フローの区分には、(①)の対象となった取引のほか、投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュ·フローを記載する。 キャッシュ·フロー計算書の投資活動によるキャッシュ·フローの区分には、(②)の取得および売却、現金同等物に含まれない(③)の取得および売却等によるキャッシュ·フローを記載する。

    営業損益計算, 固定資産, 短期投資

  • 62

    キャッシュ·フロー計算書の財務活動によるキャッシュ·フローの区分には、(①)によるキャッシュ・フローを記載する。

    資金の調達および返済

  • 63

    自己株式の取得による支出は、キャッシュ·フロー計算書において、 (①)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。 法人税等に係るキャッシュ·フローは 、キャッシュ·フロー計算書において、(②)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    財務活動, 営業活動

  • 64

    連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得または売却に係るキャッシュ·フローは、連結キャッシュ·フロー計算書において、(①)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    投資活動

  • 65

    連結キャッシュ·フロー計算書の作成に当たっては、連結会社相互間のキャッシュ·フローは(①)しなければならない。 投資活動によるキャッシュ·フローおよび財務活動によるキャッシュ·フローは、主要な取引ごとにキャッシュ·フローを(②)しなければならない。

    相殺消去, 総額表示

  • 66

    キャッシュ·フロー計算書 において、災害による保険金収入および損害賠償金の支払いは、(①)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    営業活動

  • 67

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および要求払預金aである。要求払預金とは、 容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクbしか負わない短期投資cをいう。

    ×

  • 68

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および要求払預金である。要求払預金aとは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクbしか負わない短期投資cをいう。

    ×

  • 69

    連結キャッシュ·フロー計算書の営業活動aによるキャッ·フローの区分の表示方法には、主要な取引ごとにキャッシュ·フローを総額表示する直接法bと、税金等調整前当期純利益に非資金損益項目等を加減して表示する間接法cとがある。

  • 70

    キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ·フローの区分には、経常損益計算aの対象となった取引のほか、投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュ·フローを記載する。

    ×

  • 71

    キャッシュ·フロー計算書において、利息の受取額と支払額は、総額によって表示するが、受取利息および支払利息ともに「営業活動によるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法と、受取利息は「投資活動によるキャッシュ·フロー」 の区分に記載し、支払利息は「財務活動でによるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法のいずれかによることができる。

  • 72

    キャッシュ·フロー計算書において、配当金の支払額と受取額は、総額によって表示する。支払配当金は「財務活動aによるキャッシュ·フロー」の区分に記載するが、受取配当金は「営業活動によるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法と「投資活動cによるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法のいずれかによることができる。

  • 73

    キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ·フローの区分を間接法で表示した場合、営業活動に係る資産の増加はキャッシュ·フローの増加要因となり 、営業活動に係る負債の増加はキャッシュ·フローの減少要因となる。

    ×

  • 74

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は「現金および現金同等物」であるが、このうちの現金と貸借対照表の「現金および預金」の現金は構成要素が一致する。

    ×

  • 75

    営業活動によるキャッシュ·フローと投資活動によるキャッシュ·フローの金額の合計は、配当支払前フリー·キャッシュ·フローと呼ばれる。

  • 76

    キャッシュ·フロー計算書において、現金および現金同等物に係る換算差額は、投資活動によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    ×

  • 77

    キャッシュ·フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ·フロー」および「財務活動によるキャッシュ·フロー」は、 主要な取引ごとにキャッシュ·フローを総額で表示しなければならないが、期間が短く、かつ、回転が速い項目に係るキャッシュ·フローについては、純額で表示することができる。

  • 78

    連結キャッシュ·フロー計算書の作成目的を説明しなさい。

    連結キャッシュ・フロー計算書は、 企業集団の一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を報告するために作成する。

  • 79

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲について説明しなさい。

    キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、 現金および現金同等物である。現金とは、 手許現金および要求払預金をいい、 現金同等物とは、 容易に換金可能であり、 かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。

  • 80

    会計上の変更とは、(①)の変更、(②)の変更および会計上の見積りの変更をいい、過去の財務諸表における(③)は、会計上の変更には該当しない。 会計方針の変更のうち、会計基準等の改正に伴う変更で会計基準等が変更時の取扱いを示していない場合や、他の正当な理由に よる自発的な変更の場合は、 新たな会計方針を過去の期間すべてに(④)する。

    会計方針, 表示方法, 誤謬の訂正, 遡及適用

  • 81

    財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い(①)を行う。

    財務諸表の組替え

  • 82

    (①)の変更は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。したがって、(①)の変更では、遡及適用は行わない。

    会計上の見積り

  • 83

    有形固定資産の減価償却方法の変更等、(①)の変更を(②)の変更と区別することが困難な場合については、(②)の変更と同様に取扱い、遡及適用は行わない。 過去の財務諸表に誤謬が発見された場合には、誤謬の訂正を財務諸表に反映する必要があり、これを(③)という。

    会計方針, 会計上の見積り, 修正再表示

  • 84

    会計方針とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則aおよび表示方法bをいい、会計方針の変更を行った場合には、会計基準等の改正に伴う特定の経過措置を除き、 遡及適用を行う。

    ×

  • 85

    会計上の変更とは、会計方針の変更a、表示方法の変更および誤謬の訂正cをいう。

    ×

  • 86

    会計方針の変更によって、新たな会計方針を遡及適用aする場合には、表示期間より前の期間に関する遡及適用aによる累積的影響額bは、表示する財務諸表のうち、最も古い期間cの期首の資産、負債および純資産の額に反映する。表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。

  • 87

    過去の財務諸表に誤謬が発見され、遡及適用aする場合には、表示期間より前の期間に関する遡及適用aによる累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、 最も古い期間の期首の資産、負債および純資産の額に反映する。表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。

    ×

  • 88

    会計方針の変更とは、従来採用していた一般に公正要当と認められた会計方針から他の一般に公正妥当と認められた会計方針に変更することをいう。

  • 89

    会計方針の変更および表示方法の変更を行う場合、新たな会計方針および新たな表示方法 を過去の財務諸表に遡って適用したかのように会計処理および表示を変更することを修正再表示という。

    ×

  • 90

    過去の財務諸表に誤謬が発見された場合の修正再表示については、表示する過去の各期間の財務諸表に当該各期間の影響額を反映し、表示期間より前の期間に関する累積的影響額は考慮する必要はない。

    ×

  • 91

    固定資産の減価償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については、会計上の見積りの変更と区別することが困難であるため、会計上の見積りの変更と同様に取扱う。

  • 92

    会計上の見積りの変更のうち、回収不能債権に対する貸倒見積額の見積りの変更による当該影響は、当期においてのみ認識され、有形固定資産の耐用年数の見積りの変更は、当期およびその資産の 残存耐用年数にわたる将来の各期間の減価償却費に影響を与える。

  • 93

    会計上の変更および誤謬の訂正の取扱いにおける遡及適用、財務諸表の組替えおよび修正再表示のそれぞれについて説明しなさい。 遡及適用とは、(①) 財務諸表の組替えとは、(②) 修正再表示とは、(③)

    新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することをいう。, 新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を変更することをいう。, 過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することをいう。

  • 94

    ※同じ用語が入らないとは限らない 収益認識に関する会計基準の基本となる原則に従って収益認識するために、 次の(1)から(5)のステップを適用する。 (1) 顧客との(①)する。 本会計基準の定めは、顧客と合意し、かつ、所定の要件を満たす契約に適用する。 (2) 契約における(②)する。 契約において顧客への移転を約束した財またはサービスが所定の要件を満たす場合には別個のものであるとして、 当該約束を(③)として区分して識別する。 (3) (④)を算定する。 (変動対価)または現金以外の対価の存在を考慮し、金利相当分の影響および顧客に支払われる対価について調整を行い、(④)を算定する。 (4) 契約における (⑤)に(⑥)を配分する。 契約において約東した別個の財またはサービスの(⑦)の比率に基づき、それぞれの(⑧) に(⑨)を配分する。(⑩)を直接観察できない場合には、(⑩)を見積る。 (5)(⑪)を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。  約東した財またはサービスを顧客に移転することにより(⑪)を充足した時にまたは充足するにつれて、充足した(⑪)に配分された額で収益を認識する。 (⑪) は、所定の要件を満たす場合には(⑫)充足され、所定の要件を満たさない場合には(⑬)で充足される。

    契約を識別, 履行義務を識別, 履行義務, 取引価格, 履行義務, 取引価格, 独立販売価格, 履行義務, 取引価格, 独立販売価格, 履行義務, 一定の期間にわたり, 一時点

  • 95

    収益認識に関する会計基準において、 (①)とは、法的な強制力のある権利および義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。

    契約

  • 96

    (①) とは、対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財またはサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいう。 (②)とは、顧客との契約において、次の(1)または(2)のいずれかを顧客に移転する約束をいう。 (1) (③)財またはサービス(あるいは(③)財またはサービスの束) (2) (④)別個の財またはサービス (特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財またはサービス)

    顧客, 履行義務, 別個の, 一連の

  • 97

    契約における(①) に 、 顧客との契約において約束した財またはサービスを評価し、次の(1)または(2)のいずれかを願客に移転する約束のそれぞれについて(②)として識別する。 (1) 別個の財またはサービス(あるいは別個の財またはサービスの束) (2)一連の別個の財またはサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財またはサービス)  企業は約束した財またはサービス(顧客との契約の対象となる財またはサービスについて、以下「資産」と記載することもある。)を願客に移転するとにより履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて、(③)を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する(④) を獲得した時または獲得するにつれてである。

    取引開始日, 履行義務, 収益, 支配

  • 98

    取引価格とは、財またはサービスの(①)と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう。取引価格の算定にあたっては、契約条件や取引慣行等を考慮する。  顧客と約束した対 対価のうち変動する可能性のある部分を(②)という。契約において、顧客と約束した対価に(②)が含まれる場合、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ることとなる(③)を見積る。

    顧客への移転, 変動対価, 対価の額

  • 99

    「契約資産」とは、企業が顧客に移転した(①)と交換に受取る対価に対する企業の(②) (ただし、顧客との契約から生じた債権を除く。)をいう。 「顧客との契約から生じた債権」とは、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受取る対価に対する企業の権利のうち(③)のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。

    財またはサービス, 権利, 無条件

  • 100

    それぞれの履行義務(あるいは別個の財またはサービス)に対する取引価格の配分は、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が(①)と見込む(②)を描写するように行う。 「契約負債」とは、財またはサービスを顧客に移転する企業の(③)に対して、企業が願客から(対価)を受取ったものまたは(④)を受取る期限が到来しているものをいう。

    権利を得る, 対価の額, 義務, 対価

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    問題一覧

  • 1

    繰延税金資産は、繰延資産と同様に、本来費用とすべき法人税等を経過的に貸借対照表に計上しているにすぎないため、資産としての性格を有するものではない。

    ×

  • 2

    繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算されるため、回収または支払いが行われると見込まれる期が異なる繰延税金資産と繰延税金負債がある場合には、これらを相殺して表示することはできない。

    ×

  • 3

    繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、 当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、繰延税金資産から控除された額(評価性引当額) は 、 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載する。

  • 4

    繰延税金資産および繰延税金負債は、これらに関連した資産·負債の分類にもとづいて、繰延税金資産は流動資産または投資そ の他の資産として、繰延税金負債については流動負債または固定負債として表示しなければならない。

    ×

  • 5

    資産負債法によれば、法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産および繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算する必要はない。

    ×

  • 6

    税効果会計は、企業会計上の法人税等を控除する前の当期純利益と税務上の課税所得の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、 法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続きである。

    ×

  • 7

    法人税等については、期間差異に係る税金の額のみを適切な会計期間に配分し、計上しなければならない。

    ×

  • 8

    当期の法人税等として納付すべき額および法人税等調整額は、原則として法人税等を控除する前の当期純利益から控除する形式により、それぞれ区分して表示しなければならないが、例外的に当期の法人税等として納付すべき額から法人税等調整額を加減し、その純額により表示することも認められる。

    ×

  • 9

    繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算する。

  • 10

    損益計算書に記載される法人税等調整額は、資産の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上される場合の繰延税金資産と繰延税金負債を含め、繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額とする。

    ×

  • 11

    連結財務諸表を作成するにあたり、親会社および子会社にそれぞれ繰延税金資産と繰延税金負債がある場合には、それらは相殺して表示する。

    ×

  • 12

    ABCを答えなさい。

    一時差異, 差異発生年度の税率, 新たな税率に基づき、繰延税金資産・繰延税金負債を再計算する

  • 13

    親会社は、原則としてすべての(①)を連結の範囲に含める。 支配獲得日において算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を(②)と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金および評価· 換算差額等のうち親会社に帰属する部分は、利益剰余金および評価·換算差額等として処理する。 ただし、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金および評価·換算差額等のうち非支配株主に帰属する部分は、(③)として処理する。

    子会社, 投資, 非支配株主持分

  • 14

    連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる(①)は、その全額を消去する。

    未実現損益

  • 15

    持分法とは、投資会社が被投資会社の(①)および(②)のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を(③)ごとに修正する方法をいう。 連結財務諸表上、持分法による投資損益は、(④)または(⑤)の区分に(⑥)して表示する。

    資本, 損益, 連結決算日, 営業外収益, 営業外費用, 一括

  • 16

    連結財務諸表の作成にあたって、時価評価する子会社の資産および負債の範囲については、非支配株主持分に相当する部分を含 めてすべてを時価評価する(①)によるが、持分法適用関連会社については、投資会社の持分に相当する部分に限定する(②)により、原則として投資日ごとに当該日における時価によって評価する。

    全面時価評価法, 部分時価評価法

  • 17

    非連結子会社や (①) の経営成績および財政状態のうち連結財務諸表作成会社に属する部分のみを連結損益計算書および連結貸借対照表に反映させる方法を(②)という。 (③)は、企業集団に属する親会社および子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した(④)を基礎として作成しなければならない。

    関連会社, 持分法, 連結財務諸表, 個別財務諸表

  • 18

    親会社の子会社に対する投資と相殺消去の対象となる子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における(①)および(②)と(③)である。

    株主資本, 評価・換算差額等, 評価差額

  • 19

    親会社と子会社の支配関係が継続することを前提に子会社株式を一部売却した場合には、売却した株式に対応する持分を親会社 の持分から減額し、(①)を増額する。売却による親会社の持分の減少額と(②)との間に生じた差額は、(③)とする。 連結貸借対照表上、資本剰余金が負の値となる場合には、(④)において、資本剰余金を零とし、当該負の値を(⑤)から減額する。

    非支配株主持分, 売却差額, 資本剰余金, 連結会計年度末, 利益剰余金

  • 20

    連結財務諸表において、2計算書方式の場合は、当期純利益に(①)に帰属する当期純利益を加滅して、(②)に帰属する当期純利益を表示する。 また、1計算書方式の場合は、当期純利益の直後に親会社株主に帰属する(③)および非支配株主に帰属する(③)を付記する。

    非支配株主, 親会社株主, 当期純利益

  • 21

    投資会社が被投資会社の純資産および損益のうち被投資会社に帰属する部分の変動に応じて、 その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法を持分法aという。 この場合、被投資会社の純資産および損益に対する投資会社の持分相当額を、原則として、貸借対照表上では投資有価証券bを修正し、損益計算書上では持分法による投資損益cによって連結財務諸表に反映させる。

  • 22

    連結財務諸表は、取引a 関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一bの組織体とみなして、親会社cが当該企業集団の財政状態、経営成績およびキャッシュ·フローの状況を総合的に報告するために作成するものである。

    ×

  • 23

    連結財務諸表に関する会計基準では、真実性の原則、継続性の原則a、明瞭性の原b、 重要性の原則cの4つを一般原則として掲げている。

    ×

  • 24

    連結財務諸表の作成にあたって、支配獲得日の子会社の資本は、親会社に帰属する部分と非支配株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資aと相殺消去し、後者は非支配株主持分bとして処理する。また、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金および評価 ·換算差額等cのうち非支配株主に帰属する部分は、非支配株主持分として処理する。

  • 25

    段階取得における子会社に対する投資の金額は、連結財務諸表上、支配獲得日aにおける時価で算定する。 この結果、連結財務諸表において、 支配獲得日aにおける時価と支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、当期の評価差額cとして処理する。

    ×

  • 26

    子会社株式を追加取得した場合には、 追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分aから減額bし、追加取得により増加した親会社の持分を追加投資額と相殺消去する。追加取得により増加した親会社の持分と追加投資額との間に生じた差額は、のれんeとする。

    ×

  • 27

    関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならないが、子会社以外の他の会社に対する議決権の所 有割合が20% 未満の場合には、関連会社に該当しないため持分法を適用する必要はない。

    ×

  • 28

    A社はB社の議決権のある株式を40% 保有している。さらにB社の取締役9名のうち、1名がA社の現在の役員、2名がA社の元役員、2名がA社の現在の使用人であり、B社の財務および営業または事業の方針の決定に関して影響を与えることができる立場にある場合であっても、議決権のある株式の過半数を保有していないためB社はA社の子会社に該当しない。

    ×

  • 29

    子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続きにより再度、決算を行わなければならない。

    ×

  • 30

    連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。なお、ダウン·ストリームの場合には、当該未実現損益を親会社と非支配株主の持分比率に応じて、親会社の持分と非支配株主持分に配分する。

    ×

  • 31

    連結貸借対照表上、連結子会社における個別貸借対照表の純資産の部に計上されている評価·換算差額等は、持分比率にもとづき親会社持分割合と非支配株主持分割合とに按分する。

  • 32

    親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去により生じたのれんは、資産計上し、規則的な償却を行わず、のれんの価値が損なわれた時に減損処理を行う。

    ×

  • 33

    子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる。

  • 34

    連結財務諸表の作成にあたり計上するのれんは、親会社持分相当額と非支配株主持分額の双方から発生した金額を計上する。

    ×

  • 35

    持分法の適用にあたって、被投資会社から配当金を受取った場合には、投資会社は、 投資の額を増額する。

    ×

  • 36

    連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎とするが、企業集団の財政状態について誤解を生じさせないために、科目を細目にして表示しなければならない。

    ×

  • 37

    子会社株式を追加取得した場合において、減額する非支配株主持分は、追加取得日における非支配株主持分の額により計算する。

  • 38

    子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)において増額する非支配株主持分については、一部売却日における非支配株主持分の額により計算する。

    ×

  • 39

    子会社の時価発行増資等にともない、親会社の払込額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、当該差額を資本剰余金とする。

  • 40

    持分法を適用する場合において、投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額はのれんまたは負ののれんとし、 のれんは連結する場合と同様に無形固定資産として処理する。

    ×

  • 41

    のれんの会計処理方法には、 (1)一定期間内に規則的に償却する方法と(2)規則的な償却を行わず、 のれんの価値が損なわれたときに減損処理を行う方法が考えられる。 これら(1)と(2) の方法について、 問1:我が国の会計基準では、 どちらの方法を採用しているか答えなさい。 問2:間1で解答した方法の優れている点を簡潔に述べなさい。 答1: 答2:

    我が国では、一定期間内に規則的に償却する方法が採用されている。, のれんを一定期間内に規則的に償却する方法によれば、企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成するのれんの償却という費用 が対応可能となる。

  • 42

    連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産および負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価する。この場合における資産および負債の時価評価は、金融商品に適用されている時価主義と異なり、従来の取得原価主義の適用にほかならない。その理由を取得原価の意味と関連させて簡潔に述べなさい。

    取得原価は、 取得のために支払った財の時価であり、 通常、取得した資産等の時価と等価であることが前提である。したがって、 子会社に対する投資 (取得原価)は、 受入れた資産、引受けた負債の時価を基準として配分することとなるため、子会社の資産、負債の時価評価は、 取得原価主義の適用であるといえる。

  • 43

    連結財務諸表を作成するにあたり、 連結会社相互間における商品売買その他の取引に係る項目は、相殺消去しなければならない。 なぜ、消去しなければならないのか、その理由を簡潔に述べなさい。

    連結会社相互間における商品売買その他の取引は、企業集団内の取引にすぎないため、これらに係る項目は、連結財務諸表の作成上、相殺消去しなければならない。

  • 44

    株主資本は報告主体の所有者に帰属するもの、という意味では個別会計上と連結会計上で相違はない。 しかし、貸情対照表上の株主資本の部の表示方法について、 両者は異なった表示方法を採用している。その違いについて簡潔に説明しなさい。

    個別貸借対照表上、資本剰余金は資本準備金およびその他資本剰余金に区分し、利益剰余金は利益準備金およびその他利益剰余金に区分して表示するが、連結貸借対照表上では、資本剰余金、利益剰余金としてまとめて表示する。

  • 45

    (①)とは、ある企業またはある企業を構成する事業と他の企業または他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されることをいう。 共同支配企業の形成および共通支配下の取引以外の企業結合は取得となり、この場合における会計処理は、(②)による。 なお、取得原価は、(③)および(④) の企業結合日時点の時価を基礎として、 当該資産および負債に対して企業結合日以後1年以内に配分する。

    企業結合, パーチェス法, 識別可能資産, 識別可能負債

  • 46

    取得とは、ある企業が他の企業または企業を構成する事業に対する(①)を獲得することをいう。

    支配

  • 47

    被取得企業または取得した事業の取得原価は、原則として、取得の対価となる財の企業結合日における(①)で算定する。 企業結合における外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬·手数料等の取得関連費用は、発生した事業年度の(②)として処理する。

    時価, 費用

  • 48

    個別財務諸表上、取得が複数の取引により達成された場合における被取得企業の(①)は、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額とする。

    取得原価

  • 49

    企業結合により生じたのれんは無形固定資産aの区分に表示し、のれんの当期償却額は販売費及び一般管理費bの区分に表示する。また、負ののれんが生じた場合には、原則として、 固定負債cに表示する。

    ×

  • 50

    時価とは、公正な評価額をいい、通常、それは観察可能な市場価格bである。市場価格bが観察できない場合には、合理的に算定された価額をいう。

  • 51

    移転した事業に関する投資が清算されたとみる場合の分離元企業の会計処理は、その事業を分離先企業に移転したことにより受取った対価となる財の時価aと、移転した事業に係る株主資本相当額との差額をのれんcとして認識するとともに、改めて当該受取対価の時価にて投資を行ったものとする。

    ×

  • 52

    移転した事業に関する投資がそのまま継続しているとみる場合の分離元企業の会計処理は、移転損益aを 認識せず、その事業を分離先企業に移転したことにより受取る資産の取得原価bは、移転した事業に係る時価cに基づいて算定するものとする。

    ×

  • 53

    取得とされた企業結合において取得した事業の取得原価は、支払対価が現金以外の資産の引渡し、負債の引受けまたは株式の交付の場合、支払対価となる財の時価で算定する。

    ×

  • 54

    企業結合において、取得原価が受入れた資産および引受けた負債に配分された純額を下回る場合には、その不足額は負ののれんとし、当該負ののれんは、負債として処理する。

    ×

  • 55

    企業結合により生じた(正の)のれんは、資産に計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。 ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。

    ×

  • 56

    共同支配企業の形成において、共同支配企業は、共同支配投資企業から移転する資産および負債を、移転直前に共同支配投資企業において付されていた適正な帳簿価額により計上する。

  • 57

    事業分離における移転した事業に係る株主資本相当額は、移転した事業に係る資産および負債の移転直前の適正な帳簿価額による差額から、当該事業に係る評価·換算差額等および新株予約権を控除した額をいう。

  • 58

    「のれん」とは何か。 また、 会計処理について説明しなさい。

    のれんとは、取得原価が、受入れた資産および引受けた負債に配分された純額を上回る場合の超過額である。のれんは、資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、 のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。

  • 59

    キャッショュ·フロー計算書には、(①)によるキャッシュ·フロー、(②)によるキャッシュ·フローおよび(③)によるキャッシュ·フローの区分を設けなければならない。 キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および(④)である。 現金とは、手許現金および(⑤)をいい、(④)とは、 容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。

    営業活動, 投資活動, 財務活動, 現金同等物, 要求払預金

  • 60

    連結キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの区分の表示方法には、税金等調整前当期純利益に非資金損益項目等を加減して表示する(①)と、 主要な取引ごとにキャッショュ·フローを総額表示する(②) がある。

    間接法, 直接法

  • 61

    キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ·フローの区分には、(①)の対象となった取引のほか、投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュ·フローを記載する。 キャッシュ·フロー計算書の投資活動によるキャッシュ·フローの区分には、(②)の取得および売却、現金同等物に含まれない(③)の取得および売却等によるキャッシュ·フローを記載する。

    営業損益計算, 固定資産, 短期投資

  • 62

    キャッシュ·フロー計算書の財務活動によるキャッシュ·フローの区分には、(①)によるキャッシュ・フローを記載する。

    資金の調達および返済

  • 63

    自己株式の取得による支出は、キャッシュ·フロー計算書において、 (①)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。 法人税等に係るキャッシュ·フローは 、キャッシュ·フロー計算書において、(②)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    財務活動, 営業活動

  • 64

    連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得または売却に係るキャッシュ·フローは、連結キャッシュ·フロー計算書において、(①)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    投資活動

  • 65

    連結キャッシュ·フロー計算書の作成に当たっては、連結会社相互間のキャッシュ·フローは(①)しなければならない。 投資活動によるキャッシュ·フローおよび財務活動によるキャッシュ·フローは、主要な取引ごとにキャッシュ·フローを(②)しなければならない。

    相殺消去, 総額表示

  • 66

    キャッシュ·フロー計算書 において、災害による保険金収入および損害賠償金の支払いは、(①)によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    営業活動

  • 67

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および要求払預金aである。要求払預金とは、 容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクbしか負わない短期投資cをいう。

    ×

  • 68

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および要求払預金である。要求払預金aとは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクbしか負わない短期投資cをいう。

    ×

  • 69

    連結キャッシュ·フロー計算書の営業活動aによるキャッ·フローの区分の表示方法には、主要な取引ごとにキャッシュ·フローを総額表示する直接法bと、税金等調整前当期純利益に非資金損益項目等を加減して表示する間接法cとがある。

  • 70

    キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ·フローの区分には、経常損益計算aの対象となった取引のほか、投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュ·フローを記載する。

    ×

  • 71

    キャッシュ·フロー計算書において、利息の受取額と支払額は、総額によって表示するが、受取利息および支払利息ともに「営業活動によるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法と、受取利息は「投資活動によるキャッシュ·フロー」 の区分に記載し、支払利息は「財務活動でによるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法のいずれかによることができる。

  • 72

    キャッシュ·フロー計算書において、配当金の支払額と受取額は、総額によって表示する。支払配当金は「財務活動aによるキャッシュ·フロー」の区分に記載するが、受取配当金は「営業活動によるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法と「投資活動cによるキャッシュ·フロー」の区分に記載する方法のいずれかによることができる。

  • 73

    キャッシュ·フロー計算書の営業活動によるキャッシュ·フローの区分を間接法で表示した場合、営業活動に係る資産の増加はキャッシュ·フローの増加要因となり 、営業活動に係る負債の増加はキャッシュ·フローの減少要因となる。

    ×

  • 74

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲は「現金および現金同等物」であるが、このうちの現金と貸借対照表の「現金および預金」の現金は構成要素が一致する。

    ×

  • 75

    営業活動によるキャッシュ·フローと投資活動によるキャッシュ·フローの金額の合計は、配当支払前フリー·キャッシュ·フローと呼ばれる。

  • 76

    キャッシュ·フロー計算書において、現金および現金同等物に係る換算差額は、投資活動によるキャッシュ·フローの区分に表示する。

    ×

  • 77

    キャッシュ·フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ·フロー」および「財務活動によるキャッシュ·フロー」は、 主要な取引ごとにキャッシュ·フローを総額で表示しなければならないが、期間が短く、かつ、回転が速い項目に係るキャッシュ·フローについては、純額で表示することができる。

  • 78

    連結キャッシュ·フロー計算書の作成目的を説明しなさい。

    連結キャッシュ・フロー計算書は、 企業集団の一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を報告するために作成する。

  • 79

    キャッシュ·フロー計算書が対象とする資金の範囲について説明しなさい。

    キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、 現金および現金同等物である。現金とは、 手許現金および要求払預金をいい、 現金同等物とは、 容易に換金可能であり、 かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。

  • 80

    会計上の変更とは、(①)の変更、(②)の変更および会計上の見積りの変更をいい、過去の財務諸表における(③)は、会計上の変更には該当しない。 会計方針の変更のうち、会計基準等の改正に伴う変更で会計基準等が変更時の取扱いを示していない場合や、他の正当な理由に よる自発的な変更の場合は、 新たな会計方針を過去の期間すべてに(④)する。

    会計方針, 表示方法, 誤謬の訂正, 遡及適用

  • 81

    財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い(①)を行う。

    財務諸表の組替え

  • 82

    (①)の変更は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。したがって、(①)の変更では、遡及適用は行わない。

    会計上の見積り

  • 83

    有形固定資産の減価償却方法の変更等、(①)の変更を(②)の変更と区別することが困難な場合については、(②)の変更と同様に取扱い、遡及適用は行わない。 過去の財務諸表に誤謬が発見された場合には、誤謬の訂正を財務諸表に反映する必要があり、これを(③)という。

    会計方針, 会計上の見積り, 修正再表示

  • 84

    会計方針とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則aおよび表示方法bをいい、会計方針の変更を行った場合には、会計基準等の改正に伴う特定の経過措置を除き、 遡及適用を行う。

    ×

  • 85

    会計上の変更とは、会計方針の変更a、表示方法の変更および誤謬の訂正cをいう。

    ×

  • 86

    会計方針の変更によって、新たな会計方針を遡及適用aする場合には、表示期間より前の期間に関する遡及適用aによる累積的影響額bは、表示する財務諸表のうち、最も古い期間cの期首の資産、負債および純資産の額に反映する。表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。

  • 87

    過去の財務諸表に誤謬が発見され、遡及適用aする場合には、表示期間より前の期間に関する遡及適用aによる累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、 最も古い期間の期首の資産、負債および純資産の額に反映する。表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。

    ×

  • 88

    会計方針の変更とは、従来採用していた一般に公正要当と認められた会計方針から他の一般に公正妥当と認められた会計方針に変更することをいう。

  • 89

    会計方針の変更および表示方法の変更を行う場合、新たな会計方針および新たな表示方法 を過去の財務諸表に遡って適用したかのように会計処理および表示を変更することを修正再表示という。

    ×

  • 90

    過去の財務諸表に誤謬が発見された場合の修正再表示については、表示する過去の各期間の財務諸表に当該各期間の影響額を反映し、表示期間より前の期間に関する累積的影響額は考慮する必要はない。

    ×

  • 91

    固定資産の減価償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については、会計上の見積りの変更と区別することが困難であるため、会計上の見積りの変更と同様に取扱う。

  • 92

    会計上の見積りの変更のうち、回収不能債権に対する貸倒見積額の見積りの変更による当該影響は、当期においてのみ認識され、有形固定資産の耐用年数の見積りの変更は、当期およびその資産の 残存耐用年数にわたる将来の各期間の減価償却費に影響を与える。

  • 93

    会計上の変更および誤謬の訂正の取扱いにおける遡及適用、財務諸表の組替えおよび修正再表示のそれぞれについて説明しなさい。 遡及適用とは、(①) 財務諸表の組替えとは、(②) 修正再表示とは、(③)

    新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することをいう。, 新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を変更することをいう。, 過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することをいう。

  • 94

    ※同じ用語が入らないとは限らない 収益認識に関する会計基準の基本となる原則に従って収益認識するために、 次の(1)から(5)のステップを適用する。 (1) 顧客との(①)する。 本会計基準の定めは、顧客と合意し、かつ、所定の要件を満たす契約に適用する。 (2) 契約における(②)する。 契約において顧客への移転を約束した財またはサービスが所定の要件を満たす場合には別個のものであるとして、 当該約束を(③)として区分して識別する。 (3) (④)を算定する。 (変動対価)または現金以外の対価の存在を考慮し、金利相当分の影響および顧客に支払われる対価について調整を行い、(④)を算定する。 (4) 契約における (⑤)に(⑥)を配分する。 契約において約東した別個の財またはサービスの(⑦)の比率に基づき、それぞれの(⑧) に(⑨)を配分する。(⑩)を直接観察できない場合には、(⑩)を見積る。 (5)(⑪)を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。  約東した財またはサービスを顧客に移転することにより(⑪)を充足した時にまたは充足するにつれて、充足した(⑪)に配分された額で収益を認識する。 (⑪) は、所定の要件を満たす場合には(⑫)充足され、所定の要件を満たさない場合には(⑬)で充足される。

    契約を識別, 履行義務を識別, 履行義務, 取引価格, 履行義務, 取引価格, 独立販売価格, 履行義務, 取引価格, 独立販売価格, 履行義務, 一定の期間にわたり, 一時点

  • 95

    収益認識に関する会計基準において、 (①)とは、法的な強制力のある権利および義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。

    契約

  • 96

    (①) とは、対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財またはサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいう。 (②)とは、顧客との契約において、次の(1)または(2)のいずれかを顧客に移転する約束をいう。 (1) (③)財またはサービス(あるいは(③)財またはサービスの束) (2) (④)別個の財またはサービス (特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財またはサービス)

    顧客, 履行義務, 別個の, 一連の

  • 97

    契約における(①) に 、 顧客との契約において約束した財またはサービスを評価し、次の(1)または(2)のいずれかを願客に移転する約束のそれぞれについて(②)として識別する。 (1) 別個の財またはサービス(あるいは別個の財またはサービスの束) (2)一連の別個の財またはサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財またはサービス)  企業は約束した財またはサービス(顧客との契約の対象となる財またはサービスについて、以下「資産」と記載することもある。)を願客に移転するとにより履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて、(③)を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する(④) を獲得した時または獲得するにつれてである。

    取引開始日, 履行義務, 収益, 支配

  • 98

    取引価格とは、財またはサービスの(①)と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう。取引価格の算定にあたっては、契約条件や取引慣行等を考慮する。  顧客と約束した対 対価のうち変動する可能性のある部分を(②)という。契約において、顧客と約束した対価に(②)が含まれる場合、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ることとなる(③)を見積る。

    顧客への移転, 変動対価, 対価の額

  • 99

    「契約資産」とは、企業が顧客に移転した(①)と交換に受取る対価に対する企業の(②) (ただし、顧客との契約から生じた債権を除く。)をいう。 「顧客との契約から生じた債権」とは、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受取る対価に対する企業の権利のうち(③)のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。

    財またはサービス, 権利, 無条件

  • 100

    それぞれの履行義務(あるいは別個の財またはサービス)に対する取引価格の配分は、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が(①)と見込む(②)を描写するように行う。 「契約負債」とは、財またはサービスを顧客に移転する企業の(③)に対して、企業が願客から(対価)を受取ったものまたは(④)を受取る期限が到来しているものをいう。

    権利を得る, 対価の額, 義務, 対価