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工・原 理論問題対策2

工・原 理論問題対策2
16問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    わが国における原価計算は、従来、財務諸表を作成するに当たって(①)を正確に算定表示するとともに、価格計算に対して資料を提供することを主たる任務として成立し、発展してきた。 しかしながら、近時、経営管理のため、とくに(②)に役立つための原価計算への要請は、著しく強まってきており、今日原価計算に対して与えられる目的は、単一でない。 すなわち、企業の原価計算制度は、真実の原価を確定して(③)に、役立つとともに、原価を分析し、これを経営管理者に提供し、もって業務計画および原価管理に役立つことが必要とされている。したがって、 原価計算制度は、各企業がそれに対して期待する役立ちの程度において重点の相違はあるが、いずれの計算目的にもともに役立つように形成され、一定の計算秩序として(④)に行なわれるものであることを要する。ここに原価計算に対して提起される諸目的を調整し、原価計算を制度化するため、(⑤)としての原価計算基準が設定される必要がある。

    真実の原価, 業務計画および原価管理, 財務諸表の作成, 常時継続的, 実践規範

  • 2

     原価計算基準は、かかる実践規範として、わが国現在の企業における原価計算の慣行のうちから、一般に(①)と認められるところを要約して設定されたものである。  しかしながら、この基準は、個々の企業の原価計算手続を画一に規定するものではなく、個々の企業が有効な原価計算手続を規定し実施するための基本的なわくを明らかにしたものである。したがって、 企業が、その原価計算手続を規定するに当たっては、この基準が(②)をもつものであることの理解のもとに、この基準にのっとり、業種、経営規模その他当該企業の個々の条件に応じて、実情に即するように適用されるべきものである。  この基準は、(③)の一環を成し、そのうちとくに原価に関して規定したものである。それゆえ、すべての企業によって尊重されるべきであるとともに、棚卸資産の評価、原価差額の処理など企業の原価計算に関係ある事項について、法令の制定、改廃等が行われる場合にも、この基準が充分にしん酌されることが要望される。

    公正妥当, 弾力性, 企業会計原則

  • 3

    1原価計算の目的 原価計算には、各種の異なる目的が与えられるが、主たる目的は 、次のとおりである。 ー 企業の出資者、債権者、(①)等のために、過去の一定期間における損益ならびに期末における財政状態を(②)に表示するために必要な(③)を集計すること。 ニ (④)に必要な原価資料を提供すること。 三 経営管理者の各層に対して、(⑤)に必要な原価資料を提供すること。ここに原価管理とは、原価の(⑥)を設定してこれを指示し、原価の実際の発生額を計算記録し、これを(⑥)と比較して、その差異の原因を分析し、これに関する資料を経営管理者に報告し、(⑦)を増進する措置を講ずることをいう。 四 (⑧)ならびに(⑨)のために必要な原価資料を提供すること。ここに予算とは、予算期間における企業の各業務分野の具体的な計画を(⑩)に表示し、これを総合編成したものをいい、予算期間における企業の(⑪)を指示し、各業務分野の諸活動を(⑫)し、企業全般にわたる総合的管理の要具となるものである。予算は、業務執行に関する総合的な(13)であるが、予算編成の過程は、たとえば製品組合せの決定、部品を自製するか外注するかの決定等個々の選択的事項に関する(14)を含むことは、いうまでもない。 五 経営の(15)を設定するに当たり、これに必要な原価情報を提供すること。ここに基本計画とは、経済の動態的変化に適応して、経営の(16)目的たる製品、経営立地、生産設備等(17)に関する基本的事項について、経営意思を決定し、経営構造を合理的に組成することをいい、随時的に行なわれる決定である。

    経営者, 財務諸表, 真実の原価, 価格計算, 原価管理, 標準, 原価能率, 予算の編成, 予算統制, 貨幣的, 利益目標, 調整, 期間計画, 意思決定, 基本計画, 給付, 経営構造

  • 4

    2原価計算制度  この基準において原価計算とは、(1)としての原価計算をいう。原価計算制度は、財務諸表の作成、(2)、予算統制等の異なる目的が、重点の相違はあるが相ともに達成されるべき一定の計算秩序である。 かかるものとしての原価計算制度は、財務会計機構のらち外において(3)に行なわれる原価の統計的、技術的計算ないし調査ではなくて、財務会計機構と有機的に結びつき(4)に行なわれる計算体系である。  原価計算制度は、この意味で(5)にほかならない。  原価計算制度において計算される原価の種類およびこれと財務会計機構との結びつきは、単一でないが、しかし原価計算制度を大別して(6)と(7)とに分類することができる。  実際原価計算制度は、製品の(8)を計算し、これを財務会計の主要帳簿に組み入れ、製品原価の計算と財務会計とが、(8)をもって有機機的に結合する原価計算制度である。原価管理上必要ある場合には、実際原価計算制度においても必要な原価の標準を(9)のわく外において設定し、これと実際との差異を分析し、報告することがある。  標準原価計算制度は、製品の(10)を計算し、これを財務会計の主要帳簿に組み入れ、製品原価の計算と財務会計とが、(10)をもって有機的に結合する原価計算制度である。  標準原価計算制度は、必要な計算段階において(11)を計算し、これと標準との差異を分析し、報告する計算体系である。  企業が、この基準にのっとって、原価計算を実施するに当たっては、上述の意味における実際原価計算制度又は標準原価計算制度のいずれかを、当該企業が原価計算を行なう目的の重点、その他企業の個々の条件に応じて適用するものとする。  広い意味での原価の計算には、原価計算制度以外に、経営の基本計画および予算算編成における選択的事項の決定に必要な特殊の原価たとえば(12)、 (13)、付加原価等を、随時に統計的、技術的に調査測定することも 含まれる。しかしかかる(14)は、制度としての原価計算の範囲外に属するものとして、この基準には含めない。

    制度, 原価管理, 随時断片的, 常時継続的, 原価会計, 実際原価計算制度, 標準原価計算制度, 実際原価, 勘定組織, 標準原価, 実際原価, 差額原価, 機会原価, 特殊原価調査

  • 5

    3 原価の本質  原価計算制度において、原価とは、経営における(1)にかかわらせて、は握された財貨又は用役(以下これを「財貨」という。)の消費を、(2)に表わしたものである。 一 原価は、(3)の消費である。経営の活動は、一定の財貨を生産し販売することを目的とし、一定の財貨を作り出すために、必要な財貨すなわち(3)を消費する過程である。原価とは、かかる経営過程における価値の消費を意味する。 ニ 原価は、経営において作り出された一定の給付に転嫁される価値であり、その給付にかかわらせて、は握されたものである。ここに給付とは、(4)が作り出す(5)をいい、それは経営の最終給付のみでなく、中間的給付をも意味する。 三 原価は、(6)に関連したものである。経営の目的は、一定の財貨を生産し販売することにあり、経営過程は、このための価値の消費と生成の過程である。原価は、かかる財貨の生産、販売に関して消費された経済価値であり、(6)に関連しない価値の消費を含まない。(7)は、財貨の生成および消費の過程たる経営過程以外の、資本の調達、返還、利益処分等の活動であり、したがってこれに関する費用たるいわゆる(8)は、原則として原価を構成しない。 四 原価は、(9)的なものである。原価は、(9)な状態のもとにおける経営活動を前提として、は握された価値の消費であり、(10)な状態を原因とする価値の減少を含まない。

    一定の給付, 貨幣価値的, 経済価値, 経営, 財貨, 経営目的, 財務活動, 財務費用, 正常, 異常

  • 6

    4 原価の諸概念  原価計算制度においては、原価の本質的規定にしたがい、さらに各種の目的に規定されて、具体的には次のような諸種の(1)が生ずる。 一 実際原価と標準原価  原価は、その(2)および(3)の算定基準を異にするにしたがって、 実際原価と標準原価とに区別される。 1 実際原価とは、財貨の(4)をもって計算した原価をいう。 ただし、その(4)は、経営の(5)な状態を前提とするものであり、したがって、(6)な状態を原因とする異常な消費量は、実際原価の計算においてもこれを実際消費量と解さないものとする。  実際原価は、厳密には実際の(7)をもって計算した原価の(8)であるが、原価を(9)等をもって計算しても、(10)を実際によって計算する限り、それは実際原価の計算である。ここに(11)とは、将来の一定期間における実際の取得価格を予想することによって定めた価格をいう。

    原価概念, 消費量, 価格, 実際消費量, 正常, 異常, 取得価格, 実際発生額, 予定価格, 消費量, 予定価格

  • 7

    2 標準原価とは、財貨の(1)を科学的、統計的調査に基づいて(2)となるように予定し、かつ、予定価格又は(3)をもって計算した原価をいう。この場合、(4)としての標準とは、その標準が適用される期間において達成されるべき原価の(5)を意味する。  標準原価計算制度において用いられる標準原価は、(6)又は(7)である。  現実的標準原価とは、良好な能率のもとにおいて、その達成が期待されうる標準原価をいい、通常生ずると認められる程度 の減損、仕損、遊休時間等の余裕率を含む原価であり、かつ、比較的短期における(8)および(9)を前提として決定され、これら諸条件の変化に伴い、しばしば改訂される標準原価である。  現実的標準原価は、(10)に最も適するのみでなく、たな卸資産価額の算定および予算の編成のためにも用いられる。

    消費量, 能率の尺度, 正常価格, 能率の尺度, 目標, 現実的標準原価, 正常原価, 予定操業度, 予定価格, 原価管理

  • 8

    正常原価とは、経営における(1)を排除し、経営活動に関する比較的長期にわたる過去の実際数値を統計的に平準化し、これに 将来の(2)を加味した正常能率、(3)および(4)に基づいて決定される原価をいう。 正常原価は、経済状態の安定している場合に、(5)の算定のために最も適するのみでなく、原価管理のための標準としても用いられる。 標準原価として、実務上予定原価が意味される場合がある。 予定原価とは、将来における財貨の(6)と(7)とをもって計算した原価をいう。予定原価は、(8)に適するのみでなく、 原価管理およびたな卸資産価額の算定のためにも用いられる。 原価管理のために時として理想標準原価が用いられることがあるが、かかる標準原価は、この基準にいう(9)としての標準原価ではない。理想標準原価とは、技術的に達成可能な(10)のもとにおいて、 (11)を表わす(12)をいい、財貨の消費における減損、仕損、遊休時間等に対する余裕率を許容しない理想的水準における標準原価である。

    異常な状態, すう勢, 正常操業度, 正常価格, たな卸資産価額, 予定消費量, 予定価格, 予算の編成, 制度, 最大操業度, 最高能率, 最低の原価

  • 9

    ニ 製品原価と期間原価  原価は、財務諸表上(1)との対応関係に基づいて、製品原価と期間原価とに区別される。  製品原価とは、一定単位の(2)に集計された原価をいい、期間原価とは、一定期間における(3)を、当期の 収益に直接対応させて、把握した原価をいう。 製品原価と期間原価との範囲の区別は相対的であるが、通常、売上品および(4)の価額を構成する全部の製造原価を(5)とし、販売費および一般管理費は、これを(6)とする。

    収益, 製品, 発生額, たな卸資産, 製品原価, 期間原価

  • 10

    三 全部原価と部分原価  原価は、集計される(1)によって、全部原価と部分原価とに区別される。  全部原価とは、一定の給付に対して生ずる(2)又はこれに(3)を加えて集計したものをいい、部分原価とは、そのうちー部分のみを集計したものをいう。  部分原価は、計算目的によって各種のものを計算することができるが、最も重要な部分原価は、変動直接費および(4)のみを集計した(5)(変動原価)である。

    原価の範囲, 全部の製造原価, 販売費および一般管理費, 変動間接費, 直接原価

  • 11

    5 非原価項目 非原価項目とは、原価計算制度において、(①)に算入しない項目をいい、おおむね次のような項目である。 一 (②)に関連しない価値の減少、たとえば 1 次の資産に関する減価償却費、 管理費、租税等の費用 (1) 投資資産たる不動産、有価証券、貸付金等 (2) ③ (3) ④ (4) その他経営目的に関連しない資産 寄付金等であって経営目的に関連しない支出 支払利息、割引料、社債発行割引料償却、社債発行費償却、株式発行費償却、 設立費償却、開業費償却、支払保証料等の財務費用 4有価証券の評価損および売却損

    原価, 経営目的, 未稼働の固定資産, 長期にわたり休止している設備

  • 12

    ニ (1) な状態を原因とする価値の減少、たとえば 1 異常な仕損、減損、たな卸減耗等 2火災、震災、風水害、盗難、争議等の偶発的事故による損失 3予期し得ない陳腐化等によって固定資産に著しい減価を生じた場合の臨時償却費 4延滞償金、違約金、罰課金、損害賠償金 5偶発債務損失 6訴訟費 7 臨時多額の退職手当 8固定資産売却損および除却損 9 異常な貸倒損失 三 税法上とくに認められている(2)算入項目、たとえば 1価格変動準備金繰入額 2 和税特別措置法による償却額のうち通常の償却範囲額をこえる額 四 その他の(3)に課する項目、例えば、 1 法人税、所得税、都道府県民税、市町村民税 2配当金 3役員賞与金 4任意積立金繰入額 5建設利息償却

    異常, 損金, 利益剰余金

  • 13

    6 原価計算の一般的基準 原価計算制度においては、次の一般的基準にしたがって原価を計算する。 (1)財務諸表の作成に役立つために、 1 原価計算は、原価を一定の給付にかかわらせて集計し、(①)および(②)を計算する。すなわち、原価計算は原則として (1) すべての製造原価要素を(③)に集計し、損益計算書上売上品の製造原価を売上高に対応させ、貸借対照表上仕掛品、 半製品、製品等の製造原価を(④)として計上することを可能にさせ、 (2) また、販売費および一般管理費を計算し、これを損益計算書上(⑤)として当該期間の売上高に対応させる。 2 原価の数値は、(⑥)の原始記録、信頼しうる統計資料等によって、その(⑦)が確保されるものでなければならない。このため原価計算は、原則として(⑧)を計算する。この場合、実際原価を計算することは、必ずしも原価を(⑨)をもって計算することを意味しないで、(⑩)等をもって計算することもできる。また必要ある場合には、製品原価を(⑪)をもって計算し、 これを財務諸表に提供することもできる。

    製品原価, 期間原価, 製品, たな卸資産, 期間原価, 財務会計, 信ぴょう性, 実際原価, 取得価格, 予定価格, 標準原価

  • 14

    原価計算の一般的基準 3 原価計算において、原価を(①)等又は(②) をもって計算する場合には、これと原価の実際発生額との差異は、これを財務会計上適正に処理しなければならない。 4 原価計算は、(③)機構と有機的に結合して行なわれるものとする。このために勘定組織には、原価に関する細分記録を統括する諸勘定を設ける。 (2)原価管理に役立つために、 5 原価計算は、経営における管理の (④)の委譲を前提とし、作業区分等に基づく(⑤) を管理責任の区分とし、各部門における作業の原価を計算し、各管理区分における(⑥)を明らかにさせる。

    予定価格, 標準原価, 財務会計, 権限と責任, 部門, 原価発生の責任

  • 15

    6 原価計算は、原価要素を、(①)別に、また直接費と間接費、固定費と変動費、管理可能費と管理不能費の区分に基づいて分類し、計算する。 7 原価計算は、(②) の設定、指示から原価の報告に至るまでのすべての計算過程を通じて、原価の(③)を測定表示することに重点をおく。 8 原価の標準は、原価発生の(④)を明らかにし、(⑤)を判定する尺度として、これを設定する。原価の標準は、過去の(⑥)をもってすることができるが、理想的には、(⑦)として設定する。 9 原価計算は、原価の実績を、標準と対照比較しうるように計算記録する。 10 原価の標準と実績との差異は、これを分析し、報告する。 11 原価計算は、原価管理の必要性に応じて、重点的、経済的に、かつ、(⑧)にこれを行なう。

    機能, 原価の標準, 物量, 責任, 原価能率, 実際原価, 標準原価, 迅速

  • 16

    原価計算の一般的基準 (3)予算とくに費用予算の編成ならびに予算統制に役立つために、 12 原価計算は、予算期間において期待されうる条件に基づく(①)又は標準原価を計算し、予算とくに、(②)の編成に資料を提供するとともに、予算と対照比較しうるように原価の実績を計算し、もって(③)に資料を提供する。

    予定原価, 費用予算, 予算統制

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  • 1

    わが国における原価計算は、従来、財務諸表を作成するに当たって(①)を正確に算定表示するとともに、価格計算に対して資料を提供することを主たる任務として成立し、発展してきた。 しかしながら、近時、経営管理のため、とくに(②)に役立つための原価計算への要請は、著しく強まってきており、今日原価計算に対して与えられる目的は、単一でない。 すなわち、企業の原価計算制度は、真実の原価を確定して(③)に、役立つとともに、原価を分析し、これを経営管理者に提供し、もって業務計画および原価管理に役立つことが必要とされている。したがって、 原価計算制度は、各企業がそれに対して期待する役立ちの程度において重点の相違はあるが、いずれの計算目的にもともに役立つように形成され、一定の計算秩序として(④)に行なわれるものであることを要する。ここに原価計算に対して提起される諸目的を調整し、原価計算を制度化するため、(⑤)としての原価計算基準が設定される必要がある。

    真実の原価, 業務計画および原価管理, 財務諸表の作成, 常時継続的, 実践規範

  • 2

     原価計算基準は、かかる実践規範として、わが国現在の企業における原価計算の慣行のうちから、一般に(①)と認められるところを要約して設定されたものである。  しかしながら、この基準は、個々の企業の原価計算手続を画一に規定するものではなく、個々の企業が有効な原価計算手続を規定し実施するための基本的なわくを明らかにしたものである。したがって、 企業が、その原価計算手続を規定するに当たっては、この基準が(②)をもつものであることの理解のもとに、この基準にのっとり、業種、経営規模その他当該企業の個々の条件に応じて、実情に即するように適用されるべきものである。  この基準は、(③)の一環を成し、そのうちとくに原価に関して規定したものである。それゆえ、すべての企業によって尊重されるべきであるとともに、棚卸資産の評価、原価差額の処理など企業の原価計算に関係ある事項について、法令の制定、改廃等が行われる場合にも、この基準が充分にしん酌されることが要望される。

    公正妥当, 弾力性, 企業会計原則

  • 3

    1原価計算の目的 原価計算には、各種の異なる目的が与えられるが、主たる目的は 、次のとおりである。 ー 企業の出資者、債権者、(①)等のために、過去の一定期間における損益ならびに期末における財政状態を(②)に表示するために必要な(③)を集計すること。 ニ (④)に必要な原価資料を提供すること。 三 経営管理者の各層に対して、(⑤)に必要な原価資料を提供すること。ここに原価管理とは、原価の(⑥)を設定してこれを指示し、原価の実際の発生額を計算記録し、これを(⑥)と比較して、その差異の原因を分析し、これに関する資料を経営管理者に報告し、(⑦)を増進する措置を講ずることをいう。 四 (⑧)ならびに(⑨)のために必要な原価資料を提供すること。ここに予算とは、予算期間における企業の各業務分野の具体的な計画を(⑩)に表示し、これを総合編成したものをいい、予算期間における企業の(⑪)を指示し、各業務分野の諸活動を(⑫)し、企業全般にわたる総合的管理の要具となるものである。予算は、業務執行に関する総合的な(13)であるが、予算編成の過程は、たとえば製品組合せの決定、部品を自製するか外注するかの決定等個々の選択的事項に関する(14)を含むことは、いうまでもない。 五 経営の(15)を設定するに当たり、これに必要な原価情報を提供すること。ここに基本計画とは、経済の動態的変化に適応して、経営の(16)目的たる製品、経営立地、生産設備等(17)に関する基本的事項について、経営意思を決定し、経営構造を合理的に組成することをいい、随時的に行なわれる決定である。

    経営者, 財務諸表, 真実の原価, 価格計算, 原価管理, 標準, 原価能率, 予算の編成, 予算統制, 貨幣的, 利益目標, 調整, 期間計画, 意思決定, 基本計画, 給付, 経営構造

  • 4

    2原価計算制度  この基準において原価計算とは、(1)としての原価計算をいう。原価計算制度は、財務諸表の作成、(2)、予算統制等の異なる目的が、重点の相違はあるが相ともに達成されるべき一定の計算秩序である。 かかるものとしての原価計算制度は、財務会計機構のらち外において(3)に行なわれる原価の統計的、技術的計算ないし調査ではなくて、財務会計機構と有機的に結びつき(4)に行なわれる計算体系である。  原価計算制度は、この意味で(5)にほかならない。  原価計算制度において計算される原価の種類およびこれと財務会計機構との結びつきは、単一でないが、しかし原価計算制度を大別して(6)と(7)とに分類することができる。  実際原価計算制度は、製品の(8)を計算し、これを財務会計の主要帳簿に組み入れ、製品原価の計算と財務会計とが、(8)をもって有機機的に結合する原価計算制度である。原価管理上必要ある場合には、実際原価計算制度においても必要な原価の標準を(9)のわく外において設定し、これと実際との差異を分析し、報告することがある。  標準原価計算制度は、製品の(10)を計算し、これを財務会計の主要帳簿に組み入れ、製品原価の計算と財務会計とが、(10)をもって有機的に結合する原価計算制度である。  標準原価計算制度は、必要な計算段階において(11)を計算し、これと標準との差異を分析し、報告する計算体系である。  企業が、この基準にのっとって、原価計算を実施するに当たっては、上述の意味における実際原価計算制度又は標準原価計算制度のいずれかを、当該企業が原価計算を行なう目的の重点、その他企業の個々の条件に応じて適用するものとする。  広い意味での原価の計算には、原価計算制度以外に、経営の基本計画および予算算編成における選択的事項の決定に必要な特殊の原価たとえば(12)、 (13)、付加原価等を、随時に統計的、技術的に調査測定することも 含まれる。しかしかかる(14)は、制度としての原価計算の範囲外に属するものとして、この基準には含めない。

    制度, 原価管理, 随時断片的, 常時継続的, 原価会計, 実際原価計算制度, 標準原価計算制度, 実際原価, 勘定組織, 標準原価, 実際原価, 差額原価, 機会原価, 特殊原価調査

  • 5

    3 原価の本質  原価計算制度において、原価とは、経営における(1)にかかわらせて、は握された財貨又は用役(以下これを「財貨」という。)の消費を、(2)に表わしたものである。 一 原価は、(3)の消費である。経営の活動は、一定の財貨を生産し販売することを目的とし、一定の財貨を作り出すために、必要な財貨すなわち(3)を消費する過程である。原価とは、かかる経営過程における価値の消費を意味する。 ニ 原価は、経営において作り出された一定の給付に転嫁される価値であり、その給付にかかわらせて、は握されたものである。ここに給付とは、(4)が作り出す(5)をいい、それは経営の最終給付のみでなく、中間的給付をも意味する。 三 原価は、(6)に関連したものである。経営の目的は、一定の財貨を生産し販売することにあり、経営過程は、このための価値の消費と生成の過程である。原価は、かかる財貨の生産、販売に関して消費された経済価値であり、(6)に関連しない価値の消費を含まない。(7)は、財貨の生成および消費の過程たる経営過程以外の、資本の調達、返還、利益処分等の活動であり、したがってこれに関する費用たるいわゆる(8)は、原則として原価を構成しない。 四 原価は、(9)的なものである。原価は、(9)な状態のもとにおける経営活動を前提として、は握された価値の消費であり、(10)な状態を原因とする価値の減少を含まない。

    一定の給付, 貨幣価値的, 経済価値, 経営, 財貨, 経営目的, 財務活動, 財務費用, 正常, 異常

  • 6

    4 原価の諸概念  原価計算制度においては、原価の本質的規定にしたがい、さらに各種の目的に規定されて、具体的には次のような諸種の(1)が生ずる。 一 実際原価と標準原価  原価は、その(2)および(3)の算定基準を異にするにしたがって、 実際原価と標準原価とに区別される。 1 実際原価とは、財貨の(4)をもって計算した原価をいう。 ただし、その(4)は、経営の(5)な状態を前提とするものであり、したがって、(6)な状態を原因とする異常な消費量は、実際原価の計算においてもこれを実際消費量と解さないものとする。  実際原価は、厳密には実際の(7)をもって計算した原価の(8)であるが、原価を(9)等をもって計算しても、(10)を実際によって計算する限り、それは実際原価の計算である。ここに(11)とは、将来の一定期間における実際の取得価格を予想することによって定めた価格をいう。

    原価概念, 消費量, 価格, 実際消費量, 正常, 異常, 取得価格, 実際発生額, 予定価格, 消費量, 予定価格

  • 7

    2 標準原価とは、財貨の(1)を科学的、統計的調査に基づいて(2)となるように予定し、かつ、予定価格又は(3)をもって計算した原価をいう。この場合、(4)としての標準とは、その標準が適用される期間において達成されるべき原価の(5)を意味する。  標準原価計算制度において用いられる標準原価は、(6)又は(7)である。  現実的標準原価とは、良好な能率のもとにおいて、その達成が期待されうる標準原価をいい、通常生ずると認められる程度 の減損、仕損、遊休時間等の余裕率を含む原価であり、かつ、比較的短期における(8)および(9)を前提として決定され、これら諸条件の変化に伴い、しばしば改訂される標準原価である。  現実的標準原価は、(10)に最も適するのみでなく、たな卸資産価額の算定および予算の編成のためにも用いられる。

    消費量, 能率の尺度, 正常価格, 能率の尺度, 目標, 現実的標準原価, 正常原価, 予定操業度, 予定価格, 原価管理

  • 8

    正常原価とは、経営における(1)を排除し、経営活動に関する比較的長期にわたる過去の実際数値を統計的に平準化し、これに 将来の(2)を加味した正常能率、(3)および(4)に基づいて決定される原価をいう。 正常原価は、経済状態の安定している場合に、(5)の算定のために最も適するのみでなく、原価管理のための標準としても用いられる。 標準原価として、実務上予定原価が意味される場合がある。 予定原価とは、将来における財貨の(6)と(7)とをもって計算した原価をいう。予定原価は、(8)に適するのみでなく、 原価管理およびたな卸資産価額の算定のためにも用いられる。 原価管理のために時として理想標準原価が用いられることがあるが、かかる標準原価は、この基準にいう(9)としての標準原価ではない。理想標準原価とは、技術的に達成可能な(10)のもとにおいて、 (11)を表わす(12)をいい、財貨の消費における減損、仕損、遊休時間等に対する余裕率を許容しない理想的水準における標準原価である。

    異常な状態, すう勢, 正常操業度, 正常価格, たな卸資産価額, 予定消費量, 予定価格, 予算の編成, 制度, 最大操業度, 最高能率, 最低の原価

  • 9

    ニ 製品原価と期間原価  原価は、財務諸表上(1)との対応関係に基づいて、製品原価と期間原価とに区別される。  製品原価とは、一定単位の(2)に集計された原価をいい、期間原価とは、一定期間における(3)を、当期の 収益に直接対応させて、把握した原価をいう。 製品原価と期間原価との範囲の区別は相対的であるが、通常、売上品および(4)の価額を構成する全部の製造原価を(5)とし、販売費および一般管理費は、これを(6)とする。

    収益, 製品, 発生額, たな卸資産, 製品原価, 期間原価

  • 10

    三 全部原価と部分原価  原価は、集計される(1)によって、全部原価と部分原価とに区別される。  全部原価とは、一定の給付に対して生ずる(2)又はこれに(3)を加えて集計したものをいい、部分原価とは、そのうちー部分のみを集計したものをいう。  部分原価は、計算目的によって各種のものを計算することができるが、最も重要な部分原価は、変動直接費および(4)のみを集計した(5)(変動原価)である。

    原価の範囲, 全部の製造原価, 販売費および一般管理費, 変動間接費, 直接原価

  • 11

    5 非原価項目 非原価項目とは、原価計算制度において、(①)に算入しない項目をいい、おおむね次のような項目である。 一 (②)に関連しない価値の減少、たとえば 1 次の資産に関する減価償却費、 管理費、租税等の費用 (1) 投資資産たる不動産、有価証券、貸付金等 (2) ③ (3) ④ (4) その他経営目的に関連しない資産 寄付金等であって経営目的に関連しない支出 支払利息、割引料、社債発行割引料償却、社債発行費償却、株式発行費償却、 設立費償却、開業費償却、支払保証料等の財務費用 4有価証券の評価損および売却損

    原価, 経営目的, 未稼働の固定資産, 長期にわたり休止している設備

  • 12

    ニ (1) な状態を原因とする価値の減少、たとえば 1 異常な仕損、減損、たな卸減耗等 2火災、震災、風水害、盗難、争議等の偶発的事故による損失 3予期し得ない陳腐化等によって固定資産に著しい減価を生じた場合の臨時償却費 4延滞償金、違約金、罰課金、損害賠償金 5偶発債務損失 6訴訟費 7 臨時多額の退職手当 8固定資産売却損および除却損 9 異常な貸倒損失 三 税法上とくに認められている(2)算入項目、たとえば 1価格変動準備金繰入額 2 和税特別措置法による償却額のうち通常の償却範囲額をこえる額 四 その他の(3)に課する項目、例えば、 1 法人税、所得税、都道府県民税、市町村民税 2配当金 3役員賞与金 4任意積立金繰入額 5建設利息償却

    異常, 損金, 利益剰余金

  • 13

    6 原価計算の一般的基準 原価計算制度においては、次の一般的基準にしたがって原価を計算する。 (1)財務諸表の作成に役立つために、 1 原価計算は、原価を一定の給付にかかわらせて集計し、(①)および(②)を計算する。すなわち、原価計算は原則として (1) すべての製造原価要素を(③)に集計し、損益計算書上売上品の製造原価を売上高に対応させ、貸借対照表上仕掛品、 半製品、製品等の製造原価を(④)として計上することを可能にさせ、 (2) また、販売費および一般管理費を計算し、これを損益計算書上(⑤)として当該期間の売上高に対応させる。 2 原価の数値は、(⑥)の原始記録、信頼しうる統計資料等によって、その(⑦)が確保されるものでなければならない。このため原価計算は、原則として(⑧)を計算する。この場合、実際原価を計算することは、必ずしも原価を(⑨)をもって計算することを意味しないで、(⑩)等をもって計算することもできる。また必要ある場合には、製品原価を(⑪)をもって計算し、 これを財務諸表に提供することもできる。

    製品原価, 期間原価, 製品, たな卸資産, 期間原価, 財務会計, 信ぴょう性, 実際原価, 取得価格, 予定価格, 標準原価

  • 14

    原価計算の一般的基準 3 原価計算において、原価を(①)等又は(②) をもって計算する場合には、これと原価の実際発生額との差異は、これを財務会計上適正に処理しなければならない。 4 原価計算は、(③)機構と有機的に結合して行なわれるものとする。このために勘定組織には、原価に関する細分記録を統括する諸勘定を設ける。 (2)原価管理に役立つために、 5 原価計算は、経営における管理の (④)の委譲を前提とし、作業区分等に基づく(⑤) を管理責任の区分とし、各部門における作業の原価を計算し、各管理区分における(⑥)を明らかにさせる。

    予定価格, 標準原価, 財務会計, 権限と責任, 部門, 原価発生の責任

  • 15

    6 原価計算は、原価要素を、(①)別に、また直接費と間接費、固定費と変動費、管理可能費と管理不能費の区分に基づいて分類し、計算する。 7 原価計算は、(②) の設定、指示から原価の報告に至るまでのすべての計算過程を通じて、原価の(③)を測定表示することに重点をおく。 8 原価の標準は、原価発生の(④)を明らかにし、(⑤)を判定する尺度として、これを設定する。原価の標準は、過去の(⑥)をもってすることができるが、理想的には、(⑦)として設定する。 9 原価計算は、原価の実績を、標準と対照比較しうるように計算記録する。 10 原価の標準と実績との差異は、これを分析し、報告する。 11 原価計算は、原価管理の必要性に応じて、重点的、経済的に、かつ、(⑧)にこれを行なう。

    機能, 原価の標準, 物量, 責任, 原価能率, 実際原価, 標準原価, 迅速

  • 16

    原価計算の一般的基準 (3)予算とくに費用予算の編成ならびに予算統制に役立つために、 12 原価計算は、予算期間において期待されうる条件に基づく(①)又は標準原価を計算し、予算とくに、(②)の編成に資料を提供するとともに、予算と対照比較しうるように原価の実績を計算し、もって(③)に資料を提供する。

    予定原価, 費用予算, 予算統制