問題一覧
1
(①)とは企業の外部者。例えば株主や債権者などに対するもの。その目的は(②)や(③)が挙げられます。 (④)とは企業の内部者。例えば経営者などの企業内部の管理者に対するもの。その目的は、(⑤)の役に立つ情報を得ることです。
財務会計, 情報提供, 利害調整, 管理会計, 企業経営
2
財務会計の機能には①と②がある。これに対し、近年の議論である「財務会計の概念フレームワーク」において、財務会計の主たる機能は②のみと位置付けられており、①は副次的なものとして位置付けられている。
利害調整機能 情報提供機能
3
制度としての会計として、共通のルールが必要です。この財務諸表を作る上での共通ルールを「①(②)」といいます。②をもとに法令で規制されている財務会計を③と呼びます。
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 GAAP 制度会計
4
実務において一般に認められている会計慣行もGAAPに含まれる?
○
5
会計基準を作る方法には2種類あるといわれています。一般的な理論を考えてその後個別具体的なケースを考える方法である(①)と先に個別具体的なケースから考えてその後一般的な理論を考える(②)となる。我が国の制度会計は、②で設定されている。
演繹的アプローチ 帰納的アプローチ
6
演繹的アプローチには代表的なものとして、①と②がある。①は、③の公準、④の公準、⑤の公準であり、これは「⑥の三公準」と呼ばれる。
会計公準論 概念フレームワーク 企業実体 継続企業 貨幣評価 ギルマン
7
PLで計算される利益とBSにおける一会計期間における純資産の増減額が一致する時、「①関係が成り立っている」といいます。我が国のBSPLはその他有価証券評価差額金が存在することから①関係は成立していないといえます。
クリーン・サープラス
8
GAAPの先頭に立つのが「企業会計原則」です。 第一:① 第二:② 第三:③
一般原則 損益計算書原則 貸借対照表原則
9
一般原則について 一般原則は7つの原則を定めています。 ①の原則、②の原則、③の原則、④の原則、⑤の原則、⑥の原則、⑦の原則 そのうち①は企業会計における最高規範と言える。
真実性 正規の簿記 資本取引損益取引区分 明瞭性 継続性 保守主義 単一性
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真実性の原則における真実とは「①」であるといわれている。
相対的な真実
11
正規の簿記の原則について 正規の簿記の原則が規定している内容は、正確な帳簿記録を行うことです。そのためには以下の3要件を満たす必要がある。 ①:取引が漏れなく記録されていること ②:会計記録が会計証憑によって裏付けられていること ③:会計記録が一定のルールに従って体系的に行われていること。 単式簿記であっても、この三つの要件を満たせば正規の簿記として認められる。
網羅性 検証可能性 秩序性
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明瞭性の原則について 明瞭性の原則は、①のみに関するものとなっている。
表示
13
継続性の原則について 企業会計は、その処理の原則及び手続きを①して適用し、みだりにこれを変更してはならない。②による変更を行う場合は認められている。 この原則の主な目的は「③」と「④」です。
毎期継続 正当な理由 期間比較性の確保 利益操作の排除
14
単一性の原則について 「①」と呼ばれる原則である。これは同じ財務諸表でも見せる相手により形式を変えて提出することがあり、そのことをいっています。つまり元となるデータは一つでないとダメということ。
実質一元・多式多元
15
重要性の原則について 「一般原則」はこれまでに説明した7つですべてである。ただし、「①」として、「②」も定められています。これは重要性に応じて、③や④に差をつけることを容認するものである。
注解 重要性の原則 会計処理 表示方法
16
演繹的アプローチにおける新しい議論として、企業会計基準委員会から公表された「①」があります。これはあくまで指針として公表されたものである。
討議資料 財務会計の概念フレームワーク
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財務会計の概念フレームワーク 第1章:① 第2章:② 第3章:③ 第4章:財務諸表における認識と測定
財務報告の目的 会計情報の質的特性 財務諸表の構成要素
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概フレ 第1章:財務報告の目的 投資家による①や②に役立つような企業の財務状況の開示。 上記定義のより具体的な内容として、自己の責任で将来を予測し投資の判断をする人々のために、企業の③(ストック)と④(フロー)が開示されるもの。
企業成果の予測 企業価値の評価 投資のポジション その成果
19
第2章:会計情報の質的特性 第1章の財務報告の目的を達成する上で、将来設定される会計基準自体が備えるべき具体的要件が第2章に書かれている。 この質的特性は「①」であるとされている。この①を支える下位の諸特性として意思決定との②と③が掲げられる。またこれらを支える一般的制約として④と⑤という特性もある。
意思決定有用性 関連性 信頼性 内的整合性 比較可能性
20
概フレ 第3章:財務諸表の構成要素 ⭐️⭐️⭐️ 第3章では構成要素を特定して、定義を与えている。 貸借対照表からの定義 資産:①または②として、③が支配している経済的資源 負債:①または②として、③が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物 ここでいう経済的資源とは、④に貢献する便益の源泉をいう。
過去の取引 事象の結果 報告主体 キャッシュの獲得
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概フレ 第3章:財務諸表の構成要素 ⭐️⭐️⭐️ 第3章では構成要素を特定して、定義を与えている。 損益計算書からの定義 純利益:①までに生じた純資産の変動額(資本取引を除く)のうち、その期間中に②から解放された部分。 この②からの解放されることを「③が事実として確定した」と表現されることもある。 ②から解放されていないその他の包括利益から純利益に変化することを④という。
特定期間の期末 リスク 投資の成果 リサイクリング
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流動・固定分類 まず、資産と負債を①によって分類し、次に②によって分類する。①に該当する売掛金・受取手形などの営業債権や営業債務は流動項目として扱われる。例外として、③は常に流動項目となる。
正常営業循環基準 一年基準 棚卸資産
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貸借対照表はすべての資産、負債及び純資産を記載しなければならない。これを「①の原則」という。しかし、例外として重要性の原則の適用により、②や③が生じる余地があることに注意が必要。
貸借対照表完全性 簿外資産 簿外負債
24
意思決定に有用な情報を提供するためには、企業の在籍簿を明確に表示することも重要です。したがって資産と負債を相殺して表示することは原則として禁止されている。これを「①の原則」という。
総額主義
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認識の問題(収益費用をいつ計上するか) ①:収益は現金収入が生じた期に認識し、費用は現金支出が生じた期に認識する基準。 ②:収益は経済的価値が増加した事実に応じて認識し、費用は経済的価値が減少した事実に応じて認識する基準。
現金主義 発生主義
26
認識の問題(収益費用をいつ計上するか) 現金主義と発生主義以外に①という考え方がある。 ①は以下の二つを満たす時点で収益を認識する基準。 ・企業外部の第三者に、②または③を提供する ・対価として④または⑤を受け取ること
実現主義 財貨 サービス 現金 現金等価物
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日本の会計基準を国際的な会計基準に合わせるために①が企業会計基準委員会より発表され2021年4月から適用となった。
収益認識に関する会計基準
28
期間損益計算は、当期の成果である収益と、それを得るための貢献した費用を対応させて計算されることが要請されている、これを「①の原則」という。
費用収益対応
29
費用収益対応の原則 商品や製品を媒介とした対応を①という。 時間(会計期間)を媒介とした対応を②という。
個別的対応 期間的対応
30
事業投資目的で保有する事業資産(商品や建物)の費用化は、①の原則という考え方に基づく。 ①の原則とは資産の取得原価を、②に応じて当期と次期以降の期間に費用として配分することを要請する原則です。
費用配分 資産の種類
31
トレーディング目的で保有する棚卸資産とは、①の努力を行うことなく、単に②により利益を得る目的で保有する棚卸資産をいう。③をもって貸借対照表価額とし、簿価との差額は当期の損益として処理する。 表示区分は原則として、純額で④に表示する。
加工や販売 市場価格の変動 時価 売上高
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有形固定資産の取得原価 自家建設に要した借入金利子について 原則は支払利息として営業外費用として処理するが、容認処理として取得原価に算入できる。容認できる要件は、①のための借入に関する利息で、かつ、②に帰属する利息なら取得原価に算入できる。
自家建設 稼働前の期間
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減価償却に恣意性(経営者の主観)が介入して歪められた情報になってしまっては、投資家の意思決定に有用な情報とはいえなくなります。そこで一定の仮定に基づいて、計画的・規則的な減価償却を行う必要がある。このような減価償却を①とよぶ。
正規の減価償却
34
同種の物品が多数集まって1つの全体を構成し、老朽品の①を繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産のことを②という。③とは②に適用される費用配分方法である。 ③の会計処理は特殊で④を行わない。新しい物価水準から費用化される③は⑤に類似する方法と言われる。
部分的取替 取替資産 取替法 減価償却 後入先出法
35
特殊な費用配分方法 制度上は認められていない方法だが、①というものもある。基本的に取替法と同様に費用配分を行う。こちらは古い物価水準から費用化されるので、②に類似する方法と言える。
廃棄法 先入先出法
36
林業における山林や鉱山業における埋蔵資源などは採取に応じて製品化され、最終的に費用化される。これらの資産を①といい、その利用量(採取量)に応じて費用化され、これを②という。その計算方法は③と同じである。
減耗性資産 減耗償却 生産高比例法
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無形固定資産 固定資産のうち物理的な形態はもたないが、長期にわたって経営活動に利用される資産をいう。無形固定資産は有形固定資産と同様に減価償却する。 無形固定資産のうち、「①」は更新することが前提とされており、時間の経過とともに価値が減少するものではないため、減価償却しません。
借地権
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投資その他の資産 有形固定資産にも無形固定資産にも分類されなかったものである。 投資有価証券(満期やその他有)や関係会社株式(子会社や関連)、①(為替予約や金利スワップ資産)、繰延税金資産がある。
金融派生商品
39
繰延資産とは、既に①が完了し、又は②が確定し、これに対応する③を受けたにもかかわらず、④が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。 繰延資産の特徴として、⑤・⑥があげられる。
代価の支払 支払い義務 役務の提供 その効果 既費消 既支出
40
繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果がある、法人税等の①に相当する。 繰延税金資産と繰延税金負債は納税主体が異なるものは除き、②して表示します。
前払額 相殺
41
制度上、個別財務諸表における税効果会計は、「①」という税効果会計の方法が採用されている。 ①の特徴として、 ・会計上の②の金額と税務上の②の金額との間の差異を対象としている点 ・繰延税金資産を計上するのは、一時差異が③される時に、税金を減額(または増額)させる効果がある場合に限る点
資産負債法 資産または負債 解消
42
繰延税金資産は、一時差異が解消されるときに税金を減額させる効果があり、税金の前払いの性格を有している。つまり、減額させるだけの税金が発生していなければならないことを意味する。 よって、計上するにあたって将来における税金を減額させる効果(①)を検討する必要がある。 回収可能性について以下の三つの要件のいずれかを満たすかで判断する。 ・収益力に基づく②の十分性 ・③の存在 ・④の十分性
繰延税金資産の回収可能性 課税所得 タックスプランニング 将来加算一時差異
43
税効果会計 圧縮記帳 圧縮記帳をしたとして、×1年度末に増加を防いだ税額が、その後の5年間にわたって増額しているだけということになる。このような圧縮記帳の課税時期の先送り効果を「①」という。
課税の繰り延べ
44
赤字の損失になってしまった場合、流石に国がお金をくれることはありませんが、将来のお金をまけてあげるという制度がある。そして、この制度により将来に繰り越す赤字を①という。①を計上する際の仕訳として、借方に②を計上する。
繰越欠損金 繰延税金資産
45
連結財務諸表における特殊な税効果会計は、税率の変更があっても再計算をしないことから、①の例外的な適用である。
繰延法
46
退職給付債務とは退職給付のうち、認識時点までに①していると認められる部分を②ものをいう。 ③とは、特定の退職給付制度のために、その制度について企業と従業員との契約等に基づき積み立てられた一定の要件を満たす特定の資産をいう。 ④とは、一定期間の労働の対価として発生したと認められる退職給付をいう。 利息費用とは、割引計算により算定された期首時点における⑤について期末までの時の経過により発生する計算上の利息をいう。
発生 割り引いた 年金資産 勤務費用 退職給付債務
47
①とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積もり数値と実績との差異及び見積もり数値の変更等により発生した差異をいう。なお、このうち当期純利益を構成する項目として費用処理されていないものを②という。
数理計算上の差異 未認識数理計算上の差異
48
外部拠出の退職給付制度は、「①」と「②」に大別されます。 「①」とは、年金基金への拠出さえ確定させてしまえば、企業はその後は追加で拠出する必要のないものをいう。この場合、年金基金の運用結果のリスクは退職従業員が負担することになります。 一方、「②」とは、年金基金から退職従業員への給付が確定しているものをいう。この場合、年金基金の運用結果によらず、退職従業員は一定額を必ず受け取ることができる。したがって、運用リスクはは企業が負担することになります。
確定拠出型 確定給付型
49
企業会計が成立するための基本的前提を会計公準といい、企業実体の公準、(①)の公準、および(②)の公準がある
継続企業, 貨幣評価
50
企業会計は、企業の財政状態および経営成績に関して、(①)を提供するものでなければならない。
真実な報告
51
企業会計は、すべての取引につき、(①)の原則に従って、正確な(②)を作成しなければならない。
正規の簿記, 会計帳簿
52
資本取引と損益取引とを明瞭に区分し、特に①と②とを混同してはならない。
資本剰余金, 利益剰余金
53
企業会計は、財務諸表によって、①に対し、必要な会計事実を②に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
利害関係者, 明瞭
54
企業会計は、その処理の①及び手続きを②して適用し、みだりにこれを変更してはならない
原則, 毎期継続
55
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に①をしなければならない。
健全な会計処理
56
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる①に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の②をゆがめてはならない。
会計記録, 真実な表示
57
企業会計は、定められた会計処理の方法にしたがって正確な計算を行うべきものであるがら企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにしら企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、①の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも②の原則に従った処理として認められる。
重要性, 正規の簿記
58
会計方針とは、財務諸表の作成にあたって採用した①および手続きをいう。
会計処理の原則
59
後発事象とは、決算日後に発生した会社の①、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす②をいう
財政状態, 会計事象
60
損益計算書は、企業の①を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して、経常利益を表示し、これを特別損益に属する項目を加減して②を表示しなければならない
経営成績, 当期純利益
61
すべての費用および収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その①に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、②は原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
発生した期間, 未実現収益
62
費用及び収益は、①によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を②から除去してはならない。
総額, 損益計算書
63
費用及び収益は、その①に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に②しなければならない
発生源泉, 対応表示
64
貸借対照表は、企業の①を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、②に従って処理された場合に生じた③および簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。
財政状態, 正規の簿記の原則, 簿外資産
65
貸借対照表は、資産の部、負債の部および純資産の部の3区分に分ち、さらに資産の部を①、固定資産および②に、負債の部を流動負債および③に区分しなければならない。
流動資産, 繰延資産, 固定負債
66
資産および負債は、原則として①と②とで流動項目と固定項目とに分類される。受取手形や支払い手形には前者の基準が適用される。
正常営業循環基準, 一年基準
67
費用収益の対応形態には、個別的対応と①という二つの対応があるが、今日の期間損益計算における対応は、後者の形式が多い。
期間的対応
68
重要性の原則は、一般原則の中に独立した形では、取り上げてない。代わりに、処理原則としての重要性の原則は①に、表示原則としての重要性の原則は②に含まれていると解釈できる。
正規の簿記の原則, 明瞭性の原則
69
企業会計の領域は、会計情報を受け取る相手の違いにより、財務会計と①とに区分される。
管理会計
70
①は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に②と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当たって従わなければならない基準である。
企業会計原則, 公正妥当
71
前払費用のうち①は、貸借対照表上、投資その他の資産の区分に記載する。
長期前払費用
72
損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算、及び特別損益計算の区分を設けなければならない。
×
73
営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して、売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する
◯
74
売上高は、発生主義の原則に従い、商品等の販売または役務の給付によって実現したものに限る。
×
75
負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。借受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。
◯
76
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用収益対応の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。
×
77
無形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
◯
78
企業実体の公準は、会計計算は、企業の解散を前提とするものでなく、企業の継続的活動を前提として、その企業活動を期間内に区切って行うべきとする企業会計上の基本的前提をいう。
×
79
正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産および簿外負債は、貸借対照表の記載外おくことができる。
◯
80
前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
◯
81
前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対して、未だその対価の支払いを受けていないもの。
×
82
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払いが終わらないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
×
83
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対して、いまだその対価の支払いを受けていないものをいうが、このような役務に対する対価は、実現主義の原則により当期の収益に計上してはならない。
×
84
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場 合、既に提供した役務に対して、いまだその対価の支払いを受け ていないものをいうが、このような役務に対する対価は、実現主 義の原則により当期の収益に計上してはならない。
×
85
経過勘定項目である前払費用·未収収益·未払費用·前受収益を貸借対照表に表示する場合、前払費用のみが1年基準により流動項目と固定項目とに分類される。
◯
86
先入先出法は、 最も新しく取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も古く取得されたものからなるものとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法をいう。
×
87
費用は発生主義によって認識されるため、財貨および用役の消費時に損益計算書に計上される。
×
88
無形固定資産については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
◯
89
貸借対照表日後に発生した主要な取引先の倒産は、 重要な後発事象であるから、財務諸表に注記しなければならない。
×
90
企業会計原則における一般原則は、真実性の原則、正規の薄記の原則、資本取引·損益取引区分の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義の原則および単一性の原則である。
◯
91
内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、 仕入高(または売上原価)から内部仕入高(または内部売上原価)を控除するとともに、 期末棚部高から内部利益の額 を控除する方法によるが、これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることはできない。
×
92
会計単位内部における原材料や半製品の振替えから生じる原価差額等は内部利益として、損益計算書を作成する上で消去しなければならない。
×
93
原価差額を棚御資産の科目別に配賦した場合には、これを貸借対照表上の棚卸資産の科目別に各資産の価額に含めて記載する。
◯
94
棚卸資産のうち恒常在庫品として保有するもの若しくは余剰品として長期間にわたって所有するものは固定資産に属するものとする。
×
95
継続性の原則の定義を述べなさい。
企業会計は、その処理の原則および手続きを、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
96
損益計算書において「総額主義の原則」が必要とされる理由を述ベなさい。
総額主義の原則は、企業の取引規模を明瞭に表示し、利害関係者の判断を誤らせないようにするために必要である。
97
貸借対照表完全性の原則の定義を述べなさい
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすベての資産、負債および純資産(資本)を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。