問題一覧
1
貸借対照表の純資産の部における評価·換算差額等には、(①)や繰延ヘッジ損益のように、資産または負債は時価をもって貸借対照表価額としているが、当該資産または負債に係る評価差額を当期の損益としていない場合の当該評価差額や、(②)、退職給付に係る調整累計額等が含まれる。
その他有価証券評価差額金, 為替換算調整勘定
2
期末に保有する自己株式は、純資産の部の (①)の末尾に 自己株式として一括して控除する形式で表示する。 自己株式の取得、処分および消却に関する付随費用は、損益計算書の(②)に計上する。
株主資本, 営業外費用
3
自己株式処分差損は、(①)から減額し、(①)の残高が負の値となった場合には、(②)において、(①)を零とし、当該負の値をその他利益剰余金から減額する。
その他資本剰余金, 会計期間末
4
募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことおよび新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債であって、会社法の規定に基づき発行されたものを(①)という。
転換社債型新株予約権付社債
5
貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事 由を報告するために作成する財務諸表を、(①)という。 株主資本等変動計算書において、貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額および当期末残高に区分し、当期変動額は(②)ごとにその金額を表示する。
株主資本等変動計算書, 変動事由
6
株主資本等変動計算書において、貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額および当期末残高に区分し、当期変動額は(①)で表示する。 ただし、当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる。
純額
7
株主からの払込資本の一部を資本金としなかったときに生じる貸方科目は、資本準備金として処理され、新築積立金をその目的のために取崩した際に生じる貸方科目は、繰越利益剰余金として処理する。 また、欠損填補のために資本金を減額したときに、資本金減少額が欠損金の額を超過した場合に生じる貸方差額は、その他資本剰余金として処理する。
◯
8
自己株式を消却した場合には、消却手続きが完了aしたときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他利益剰余金から減額する。
×
9
自己株式については、資産として扱う考え方(資産説a) と資本の控除として扱う考え方(資本控除説b)があるが、我が国の会計基準は、資本控除説bによっている。したがって、自己株式の処分差益は、貸対照表上、資本準備金として表示される。
×
10
貸借対照表の純資産の部は、株主資本と株主資本以外の各項目に区分されるが、株主資本は、さらに資本金、資本剰余金a:及び利益剰余金bに区分される。 株主資本以外の各項目は、個別貸借対照表では、評価· 換算差額等、株式引受権および新株予約権cに区分され、連結貸借対照表では、 その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権cおよび非支配株主持分に区分される。
◯
11
株式会社が剰余金の配当をする場合には、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1aを乗じた額を資本準備金または利益準備金bとして計上しなければならない。なお、剰余金の配当をする場合における 準備金の積立は、 資本金の2分の1cの金額まで要求されている。
×
12
株主が資本剰余金の区分におけるその他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、 配当の対象となる有価証券が売貿目的有価証券である場合は 、配当受領額を受取配当金として計上し、売買目的有価証券以外の有価証券である場合には、原則として配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額bから減額cする。
◯
13
自己株式は、純資産の部の株主資本の区分に、自己株式として控除する形式で表示し、 自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上するが、自己株式処分差損は、保守的思考によりその他資本剰余金から減額するのではなく、特別損失として計上する。
×
14
新株予約権付社債を発行した際の会計処理は、転換社債型新株予約権付社債の場合には、一括法により、転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債の場合には、 区分法により会計処理が行われる。
×
15
転換社債型新株予約権付社債について一括法を採用している場合、権利行使されて新株を発行したときには、権利行使された部分に対応する社債の帳簿価額を資本金および資本準備金または利益準備金に振替える。
×
16
株式会社の資本金は、 会社法に別段の定めがある場合を除き、設立または株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とする。
◯
17
剰余金の配当を行う場合、会社法に基づく減資手続きをとれば、資本金も配当の財源にすることができるが、 配当計算上は 、最低300万円の純資産を維持しなければならない。
◯
18
自己株式の取得に関する付随費用は、他の有価証券の取得と同様に取得原価に算入する。
×
19
新株予約権の権利行使期間満了による権利の消滅は、資本剰余金の増加として処理される。
×
20
自己株式の処分差益は、資本剰余金であるため配当することはできない。
×
21
株主資本等変動計算書において、剰余金の配当は、その他利益剰余金の変動事由として記載しなければならない。
×
22
個別貸借対照表上、資本金および資本準備金の取崩しによって生じる剰余金や自己株式の処分差益などは、その他資本剰余金の区分に、 その内訳を示す科目をもって表示する。
×
23
株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部における株主資本および株主資本以外の各項目を、当期首残高、当期変動額および当期末残高に区分し、当期変動額は、原則として変動事由ごとにその金額を表示する。
×
24
自己株式を無償で取得した場合には、自己株式を時価で測定し、同額を利益として処理する。
×
25
ストック·オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて(①)として計上し、対応する金額を、 ストック·オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に(②)として計上する。 ストック·オプションの公正な評価額は、(③)にストック·オプション数を乗じて算定する。
費用, 新株予約権, 公正な評価単価
26
ストック·オプションが権利行使され、これに対して新株を発行した場合には、(①)として計上した額のうち、当該権利行使に対応する 部分を(②)に振替える。
新株予約権, 払込資本
27
ストック·オプション等に関する会計基準における「対象勤務期間」とは、ストック·オプションと報酬関係にあるサービスの提供期間であり、(①)から(②)までの期間をいう。 ストック·オプション会計において、複数の権利確定条件が付されている場合には、権利確定日は次のように判定する。 (1) それらのうち、いずれか1つを満たせばストック·オプションの(③)が確定する場合には、最も(④)に達成される条件が満たされる日 (2) それらすべてを満たさなければストック·オプションの(③)が確定しない場合には、達成に最も(⑤)を要する条件が満たされる日
付与日, 権利確定日, 権利, 早期, 長期
28
ストック·オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて費用として計上し、対応する金額を、ストック·オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の負債の部にストック·オプションとして計上する。
×
29
ストック·オプションの権利不行使による失効 が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上するが、この会計処理は当該権利確定日に行う。
×
30
ストック·オプションの各会計期間における費用計上額は、ストック·オプションの公正な評価額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額として算定するが、権利確定条件が付されていない場合には、 対象勤務期間はなく、付与日に一時に費用を計上する 。
◯
31
ストック·オプションの公正な評価単価を変動させる条件変更が生じた場合、 条件変更日におけるストック·オプションの公正な評価単価が、 付与日における公正な評価単価を上回る場合には、条件変更前から行われてきた、付与日におけるストック·オプションの公正な評価単価に基づく公正な評価額による費用計上を継続して行うことに加え、条件変更目におけるストック·オプションの公正な評価単価を上回る部分に見合う、ストック·オプションの公正な評価額の増加額につき、以後追加的に費用計上を行う。
◯
32
ストック·オプションの公正な評価単価を変動させる条件変更が生じた場合、条件変更日におけるストック·オプションの公正な評価単価が付与日における公正な評価単価以下となる場合には、条件変更日以後において、条件変更後の公正な評価単価に基づく公正な評価額による費用の減額処理を行う。
×
33
有価証券については、保有目的等の観点から(①)、 満期保有目的の債券、子会社株式および(②)、(③)に分類し、それぞれ貸借対照表価額および評価差額等の処理方法が異なる。 債権を債権金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは 、 (④)に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された(⑤)を控除した金額を当該債権の貸借対照表価額としなければならない。
売買目的有価証券, 関連会社株式, その他有価証券, 償却原価法, 貸倒引当金
34
売買目的有価証券および一年内に満期の到来する社債その他の債券は(①)に属するものとし、 それ以外の有価証券は(②)に属するものとする。
流動資産, 投資その他の資産
35
ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうちー定の要件を充たすものについて、(①)に係る損益と(②)に係る損益とを同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理をいう。 ヘッジ会計は、(①)が消滅したときに終了し、繰延べられているヘッジ手段に係る損益または評価差額は(③)として処理しなければならない。
ヘッジ対象, ヘッジ手段, 当期の損益
36
満期保有目的の債券を(①)より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が(②)と認められるときは、(③)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
債券金額, 金利の調整, 償却原価法
37
ヘッジ会計は、原則として繰延ヘッジ会計a が適用され、例外的に時価へッジ会計bが適用される。繰延へッジ会計が適用される場合には、ヘッジ手段に係る評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで、資産または負債cの部において繰延べる。
×
38
金融負債がその消滅の認識要件を充たした場合には、当該金融負債の消滅を認識するとともに、帳薄価額aとその対価としての支払額bとの差額を次期以降cの損益として処理する。
×
39
満期保有目的の債券を時価aより低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と時価aとの差額の性格が金利の調整bと認められるときは、償却原価法cに基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
×
40
市場価格のない株式等については、 発行会社の財政状態aの悪化により実質価額bが著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失cとして処理しなければならない。
◯
41
デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務の時価aの変動は、企業にとって財務活動bの成果であると考えられることから、その評価差額は、 原則として、 当期の損益cとして処理する。
◯
42
社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額bとが異なる場合には、市場価額cに基づいて算定された価額をもって、 貸借対照照表価額としなければならない。
×
43
デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、純資産に記載し次期以降に繰延べる。
×
44
その他有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は切放方式に基づき、全部純資産直入法または部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。
×
45
転換社債型新株予約権付社債およびその他の新株予約権付社債の取得価額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分した上で、 社債の対価部分は普通社債の取得に準じて処理し、 新株予約権の対価部分は新株予約権の取得者側の会計処理に準じて処理する。
×
46
その他有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は全部純資産直入法または部分純資産直入法によって処理するため、いずれの場合であっても時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上される。
◯
47
社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額とし、当該増減額は、社債利息とは区別して処理する。
×
48
ヘッジ会計の要件が充たされなくなったときには、ヘッジ会計の要件が充たされていた間のヘッジ手段に係る損益または評価差額は、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで引続き繰延べる。
◯
49
関連会社株式は、他企業への影響力の行使を目的として保有する株式であることから、子会社株式の場合と異なり、市場において形成されている取引価格をもって貸借対照表価額とする。
×
50
市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化より実質価額が著しく低下したときは、 相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならないが、当該評価差額を翌期首に洗替処理し、原始取得原価とすることも認められる。
×
51
売買目的として保有している社債を満期保有目的の債券へ振替えることはできないが、その他有価証券として保有している社債を満期保有目的の債券へ振替えることは認められる。
×
52
満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、ただちに帳簿価額を時価まで減額し、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
×
53
金融商品に関する会計基準によれば、支払手形、買掛金、借入金その他の債務は、時価をもって貸借対照表価額とする。
×
54
ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象は、相場変動等による損失の可能性がある資産または負債で、当該資産または負債 に係る相場変動等が評価に反映されていないもの、相場変動等が評価に反映されているが評価差額が損益として処理されないものもしくは当該資産または負債に係るキャッシュ·フローが固定されその変動が回避されるものである。
◯
55
発生記録により売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、電子記録債権を示す科目に振替える。
◯
56
売買目的有価証券は、原則として、当該有価証券の受取りによりその発生を認識し、 引渡しによりその消滅を認識する。
×
57
その他有価証券の会計計処理には、全部純資産直入法と部分純資産直入法が認められているが、それぞれの会計処理方法を述べなさい。
全部純資産直入法とは、時価評価した際に生じる評価差額の合計額を純資産の部に計上する方法をいう。 部分純資産直入法とは、時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する方法をいう。
58
金融負債の消滅に関する認識要件を3つあげなさい。 ①、②、③
金融負債の契約上の義務を履行したとき, 義務が消滅したとき, 第一次債務者の地位から免責されたとき
59
在外支店における外貨建取引については、原則として、本店と同様に処理する。ただし、本店と異なる方法により換算することによって生じた換算差額は、当期の(①)として処理する。 決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の①として処理し、損益計算書上、為替差益または為替差損として(②)または(③)に記載する。
為替差損益, 営業外収益, 営業外費用
60
在外子会社等の財務諸表項目の換算によって生じた換算差額については、(①)として貸借対照表の(②)の部に記載する。
為替換算調整勘定, 純資産
61
外貨建金銭債権債務に為替予約を付した場合の会計処理には、独立処理と振当処理があるが、直直差額と直先差額のうち(①)を期間配分する処理方法は、(②)である。 決算時の直物為替相場としては、決算日の直物為替相場のほか、決算日の(③)の直物為替相場に基づいて算出された(④)を用いることができる。
直先差額, 振当処理, 前後一定期間, 平均相場
62
満期日が決算日の翌日から起算して1 年を超えて到来する外貨建定期預金については、(①)時の為替相場により円換算し、残存耐用年数が1年を超える外貨建有形固定資産については、(②)時の為替相場により円換算する。
決算, 取得
63
外貨建売買目的有価証券の決算時の円換算については、 外国通貨による時価を(①)時の為替相場により円換算した額を付し、時価評価に係る評価差額に含まれる換算差額は、(②)として処理する。 外貨建債券について償却原価法を適用する場合には、外国通貨による償却額を(③) により 円換算した額を有価証券利息とし、償却原価を(③)の為替相場により円換算した額を貸借対照表価額とする。なお、満期保有目的の外貨建債券の帳薄価額と貸借対照表価額との差額のうち、有価証券利息を除き、(④)として処理する。
決算, 評価損益, 期中平均相場, 為替差損益
64
外貨建関連会社株式の決算時の円換算については、(①)の為替相場による円換算額を付する。
取得時
65
外国通貨、外貨建金銭債権債務、外貨建有価証券以外のデリバティブ取引によって生じる外貨建ての金融商品の時価評価においては、外国通貨による(①)を(②)時の為替相場により円換算する。
時価, 決算
66
外貨建金銭債権債務については、外貨額では(①)リスクを負わず、したがって時価評価の対象とならないものであっても、円貨額では(②)リスクを負っていることを重視し、原則として(③)時の為替相場により換算する。
時価の変動, 為替相場の変動, 決算
67
為替相場の変動による影響額には、決算時における換算によって生じる換算差額と決済によって生じる決済損益がある。 前者は決済されるまでの暫定的な影響領であるため、貸借対照表の純資産bに記載され、後者は確定的な影響額であるため、損益計算書の営業外損益cに記載される。
×
68
外貨建金銭債権債務および外貨建債券aについて償却原価法を適用する場合における償却額は、外国通貨による償却額を決算時の為替相場cにより円換算した額による。
×
69
外貨建有価証券の決算時の円換算に用いる為替相場は、満期保有目的の債券については、取得時の為替相場aによる円換算額を付し、売買目的有価証券およびその他有価証券については、外国通貨による時価を決算時の為替相場bにより円換算したものを付す る。 なお、子会社株式および関連会社株式については、取得時の為替相場cによる円換算額を付する。
×
70
在外支店の財務諸表項目aの換算にあたって、在外支店における外貨建取引については、原則として、本店と同様bに処理する。 ただし、本店と異なる方法により換算することによって生じた換算差額は、当期の為替換算調整勘定として処理する。
×
71
在外子会社aの財務諸表項目の換算にあたって、親会社による株式の取得時における純資産に属する項目については、 株式取得時の為替相場bによる円換算額を付する。また、親会社による株式の取得後に生じた純資産に属する項目については、当該項目の発生時の為替相場cによる円換算額を付する。
◯
72
連結財務諸表を作成する場合、外国にある子会社の外国通貨で表示されている財務諸表項目の換算について、資産および負債については、決算時の為替相場による円換算額を付し、収益および費用についても、原則として決算時の為替相場による円換算額を付する。
×
73
外貨建その他有価証券について償却原価法を適用する場合における償却額は、外国通貨による償却額を決算時の為替相場により円換算した額による。
×
74
外貨建取引については、取引発生時に円換算することが要求されるが、当該取引発生時の外国通貨により記録することが合理的であると認められる場合には、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用することができる。
◯
75
外貨建金銭債権債務等に係る為替予約等の振当処理においては 、当該金銭債権債務等の取得時または発生時の為替相場による円換算額と為替予約等による円貨額との差額のうち、予約等の締結時までに生じている為替相場の変動による額(直直差額)は予 約日の属する期から決済日の属する期までの期間にわたって合理的な方法により配分し、残額 (直先差額)は予約日の属する期の損益として処理する。
×
76
外貨建売掛金の決算時における換算により生じた費用または損失については、債権の回収不能に準じて貸倒損失等として処理することも認められる。
×
77
在外支店における外貨建取引については、原則として、 本店と同様に処理する。 したがって、本支店合併財務諸表を作成する場合には、支店の収益および費用 (収益性負債の収益化額および費用性資産の費用化額を除く。)は、原則として、当該取引発生時の為替相場により換算するが、決算時の為替相場によることもできる。
×
78
在外子会社の財務諸表項目の換算では、資産·負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場が異なるため、その差額を為替差損益として調整(吸収)することになる。
×
79
外貨建売掛金·買掛金等から生じる為替差損益は、営業外収益または営業外費用となる。
◯
80
外貨建取引は、 原則として、 当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。 したがって、外貨建取引に 係る金銭債権債務と為替予約等との関係が「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合であっても、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。
×
81
有価証券の時価の著しい下落または実質価額の著しい低下により、決算時の為替相場による換算を行ったことによって生じた換算差額は、当期の為替差損として処理する。
×
82
売買目的有価証券については、外国通貨による時価を決算時の為替相場により円換算した額を付する。外国通貨による時価を決算時の為替相場で換算した金額のうち、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の換算差額については為替差損益として処理する。
×
83
在外支店の当期純損益は、貸借対照表項目をすべて換算した後の貸借差額として求めることになるため、在外支店の外貨による財務諸表上は利益が計上されているにもかかわらず、 円貨に換算することによって損失が生じるなどの問題 が生じる場合がある。このような換算上の問題点を何というか答えなさい。 ①
換算のパラドックス
84
税効果会計の方法には(①)と(②)とがあるが、(③)について、将来の支払税金を減額する効果があるかどうか、すなわち、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行うのは、後者の方法による考え方である。 (④) 一時差異または税務上の繰越欠損金等 が、 将来の税金負担額を軽減する効果を有していると見込まれる場合には繰延税金資産の(⑤)があると判断される。
繰延法, 資産負債法, 繰延税金資産, 将来減算, 回収可能性
85
一時差異には、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つ(①)一時差異と、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を持つ(②)一時差異とがある。
将来減算, 将来加算
86
(①)一時差異は、例えば、貸倒引当金、退職給付引当金等の引当金の損金算入限度超過額、(②)の損金算入限度超過額、損金に算入されない(③)等に係る評価損等がある。
将来減算, 減価償却費, 棚卸資産
87
国庫補助金等で取得した固定資産の取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除した金額を基礎として減価償却を行う方法を(①)という。 この方法には、(②)と(③)があるが、後者の場合には、会計上の薄価と税務上の薄価との間に差額が生じ、この差額が(④)一時差異となる。
圧縮記帳, 直接減額方式, 積立金方式, 将来加算
88
税務上の繰越欠損金は、その発生年度の翌期以降に課税所得が生じた場合には、課税所得を(①)することができる。その結果、課税所得が生じた年度の法人税等として納付すべき額は、税務上の繰越欠損金が存在しない場合に比べて軽滅される。このた め税務上の繰越欠損金は、(②)ではないが、これに準ずるものとして貸借対照表上、(③)を計上する。
減額, 一時差異, 繰延税金資産
89
一時差異とは、貸借対照表に計上されている資産および負債の金額と課税所得計算上の資産および負債の金額との差額をいう。 具体的には、(①)の帰属年度の相違から生ずる差額や(②) の評価替えにより生じた評価差額が直接(③)の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合の当該差額がある。
収益または費用, 資産または負債, 純資産
90
繰延法とは、会計上の(①)の金額と税務上の(②)の額に相違がある場合、その相違項目のうち、損益の (③) の相違に基づく差異について、発生した年度の当該差異に対する税金軽減額または税金負担額を差異が解消する年度まで貸借対照表上、(④)または(⑤)として計上する方法である。
収益または費用, 益金または損金, 期間帰属, 繰延税金資産, 繰延税金負債
91
資産負債法とは、会計上の(①)の金額と税務上の(①)の金額との間に差異があり、当該差異が(②)されるときに、税金を減額または増額させる効果がある場合に、当該差異の発生年度にそれに対する(③)または(④)を計上する方法である。
資産または負債, 解消, 繰延税金資産, 繰延税金負債
92
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において(①)または(②)が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産または繰延税金負債として計上しなければならない。 ただし、(③)が乏しい一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債を計上しないことができる。 繰延税金資産については、 将来の支払税金を(④)する効果があるかどうか、すなわち、将来の(①)の見込みについて毎期(⑤)を行うものとする。
回収, 支払, 重要性, 減額, 見直し
93
資本連結に際し、子会社の資産および負債の時価評価により評価益が生じた場合および連結会社相互間の取引から生ずる未実現利益を消去した場合には、連結財務諸表固有の(①)が発生するが、連結貸借対照表上、 前者には (②)が、後者には(③)が計上される。
一時差異, 繰延税金負債, 繰延税金資産
94
繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使われる法定実効税率は、法人税a、住民税b、および事業税cの税率を加味して計算される。
◯
95
繰延税金資産の回収可能性は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得a、タックス·プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得b、将来減算一時差異eに基づいて 将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかを判断する。
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96
資産の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上される場合において、法人税等について税率の変更があったこと等により繰延税金資産および繰延税金負債bの金額を修正した場合には、 修正差額を法人税等調整額cに加減して処理するものとする。
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97
税務上の交際費の損金算入限度超過領額、受取配当金bの益金不算入額のように、税引前当期純利益の計算において、費用または収益として計上されるが、課税所得の計算上は、永久に損金または益金に算入されない項目がある。これらの項目から生じる差異を永久差異cといい、当該差異は、税効果会計の対象とはならない。
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98
繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の前払額aに相当する。 また、繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、法人税等の未払額bに相当する。 なお、繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき未払法人税等cとして計上する。
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99
資本連結に際して生じる、のれんまたは負ののれんaについては、子会社における個別貸借対照表上の簿価は存在しないから永久差異bが生ずるが、これについて繰延税金負債または繰延税金資産を計上しないc。
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100
法人税等には、法人税のほか、 都道府県民税、市町村民税および利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれる。
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