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商・会 理論問題対策3
  • おたき

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  • 1

    減損損失を認識するかどうかの判定に際して見積られる将来キャッシュ·フローおよび使用価値の算定において見積られる将来キャッシュ·フローは、企業に固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定および予測に基づいて見積る。

  • 2

    減損損失を認識するかどうかの判定と減損損失の測定において行われる資産のグルーピングは、他の資産または資産グループのキャッシュ·フローから概ね独立したキャッシュ·フローを生み出す最大の単位で行う。

    ×

  • 3

    使用価値の算定に際して用いられる割引率は、貨幣の時間価値を反映した税引前の利率とする。 資産または資産グループに係る将来キャッシュ·フローがその、見積値から乖離するリスクが、将来キャッシュ·フローの見積りに反映されていない場合には、割引率に反映させる。

  • 4

    企業が保有するすべての資産または資産グループについて、 減損損失を認識するかどうかの判定を行う。

    ×

  • 5

    減損処理を行った資産の貸借対照表における表示は、減損処理前の取得原価から減損損失を控除し、控除後の金額をその取得原価とする形式のみが認められている。

    ×

  • 6

    共用資産またはのれんに係る資産のグルーピングを 、共用資産またはのれんが関連する複数の資産または資産グループに共用資産またはのれんを加えた、より大きな単位で行う場合、減損の兆候の把握、減損損失を認識するかどうかの判定および減損損失の測定は、先ず、 共用資産またはのれんを含むより大きな単位で行い、その後、資産または資産グループごとに行う。

    ×

  • 7

    減損の兆候がある資産または資産グループについては、 減損損失を認識するかどうかの判定を行うが、どのような場合に減損損失を認識することになるか、その要件を述べなさい。

    資産または資産グルーブから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が、帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する。

  • 8

    市場販売目的のソフトウェアおよび自社利用のソフトウェアを資産として計上する場合には、(①)の区分に計上しなければならない。 研究開発費を費用として処理する方法には、(②)として処理する方法と(③)として処理する方法がある。

    無形固定資産, 一般管理費, 当期製造費用

  • 9

    研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費および間接費の配賦額等、研究開発のために費消された(①)が含まれる。また、特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、(②)の研究開発費とする。

    すべての原価, 取得時

  • 10

    無形固定資産として計上したツフトウェアの取得原価は、当該ソフトウェアの性格に応じて、 (①)に基づく償却方法その他合理的な方法により償却しなければならない。 ただし、毎期の償却額は、残存有効期間に基づく(②)を下回ってはならない。 受注制作のソフトウェアの制作費は、(③) の会計処理に準じて処理する。

    見込販売数量, 均等配分額, 請負工事

  • 11

    市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、(①)に該当する部分を除き、(②)として計上しなければならない。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、(②)として計上してはならない。

    研究開発費, 資産

  • 12

    研究とは、新しい知識の発見aを目的とした計画的な調査および探究をいう。 開発とは、新しい製品·サービス·生産方法についての計画若しくは設計または既存の製品等を著しく改良bするための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化cすることをいう。

  • 13

    ソフトウェアの減価償却方法について、いずれの減価償却方法による場合にも、毎期見込販売数量a等の見直しを行い、 増加または減少bが見込まれる販売数量等に相当する取得原価は、費用または損失として処理しなければならないc。

    ×

  • 14

    市場販売目的のソフトウェアの制作に係る研究開発の終了時点は、製品番号を付すこと等により販売aの意思が明らかにされた製品マスター、すなわち「最後bに製品化された製品マスター」の完成時点である。この時点までの制作活動は研究開発と考えられるため、ここまでに発生した費用は研究開発費cとして処理する。

    ×

  • 15

    ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当する部分は、研究開発費aとして費用処理する。 市場販売目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マスターの完成bまでの費用および製品マスターまたは購入したソフトウェアに対する著しい改良cに要した費用が研究開発費に該当する。

  • 16

    ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組合わせて表現したプログラム等をいう。

  • 17

    無形固定資産として計上した市場販売目的のソフトウェアの取得原価は、見込販売数量に基づく償却方法で慣却をしなければならない。したがって、毎期の償却額が、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ることも認められる。

    ×

  • 18

    市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、すべて資産として計上しなければならない。

    ×

  • 19

    研究開発費には、研究開発のために費消された人件費、原材料費、固定資産の減価償却費など、すべての原価が含まれ、その全額が期間費用となる。

    ×

  • 20

    特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、資産に計上し、経済的耐用年数にわたって減価償却を実施する。 そして、当該事業年度に配分された減価償却費を研究開発費として費用処理する。

    ×

  • 21

    研究開発費の金額は財務諸表に注記しなければならないが、仮に一般管理費に含まれる研究開発費と当期製造費用に含まれる研究開発費がある場合には、それぞれ別々に注記しなけなればならない。

    ×

  • 22

    ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサービスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、 適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。

  • 23

    市場販売目的のソフトウェアを資産として計上する場合には、流動資産の区分に棚卸資産として計上しなければならない。 また、自社利用のソフトウェアを資産として計上する 場合には無形固定資産の区分に計上しなければならない。

    ×

  • 24

    株式交付費は、原則として、 支出時に(①)として処理するが、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動に係る株式交付費については、(②)に計上することができる。 株式交付費は、新株の発行または自己株式の(③)に係る費用であり、原則として支出時の①として処理する。

    費用, 繰延資産, 処分

  • 25

    株式交付費を繰延資産として処理した場合には、株式交付のときから(①)以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

    3年

  • 26

    社債発行費を繰延資産に計上した場合には、社債の償還までの期間にわたり(①)により償却をしなければならない。 なお、償却方法については、継続適用を条件として、(②)を採用することができる。

    利息法, 定額法

  • 27

    社債発行費等には、社償発行費の他、(①)の発行に係る費用が含まれる。

    新株予約権

  • 28

    「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに代価の支払いが完了したは支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたbにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現eするものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。

  • 29

    株式交付費(新株の発行または自己株式の処分aに係る費用)は、原則として、 支出時の費用(営業外費用b)として処理する。 ただし、企業規模の維持cのためにする資金調達などの財務活動に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができる。

    ×

  • 30

    社債発行費は、原則として、支出時aに費用(販売費及び一般管理費b)として処理する。ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法c等により償却をしなければならない。

    ×

  • 31

    創立費を繰延資産とした場合には、開業aのときから 5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法eにより償却をしなければならない。

    ×

  • 32

    開業費は、原則として、 支出時aに費用(販売費及び一般管理費)として処理する。ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合には、開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

    ×

  • 33

    開発費は、原則として、支出時aに費用(売上原価または販売費及び一般管理費b)として処理する。 ただし、開発費を繰延資産に計上することができる。この 場合には、支出のときから3年c以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却しなければならない。

    ×

  • 34

    将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。

  • 35

    株式交付費には、新株の発行にともなう費用のみならず、自己株式の取得および処分に係る費用も含まれる。

    ×

  • 36

    繰延資産として資産計上が可能なものは、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等の4つの項目である。

    ×

  • 37

    天災等により固定資産または企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失が、その期の純利益などから当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であり、特に法令をもって認められた場合には、これを経過的に貸借対照表の資産の部に記載して繰延経理することができる。

  • 38

    臨時巨額の損失について、一定の条件を満たす場合には、経過的に貸借対照表の資産の部に計上することが許容される。これは、繰延資産の性質を有するものである。

    ×

  • 39

    将来の特定の(①)であって、その発生が (②)に起因し、その(③)が高く、かつ、 その(④)を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の(①)として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部または資産の部に記載する。 引当金は、将来の発生の可能性が高い費用または損失について、設定されるものであり、発生の可能性の低い(⑤)に係る費用または損失については、引当金を設定することはできない。

    費用または損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 金額, 偶発事象

  • 40

    貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態よび経営成績等に応じて、 債権を(①)債権、(②)債権および(③)に区分する。

    一般, 貸倒懸念, 破産更生債権等

  • 41

    一般債権については、 債権全体または同種·同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の(①)等合理的な基準により(②)を算定する。 貸倒懸念債権における貸倒見積高の算定方法に関して、 債権の元本の回収および利息の受取りに係るキャッシュ·フローを合理的に見積ることができる債権については、債権の元本および利息について元本の回収および利息の受取りが見込まれるときから(③) までの期間にわたり当初の (④) で割引いた金額の総額と債券の帳簿価額との差額を②とする。

    貸倒実績率, 貸倒見積高, 当期末, 約定利子率

  • 42

    経営破縦または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権を(①)というが、当該債権については、債権額から担保の処分見込額および(②)を減額し、その残額を(③)とする。 破産更生債権等の貸倒見積高は、原則として、(④)として処理する。 ただし、債権金額または取得価額から(⑤)することもできる。

    破産更生債権等, 保証による回収見込額, 貸倒見積高, 貸倒引当金, 直接減額

  • 43

    債権の貸倒見積高を算定する際に、債権を一般債権、貸倒懸念債権および破産更生債権等に区分し、-般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権については財務内容評価法またはキャッシュ·フロー見積法により、破産更生債権等については実質価値法cにより算定する。

    ×

  • 44

    引当金は、将来aの発生の可能性が高いb費用または損失について設定されるものであり、発生の可能性が低いc偶発事象に係る費用または損失については、引当金を設定することはできない。

  • 45

    経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済aに重大な問題が生じているかまたは生じる可能性の高い債務者に対する債権を破産更生債権等cという。

    ×

  • 46

    役員賞与と役員報酬は職務執行の対価aとして支給されるが、職務執行の対価aとしての性格は、本来、支給手続bの相違により彩響を受けるものではないと考えられるため、その性格に従い、費用として処理することが適当である。

  • 47

    破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、さらにその残額について債務者の財政状態および経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する。

    ×

  • 48

    キャッシュ·フロー見積法による貸倒懸念債権の評価では、債権の元本および利息について債権の元本および利息の受取りが見込まれる時から当期末までの期間にわたり当初の約定利子率と契約変更後の約定利子率を加重平均した利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする。

    ×

  • 49

    貸倒引当金は、2 以上の科目について 、貸倒引当金を一括して記載する形式で表示することを原則とし、 例外として、その債権が属する科目ごとに控除する形式で表示する方法と、債権について、貸倒引当金を控除した残額のみを記載し、当該貸倒引当金 を注記する方法が認められている。

    ×

  • 50

    貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、損益計算書上、すべて営業外費用の区分に表示される。

    ×

  • 51

    営業の必要に基づいて経常的に発生する得意先または仕入先に対する貸付金、立替金等の債権に対する貸倒引当金繰入額は、損益計算書上、営業外費用の区分に表示される。

    ×

  • 52

    将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合、引当金を設定することになるが、たとえ重要性が乏しいとしても設定要件を満たしている場合は、引当金を設定しなければならない。

    ×

  • 53

    企業会計原則において、引当金はすべて負債の部に表示される。

    ×

  • 54

    企業会計原則に定める引当金の設定要件を述べなさい。

    将来の特定の費用または損失であること その発生が、当期以前の事象に起因すること その発生の、可能性が高いこと その金額を合理的に見積ることができること

  • 55

    負債の部に記載される引当金は、負債性引当金ともよばれ、退職給付引当金、修繕引当金などが該当するが、そのなかでも修繕引当金は、他の負債性引当金とは異なる性格を持っているといわれる。どのような点が異なっているか述べなさい。

    修繕引当金は、債務性を有していないため、この点が退職給付引当金などの他の負債性引当金と異なる。

  • 56

    退職給付のうち、認識時点までに発生していると認められる部分を割引いたものを(①) という。 勤務費用は、(②)のうち当期に発生したと認められる額を割引いて計算する。なお、従業員からの拠出がある企業年金制度を採用している場合には、勤務費用の計算にあたり、従業員からの拠出額を勤務費用から差引ぐ。

    退職給付債務, 退職給付見込額

  • 57

    割引計算により算定された期首時点における退職給付債務について、期末までの時の経過により発生する計算上の利息を(①)という。

    利息費用

  • 58

    退職給付見込額のうち期末までに発生したと認められる額は、(①)基準または(②)基準のいずれかの方法を選択適用して計算する。 年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異および見積数値の変更等により発生した差異を(③)の差異という。

    期間定額, 給付算定式, 数理計算上

  • 59

    過去動務費用とは、退職給付水準の改訂等に起因して発生したこのうち当期退職給付債務の増加または減少部分をいう。 なお、純利益を構成する項目として費用処理されていないものを(①)という。

    未認識過去勤務費用

  • 60

    退職給付債務aは、退職により見込まれる退職給付の総額(退職給付見込額)のうち、期首bまでに発生していると認められる額を割引いてc計算する。

    ×

  • 61

    数理計算上の差異は、 原則として各期の発生額について、予想される退職時aから現在までの平均残存勤務期間b以内の一定の年数で接分した額を毎期費用処理eする。

  • 62

    過去勤務費用は、原則として各期の発生額aについて、 平均残存勤務期間b以内の一定の年数で接分した額を毎期引当金処理する。

    ×

  • 63

    臨時に支給aされる退職給付であって、あらかじめ予測できないものおよび退職給付債務の計算にあたって考慮されていたもの以外の退職給付の支給については、支払時bの退職給付費用cとして処理する。

  • 64

    従業員数が比較的少ない小規模な企業等において、 高い信頼性をもって数理計算上の見積りaを行うことが困難である場合または退職給付に係る財務諸表項目に重要性が乏しい場合には、期末の退職給付の要支給額bを用いた見積計算を行う等の簡便な方法を用いて、退職給付に係る負債(個別においては退職給付引当金)および退職給付費用cを計算することができる。

  • 65

    連結会計上、数理計算上の差異の当期発生額aおよび過去勤務費用の当期発生額aのうち、費用b処理されない部分については、退職給付費用cに含めて計上する。

    ×

  • 66

    退職給付債務は、退職給付見込額のうち退職時までに発生していると認められる額を割引いて計算する。

    ×

  • 67

    退職給付引当金の額を超えて退職給付が支給された場合、その超えた額は必ずしも支給時の属する期間の労働に対する退職給付であるとは限らないが、その期の退職給付費用として処理する。

  • 68

    数理計算上の差異については、当期の発生額を翌期から費用処理する方法を用いることができる。

  • 69

    退職給付会計において、退職給付費用は、数理計算上の差異および過去勤務費用がなければ、一期間の勤務費用に期末までの時の経過により発生する計算上の利息である利息費用を加算し、年金資産に係る当期の実際運用収益を控除して算定される。

  • 70

    退職給付会計において、過去勤務費用を発生時に全額費用処理する場合などにおいて、 その金額が重要であると認められるときには、当該金額を特別損益として計上することができる。

  • 71

    退職給付会計において、数理計算上の差異については、未認識数理計算上の差異の残高の一定割合を費用処理する方法(いわゆる定率法)によることができるが、過去勤務費用については、未認識過去勤務費用の残高の一定割合を費用処理する定率法は認められない。

    ×

  • 72

    退職給付債務の計算における割引率は、安全性の高い債券の利回りを基礎として決定し、年金資産からの期待運用収益は、期首の年金資産の額に合理的に期待される実際運用収益率を乗じて計算する。

    ×

  • 73

    退職給付債務は、原則として、 勤続年数、残存勤務期間、退職給付見込額等について標準的な数値を用いて加重平均等により合理的な計算により算定する。

    ×

  • 74

    退職給付会計において、 年金資産の額が退職給付債務を超える場合には、 退職給付に係る資産等適当な科目をもって資産として計上する。

  • 75

    退職給付見込額の見積りにおいて、 合理的に見込まれる退職給付の変動要因に、予想される昇給等を含めてはならない。

    ×

  • 76

    連結会計上、当期に発生した未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用は、税効果を調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の部に計上する。

  • 77

    退職給付における、 確定拠出制度と確定給付制度の定義を述べなさい。

    確定拠出制度とは、一定の掛金を外部に積立て、事業主である企業が、当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。 確定給付制度とは、確定拠出制度以外の退職給付制度をいう。

  • 78

    退職給付見込額の期間帰属について、 2つの基準のいずれかを選択適用して計算することになるが、基準名を述べるとともに各基準における計算方法を述べなさい。 (1) (2)

    (1)期間定額基準 期間定額基準とは、退職給付見込額について全勤務期間で除した額を各期の発生額とする方法をいう。 (2)給付算定式基準 給付算定式基準とは、退職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属させた給付に基づき見積った額を、退職給付見込額の各期の発生額とする方法をいう。

  • 79

    資産除去債務とは、(①)の取得、建設、 開発または通常の使用によって 生じ、当該(①)の除去に関して法令または契約で要求される(②)およびそれに準ずるものをいう。 資産除去債務は、(①)の取得、建設、開発または通常の使用によって発生した時に(③)として計上する。

    有形固定資産, 法律上の義務, 負債

  • 80

    資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する(①)の将来キャッシュ·フローを見積り、(②)の金額で算定する。

    割引前, 割引後

  • 81

    資産除去債務の算定における割引率は、貨幣の時間価値を反映した(①)の税引前の利率とする。 資産除去債務に対応する(②) は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の(③)に加える。

    無リスク, 除去費用, 帳簿価額

  • 82

    資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は、(①)を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に(②)する。

    減価償却, 費用配分

  • 83

    有形固定資産の除去とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいう。除去の具体的な態様としては、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが、(①)や(②) は含まれない。また、当該有形固定資産が(③)になる場合は除去に該当しない。 時の経過による資産除去債務の調整額は、その 発生時の(④)として処理する。 負債計上時の(⑤)を乗じて算定する。

    転用, 用途変更, 遊休状態, 費用, 割引率

  • 84

    資産計上された資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額は、損益計算書上、当該資産除去債務に関連する有形固定資産の(①)と同じ区分に含めて計上する。

    減価償却費

  • 85

    資産除去債務が有形固定資産の稼動等に従って、使用の都度発生する場合には、資産除去債務に対応する除去費用を各期においてそれぞれ(①)計上し、関連する有形固定資産の (②)にわたり、各期に費用配分する。 資産除去債務は、(③)後1年以内にその履行が見込まれる場合を除き、(④) の区分に資産除去債務等の適切な科目名で表示する。

    資産, 残存耐用年数, 貸借対照表日, 固定負債

  • 86

    資産除去債務の算定において、割引前の将来キャッシュ·フローに重要な見積りの変更が生じ、当該キャッシュ·フローが(①)する場合、その時点の割引率を適用する。 これに対し、当該キャッシュ·フローが(②)する場合には、(③)計上時の割引率を適用する。

    増加, 減少, 負債

  • 87

    資産除去債務は、有形固定資産の除去に要する割引前aの将来キャッシュ·フローを見積り、割引率を用いて割引現在価値bを算定するが、リスクがある場合は、当該リスクを割引率cに含めて算定する。

    ×

  • 88

    資産除去債務の会計処理の考え方として、有形固定資産の除去に係る用役(除去サービス)の費消を、当該有形固定資産の使用に応じて各期間に費用配分aし、それに対応する金額を負債bとして認識する考え方に基づく会計処理を、資産負債の両建処理という。

    ×

  • 89

    法律上の義務aに基づく解体、撤去、処分等のための費用が資産除去債務に該当する場合には、債務として負担している金額が合理的に見積られることを条件bに、 資産除去債務の全額を負債として計上し、 同額を有形固定資産の取得原価に反映させる処理を行うことが考えられるが、これを資産負債の両建処理という。

  • 90

    資産除去債務の算定における、割引前aの将来キャッシュ·フローは、合理的で説明可能な仮定および予測に基づく自己の支出見積りによるが、その見積金額は、生起する可能性の最も低いb単一の金額または生起し得る複数の将来キャッシュ·フローをそれぞれの発生確率で加重平均cした金額とする。

    ×

  • 91

    資産除去債務の履行時に認識される資産除去債務残高と資産除去債務の決済のために実際に支払われた額との差額は、損益計算書上、原則として、 当該資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額と同じ区分cに含めて計上する。

  • 92

    資産計上された資産除去債務に対応する除去費用aは、割引率を乗じてb、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分cする。

    ×

  • 93

    時の経過による資産除去債務の調整額(利息費用)は、利息の調整項目であるため、損益計算書上、営業外収益または営業外費用の区分に計上する。

    ×

  • 94

    資産除去債務の引当金処理は、有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されず、資産除去債務の負債計上が不十分であるという考え方等により、会計処理としては採用されていない。

  • 95

    有形固定資産の使用期間中に実施する環境修復や修繕についても資産除去債務の算定上考慮しなければならない。

    ×

  • 96

    資産除去債務が有形固定資産の稼動等に従って、使用の都度発生する場合には、資産除去債務に対応する除去費用をいったん資産に計上し、当該計上時期と同一の期間に、資産計上額と同一の金額を費用処理することができる。

  • 97

    有形固定資産の除去について、当初の除去予定時期よりも著しく早期に除去することとなった場合など、当該差額(履行差額)が異常な原因により生じたものである場合には、特別損益として処理する。

  • 98

    資産除去債務における将来キャッシュ·フローの見積りには、法人税等の影響額を含めずに算定する。

  • 99

    資産除去債務の定義を述ベなさい。

    資産除去債務とは、 有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して、法令または契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものをいう。

  • 100

    申込期日経過後における新株式申込証拠金は、(①)の区分の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。 個別貸借対照表の純資産の部は、 株主資本と、(②)、株式引受権および新株予約権に区分される。これに対して、 連結貸借対照表の純資産の部は、株主資本と、(③)、 株式引受権、 新株予約権および非支配株主持分に区分される。

    資本金, 評価・換算差額等, その他の包括利益累計額