貧困

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40問 • 2年前
  • Hikaru SANNOMIYA
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    問題一覧

  • 1

    生活保護法は、1何に基づき、2何を目的としているのか。

    日本国憲法25条, 最低限度の生活を保証するとともに、その自立を助長すること

  • 2

    生活保護法 第(1)条 全ての国民は、この法律が定める(2)を満たす限り、この法律による保護を(3)に受けることができる。

    2, 要件, 無差別平等

  • 3

    生活保護法 第(1)条 この法律による保障される最低限度の生活は、(2)な生活水準を(3)することができるものでなければならない。

    3, 健康で文化的, 維持

  • 4

    生活保護法 第(1)条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る(2)、(3)(4)をその最低限度の生活を維持するために活用する要件として行われる。 2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の(5)に定める扶助は、全てこの法律による保護に(6)して行われるものとする。 3 前二項の規定は、(7)した事由がある場合に、必要な保護を行うことを(8)ものではない。

    4, 資産, 能力, その他あらゆるもの, 法律, 優先, 急迫, 妨げる

  • 5

    生活保護法 第五条 前(1)条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の(2)及び(3)は、すべてこの原理に基づいてされなければならない。

    4, 解釈, 運用

  • 6

    第(1)条 この法律において(2)とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において(3)とは、現に保護を受けているといないとに関わらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において(4)とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び現品をいう。 4 この法律において(5)とは、金銭の給与又は貸与によって、保護を行うことをいう。 5 この法律において(6)とは、物品の給与又は貸与、(7)の給付、役務の提供その他(5)以外の方法で保護を行うことをいう。

    6, 被保護者, 要保護者, 保護金品, 金銭給付, 現物給付, 医療

  • 7

    生活保護法 第(1)条 保護は、要保護者、その(2)又はその他の(3)の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、(4)がなくても、必要な保護を行うことができる。

    7, 扶養義務者, 同居, 保護の申請

  • 8

    第(1)条 保護は、(2)の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の(3)で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の(4)別、性別、(5)別、(6)別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、これを(7)でなければならない

    8, 厚生労働大臣, 金銭又は物品, 年齢, 世帯構成, 所在地域, こえないもの

  • 9

    生活保護法 第(1)条 保護は、要保護者の年齢別、性別、(2)等その個人又は(3)の実際の必要の相違を考慮して、(4)に行うものとする。

    9, 健康状態, 世帯, 有効適切

  • 10

    生活保護法 第(1)条 保護は、(2)を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、(3)を単位として定めることができる。

    10, 世帯, 個人

  • 11

    生活保護法 第一九条 (1)、市長及び(2)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律を定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に(3)を有する要保護者 二 (3)がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に(4)を有するもの。 2 (3)が明らかである要保護者であっても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の(4)を所管する福祉事務所を管理する(1)又は(5)が行うものとする。

    都道府県知事, 社会福祉法, 居住地, 現在地, 市町村長

  • 12

    生活保護法 第一九条三項 第(1)条第一項ただし書の規定により(2)を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入社を(3)し、若しくは私人の家庭に養護を(3)した場合は第三十四条の二第二項の規定により(2)に対する(4)扶助を(4)老人福祉施設に(3)して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の(5)又は(6)によって定めるものとする。

    30, 被保護者, 委託, 介護, 居住地, 現在地

  • 13

    生活保護法 第(1)条 社会福祉法に定める(2)は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を(3)するものとする。

    21, 社会福祉主事, 補助

  • 14

    第(1)条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める(2)は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は(3)の事務の執行に協力するものとする。

    22, 民生委員, 社会福祉主事

  • 15

    生活保護法 第(1)条 保護の開始を申請する者は、(2)で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の(3)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 一 要保護者の氏名及び住所又は(4) 二 申請者が要保護者と異なるときは、(5)の氏名及び住所又は居所並びに(6)との関係 三 保護を受けようとする理由 四 要保護者の(7)及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) 五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として(2)で定める事項

    24, 厚生労働省令, 実施機関, 居所, 申請者, 要保護者, 資産

  • 16

    生活保護法 第二十四条 2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として(1)で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、(2)に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 4 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 5 第三項の通知は、申請のあつた日から(3)日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを(4)日まで延ばすことができる。

    厚生労働省令, 申請者, 14, 30

  • 17

    生活保護法 第二十四条 6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその(1)を明示しなければならない。 7 保護の申請をしてから(2)日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を(3)したものとみなすことができる。 8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該(4)に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として(5)で定める場合は、この限りでない。 9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の(6)の申請について準用する。 10 保護の開始又は変更の申請は、(7)を経由してすることもできる。(7)は、申請を受け取つたときは、 (8)日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。

    理由, 30, 却下, 扶養義務者, 厚生労働省令, 変更, 市町村, 5

  • 18

    生活保護法 第(1)条 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、(2)をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 2 保護の実施機関は、常に、被保護者の(3)を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、 (2)をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを(4)に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。 3 町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、(2)をもつて第(5)条第六項に規定する保護を行わなければならない。

    25, 職権, 生活状態, 被保護者, 19

  • 19

    生活保護法 第二十六条 保護の実施機関は、(1)が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

    被保護者

  • 20

    生活保護法 第二十七条 保護の実施機関は、(1)に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は(2)をすることができる。 2 前項の指導又は(2)は、(1)の(3)を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は(2)を(4)し得るものと解釈してはならない。

    被保護者, 指示, 自由, 強制

  • 21

    生活保護法 第二十七条の二 保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業及び第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、(1)から求めがあつたときは、(1)の自立を助長するために、 (1)からの(2)に応じ、必要な(3)をすることができる。

    要保護者, 相談, 助言

  • 22

    被保護者の権利をこたえよ

    不利益変更の禁止, 公課禁止, 差押禁止

  • 23

    被保護者の義務を答えよ

    譲渡禁止, 生活上の義務, 届出の義務, 指示等に従う義務, 費用返還義務

  • 24

    現実に住民が必要としている福祉サービスを、自己の名と責任において直接住民に与えることを目的とする機関であるために、3つの要件を挙げているそれはなにか

    迅速性, 直接性, 技術性

  • 25

    救護法の施設は、(1)を原則としているため、(1)で(2)できない人のために(3)を規定した。(4)と(5)等を設置した。

    居宅, 生活, 救護施設, 養老院, 孤児院

  • 26

    生活保護法の施設 (1)は、身体上または精神上著しい(2)があるために(3)を営むことが困難な要保護者を入所させ、(4)扶助を行うことを目的とする施設である。通所して、(4)指導•(4)訓練

    救護施設, 障害, 日常生活, 生活

  • 27

    生活保護法の施設 (1)は、身体上または精神上の理由により、(2)及び生活指導を必要とする要保護者を入所させ、(3)扶助を行うことを目的とする施設である。通所して、(4)指導•(5)訓練に参加する。

    更生施設, 養護, 生活扶助, 就労, 職業

  • 28

    生活保護法の施設 (1)は、(2)を必要とする要保護者に対して(2)の給付を行うことを目的とする施設である。

    医療保護施設, 医療

  • 29

    生活保護法の施設 (1)は身体上もしくは精神上の理由または(2)の事情により(3)能力の限られている要保護者に対して、(4)または(5)の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする。この施設は、(6)扶助を目的として、(7)と(8)がある。

    授産施設, 世帯, 就業, 就労, 技能, 生業, 施設授産, 家庭授産

  • 30

    生活保護法の施設 (1)は、(2)のない要保護者の(3)に対して(2)扶助を行うことを目的とする施設である。

    宿所提供施設, 住居, 世帯

  • 31

    保護の種類 現行の8種類の扶助の中で最も基本的な扶助であり、日常生活の需要を満たすための給付を中心としている扶助はなにか。また給付方法は何か。

    生活扶助, 金銭給付

  • 32

    生活扶助には、第一類を(1)の経費とし食費、被服費などの生活費である。第二類を(2)の経費としガス代、電気代などの光熱水費や家具費などである。 上記は、誰もが日常生活を営む上で必要な最低生活費であるのに対して、個別的な特別需要を補塡するために設けられている制度は何か。

    個人, 世帯, 加算制度

  • 33

    生活扶助にある、年末において増加する食費や雑費等の経費を補塡するものをなんというか

    期末一時扶助

  • 34

    生活扶助として、緊急やむを得ない場合に必要な経費をなんというか

    一時扶助

  • 35

    生活扶助として暖房等の経費を補塡するものをなんというか

    冬季加算

  • 36

    生活保護受給者に医療を、提供する方法をなんというか

    医療扶助

  • 37

    医療扶助原則としてなにを負担し、福祉事務所が発行する何によって受信をするのか

    医療費, 医療券

  • 38

    医療扶助は原則として何で給付が行われるのか、また医療の給付は、何を受けた医療機関等に委託して実施されるのか。

    現物給付, 指定

  • 39

    介護扶助では、65歳以上の生活保護受給者は、介護保険サービス利用については負担分の何割は介護扶助を適用するのか。

    1割

  • 40

    介護扶助は、40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、介護保険の第二号被保険者になることは

    できない

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    問題一覧

  • 1

    生活保護法は、1何に基づき、2何を目的としているのか。

    日本国憲法25条, 最低限度の生活を保証するとともに、その自立を助長すること

  • 2

    生活保護法 第(1)条 全ての国民は、この法律が定める(2)を満たす限り、この法律による保護を(3)に受けることができる。

    2, 要件, 無差別平等

  • 3

    生活保護法 第(1)条 この法律による保障される最低限度の生活は、(2)な生活水準を(3)することができるものでなければならない。

    3, 健康で文化的, 維持

  • 4

    生活保護法 第(1)条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る(2)、(3)(4)をその最低限度の生活を維持するために活用する要件として行われる。 2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の(5)に定める扶助は、全てこの法律による保護に(6)して行われるものとする。 3 前二項の規定は、(7)した事由がある場合に、必要な保護を行うことを(8)ものではない。

    4, 資産, 能力, その他あらゆるもの, 法律, 優先, 急迫, 妨げる

  • 5

    生活保護法 第五条 前(1)条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の(2)及び(3)は、すべてこの原理に基づいてされなければならない。

    4, 解釈, 運用

  • 6

    第(1)条 この法律において(2)とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において(3)とは、現に保護を受けているといないとに関わらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において(4)とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び現品をいう。 4 この法律において(5)とは、金銭の給与又は貸与によって、保護を行うことをいう。 5 この法律において(6)とは、物品の給与又は貸与、(7)の給付、役務の提供その他(5)以外の方法で保護を行うことをいう。

    6, 被保護者, 要保護者, 保護金品, 金銭給付, 現物給付, 医療

  • 7

    生活保護法 第(1)条 保護は、要保護者、その(2)又はその他の(3)の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、(4)がなくても、必要な保護を行うことができる。

    7, 扶養義務者, 同居, 保護の申請

  • 8

    第(1)条 保護は、(2)の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の(3)で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の(4)別、性別、(5)別、(6)別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、これを(7)でなければならない

    8, 厚生労働大臣, 金銭又は物品, 年齢, 世帯構成, 所在地域, こえないもの

  • 9

    生活保護法 第(1)条 保護は、要保護者の年齢別、性別、(2)等その個人又は(3)の実際の必要の相違を考慮して、(4)に行うものとする。

    9, 健康状態, 世帯, 有効適切

  • 10

    生活保護法 第(1)条 保護は、(2)を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、(3)を単位として定めることができる。

    10, 世帯, 個人

  • 11

    生活保護法 第一九条 (1)、市長及び(2)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律を定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に(3)を有する要保護者 二 (3)がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に(4)を有するもの。 2 (3)が明らかである要保護者であっても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の(4)を所管する福祉事務所を管理する(1)又は(5)が行うものとする。

    都道府県知事, 社会福祉法, 居住地, 現在地, 市町村長

  • 12

    生活保護法 第一九条三項 第(1)条第一項ただし書の規定により(2)を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入社を(3)し、若しくは私人の家庭に養護を(3)した場合は第三十四条の二第二項の規定により(2)に対する(4)扶助を(4)老人福祉施設に(3)して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の(5)又は(6)によって定めるものとする。

    30, 被保護者, 委託, 介護, 居住地, 現在地

  • 13

    生活保護法 第(1)条 社会福祉法に定める(2)は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を(3)するものとする。

    21, 社会福祉主事, 補助

  • 14

    第(1)条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める(2)は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は(3)の事務の執行に協力するものとする。

    22, 民生委員, 社会福祉主事

  • 15

    生活保護法 第(1)条 保護の開始を申請する者は、(2)で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の(3)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 一 要保護者の氏名及び住所又は(4) 二 申請者が要保護者と異なるときは、(5)の氏名及び住所又は居所並びに(6)との関係 三 保護を受けようとする理由 四 要保護者の(7)及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) 五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として(2)で定める事項

    24, 厚生労働省令, 実施機関, 居所, 申請者, 要保護者, 資産

  • 16

    生活保護法 第二十四条 2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として(1)で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、(2)に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 4 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 5 第三項の通知は、申請のあつた日から(3)日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを(4)日まで延ばすことができる。

    厚生労働省令, 申請者, 14, 30

  • 17

    生活保護法 第二十四条 6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその(1)を明示しなければならない。 7 保護の申請をしてから(2)日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を(3)したものとみなすことができる。 8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該(4)に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として(5)で定める場合は、この限りでない。 9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の(6)の申請について準用する。 10 保護の開始又は変更の申請は、(7)を経由してすることもできる。(7)は、申請を受け取つたときは、 (8)日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。

    理由, 30, 却下, 扶養義務者, 厚生労働省令, 変更, 市町村, 5

  • 18

    生活保護法 第(1)条 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、(2)をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 2 保護の実施機関は、常に、被保護者の(3)を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、 (2)をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを(4)に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。 3 町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、(2)をもつて第(5)条第六項に規定する保護を行わなければならない。

    25, 職権, 生活状態, 被保護者, 19

  • 19

    生活保護法 第二十六条 保護の実施機関は、(1)が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

    被保護者

  • 20

    生活保護法 第二十七条 保護の実施機関は、(1)に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は(2)をすることができる。 2 前項の指導又は(2)は、(1)の(3)を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は(2)を(4)し得るものと解釈してはならない。

    被保護者, 指示, 自由, 強制

  • 21

    生活保護法 第二十七条の二 保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業及び第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、(1)から求めがあつたときは、(1)の自立を助長するために、 (1)からの(2)に応じ、必要な(3)をすることができる。

    要保護者, 相談, 助言

  • 22

    被保護者の権利をこたえよ

    不利益変更の禁止, 公課禁止, 差押禁止

  • 23

    被保護者の義務を答えよ

    譲渡禁止, 生活上の義務, 届出の義務, 指示等に従う義務, 費用返還義務

  • 24

    現実に住民が必要としている福祉サービスを、自己の名と責任において直接住民に与えることを目的とする機関であるために、3つの要件を挙げているそれはなにか

    迅速性, 直接性, 技術性

  • 25

    救護法の施設は、(1)を原則としているため、(1)で(2)できない人のために(3)を規定した。(4)と(5)等を設置した。

    居宅, 生活, 救護施設, 養老院, 孤児院

  • 26

    生活保護法の施設 (1)は、身体上または精神上著しい(2)があるために(3)を営むことが困難な要保護者を入所させ、(4)扶助を行うことを目的とする施設である。通所して、(4)指導•(4)訓練

    救護施設, 障害, 日常生活, 生活

  • 27

    生活保護法の施設 (1)は、身体上または精神上の理由により、(2)及び生活指導を必要とする要保護者を入所させ、(3)扶助を行うことを目的とする施設である。通所して、(4)指導•(5)訓練に参加する。

    更生施設, 養護, 生活扶助, 就労, 職業

  • 28

    生活保護法の施設 (1)は、(2)を必要とする要保護者に対して(2)の給付を行うことを目的とする施設である。

    医療保護施設, 医療

  • 29

    生活保護法の施設 (1)は身体上もしくは精神上の理由または(2)の事情により(3)能力の限られている要保護者に対して、(4)または(5)の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする。この施設は、(6)扶助を目的として、(7)と(8)がある。

    授産施設, 世帯, 就業, 就労, 技能, 生業, 施設授産, 家庭授産

  • 30

    生活保護法の施設 (1)は、(2)のない要保護者の(3)に対して(2)扶助を行うことを目的とする施設である。

    宿所提供施設, 住居, 世帯

  • 31

    保護の種類 現行の8種類の扶助の中で最も基本的な扶助であり、日常生活の需要を満たすための給付を中心としている扶助はなにか。また給付方法は何か。

    生活扶助, 金銭給付

  • 32

    生活扶助には、第一類を(1)の経費とし食費、被服費などの生活費である。第二類を(2)の経費としガス代、電気代などの光熱水費や家具費などである。 上記は、誰もが日常生活を営む上で必要な最低生活費であるのに対して、個別的な特別需要を補塡するために設けられている制度は何か。

    個人, 世帯, 加算制度

  • 33

    生活扶助にある、年末において増加する食費や雑費等の経費を補塡するものをなんというか

    期末一時扶助

  • 34

    生活扶助として、緊急やむを得ない場合に必要な経費をなんというか

    一時扶助

  • 35

    生活扶助として暖房等の経費を補塡するものをなんというか

    冬季加算

  • 36

    生活保護受給者に医療を、提供する方法をなんというか

    医療扶助

  • 37

    医療扶助原則としてなにを負担し、福祉事務所が発行する何によって受信をするのか

    医療費, 医療券

  • 38

    医療扶助は原則として何で給付が行われるのか、また医療の給付は、何を受けた医療機関等に委託して実施されるのか。

    現物給付, 指定

  • 39

    介護扶助では、65歳以上の生活保護受給者は、介護保険サービス利用については負担分の何割は介護扶助を適用するのか。

    1割

  • 40

    介護扶助は、40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、介護保険の第二号被保険者になることは

    できない