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民法4マルバツ

民法4マルバツ
48問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    先取特権は、法律上当然に生ずる法定担保物権であり、当事者間の契約で発生させることができない。また、先取特権は、担保物権の性質である付従性、随伴性、不可分性を有している。

  • 2

    共益の費用、雇用関係、日用品の供給及び旅館の宿泊によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について、一般の先取特権を有する。

  • 3

    特別の先取特権は一般の先取特権を常に優先するので、不動産の賃貸の先取特権は、共益の費用の先取特権に優先する。

  • 4

    不動産工事の先取特権は、工事の設計、施工または監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在し、この先取特権は工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

  • 5

    先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後であっても、その動産について行使することができる

  • 6

    他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、 留置権の成立を根拠として、その物を留置することが認められるから、当該占有が 不法行為によって始まった場合であっても、留置権を主張することができる。

  • 7

    留置権は、先取特権、質権、抵当権と同様に担保物権である以上、物の交換価値を把握するものであるから、留置権者は、留置物の競売代金に対して優先弁済権を有している

  • 8

    留置権の効力は、債務の弁済がなされるまで目的物を留置することができるという効力であるから、留置権を有する者は、債務の弁済がなされるまでは留置物の引渡しを拒絶することができるが、 留置している間は、留置物を善良な管理者の注意をもって占有しなければならない

  • 9

    A所有の不動産を購入したBが売買代金を支払わずにその不動産をCに転売し、AがCから 不動産の引渡請求をされた場合には、Aは、Cからの引渡請求に対し、未払の代金債権を 被担保債権とする留置権の抗弁を主張することができる

  • 10

    抵当権設定契約は、諾成契約であり、当事者の合意のみで効力を生ずる

  • 11

    抵当権の設定は、債務者以外の第三者の所有する不動産につき、その第三者と債権者との間で 行うことができ、債務者以外の第三者の所有不動産上に抵当権が設定されたときの第三者を 物上保証人というが、この場合、抵当権設定契約は当事者の意思表示だけでは有効に成立しない

  • 12

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないが、後順位抵当権者及び抵当目的物の第三取得者に対しては、 被担保債権と離れて単独に20年の消滅時効にかかる

  • 13

    抵当権の目的とすることができるものは不動産に限られ、地上権および永小作権を 抵当権の目的とすることはできない

  • 14

    抵当権者は、債務者である抵当権設定者から被担保債権の一部について 弁済を受けた場合であっても、被担保債権全部について弁済を受けるまでは、 目的物の全部について抵当権を実行することができる

  • 15

    抵当権の被担保債権は、抵当権設定時に存在していなければならないから、 将来発生する債権は被担保債権とすることができない

  • 16

    抵当権者が優先弁済を受けられる利息請求権の範囲は「満期となった最後の2年分」に限定される から、被担保債権の債務者は、残元本のほか、最後の2年分の利息を抵当権者に弁済することに よって、抵当権を消滅させることができる

  • 17

    建物に設定された抵当権の効力は、抵当権設定時に建物に備え付けられていた 畳や障子には及ばない

  • 18

    抵当権が設定された土地を売買により取得した者は、その抵当権が実行された場合、 土地の買受人となることができる

  • 19

    Aが所有する土地について、Bを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記がされている。 Bが抵当権を実行し、Cが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合、CはAに対して この土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる

  • 20

    ガソリンスタンド用建物に抵当権が設定された場合、ガソリンスタンドにある地下タンク、 洗車機等の諸設備には抵当権の効力は及ばない

  • 21

    担保の目的物が滅失または損傷したような場合に、担保設定者の受けるべき金銭その他の物に 担保権の効力を及ぼすことができるとする物上代位権は、民法の定める担保物権のうち、先取特権 と抵当権には認められるが、担保権者が目的物を占有する留置権と質権には認められない

  • 22

    動産売買の先取特権の目的物が転売され、第三者に引き渡されたときは、先取特権者は、 その動産について先取特権を行使することができない

  • 23

    動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に先取特権の目的物を売却した場合、 その転売代金債権について、物上代位権を行使することができる

  • 24

    抵当権の目的物が第三者の放火により焼失した場合、抵当権者は、目的物の所有者である 抵当権設定者が取得した請求権のうち、損害賠償請求権に対しては物上代位権を行使することが できるが、火災保険金請求権に対しては物上代位権を行使することができない

  • 25

    買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが、 抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては、買戻権行使時まで抵当権が 有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはない

  • 26

    動産売買の売主がその動産の転売代金債権に対し動産売買の先取特権に基づき物上代位権を 行使する場合においては、物上代位の目的債権である転売代金債権の譲受人等の 第三者の利益を保護する必要性があり、動産売買の売主は、物上代位の目的債権が譲渡され、 第三者に対する対抗要件が備えられた後に、その目的債権を差し押さえて物上代位権を 行使することはできない

  • 27

    Aは、AのBに対する債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受け、 その登記がされた。その後、BがCに当該建物を賃貸した場合、抵当権は、目的物の占有を 抵当権設定者の下にとどめ、抵当権が実行されるまでは設定者に目的物の使用・収益を 認める性質の担保物権であるため、Aはその賃料に対して物上代位権を行使することはできない

  • 28

    抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料についても行使することができる ところ、この「債務者」には抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者も含まれると解すべき であるから、抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者が賃貸人の同意を得て転貸借を 行っていた場合、抵当権者は、抵当不動産を賃借した者が取得すべき転貸賃料債権についても、 原則として物上代位権を行使することができる

  • 29

    抵当不動産が賃貸され、賃借人によってさらに転貸がなされた場合、抵当権者は、抵当不動産の 賃借人を所有者と同視することを相当とする事情があれば、この賃借人が取得すべき 転貸賃料債権に対して物上代位権を行使することができる

  • 30

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、 敷金が授受された場合であっても、抵当権者が物上代位権の行使として 賃料債権を差し押さえたときは、賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたとしても 賃料債権は敷金の充当により消滅せず、抵当権者は賃料債権について 物上代位権を行使することができる

  • 31

    債務者Aに対して、債権者BおよびCがおり、Cは無担保であるが、A所有の不動産に対してBが 抵当権を有している場合において、AがDに対して有する債権について、Bの物上代位に基づく 差押えとCの差押えが競合したときの両者の優劣は、Bの申立てによる差押命令のDへの送達と、 Cの申立てによる差押命令のDへの送達の先後によって決せられる

  • 32

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が 設定された。Aのために抵当権設定登記がされた後にCに対する賃料債権がBからEに 譲渡されてその第三者対抗要件が具備された場合、判例の趣旨に照らすと、Aは、 同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる

  • 33

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約においては、 物上代位の目的債権である賃料債権の譲受人等の第三者の利益を保護する必要性があり、 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後に、 その目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない

  • 34

    抵当不動産が賃貸されている場合、物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをする前であっても、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権として賃料債権と相殺を行ったことを抵当権者に 対抗することはできない

  • 35

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後であっても、抵当不動産の賃借人が 賃貸人に対して抵当権設定登記後差押え前に取得した債権を有している場合、相殺に対する 賃借人の事実上の期待が保護されるのであり、賃借人は、この差押え前に取得した債権を自働債権とし賃料債権を受動債権とする相殺をもって、抵当権者に対抗することができる

  • 36

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された。Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、判例の趣旨に照らすと、Aが賃料債権を差し押さえたときには、Cはその金銭債権の弁済期が差し押さえ後に到来するものであっても、当該賃金債権との賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる

  • 37

    敷金が授受された賃貸借契約が終了し目的物が明け渡される前に、抵当権者が物上代位権を 行使して賃料債権を差し押さえたときは、その後、当該賃貸借契約が終了し目的物が明け渡された としても、当該賃料債権が敷金の充当によりその限度で消滅することはない

  • 38

    抵当権者は、抵当権の設定登記がされた建物を買い受けた第三取得者に対して、 その売買代金を自己に支払うことを請求し、抵当権を消滅させることができる。 この代価弁済は、売買価格が被担保債権額を下回っている場合に利用されるものであるから、 あるものの 第三取得者の同意を要しない

  • 39

    Aは、AのBに対する5000万円の債権を被担保債権としてB所有の時価4500万円の不動産に 抵当権の設定を受け、その登記がされた。その後、BはCに当該不動産を代価4500万円で 売却した。この場合、Cはその代価をAに提供して抵当権の消滅を請求することができ、Aは、 これに応じないときは競売を申し立てなければならず、また、この競売において買受人が ならないが 現れないときは5000万円で当該不動産を買い受ける義務を負う

  • 40

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくとも、 競売手続の開始前から建物を使用または収益していれば、その建物の競売における 買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてよい

  • 41

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくとも、登記をした抵当権を有する全ての者の同意を得ることができれば、その建物が競売されても、当該賃借権は買受人に引き受けられ、存続する

  • 42

    判例によれば、抵当不動産の所有者Aから占有権原の設定を受けてこれを占有するBに対し、 抵当権者Cが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することができる場合、Aにおいて 抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない ) ときには、Cは、Bに対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる

  • 43

    民法第388条は土地又は建物のいずれか一方のみに抵当権が設定された場合を規定するもの であり、同一の所有者に属する土地及びその上に存する建物が同時に抵当権の目的となった ではあるものの 場合には、同条は適用されず、法定地上権は成立しない

  • 44

    更地に抵当権を設定する場合には、抵当権者は、土地の担保価値を高く評価するから、 その後に建てられた建物について法定地上権が成立するとすれば、土地の交換価値が下落して 抵当権者が不測の損害を被るので、原則として、法定地上権の成立は否定されるが、抵当権者が建物の建築を事前に承諾した場合には、抵当権者に不利益がないため 法定地上権の成立が認められる

  • 45

    土地およびその地上の非堅固建物の所有者が、土地につき抵当権を設定した後、地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、 近い将来に地上建物が取り壊され、堅固建物が建築されることを予定して土地の担保価値を 算定していたとしても、当該堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立は否定される

  • 46

    抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合には、その後、当該土地および 建物の所有権が同一人に属するようになっていたとしても、法定地上権は認められない

  • 47

    Aが所有する土地に一番抵当権が設定・登記された当時、当該土地上の建物をBが所有していた 場合には、その後、Aが当該建物をBから譲り受け、当該土地に後順位抵当権が設定・登記された としても、一番抵当権が実行され、当該土地がCに競落されたときは、法定地上権は成立しない

  • 48

    土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位よ乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地および地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地および地上建物が、乙抵当権の設定当時に同一の所有者に属していたとしても、甲抵当権の設定当時に同一の所有者属していなければ、法定地上権は成立しない

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    問題一覧

  • 1

    先取特権は、法律上当然に生ずる法定担保物権であり、当事者間の契約で発生させることができない。また、先取特権は、担保物権の性質である付従性、随伴性、不可分性を有している。

  • 2

    共益の費用、雇用関係、日用品の供給及び旅館の宿泊によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について、一般の先取特権を有する。

  • 3

    特別の先取特権は一般の先取特権を常に優先するので、不動産の賃貸の先取特権は、共益の費用の先取特権に優先する。

  • 4

    不動産工事の先取特権は、工事の設計、施工または監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在し、この先取特権は工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

  • 5

    先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後であっても、その動産について行使することができる

  • 6

    他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、 留置権の成立を根拠として、その物を留置することが認められるから、当該占有が 不法行為によって始まった場合であっても、留置権を主張することができる。

  • 7

    留置権は、先取特権、質権、抵当権と同様に担保物権である以上、物の交換価値を把握するものであるから、留置権者は、留置物の競売代金に対して優先弁済権を有している

  • 8

    留置権の効力は、債務の弁済がなされるまで目的物を留置することができるという効力であるから、留置権を有する者は、債務の弁済がなされるまでは留置物の引渡しを拒絶することができるが、 留置している間は、留置物を善良な管理者の注意をもって占有しなければならない

  • 9

    A所有の不動産を購入したBが売買代金を支払わずにその不動産をCに転売し、AがCから 不動産の引渡請求をされた場合には、Aは、Cからの引渡請求に対し、未払の代金債権を 被担保債権とする留置権の抗弁を主張することができる

  • 10

    抵当権設定契約は、諾成契約であり、当事者の合意のみで効力を生ずる

  • 11

    抵当権の設定は、債務者以外の第三者の所有する不動産につき、その第三者と債権者との間で 行うことができ、債務者以外の第三者の所有不動産上に抵当権が設定されたときの第三者を 物上保証人というが、この場合、抵当権設定契約は当事者の意思表示だけでは有効に成立しない

  • 12

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないが、後順位抵当権者及び抵当目的物の第三取得者に対しては、 被担保債権と離れて単独に20年の消滅時効にかかる

  • 13

    抵当権の目的とすることができるものは不動産に限られ、地上権および永小作権を 抵当権の目的とすることはできない

  • 14

    抵当権者は、債務者である抵当権設定者から被担保債権の一部について 弁済を受けた場合であっても、被担保債権全部について弁済を受けるまでは、 目的物の全部について抵当権を実行することができる

  • 15

    抵当権の被担保債権は、抵当権設定時に存在していなければならないから、 将来発生する債権は被担保債権とすることができない

  • 16

    抵当権者が優先弁済を受けられる利息請求権の範囲は「満期となった最後の2年分」に限定される から、被担保債権の債務者は、残元本のほか、最後の2年分の利息を抵当権者に弁済することに よって、抵当権を消滅させることができる

  • 17

    建物に設定された抵当権の効力は、抵当権設定時に建物に備え付けられていた 畳や障子には及ばない

  • 18

    抵当権が設定された土地を売買により取得した者は、その抵当権が実行された場合、 土地の買受人となることができる

  • 19

    Aが所有する土地について、Bを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記がされている。 Bが抵当権を実行し、Cが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合、CはAに対して この土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる

  • 20

    ガソリンスタンド用建物に抵当権が設定された場合、ガソリンスタンドにある地下タンク、 洗車機等の諸設備には抵当権の効力は及ばない

  • 21

    担保の目的物が滅失または損傷したような場合に、担保設定者の受けるべき金銭その他の物に 担保権の効力を及ぼすことができるとする物上代位権は、民法の定める担保物権のうち、先取特権 と抵当権には認められるが、担保権者が目的物を占有する留置権と質権には認められない

  • 22

    動産売買の先取特権の目的物が転売され、第三者に引き渡されたときは、先取特権者は、 その動産について先取特権を行使することができない

  • 23

    動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に先取特権の目的物を売却した場合、 その転売代金債権について、物上代位権を行使することができる

  • 24

    抵当権の目的物が第三者の放火により焼失した場合、抵当権者は、目的物の所有者である 抵当権設定者が取得した請求権のうち、損害賠償請求権に対しては物上代位権を行使することが できるが、火災保険金請求権に対しては物上代位権を行使することができない

  • 25

    買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが、 抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては、買戻権行使時まで抵当権が 有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはない

  • 26

    動産売買の売主がその動産の転売代金債権に対し動産売買の先取特権に基づき物上代位権を 行使する場合においては、物上代位の目的債権である転売代金債権の譲受人等の 第三者の利益を保護する必要性があり、動産売買の売主は、物上代位の目的債権が譲渡され、 第三者に対する対抗要件が備えられた後に、その目的債権を差し押さえて物上代位権を 行使することはできない

  • 27

    Aは、AのBに対する債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受け、 その登記がされた。その後、BがCに当該建物を賃貸した場合、抵当権は、目的物の占有を 抵当権設定者の下にとどめ、抵当権が実行されるまでは設定者に目的物の使用・収益を 認める性質の担保物権であるため、Aはその賃料に対して物上代位権を行使することはできない

  • 28

    抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料についても行使することができる ところ、この「債務者」には抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者も含まれると解すべき であるから、抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者が賃貸人の同意を得て転貸借を 行っていた場合、抵当権者は、抵当不動産を賃借した者が取得すべき転貸賃料債権についても、 原則として物上代位権を行使することができる

  • 29

    抵当不動産が賃貸され、賃借人によってさらに転貸がなされた場合、抵当権者は、抵当不動産の 賃借人を所有者と同視することを相当とする事情があれば、この賃借人が取得すべき 転貸賃料債権に対して物上代位権を行使することができる

  • 30

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、 敷金が授受された場合であっても、抵当権者が物上代位権の行使として 賃料債権を差し押さえたときは、賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたとしても 賃料債権は敷金の充当により消滅せず、抵当権者は賃料債権について 物上代位権を行使することができる

  • 31

    債務者Aに対して、債権者BおよびCがおり、Cは無担保であるが、A所有の不動産に対してBが 抵当権を有している場合において、AがDに対して有する債権について、Bの物上代位に基づく 差押えとCの差押えが競合したときの両者の優劣は、Bの申立てによる差押命令のDへの送達と、 Cの申立てによる差押命令のDへの送達の先後によって決せられる

  • 32

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が 設定された。Aのために抵当権設定登記がされた後にCに対する賃料債権がBからEに 譲渡されてその第三者対抗要件が具備された場合、判例の趣旨に照らすと、Aは、 同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる

  • 33

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約においては、 物上代位の目的債権である賃料債権の譲受人等の第三者の利益を保護する必要性があり、 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後に、 その目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない

  • 34

    抵当不動産が賃貸されている場合、物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをする前であっても、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権として賃料債権と相殺を行ったことを抵当権者に 対抗することはできない

  • 35

    抵当権設定契約がされ登記が経由された後に成立した抵当不動産の賃貸借契約において、 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後であっても、抵当不動産の賃借人が 賃貸人に対して抵当権設定登記後差押え前に取得した債権を有している場合、相殺に対する 賃借人の事実上の期待が保護されるのであり、賃借人は、この差押え前に取得した債権を自働債権とし賃料債権を受動債権とする相殺をもって、抵当権者に対抗することができる

  • 36

    AのBに対する金銭債権を担保するために、BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された。Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、判例の趣旨に照らすと、Aが賃料債権を差し押さえたときには、Cはその金銭債権の弁済期が差し押さえ後に到来するものであっても、当該賃金債権との賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる

  • 37

    敷金が授受された賃貸借契約が終了し目的物が明け渡される前に、抵当権者が物上代位権を 行使して賃料債権を差し押さえたときは、その後、当該賃貸借契約が終了し目的物が明け渡された としても、当該賃料債権が敷金の充当によりその限度で消滅することはない

  • 38

    抵当権者は、抵当権の設定登記がされた建物を買い受けた第三取得者に対して、 その売買代金を自己に支払うことを請求し、抵当権を消滅させることができる。 この代価弁済は、売買価格が被担保債権額を下回っている場合に利用されるものであるから、 あるものの 第三取得者の同意を要しない

  • 39

    Aは、AのBに対する5000万円の債権を被担保債権としてB所有の時価4500万円の不動産に 抵当権の設定を受け、その登記がされた。その後、BはCに当該不動産を代価4500万円で 売却した。この場合、Cはその代価をAに提供して抵当権の消滅を請求することができ、Aは、 これに応じないときは競売を申し立てなければならず、また、この競売において買受人が ならないが 現れないときは5000万円で当該不動産を買い受ける義務を負う

  • 40

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくとも、 競売手続の開始前から建物を使用または収益していれば、その建物の競売における 買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてよい

  • 41

    抵当権の設定登記がされた建物を賃借した者は、賃借権の登記をしていなくとも、登記をした抵当権を有する全ての者の同意を得ることができれば、その建物が競売されても、当該賃借権は買受人に引き受けられ、存続する

  • 42

    判例によれば、抵当不動産の所有者Aから占有権原の設定を受けてこれを占有するBに対し、 抵当権者Cが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使することができる場合、Aにおいて 抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない ) ときには、Cは、Bに対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる

  • 43

    民法第388条は土地又は建物のいずれか一方のみに抵当権が設定された場合を規定するもの であり、同一の所有者に属する土地及びその上に存する建物が同時に抵当権の目的となった ではあるものの 場合には、同条は適用されず、法定地上権は成立しない

  • 44

    更地に抵当権を設定する場合には、抵当権者は、土地の担保価値を高く評価するから、 その後に建てられた建物について法定地上権が成立するとすれば、土地の交換価値が下落して 抵当権者が不測の損害を被るので、原則として、法定地上権の成立は否定されるが、抵当権者が建物の建築を事前に承諾した場合には、抵当権者に不利益がないため 法定地上権の成立が認められる

  • 45

    土地およびその地上の非堅固建物の所有者が、土地につき抵当権を設定した後、地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、 近い将来に地上建物が取り壊され、堅固建物が建築されることを予定して土地の担保価値を 算定していたとしても、当該堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立は否定される

  • 46

    抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合には、その後、当該土地および 建物の所有権が同一人に属するようになっていたとしても、法定地上権は認められない

  • 47

    Aが所有する土地に一番抵当権が設定・登記された当時、当該土地上の建物をBが所有していた 場合には、その後、Aが当該建物をBから譲り受け、当該土地に後順位抵当権が設定・登記された としても、一番抵当権が実行され、当該土地がCに競落されたときは、法定地上権は成立しない

  • 48

    土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位よ乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地および地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地および地上建物が、乙抵当権の設定当時に同一の所有者に属していたとしても、甲抵当権の設定当時に同一の所有者属していなければ、法定地上権は成立しない