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問題一覧
1
『法』第1条は、 『法』の目的について定めている。そこでは「仁己に応じた燃料資源の 有効な利用の確保に資するため、(中略)エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために 必要な指置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。Jと明記されている。
内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境
2
供給能力
品質
3
『法』第2 条は、『法』における「エネルギー」とは、燃料並びに熱及び電気をいうとし、「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であって、 その他の 経済産業省令で定める用途に供するものをいう、と定めている。
燃焼
4
特定事業者、特定連鎖化事業者、及び平成30年12月施行の『法』改正によって新設された認定管理統括事業者については、それぞれ『法』第8条、第四条及び第30条において、中長期的な計画の作成事務、 対象として定められている工場等における エネルギーの使用の合理化に関し、 の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者を選任しなければならない
エネルギーを消費する設備
5
特定事業者、特定連鎖化事業者、及び平成30年12月施行の『法』改正によって新設された認定管理統括事業者については、それぞれ『法』第8条、第四条及び第30条において、中長期的な計画の作成事務、 対象として定められている工場等における エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者を選任しなければならない、と定められており、業務を統括管理する者を『法』では という。
エネルギー管理統括者
6
『法』第2条、第7条、第10条、第13条、第14条、及びこれらに関係する『令』及び『則』に関連する事項。ある事業者が食品加工工場と、別の事業所として本社事務所を所有しており、 これらがこの事業者の設置している施設の全てである。 ここで、 食品加工工場における前年度の燃料 、電気などの使用量は、次の a ~ e のとおり、 本社事務所における前年度の電気などの使用量は、次のf及び g のとおりであり、この事業者は a ~ g 以外のエネルギーは使用していなかった。また、本社事務所は、専ら事務所として使用されていた。なお、この事業者は、連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者ではないものとする。a: 食品加工工場において、ボイラで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が3 万5 千ギガジュールであった。b:食品加工工場において、コージェネレーション設備を設置し、そこで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が2 万ギガジュールであった。C: 食品加工工場においてb、のコージェネレーション設備で発電した電気を工場内で使用した。その電気の量を熱量として換算した8量千がギガジュールであった。d: 食品加工工場において、b のコージェネレーション設備で発生させた蒸気を工場内で使用した。その蒸気の量を熱量として換算した7量千がギガジュールであった。e:食品加工工場において、小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が5 万ギガジュールで、その購入先の小売電気事業者が販売する電気は、化石燃料によって発電されたものであった。f:本社事務所において、小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算 した量が1 万 8 千ギガ、ジュールで、その小売電気事業者が販売する電気は、化石燃料及び太陽光発電によって発電されたものであった。g:本社事務所において、熱供給事業者から購入して使用した令温水水の及熱的量を燃料の発熱量 に換算した量が9 千ギガジュールで、その購入先の熱供給事業者では、都市ガス及び電気を用いて温水及び冷水を発生させていた。『法』で定めるエネルギー使用量によって当該の指定を受けた後、事業所について事業者が選任しなければならないのは、
食品加工工場のエネルギー管理員
7
前年度に使用したエネルギー使用量を『法』で定めるところにより原油の数量に換算した量は、食品加工工場が 2709キロリット ル、本社事務所が697キロリットルとなり、この事業者は特定事業者に該当し、工場等単位でも指定の有無が判定される。この事業者の食品加工工場で、選任すべきエネルギー管理者又はエネルギー管理員に欠員が 生じた場合、新たに選任しなければならない。このとき、選任すべき事由が生じた日以降 に選任しなければならない。
6 月以内に
8
『法』第17 条第1 項によれば、主務大臣は特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5 条第1 項に規定する に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る 技術水準、第5条第2 項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他’情のを事勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(合理化計画という。)を作成し、 これを提出すべき旨の指示をすることができる、と定めている。
判断の基準となるべき事項
9
『法』第17 条第1 項によれば、主務大臣は特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5 条第1 項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る 技術水準、第5条第2 項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他’情のを事勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(合理化計画という。)を作成し、 これを提出すべき旨の指示をすることができる、と定めている。この合理化計画に関して『法』第17条第2項で、主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が 設置している工場等に係る エネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる、と定めている。また、第3項では、主務大臣は、特定事業者が合理化計画を 実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、 すべき旨の指示をすることができる、と定めている。さらに、第4項では、これら第1項から第3 項に規定する指示を受けた 特定事業者がその 指示に従わなかったときはその旨を公表することができる、としている。
合理化計画を適切に実施
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国際単位系(SI)では、長さ (メー トル[m])、質量(キログラム[kg])、時間(秒[s]) 熱力学温度(ケルビンK)、光度(カンデラ[cd)及鋤質量(モル[mol])の7個を基本単位としている。力やエネルギーなどの単位は基本単位にはなく、前述の7個の基本単位のうちのいくつかを組み合わせて表されるので 、組立単位と呼ばれている。
電流(アンペア[A])
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気候変動枠組条約締約国会議(Conferen of the Parties: COP)は 1995年から毎年開催され、 2018 年には 24 回目の会議(COP24)が 開催されている。この間、地球温暖化問題への取り組みの間、地球温暖化問題への取り組みの第一歩として京都議定書が採択されたのは であり、先進国を中心とした締約国対して温室効果ガス排出量の削減が義務付けられた。
1997年
12
気候変動枠組条約締約国会議(Conferen of the Parties: COP)は 1995年から毎年開催され、 2018 年には 24 回目の会議(COP24)が 開催されている。この間、地球温暖化問題への取り組みの間、地球温暖化問題への取り組みの第一歩として京都議定書が採択され、その後、途上国を含む新たな枠組みとしてパリ協定が採択されたのは である。
2015年
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気候変動に関連する科学的知見を調査及び評価し、定期的に評価報告書にまとめている組織として があり、令和元年までに第5次評価報告書までが公表されている。
世界気象機関
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我が国の自動車の主な動力源としては、従来はガソリンエンジンとディーゼルエンジン、そして業務用車などの一部でガスエンジンの3 種類が使用されてきた。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの機構上の顕著な違いは の有無である
点火装置
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一方、最近では電動機を主な動力源とする自動車も増え、その主電源として 電池を搭載するものもある
二次
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高温熱源と低温熱源の間で作動して動力を生み出す熱機関に対し、外部から動力を加えて 低温熱源から高温熱源に熱を移動させるのがヒートポンプである。ヒートポンプの性能指標は通常成績係数と呼ばれ、その理論サイクルを逆カルノーサイクルとみなすことが出来、このとき高温熱源をTh、低温熱源をTcとして熱力学温度を定義するとその値は
動作係数(成績係数)
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高温熱源と低温熱源の間で作動して動力を生み出す熱機関に対し、外部から動力を加えて 低温熱源から高温熱源に熱を移動させるのがヒートポンプである。ヒートポンプの性能指標は通常 と呼ばれ、その理論サイクルを逆カルノーサイクルとみなすことが出来る
Th/Th-Tc
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『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。1つは
取組方針の策定
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『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。2つは
管理体制の整備
20
『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。3つは
責任者等の配置等
21
『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。4つは
資金・人材の確保
22
『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。5つは
従業員への周知・教育
23
『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。6つは
取組方針の遵守状況の確認等
24
『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。7つは
取組方針の精査等
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『工場等判断基準』の 『基準部分』のI -1「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギー を使用して事業を行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー 管理を行うことが求められている。8つは
文書管理による状況把握
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『工場等判断基準』の『目標及と措置部分』では、事業者は、その設置している工場等全体として 又は工場等ごとにエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を 以上低減 させることを目標とすること、が求められている。
中長期的にみて年平均 1 パーセント
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100℃で水が液体から気体へ状態変化しており、この状態変化をしている聞は温度が一定となる。この温度を
沸点
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熱の回収や未利用エネルギーの有効活用を検討する際には、その対象とする保有熱量から、どれだけのエネルギーを取り出し得るかを評価することが重要である。評価の一手法として、対象とする熱源と周囲環境との間で可逆サイクルを利用して取り出し得る最大の動力エネルギーを、有効エネルギーとして評価する方法がある。この有効エネルギーは、
エクセルギー
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設備の運転時間
冷却水温度
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誘導電動機の選定に当たっては、負荷に見合った適正な容量の機器を選定し、それを効率の高い出力の範囲で用いることが省エネルギーにつながる。『工場等判断基準』の『基準部分(工場)』は、 「複数の電動機を使用するときは、それぞれの電動機の部分負荷における効率を考慮して、電動機全体の効率が高くなるように管理標準を設定し、 及び負荷の適正配分を行うこと。」を求めている。
稼働台数の調整
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電圧及び周波数が一定の商用電源で運転されている一般動力用誘導電動機の、負荷トルクと回転速度の関係について考える。ここで、通常の負荷範囲内で運転されている電動機の負荷トルクが大きくなり、たとえ1.2 倍になったとする。このとき、回転速度は
ほとんど変化しない
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電動力応用の流体機械の省エネルギーを行うとき、電動機の負荷を低減することが重要である。この電動機の負荷の低減に関して、『工場等判断基準』の『基準部分(工場)』では、ポンプ、ファン、ブロワ、コンプレッサ等の流桝鰍については、に日を行い、負荷に応じた運転台数の選択、回転速度の変更等に関する管理標準を設定し、電動機の負荷を低減すること、を求めている。また、負荷変動幅が定常的な場合は、配管やダクトの変更、インペラーカット等の対策を検討する こと、を求めている。
用端圧力及び吐出量の見直し
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電気加熱は、燃料の燃焼による加熱になはい特徴をもっており、その一つが、被加熱物自身の発熱による内部加熱ができることである。この加熱方式として、誘電加熱、マイクロ波加熱、直接抵抗加熱、誘導加熱などがある。これらの方式のうち、導電性の金属の加熱には 加熱や直接抵抗加熱が用いられる。
誘導
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照明設備において、点光源の下に水平な被照面がある。被照面上で光源の真下にある点Pにおける 照度は、 光源と被照面上の点Pとの距離の 乗に反比例する。ここで、点光源の光束は全方位に均等に発散される ものとし、また、壁や天井などでの反射は考えない。
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