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エネルギー管理士r02 法令のみ
  • 百武高史

  • 問題数 42 • 3/21/2024

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  • 1

    『法』第1条は、 『法』の目的について定めている。そこでは「仁己に応じた燃料資源の 有効な利用の確保に資するため、(中略)エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために 必要な指置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。Jと明記されている。

    内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境

  • 2

    『法』第3条第1項は、「経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等という。)、輸送、建築物、機械具等に係るエネルギーの使用の合理化及び    を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。」と定めている

    電気の需要の平準化

  • 3

    『法』第3条第4項は、「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略)) 及び仁己に係る部分については国土交通大臣 に協議しなければならない。」と定めている。

    自動車の性能

  • 4

    『法』第5条第1項は次のように規定している。「経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化のに 及び当該 を達成 するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。(以下略)」

    目標

  • 5

    『法』第5条第3項は次のように規定している。「第l項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の 長期見通し、電気その他のエネルギーの需要を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する 技術水準、          エネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。」

    業種別の

  • 6

    『法』第46条は、複数の事業者が連携して省エネルギーを推進するときに、連携することで実現できる省エネルギー効果を適正に評価するための認定制度として、平成30年12月施行の『法』改正によって新設されたものである。第1項では、連携する事業者が共同で連携省エネルギー計画を作成し経済産業大臣に提出し、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる、と規定されている。審査を経て認定を受けることができれば、『法』第48条の特例によって、     において省エネルギー量を事業者間で分配して報告することができ、それぞれの事業者が公平に評価されることになる。

    定期の報告

  • 7

    『法』第46条は、複数の事業者が連携して省エネルギーを推進するときに、連携することで実現できる省エネルギー効果を適正に評価するための認定制度として、平成30年12月施行の『法』改正によって新設されたものである。第2項は、認定を受けるために作成する連携省エネルギー計画に記載しなければならない事項として、次のー ~三号を掲げている。一 連携省エネルギー措置の目標 二 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間 三 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の        。

    算出の方法

  • 8

    ある事業者が化学工場と、 別の事業所として本社事務所を所有しており、 これらがこの事業者の設置している施設の全てである。 ここで、 化学工場における前年度の燃料、 電気などの使用量は、次のa~e、 本社事務所における前年度の電気の使用量は、 次のf及びgのとおりであり、この事業者はこれら以外のエネルギーを使用していなかった。なお、 本社事務所は専ら事務所として使用されており、 また、 この事業者は、 連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者のいずれにも該当していない。a:化学工場において、 ボイラで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が9万6千ギガジュールであった。b :化学工場において、 ボイラの燃料として、 プラスチック廃棄物を使用した。 その量を発熱量として換算した量が5千ギガジュールであった。c :化学工場において、 ボイラの発生蒸気を利用した後の凝縮水の一部から熱を回収して使用した。その回収して使用した熱量が6千ギガジュールであった。d :化学工場において、地中熱を利用した電気式ヒー トポンプを設置して空調に使用した。 この電気式ヒー トポンプによって地中から回収して使用した熱量は3千ギガジュールであった。e :化学工場において、 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が3万ギガジュールで、電気の購入先の小売電気事業者では、化石燃料によって発電された電気を販売していた。f:本社事務所において、 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が2万2千ギガジュールで、電気の購入先の小売電気事業者では、化石燃料によって発電された電気を販売していた。g:本社事務所において、 太陽光発電装置を設置して、 そこで発電した電気を本社事務所内で使用した。 その使用した電気の量を熱量として換算した量が3千ギガジュールであった。この事業者のエネルギー使用量は、化学工場(16151kLJ)と 本社事務所(568kLJ)のエネルギー使用量の合計であり、その量から判断して、この事業者は に該当する。

    特定事業者

  • 9

    この事業者のエネルギー使用量は、化学工場(16151kLJ)と 本社事務所(568kLJ)であった。この事業者は

    第一種エネルギー管理指定工場等に該当する

  • 10

    この事業者のエネルギー使用量は、化学工場(16151kLJ)と 本社事務所(568kLJ)であった。この事業者は当該の指定を受けた後、この事業者が選任しなければならないのは、事業者としては

    エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者

  • 11

    この事業者のエネルギー使用量は、化学工場(16151kLJ)と 本社事務所(569kLJ)であった。この事業者は当該の指定を受けた後、この事業者が選任しなければならないのは、事業者としてはエネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者である。 一方、各工場等のエネルギー管理者あるいはエネルギー管理員の選任については、化学工場に於いては

    エネルギー管理者1名の選任が必要

  • 12

    この事業者のエネルギー使用量は、化学工場(16151kLJ)と 本社事務所(569kLJ)であった。この事業者は当該の指定を受けた後、この事業者が選任しなければならないのは、事業者としてはエネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者である。 一方、各工場等のエネルギー管理者あるいはエネルギー管理員の選任については、事務所に於いては

    どちらも不要

  • 13

    『法』第145条では、経済産業大臣(自動車及び これに係る特定関係機器にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しそのエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする、としている。この特定エネルギー消費機器として、『令』が規定している機器をは次のうちどれか

    最も優れているもの

  • 14

    『法』第145条では、経済産業大臣(自動車及び これに係る特定関係機器にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しそのエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする、としている。この判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が          のそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術 開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとしている。

    エアコンディショナーと複写機と交流電動機

  • 15

    『法』第162条は報告及び立入検査についての規定であり、工場等に係る措置に関しては、第1項~第3項に規定されている。いずれも、各項の規定の施行に必要な限度において事業者が設置している工場等について、各項に規定されている報告及び立入検査をさせることができるとする規定である。これら 第1項~第3項における規定内容から判断して、正しいのは

    ② 第2項は特定事業者等が選任しなければならない者に関するものであり、特定事業者等に対して報告及び立入検査をさせることができるのは、経済産業大臣である。

  • 16

    国際単位系(SI)では、長さ(メー トル[m ])、質量(キログラム[kg])、 時間(秒[s])、電流(アンペア[判)、        、光度(カンデラ[cd])及び物質量(モル[mol ])の 7 つを基本単位としている。

    熱力学温度(ケルビンK])

  • 17

    この太陽からの放射エネルギーと大気と地表面の作用で生じる温室効果において、主に関与する気体は二酸化炭素と水蒸気である。これらの気体は熱ふく射のうちの の波長域に比較的強い吸収帯を有しており、それが温室効果の原因となる。

    1μm以上

  • 18

    地球に到達する太陽からの放射エネルギーは、大気圏の外側で太陽光線に垂直な単位面積当たり単位時間当たりに約    [kW/m2]である。

    1.4

  • 19

    この太陽からの放射エネルギーと大気と地表面の作用で生じる温室効果において、主に関与する気体は二酸化炭素と水蒸気である。これらの気体は熱ふく射のうちの1μm以上の波長域に比較的強い吸収帯を有しており、それが温室効果の原因となる。 二酸化炭素と水蒸気が温室効果(温度上昇)に及ぼしている影響の大きさを比べると、          。

    水蒸気の方が二酸化炭素より大きい

  • 20

    化石燃料の燃焼利用などに伴う大気中の二酸化炭素濃度の増加を抑制するために、水素を利用した発電設備や熱機関が注目されている。化石燃料は、自然界から直接人類に渡るエネルギーであることから、         エネルギーと呼ばれる

    一次

  • 21

    化石燃料の燃焼利用などに伴う大気中の二酸化炭素濃度の増加を抑制するために、水素を利用した発電設備や熱機関が注目されている。化石燃料は、自然界から直接人類に渡るエネルギーであることから、一次エネルギーと呼ばれている。それに対して水素は電気などと同様       エネルギーと呼ばれるように、自然界から直接得ることはできないので、まずその取得過程が重要である。

    二次

  • 22

    水の電気分解などによる場合には、取得過程における二酸化炭素排出を極力抑制する視点から、電力源として      エネルギーや原子力エネルギーを利用することカ効果的である。

    再生可能

  • 23

    化石燃料を利用する場合でも、そこから化学的に改質して得た水素を用いるシステムで発電を高効率の     電池などにより行い、またシステム中で発生した熱エネルギーを有効に利用できれば、結果として二酸化炭素の排出抑制効果が期待できる。

    改質

  • 24

    化石燃料を利用する場合でも、そこから化学的に     して得た水素を用いるシステムで発電を高効率の燃料電池などにより行い、またシステム中で発生した熱エネルギーを有効に利用できれば、結果として二酸化炭素の排出抑制効果が期待できる。

    燃料

  • 25

    工場等判断基準の基準部分(工場)は次の六分野毎に工場等で遵守すべき基準を示している。1つは     の合理化である。

    燃料の燃焼

  • 26

    工場等判断基準の基準部分(工場)は次の六分野毎に工場等で遵守すべき基準を示している。2つは     の合理化である。

    加熱及び冷却並びに伝熱の

  • 27

    工場等判断基準の基準部分(工場)は次の六分野毎に工場等で遵守すべき基準を示している。3つは     利用

    排熱の回収

  • 28

    工場等判断基準の基準部分(工場)は次の六分野毎に工場等で遵守すべき基準を示している。4つは熱の動力等への     の合理化である。

    変換

  • 29

    工場等判断基準の基準部分(工場)は次の六分野毎に工場等で遵守すべき基準を示している。5つは放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの     である。

    損失の防止

  • 30

    工場等判断基準の基準部分(工場)は次の六分野毎に工場等で遵守すべき基準を示している。6つは電気の動力、熱等への     の合理化である。

    変換

  • 31

    工場等判断基準の基準部分(工場)は次の六分野毎に工場等で遵守すべき基準を示している。① 燃料の燃焼の合理化② 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化③ 排熱の回収利用④ 熱の動力等への変換の合理化⑤ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止⑥ 電気の動力、熱等への変換の合理化。この6分野に関して、おのおのに「管理」「計測及び記録、「    」、「新設 ・ 更新に当たって の措置」の4項目について遵守内容が定められている。

    保守及び点検

  • 32

    熱交換器の熱媒体として、空気と水は広く使用される。この空気と水の流体としての特性を比較すると、温度の上昇とともに粘性が高まるのは、

    空気

  • 33

    外部から物体に放射エネルギーが与えられているとき、熱的な平衡状態にあれば、その物体の反射率、吸収率、透過率に関して、エネルギーの保存則から       の関係がある。

    反射率十吸収率十透過率=1

  • 34

    蒸気加熱では主に凝縮潜熱が利用されるが、使用される蒸気は湿り蒸気であることが多い。『工場等判断基準』の『基準部分(工場)』の中でも、このような利用における蒸気の乾き度を適切に維持することが求められている。この乾き度とは、 湿り蒸気全体に対する飽和蒸気の     割合を示すものである。

    質量

  • 35

    ボイラの設備容量( 大きさ)は、一般に定格蒸発量で表されるが、相対的な評価を行う上では換算蒸発量を用いる場合がある。これは、標準大気圧のもとで、100℃の飽和水を 100℃の飽和蒸気 にする場合の蒸発量(蒸発潜熱=2 257 kJ/kg )に換算して表したものである。あるボイラの換算蒸発量 W[kg/h]は、実際の蒸発量 W[ kg/h]と、そのときの給水の比エンタルピー Hw[kJ/kg]及び発生蒸気の比エンタルピーhs[kJ/kg]を用いて下記の式で示される。W=W’×    。換算蒸発量=実際の蒸発量×

    (hs-hw)/2257

  • 36

    『目標及び措置部分 』の「その他エネルギーの使用の合理化に関する事項」の(1)項では、「熱の効率的利用を図るためには、有効エネルギー(エクセルギー)の観点からの総合的なエネルギー使用状況のデータを整備するとともに、熱利用のに      的な整合性改善についても検討すること」が求められている。

    温度

  • 37

    エアコンディショナーのエネルギー消費性能 の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等において、現在国内向けに出荷する業務の用に供するために製造されたエアコンディショナーはエネルギー消費効率として    を用いることが定められている。

    冷蔵エネルギー消費効率

  • 38

    エアコンディショナーのエネルギー消費性能 の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等において、現在国内向けに出荷する業務の用に供するために製造されたエアコンディショナーはエネルギー消費効率として冷房エネルギー消費効率を用いることが定められている。基準エネルギー消費効率の値は、冷蔵能力に依り異なるが、およそ    の範囲にある

    3.9~6.0

  • 39

    変圧器は、電圧を変えるのに用いられる。電力損失や漏れ磁束のない理想変圧器を考え、一次側の巻線の巻数をNI 、電圧をV1、電流をI1、二次側の巻線の巻数をNz 、電圧をV2、電流をι2とすると、これらの聞には の関係が成り立つ。

    N1/N2=V1/V2=I2/I1

  • 40

    一般の電動機では、 回転運動によって電動機軸に負荷に応じたトルクが発生する。回転速度がn [min-1]で回転している電動機の軸出力がP [kW]であるとき、 軸トルクTは円周率πを用いて、     ×10^3[N*m]で表される。

    P/(2πn/60)

  • 41

    電気加熱には、 被加熱物自身の発熱により、 内部からの加熱ができる加熱方式がある。内部加熱ができる加熱方式のうち、 誘導加熱は、コイルの内側に導電性の被加熱物を置き、コイルに交流舗を通じたときに被加熱物に誘起される    を利用するものである。

    渦電流

  • 42

    照明設備について、 『工場等判断基準 』の『基準部分(工場)』は、 JIS の照明に関する規格及びこれに準ずる規格の規定するところにより管理標準を設定して使用すること、また、調光による減光又は消灯についての管理標準を設定し、過剰又は不要な照明をなくすことを求めている。 JISの「照明基準総則」では、事務所ビルにおける事務室の推奨照度範囲を    [lx]としている。    

    500~100

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