記憶度
6問
17問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
『法』第1条は、 『法』の目的について定めている。そこでは「 に応じた燃料資源の 有効な利用の確保に資するため、(中略)エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために 必要な指置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と明記されている。
内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境
2
『法』第3条第1項は、「経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等という。)、輸送、建築物、機械具等に係るエネルギーの使用の合理化及び を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。」と定めている
電気の需要の平準化
3
『法』第3条第4項は、「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略)) 及び仁己に係る部分については国土交通大臣 に協議しなければならない。」と定めている。
自動車の性能
4
『基本方針』では、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置として 9項目の実施事項を挙げている。また、エネルギーの供給の事業を行う者については、その各項目の転換における効率の向上を図るとともに、エネルギーの供給のための実施を通じエネルギー施設全体としてのエネルギー消費効率が需要の変動に応じて最良となるような効率的な施設の運用及び における損失の低減を図るものとする、としている。
エネルギーの輸送
5
前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量は、化学工場では20640キロリットル、本社事務所では1579キロリットルである。この 事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量 から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。「前年度に使用した、法令で定めるエネルギー使用量」から判断してこの化学工場は、 に該当する。
第一種エネルギー管理指定工場等
6
前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量は、化学工場では20640キロリットル、本社事務所では1580キロリットルである。この 事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量 から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。「前年度に使用した、法令で定めるエネルギー使用量」から判断してこの化学工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に該当する。また本社事務所は に該当する
第二種エネルギー管理指定工場等
7
前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量は、化学工場では20640キロリットル、本社事務所では1581キロリットルである。この 事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量 から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。「前年度に使用した、法令で定めるエネルギー使用量」から判断してこの化学工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に該当する。また本社事務所は第二種エネルギー管理指定工場等に該当する。当該の指定を受けた後、この事業者が事業者の単位で選任しなければならないのは、 である。
エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者
8
前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量は、化学工場では20640キロリットル、本社事務所では1582キロリットルである。この 事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量 から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。「前年度に使用した、法令で定めるエネルギー使用量」から判断してこの化学工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に該当する。また本社事務所は第二種エネルギー管理指定工場等に該当する。当該の指定を受けた後、この事業者が事業者の単位で選任しなければならないのは、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者である。一方、化学工場について、選任しなければならないエネルギー管理者の数は 名である
2
9
前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量は、化学工場では20640キロリットル、本社事務所では1583キロリットルである。この 事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量 から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。「前年度に使用した、法令で定めるエネルギー使用量」から判断してこの化学工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に該当する。また本社事務所は第二種エネルギー管理指定工場等に該当する。当該の指定を受けた後、この事業者が事業者の単位で選任しなければならないのは、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者である。一方、化学工場について、選任しなければならないエネルギー管理者の数は2名である。選任すべき事由が生じた日から 以内に選任しなければならない
6カ月
10
『法』第16条及ひ関連する『則』は、定期の報告について規定しており、毎年度7月末日までに行うことが義務付けられている。それらの規定に基づいて下記の者は適切か否か。前年度にベンチマーク指標を達成している場合には、ベンチマークに基づき算出される値以外の項目の報告は免除される。
×
11
『法』第16条及ひ関連する『則』は、定期の報告について規定しており、毎年度7月末日までに行うことが義務付けられている。それらの規定に基づいて下記の者は適切か否か。定期の報告の項目には、温室効果ガスであるフロンガスの排出量が含まれる。
×
12
『法』第16条及ひ関連する『則』は、定期の報告について規定しており、毎年度7月末日までに行うことが義務付けられている。それらの規定に基づいて下記の者は適切か否か。定期の報告の項目には、エネルギーを消費する設備の新設、改造または撤去の状況及び稼働状況が含まれる
〇
13
『法』第16条及ひ関連する『則』は、定期の報告について規定しており、毎年度7月末日までに行うことが義務付けられている。それらの規定に基づいて下記の者は適切か否か。定期の報告の項目には、エネルギーの使用効率が含まれる。
〇
14
『法』第17条はエネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画Jという。)に 係る指示及び命令についての規定であり、主務大臣は、特定事業者のエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その判断の 根拠を示して、当該特定事業者に対して合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をする ことができる、としている。① 主務大臣は、特定事業者が定期報告書又は中長期計画書を提出しない場合、当該特定事業者 に対し、合理化計画を作成してこれを提出すべき旨の指示をすることができる。
〇
15
『法』第17条はエネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画Jという。)に 係る指示及び命令についての規定であり、主務大臣は、特定事業者のエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その判断の 根拠を示して、当該特定事業者に対して合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をする ことができる、としている。③ 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
〇
16
『法』第17条はエネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画Jという。)に 係る指示及び命令についての規定であり、主務大臣は、特定事業者のエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その判断の 根拠を示して、当該特定事業者に対して合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をする ことができる、としている。主務大臣は、特定事業者が正当な理由がないにもかかわらず合理化計画を実施すべき旨 の指示に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
〇
17
『法』第17条はエネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)に 係る指示及び命令についての規定であり、主務大臣は、特定事業者のエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その判断の 根拠を示して、当該特定事業者に対して合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をする ことができる、としている。主務大臣は、特定事業者が正当な理由がないにもかかわらず合理化計画を実施すべき旨 の指示に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
〇
18
『法』第17条第4項は、当該特定事業者が合理化計画に係る指示に従わなかった場合、主務大臣は、 することができるという規定である
その趣旨を公表
19
国際単位系(SI)では、長さ(メ ートル[m])、質量(キログラム[kg])、時間(秒[s])、電流(アンペア[A])、熱力学温度(ケルビン[K])、光度(カンデラ[cd])及び物質量(モル[mol])の7つを基本単位としている。これに対し、例えば単位時間当たりの仕事すなわち仕事率の単位である[W]は、前述の7つの駄単位のうちのいくつかを組み合わせて と表されるので、組立単位と呼ばれる。
kgm2/s3
20
電圧、超電力などを表す単位であるボルト [VJ は、基本単位のアンペア[A]を用いてW/Aと表されるが、組立単位のクーロン[C]とジュール[J]を用いて と表すこともできる。
J/C
21
経済産業省のエネルギー白書2021によると、我が国の2019年度における最終エネルギー消費では、産業部門と運輸部門の合計で、全体の約 [%]に達している。
70
22
経済産業省のエネルギー白書2021によると、我が国の2019年度における最終エネルギー消費では、産業部門と運輸部門の合計で、全体の約70[%]に達している。一方、エネルギー供給における化石エネルギーの輸入先を見ると、石油は圧倒的に中東に依存しており、サウジアラビアと が大きな輸を占めている。
アラブ首長国連邦
23
経済産業省のエネルギー白書2021によると、我が国の2019年度における最終エネルギー消費では、産業部門と運輸部門の合計で、全体の約70[%]に達している。また、天然ガスの輸入先で最も大きな割合を占めているのは であり、次いでマレーシア、カタールの順である。
オーストラリア
24
脱炭素技術のーつとして最近メタネーションが注目されている。この技術は様々な排出源から回収した二酸化炭素に水素を触媒反応させてメタン(CH4)を合成するもので、このメタンは、 既存の天然ガスのインフラストラクチャーを活用して輸送 ・ 貯蔵 ・ 利用できる。メタネーションで1モルの二政化炭素を全てメタンと水にするには、理論的に4モルの水素分子が必要に なる。この水素をどのように供給するかが鍵となり、再生可能エネルギー由来のいわゆる 水素を主に供給することが前提となる。
4
25
脱炭素技術のーつとして最近メタネーションが注目されている。この技術は様々な排出源から回収した二酸化炭素に水素を触媒反応させてメタン(CH4)を合成するもので、このメタンは、 既存の天然ガスのインフラストラクチャーを活用して輸送 ・ 貯蔵 ・ 利用できる。メタネーションで1モルの二政化炭素を全てメタンと水にするには、理論的に モルの水素分子が必要に なる
グリーン
26
化石燃料由来の水素であっても、水素を生成したときに発生した二酸化炭素の大気中への排出を抑える方法の一つである を適応する場合はブルー水素と呼ばれてる。
CCUS
27
化石燃料由来の水素であっても、水素を生成したときに発生した二酸化炭素の大気中への排出を抑える方法の一つであるCCUSを適応する場合は 水素と呼ばれてる。
ブルー
28
次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたもの である。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「エネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、 『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、 『基準部分(工場)』 と略記する。『基準部分』の「I -1全ての事業者が取り組むべき事項Jでは、エネルギーを使用して事業を 行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。① 方針の策定
取組
29
次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたもの である。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「エネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、 『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、 『基準部分(工場)』 と略記する。『基準部分』の「I -1全ての事業者が取り組むべき事項Jでは、エネルギーを使用して事業を 行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。① の整備
管理体制
30
次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたもの である。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「エネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、 『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、 『基準部分(工場)』 と略記する。『基準部分』の「I -1全ての事業者が取り組むべき事項Jでは、エネルギーを使用して事業を 行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。① 等の配置等
責任者
31
次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたもの である。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「エネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、 『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、 『基準部分(工場)』 と略記する。『基準部分』の「I -1全ての事業者が取り組むべき事項Jでは、エネルギーを使用して事業を 行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。① の確保
賃金及び人材
32
次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたもの である。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「エネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、 『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、 『基準部分(工場)』 と略記する。『基準部分』の「I -1全ての事業者が取り組むべき事項Jでは、エネルギーを使用して事業を 行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。① への周知教育
従業員
33
次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたもの である。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「エネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、 『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、 『基準部分(工場)』 と略記する。『基準部分』の「全ての事業者が取り組むべき事項」では、エネルギーを使用して事業を 行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。①取組方針の 状況の確認等
遵守
34
次の各文章は、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、『工場等判断基準』と略記)の内容及びそれに関連した管理技術の基礎について述べたもの である。ここで、『工場等判断基準』は、令和4年4月1日時点で施行されているものである。これらの文章において、『工場等判断基準』の本文に関連する事項については、その引用部を示す上で、「エネルギーの使用の合理化の基準」の部分は、 『基準部分』と略記する。特に「工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く)」における『基準部分』を、 『基準部分(工場)』 と略記する。『基準部分』の「I -1全ての事業者が取り組むべき事項Jでは、エネルギーを使用して事業を 行う全ての事業者が取り組むべき事項として、次の8項目が定められている。事業者は設置している工場等全体を俯瞰し、これらの取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うことが求められている。① による状況把握
文書管理
35
熱と仕事は共にエネルギーのー形態であって互いに変換することができる。熱力学の第一法則は、閉じた系においては、系に外部から熱と仕事が加えられると、その総和は の増加分となることを示すものである。
内部エネルギー
36
高温の加熱炉の炉壁材として、耐火れんが、耐火断熱れんが、ファイバ系断熱材等が使用される。 熱の供給停止に伴う炉内温度の急激な低下を抑止したい場合には、これらの炉壁材の中で、 蓄熱性が最も高い を炉内側に使用し、炉外側に高断熱性の炉壁材を使用して炉全体の 断熱性を高めることが有効である。
耐火煉瓦
37
加熱等を行う設備の新設・更新に当たっての措置のーっとして『基準部分(工場)』は、「ボイラ一、 冷凍機、ヒートポンプ等の熱利用設備を設置する場合には、 すること又は蓄熱設備を 設けることによりエネルギーの使用の合理化が図れるときは、その方法を採用すること」を求めている。
小型化し分散配置
38
工場の受変電設備及び配電設備においては、線路抵抗の低減や線路電流の低減により配電損失を低減することが望まれる。『基準部分(工場)』は、「受変電設備の配置の適正化及ひ官己電方式の変更 による 、配電電圧の適正化等について管理標準を設定し、配電損失を低減すること。」 を求めている。
配電線路の短縮
39
受変電設備及ひ配電設備に関して、『基準部分(工場)』は、「電気を使用する設備の稼働について管理標準を設定し、調整することにより、工場における電気の使用を平準化して最大電流を低減 すること。」を求めている。電気の使用の平準化を行うための代表的な方法として、最大需要電力 の低減がある。I)最大需要電力を低減するために、一般に 装置が用いられる。また、電気の使用の平準化を目的として蓄熱設備、蓄電設備なども用いられる。
デマンド監視制御
40
電動機では、回転運動によって電動機軸に負荷に応じたトルクが発生する。回転速度がn[min 1]で回転している電動機の軸動力がPであるとき、発生するトルクは である。
60P/2*3.14n
41
ポンプファンなどの電動力応用設備は、負荷の大きさによらず発生する固定損が消費電力の数10%に達するものが多い。『基準部分(工場)』は、「電動力応用設備については、電動機の空転による電気の損失を低減するよう、始動電力量との関係を勘案して管理標準を設定し、 を行うこと。」を求めている。
不要時の停止
42
電気加熱設備及び電解設備は一般に低電圧、大電流で運用されることが多い。そのために、『基準部分(工場)』は、「電気加熱設備及び電解設備は、配線の接続部分、開閉器の接触部分等における を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行うこと。」を求めている。
抵抗損失
43
室内の照明設備において、「作業を行う領域には所要の照度を与え、その他の領域には、これより低い照度を与える照明方向を 照明という。この照明方式は、工場や業務用ビルの事務室など広い空間での省エネルギーに有効である。
タスク アンビエント