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エネルギー管理士r03 法令のみ
  • 百武高史

  • 問題数 39 • 3/19/2024

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  • 1

    『法』第1条は、 『法』の目的について定めている。そこでは「仁己に応じた燃料資源の 有効な利用の確保に資するため、(中略)エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために 必要な指置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。Jと明記されている。

    内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境

  • 2

    『法』第3条第1項は、「経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等という。)、輸送、建築物、機械具等に係るエネルギーの使用の合理化及び    を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。」と定めている

    電気の需要の平準化

  • 3

    『法』第3条第4項は、「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略)) 及び仁己に係る部分については国土交通大臣 に協議しなければならない。」と定めている。

    自動車の性能

  • 4

    特定事業者として指定された事業者は、法第8条により、次の①及び②を統括管理するエネルギー管理統括者を選任しなければならない。① 法第15条第1項の   の作成事務?その設置している工場等におけるエネルギーの捷用の合理化に関し、 エネルギーを消費 する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び濫視その処経済産業省令で定める業務

    中長期的な計画

  • 5

    特定事業者として指定された事業者は、法第8条により、次の①及び②を統括管理するエネルギー管理統括者を選任しなければならない。?その設置している工場等におけるエネルギーの捷用の合理化に関し、 エネルギーを消費 する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び濫視その処経済産業省令で定める業務。なお、 『則』では、 ②の 「その他経済産業省令で定める業務」 のーっとして、 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の  Ⅱ  に関すること」が規定されている。

    新設、改造又は撤去

  • 6

    特定事業者は、エネルギー管理統括者の選任に加えて、『法』第9条により、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。エネルギー管理企画推進者に関する次の①~③の記述のうち、法、 則の規定に従って正しいものを全て挙げると?① エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者を補佐する。② エネルギー管理企画推進者の選任に当たっては、選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内に選任しなければならない。③エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員の経験を有していなければならない。

    ①と➁

  • 7

    特定事業者は、『法』第9条第1項により、エネルギー管理企画推進者を次に掲げる者のうちから選任しなければならない。① 経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者。➁エネルギー管理士免状の交付を受けている者。さらに、 『法』第9条第2項では、則で定められた期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない場合を規定しているが、その対象者となるのは

    ①より選任時

  • 8

    21672kL分の原油量に相当するエネルギー使用した場合「前年度に使用した、法で定めるエネルギーの使用量」から判断して、この工場は、

    第一種エネルギー管理指定工場等

  • 9

    1161kL分の原油量に相当するエネルギー使用した場合「前年度に使用した、法で定めるエネルギーの使用量」から判断して、この事務所は、

    どちらにも該当しない

  • 10

    21672kL分の原油量に相当するエネルギー使用した場合「前年度に使用した、法で定めるエネルギーの使用量」から判断して、この工場は、第一種エネルギー管理指定工場等である。1161kL分の原油量に相当するエネルギー使用した場合「前年度に使用した、法で定めるエネルギーの使用量」から判断して、この事務所は、なにも該当しないがこれを所轄する事業者は工場単位で       を選任しなければならない。

    エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者

  • 11

    21672kL分の原油量に相当するエネルギー使用した場合「前年度に使用した、法で定めるエネルギーの使用量」から判断して、この工場は、第一種エネルギー管理指定工場等である。1161kL分の原油量に相当するエネルギー使用した場合「前年度に使用した、法で定めるエネルギーの使用量」から判断して、この事務所は、なにも該当しないがこれを所轄する事業者は事業者単位で       を選任しなければならない。

    エネルギー管理者2名

  • 12

    「定期の報告jに関する事項について。特定事業者は、『法J第16条に基づいて、毎年度、則で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、則で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。これを定期の報告という。ここで、前述のエネルギーの使用の状況には、エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する       に係る事項を含むとされている。

    二酸化炭素の排出量

  • 13

    (4) 「機械器具に係る措置J及び「熱損失防止建築材料に係る措置Jに関連する事項について。法第145条では、経済産業大臣(自動車及び、これに係る特定関係機器にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、特定エネルギー消費機器等ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しそのエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする、としている。また、この判断の基準となるべき事項は、 当該持定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する      将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に志じて必要な改定をするものとする、としている。

    技術開発

  • 14

    法第150条では、熱損失防止建築材料のうち、我が国において      、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであって、『法J第149条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして 『令』 で定める特定熱損失防止建築材料については、経済産業大臣は、特定熱損失紡止建築材料ごとに、法に規定する性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする、としている。

    大量に使用され

  • 15

    特定エネルギー消費機器等あるいは特定熱損失坊止建築材料として 『令』の対象となっているは

    照明器具

  • 16

    特定エネルギー消費機器等あるいは特定熱損失坊止建築材料として 『令』の対象となっているは

    複層ガラス

  • 17

    国際単位系(SI)では、長さ(メー トル[m])、質量(キログラム[kg])、時期(秒[s])、電流(アンペア[A))、熱力明星度(ケルビン[K])、光度(カンデラcd)及び物質量(モル[mol]) の7つを 基本単位としている。また圧力の単位であるパスカル[Pa]基本単位を用いて

    A・S

  • 18

    国際単位系(SI)では、長さ(メー トル[m])、質量(キログラム[kg])、時期(秒[s])、電流(アンペア[A))、熱力明星度(ケルビン[K])、光度(カンデラcd)及び物質量(モル[mol]) の7つを 基本単位としている。これに対し、電荷の単位であるクーロン[C]は、前述の7つの基本単位のうちのいくつかを組み合わせて

    kg/m・s^2

  • 19

    我が国の発電設備別の発電電力量の割合は、2011年の東日本大震災における原子力発電所事故の影響を強く受けて、この10年間で大きく変化している。2010年度には、火力と原子力の占める割合は  である

    火力が約64%、原子力が約26%

  • 20

    我が国の発電設備別の発電電力量の割合は、2011年の東日本大震災における原子力発電所事故の影響を強く受けて、この10年間で大きく変化している。火力発電所における化石燃料別に比較すると多い順に

    9

  • 21

    我が国の発電設備別の発電電力量の割合は、2011年の東日本大震災における原子力発電所事故の影響を強く受けて、この10年間で大きく変化している。その結果、2020年版のエネルギ白書に示されている 2019年度の実績では、水力を除く再生可能エネルギー割合は  %まで増加している。

    天然ガス、石炭、石油

  • 22

    種々のエネルギーを対象として、それらを利用する系が外界(多くの場合は環境)と平衡するまでに取り出せる最大の仕事量 (Eとする)を

    エクセルギー

  • 23

    種々のエネルギーを対象として、それらを利用する系が外界(多くの場合は環境)と平衡するまでに取り出せる最大の仕事量 (Eとする)をを全エネルギーで除した割合を

    エクセルギー率

  • 24

    種々のエネルギーを対象として、それらを利用する系が外界(多くの場合は環境)と平衡するまでに取り出せる最大の仕事量 (Eとする)をを全エネルギーで除した割合をエクセルギー率という。この値は電気エネルギーでは   である。

    100%

  • 25

    種々のエネルギーを対象として、それらを利用する系が外界(多くの場合は環境)と平衡するまでに取り出せる最大の仕事量 (Eとする)をを全エネルギーで除した割合をエクセルギー率という。この値は化学エネルギーと例えば1500℃の熱エネルギーのエクセルギー率の値と比べると一般に

    化学エネルギーの方が高い

  • 26

    種々のエネルギーを対象として、それらを利用する系が外界(多くの場合は環境)と平衡するまでに取り出せる最大の仕事量 (Eとする)をを全エネルギーで除した割合をエクセルギー率という。一方、エネルギー利用機器におけるエネルギー効率を評価する上で、エネルギー源の起点を同ー した変換のプロセスを考慮することは重要であり、例えば蒸気在縮冷凍機と吸収冷凍機のエネルギ効率を比較する際の      の評価に対しても、注意が必要である。

    成績係数

  • 27

    『 工場等判断基準』 のうちの 『 目標及び措置部分』では、事業者はエネルギーの使用の合理化の目標及び計調的に取り組むべき措置を最大担より効果的に講じていくことを目指して      視点 に立った計画的な取組に努めなければな らない、と定められている。

    中長期的

  • 28

    『 目標及び措置部分(工場はにおいては、この措置を講ずべき対象としているエネルギ一 階設備制、「燃焼設備、熱利用設備、撤回収設備、      設備、電気使用設備、空調設備・給湯設備・換気 設嬬・昇降機等 、照明設備及びFEMS」としている。

    コージェネレーション

  • 29

    『 目標及び措置部分(工場はにおいては、この措置を講ずべき対象としているエネルギ一 階設備制、「燃焼設備、熱利用設備、撤回収設備、コージェネレーション設備、電気使用設備、空調設備・給湯設備・換気 設嬬・昇降機等 、照明設備及びFEMS」としている。これらの中で、FEMSは 「工場エネルギー 管理システムJ のことであり、措置を講ずべき対象の エネルギー消費設備に関して 、総合的な      について検討すること 、が求められている。

    制御

  • 30

    1 m3(N)のアセチレン(C2H2)を完全撚焼させるのに必要な理論援素量は、 [m^3(N)]

    2.5

  • 31

    表面の放射率が温度によらず一定の物体から放散される放射エネルギーは、 物体の表面混度が 600Kのとき、 表面温度が400Kのときと比べ約 倍である。

    5.1

  • 32

    燃料の燃焼の管理では、燃料の性状に応じた燃焼方法により、燃焼効率を高めることが求められる。この燃焼効率は、実際に燃焼過程で得られた熱量と、 燃料の      との比で示されるのが一般的である。

    低発熱量

  • 33

    『 工場等判断基準』の 『基準部分(工場)』は、寵熱の回収利掃の基準のーっとして、 「加熱された固体若しくは流体が有する潜熱、        、圧力、可燃性成分等の回収利用は、回収を行う範囲について管理標準を設定して行うこと。Jを求めている。

    潜熱

  • 34

    空調負荷の低減について、『 工場等判断基準』の「基準部分(工場)』は、 「 工場内にある事務所等の空気調和の管理は、        、ブラインドの管理等による負荷の軽減及び区画の使用状況等に応じた設備の運転時間、室内調度、換気回数、湿度、外気の有効利用等についての管理標準を設定して行うこと。」を求めている。

    冷水や冷却水の温度を管理し

  • 35

    効率の高い空調設備の採用について、『 工場等判断基準』の 『基準部分(工場)』は、「特定エネルギー消費機器に該当する空気調和設備、給湯設備に係る機器を新設・更新する場合には、当該機器に関する性能の向上に関する製造事業務の判断の基準に規定する      以上の効率のものを採用すること。」を求めている。

    基準エネルギー消費効率

  • 36

    工場配電設備では、受電端における力率を高く保つことが求められている。 『工場等判断基準」の『基準部分(工場)』及び 『 目標及び措置部分(工場)』では、受電端における力率については、       とすることを求めている。ただし、発電所の所内補機を対象とする場合はこの限りでない。

    基準を95%以上、目標を98%以上

  • 37

    汎用の三相かご形誘導電動機が、 電庇及び周波数が一定の交流電源に接続され、所定の負荷範関内で稼働している。 ここで、 負荷が50%から100%に増加し たときの電動機の回転速度は

    ほぼ一定である

  • 38

    電気化学反応では電極界面においてイオンと電子の間で電気のやり取りが行われる。ファラデーの法則によれば、電流が通過することにより電極上において析出又は溶解する化学物質の質量は通過する電気量に比例する。また、同じ電気量によって析出又は溶解する化学物質の質量は、その物質の1 mol当たりの質量Mと反応電子数zで決まり、    に比例する。

    M/z

  • 39

    LEDランプは、ランプ効率が年々向上して省エネルギーに大きく寄与しているo 40Wの直管形蛍光ランプに相当する光束を発するLEDランプ (大きさの区分40相当)で、光源色が昼光色、昼白色のランプ総合効率は、現状では概ね       [lm/W]の範囲にある

    100~200

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