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模試24_07国年

模試24_07国年
29問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金法第34条第4項に規定するその他障害の状態となった場合における障害基礎年金の額の改定の請求をすることはできない。

  • 2

    保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度として、所定の国庫負担が行われる。

  • 3

    国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間中の保険料免除に係る届出は、出産の予定日の6月前から行うことができる。

  • 4

    国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

  • 5

    令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料額は、17,000円に改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とされている。

  • 6

    令和5年4月1日に18歳に達した者が、傷病により同年5月1日に初めて医師の診療を受け、令和6年8月1日に当該傷病が治ったが障害等級2級の障害に該当するに至った。この場合、この者は令和6年8月1日に障害基礎年金の受給権を取得する。なお、この者は第2号被保険者になったことはない。

  • 7

    平成16年4月1日に第2号被保険者と婚姻をして第3号被保険者となった者が、第3号被保険者の資格取得に関する届出を失念していることに気が付き、令和6年4月1日に当該届出を行った場合、令和4年2月以前の第3号被保険者としての被保険者期間は保険料納付済機期間とならないが、当該保険料納付済期間とならない期間については、当該届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められる場合に限り、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その旨の届出が行われた場合は、その旨に係る期間は保険料納付済期間に算入される。

  • 8

    令和6年4月11日に第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者が学校法人である厚生年金保険の適用事業所を退職し、その翌日の12日に株式会社である厚生年金保険の適用事業所に再就職して第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者となった者の被扶養配偶者である第3号被保険者は、当該事実があった日から14日以内に、いわゆる種別確認の届出に係る所定の事項を記載した届書又は当該所定の事項を記録した光ディスクを、日本年金機構に提出しなければならない。

  • 9

    遺族基礎年金の受給権者がその使命を変更した場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるために氏名変更の届書の提出を要しない者は、氏名を変更した日から14日以内に氏名変更の理由の届出に係る所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

  • 10

    第1号被保険者が生活保護法による生活扶助を受けることとなったため保険料の法廷免除事由に該当することとなった場合、厚生労働大臣が法廷免除事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、当該事実があった日から14日以内に、氏名、生年月日及び住所、保険料の免除理由及びそれに該当した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 11

    脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経なくても、 提起することができる。

  • 12

    付加保険料を納付すべき者が令和6年7月分の付加保険料を納付した後、 同年8月26日に付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出を厚生労働大 臣に対して行った。 この場合、この者は令和6年7月以後の各月につい て 付加保険料を納付する者でなくなるため、同年7月分の付加保険料は還付される。 真合

  • 13

    申請による保険料全額免除の適用を受けている者であって、翌年度以降 も同一の事由により引き続き当該保険料全額免除の申請を行う旨の申出を しているものが、配偶者を有するに至ったとき又は配偶者を有しない者となるに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、配偶者状況変更届を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 14

    厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、 必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供す るとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとされている 。

  • 15

    保険料について督促を受けた納付義務者が当該保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合は、 厚生労働大臣は、当該保険料の収納を日本年金機構に行わせることができる。

  • 16

    A 死亡した者と遺族の住所が住民票上異なっているが、 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるときは、当該所定 の 「生計同一要件」を満たしているものとされる。 B 死亡した者と遺族が住民票上世帯を異にしているが、 住所が住民票上同 一であるときは、当該所定の「生計同一要件」を満たしているものとされる。

  • 17

    世帯に第1号被保険者が属している場合には、その世帯に属する者であって当該第1号被保険者以外のものは、当該第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

  • 18

    被保険者が死亡し、死亡日の前日における死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間のうちに、法定免除の適用を受け た保険料免除期間が10年あり、それ以外はすべて保険料を納 付していなか った場合、 その者の妻は寡婦年金の支給を受けることができない。

  • 19

    障害基礎年金の子の加算額の加算対象となっている子が 18歳に達した 日以後の最初の3月31日が終了したため当該障害基礎年金に子の加算額が 行われなくなった後、 子が19歳に達した日に、 当該子が障害等級2級に該 当する障害の状態に該当するに至ったときは、 他の要件を満た す限り、 そ の該当するに至った日の属する月の翌月から、 再び当該障害基礎年金に子の加算額が加算される。

  • 20

    被保険者は、厚生労働大臣に対し、納付受託者から付与される番号、記 号その他の符号を通知することにより、当該納付受託者をして当該被保険 者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。

  • 21

    昭和61年4月改正前の旧国民年金法の規定による障害年金の受給権を有する者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合、この 者に対して前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給さ れるが、この場合であっても当該障害年金の受給権は消滅しないため、こ の者はいずれかの年金を選択して受給することとなる。

  • 22

    租税その他の公課は、国民年金基金が支給する年金及び一時金として支給を受けた金銭を標準として課することはできない。

  • 23

    第2号被保険者の配偶者 (20歳以上60歳未満の者であるものとする。)であって、 就労の目的で一時的に海外に渡航する者は、「日本国内に住所を 有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があ る と認められる者」 と認められるため、 他の要件を満たす限り、第3号被保険者となる。

  • 24

    厚生労働大臣は、個人番号利用事務 (番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、 厚生年金保 険法第 27 条に規定する事業主及び共済組合等に対し、 第3号被保険者にる個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

  • 25

    国民年金法施行令第9条第3項においては、 前納した保険料を還付すべき 事由が発生した場合、あらかじめ、国民年金法第92条の2の規定による承 認に係る預金口座等において保険料の還付を受けることを希望する旨の申 出を行った者に対しては、 同令第9条第1項の規定による請求を行ったものとみなして還付を行う旨規定されているが、 被保険者が死亡した場合におけ る相続人への還付及び同法第89条第1項の規定による法定免除に係る還付 みなし規定の対象から除かれている。

  • 26

    被保険者の死亡当時、 死亡した被保険者の23歳の子のみが遺族として残された場合において、当該子が当該被保険者の死亡当時その者と生計を同じ くしていたときは、当該子は、他の要件を満たす限り、当該被保険者の死亡 に係る死亡一時金を受けることができる遺族とされる。

  • 27

    いわゆる 「ねんきん定期便」は、節目の年齢(35歳、45歳、 59歳) においては、これまでの全ての期間における 「被保険者の資格の取得及び喪失並 びに種別の変更の履歴」 等が通知されるが、第2号被保険者に係るもののう ち、第2号厚生年金被保険者、 第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金 被保険者としての期間に係るものも、当該通知の対象に含まれる。

  • 28

    国民年金基金は、 加入員又は加入員であった者に対し、 年金の支給を行な 行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、 一時金の支給をなうものとする。

  • 29

    国民年金基金の加入員が第1号被保険者の資格を喪失したときは、当該資 格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する

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  • 1

    繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金法第34条第4項に規定するその他障害の状態となった場合における障害基礎年金の額の改定の請求をすることはできない。

  • 2

    保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度として、所定の国庫負担が行われる。

  • 3

    国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間中の保険料免除に係る届出は、出産の予定日の6月前から行うことができる。

  • 4

    国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

  • 5

    令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料額は、17,000円に改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とされている。

  • 6

    令和5年4月1日に18歳に達した者が、傷病により同年5月1日に初めて医師の診療を受け、令和6年8月1日に当該傷病が治ったが障害等級2級の障害に該当するに至った。この場合、この者は令和6年8月1日に障害基礎年金の受給権を取得する。なお、この者は第2号被保険者になったことはない。

  • 7

    平成16年4月1日に第2号被保険者と婚姻をして第3号被保険者となった者が、第3号被保険者の資格取得に関する届出を失念していることに気が付き、令和6年4月1日に当該届出を行った場合、令和4年2月以前の第3号被保険者としての被保険者期間は保険料納付済機期間とならないが、当該保険料納付済期間とならない期間については、当該届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められる場合に限り、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その旨の届出が行われた場合は、その旨に係る期間は保険料納付済期間に算入される。

  • 8

    令和6年4月11日に第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者が学校法人である厚生年金保険の適用事業所を退職し、その翌日の12日に株式会社である厚生年金保険の適用事業所に再就職して第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者となった者の被扶養配偶者である第3号被保険者は、当該事実があった日から14日以内に、いわゆる種別確認の届出に係る所定の事項を記載した届書又は当該所定の事項を記録した光ディスクを、日本年金機構に提出しなければならない。

  • 9

    遺族基礎年金の受給権者がその使命を変更した場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるために氏名変更の届書の提出を要しない者は、氏名を変更した日から14日以内に氏名変更の理由の届出に係る所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

  • 10

    第1号被保険者が生活保護法による生活扶助を受けることとなったため保険料の法廷免除事由に該当することとなった場合、厚生労働大臣が法廷免除事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、当該事実があった日から14日以内に、氏名、生年月日及び住所、保険料の免除理由及びそれに該当した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 11

    脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経なくても、 提起することができる。

  • 12

    付加保険料を納付すべき者が令和6年7月分の付加保険料を納付した後、 同年8月26日に付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出を厚生労働大 臣に対して行った。 この場合、この者は令和6年7月以後の各月につい て 付加保険料を納付する者でなくなるため、同年7月分の付加保険料は還付される。 真合

  • 13

    申請による保険料全額免除の適用を受けている者であって、翌年度以降 も同一の事由により引き続き当該保険料全額免除の申請を行う旨の申出を しているものが、配偶者を有するに至ったとき又は配偶者を有しない者となるに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、配偶者状況変更届を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 14

    厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、 必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供す るとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとされている 。

  • 15

    保険料について督促を受けた納付義務者が当該保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合は、 厚生労働大臣は、当該保険料の収納を日本年金機構に行わせることができる。

  • 16

    A 死亡した者と遺族の住所が住民票上異なっているが、 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるときは、当該所定 の 「生計同一要件」を満たしているものとされる。 B 死亡した者と遺族が住民票上世帯を異にしているが、 住所が住民票上同 一であるときは、当該所定の「生計同一要件」を満たしているものとされる。

  • 17

    世帯に第1号被保険者が属している場合には、その世帯に属する者であって当該第1号被保険者以外のものは、当該第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

  • 18

    被保険者が死亡し、死亡日の前日における死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間のうちに、法定免除の適用を受け た保険料免除期間が10年あり、それ以外はすべて保険料を納 付していなか った場合、 その者の妻は寡婦年金の支給を受けることができない。

  • 19

    障害基礎年金の子の加算額の加算対象となっている子が 18歳に達した 日以後の最初の3月31日が終了したため当該障害基礎年金に子の加算額が 行われなくなった後、 子が19歳に達した日に、 当該子が障害等級2級に該 当する障害の状態に該当するに至ったときは、 他の要件を満た す限り、 そ の該当するに至った日の属する月の翌月から、 再び当該障害基礎年金に子の加算額が加算される。

  • 20

    被保険者は、厚生労働大臣に対し、納付受託者から付与される番号、記 号その他の符号を通知することにより、当該納付受託者をして当該被保険 者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。

  • 21

    昭和61年4月改正前の旧国民年金法の規定による障害年金の受給権を有する者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合、この 者に対して前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給さ れるが、この場合であっても当該障害年金の受給権は消滅しないため、こ の者はいずれかの年金を選択して受給することとなる。

  • 22

    租税その他の公課は、国民年金基金が支給する年金及び一時金として支給を受けた金銭を標準として課することはできない。

  • 23

    第2号被保険者の配偶者 (20歳以上60歳未満の者であるものとする。)であって、 就労の目的で一時的に海外に渡航する者は、「日本国内に住所を 有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があ る と認められる者」 と認められるため、 他の要件を満たす限り、第3号被保険者となる。

  • 24

    厚生労働大臣は、個人番号利用事務 (番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、 厚生年金保 険法第 27 条に規定する事業主及び共済組合等に対し、 第3号被保険者にる個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

  • 25

    国民年金法施行令第9条第3項においては、 前納した保険料を還付すべき 事由が発生した場合、あらかじめ、国民年金法第92条の2の規定による承 認に係る預金口座等において保険料の還付を受けることを希望する旨の申 出を行った者に対しては、 同令第9条第1項の規定による請求を行ったものとみなして還付を行う旨規定されているが、 被保険者が死亡した場合におけ る相続人への還付及び同法第89条第1項の規定による法定免除に係る還付 みなし規定の対象から除かれている。

  • 26

    被保険者の死亡当時、 死亡した被保険者の23歳の子のみが遺族として残された場合において、当該子が当該被保険者の死亡当時その者と生計を同じ くしていたときは、当該子は、他の要件を満たす限り、当該被保険者の死亡 に係る死亡一時金を受けることができる遺族とされる。

  • 27

    いわゆる 「ねんきん定期便」は、節目の年齢(35歳、45歳、 59歳) においては、これまでの全ての期間における 「被保険者の資格の取得及び喪失並 びに種別の変更の履歴」 等が通知されるが、第2号被保険者に係るもののう ち、第2号厚生年金被保険者、 第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金 被保険者としての期間に係るものも、当該通知の対象に含まれる。

  • 28

    国民年金基金は、 加入員又は加入員であった者に対し、 年金の支給を行な 行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、 一時金の支給をなうものとする。

  • 29

    国民年金基金の加入員が第1号被保険者の資格を喪失したときは、当該資 格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する