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模試24_04雇用

模試24_04雇用
18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    有限責任事業組合契約に関する法律に規定されている有限責任事業組合(LLP)の組合員は、被保険者とならない。

  • 2

    特例高年齢被保険者としての被保険者資格を取得する日は、その旨の申出を行った日であり、当該申出を行った日より前に遡及しての資格取得の確認は行われない。

  • 3

    特例高年齢被保険者が令和7年3月31日までに専門実践教育訓練を開始し、当該専門実践教育訓練を受けている日のうちに失業している日(失業の認定を受けた日に限る。)がある場合、所定の要件を満たせば、教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。

  • 4

    2か所の適用事業に雇用されている特例高年齢被保険者に対する介護給付金の支給は、当該特例高年齢被保険者が2か所の適用事業でともに介護休業を取得した場合に支給されるものであり、いずれか片方の適用事業において介護休業を取得していない場合は介護休業給付金は支給されない。

  • 5

    受給資格者が事業を開始した場合の基本手当の受給期間の特例に係る申出は、原則として、当該事業を開始した日の翌日から起算して、1箇月以内にしなければならない。

  • 6

    基本手当の所定給付日数が120日となるものは?なお、就職が困難なものには該当しないものとする。 2年の期間を定めた有期労働契約が1回更新され、その2年後に労働契約のサイドの更新を労働者が希望していたにもかかわらず、その更新がなされなかったため離職した28歳の者であって、算定基礎期間が6年であるもの。

  • 7

    基本手当の所定給付日数が120日となるものは?なお、就職が困難なものには該当しないものとする。 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が、予期し得ず当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金額の額の90%相当額となると見込まれることとなったことにより離職した30歳の者であって、算定基礎期間が3年であるもの。

  • 8

    正当な理由のない自己の都合によって離職したことにより、雇用保険法第33条第1項の基本鄭宛の給付制限を受けた受給資格者は、当該給付制限の期間中に安定した職業に就いた場合であっても、再就職手当が支給されることはない。

  • 9

    受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めた事業を開始したことにより再就職手当の支給を受けた受給資格者が、その後6箇月以上同一の事業を継続していた場合において、所定の要件を満たすときは、その者は就業促進定着手当の支給を受けることができる。

  • 10

    同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用された者が就業促進定着手当の支給申請をする場合、当該申請は、その職業に就いた日から起算して6箇月目に当たる日の翌日から起算して、2箇月目以内に行わなければならない。

  • 11

    離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から委託を受けて労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。

  • 12

    被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書を提出して被保険者証の再交 付を受けなければならないが、当該申請書の提出先は、その者を雇用する 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長である。

  • 13

    特定受給資格者 誤ってるもの

    C

  • 14

    特例一時金の支給を受けた者が、 当該特例一時金の特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに公共職業安定所長 から公共職業訓練等の受講の指示があった場合において、当該指示に係る 公共職業訓練等を開始したときは、その者を受給資格者とみなして、 当該 公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、受給資格者に対する求職 者給付 (基本手当、技能習得手当及び寄宿手当に限る。) が支給される。

  • 15

    偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けよう とした者に対しては、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後 育児休業給付を支給しない。 ただし、やむを得ない 理由がある場合には 、 育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。

  • 16

    失業の認定に当たっては、受給資格者について労働の意思及び能力があることが必要とされるが、 公共職業安定所が適職又は適当な労働条件(離 職前の賃金より低い賃金の場合も含む。)と認めるものを忌避し、未経験 の職業又は不当に高い労働条件、 その者の学歴、経歴、 経験その他の条件 からみて無理な職業又は労働条件の希望を固執する者は、一応労働の意思 がないものと推定される。

  • 17

    雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省で定める理由により就 職が困難な者である受給資格者が基本手当に係る失業の認定を受けるため には、 失業の認定に係る認定対象期間に求職活動実績が2回以上なければならない。

  • 18

    個別延長給付は、受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である場合に限り行われる暫定措置とされている。

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  • 1

    有限責任事業組合契約に関する法律に規定されている有限責任事業組合(LLP)の組合員は、被保険者とならない。

  • 2

    特例高年齢被保険者としての被保険者資格を取得する日は、その旨の申出を行った日であり、当該申出を行った日より前に遡及しての資格取得の確認は行われない。

  • 3

    特例高年齢被保険者が令和7年3月31日までに専門実践教育訓練を開始し、当該専門実践教育訓練を受けている日のうちに失業している日(失業の認定を受けた日に限る。)がある場合、所定の要件を満たせば、教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。

  • 4

    2か所の適用事業に雇用されている特例高年齢被保険者に対する介護給付金の支給は、当該特例高年齢被保険者が2か所の適用事業でともに介護休業を取得した場合に支給されるものであり、いずれか片方の適用事業において介護休業を取得していない場合は介護休業給付金は支給されない。

  • 5

    受給資格者が事業を開始した場合の基本手当の受給期間の特例に係る申出は、原則として、当該事業を開始した日の翌日から起算して、1箇月以内にしなければならない。

  • 6

    基本手当の所定給付日数が120日となるものは?なお、就職が困難なものには該当しないものとする。 2年の期間を定めた有期労働契約が1回更新され、その2年後に労働契約のサイドの更新を労働者が希望していたにもかかわらず、その更新がなされなかったため離職した28歳の者であって、算定基礎期間が6年であるもの。

  • 7

    基本手当の所定給付日数が120日となるものは?なお、就職が困難なものには該当しないものとする。 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が、予期し得ず当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金額の額の90%相当額となると見込まれることとなったことにより離職した30歳の者であって、算定基礎期間が3年であるもの。

  • 8

    正当な理由のない自己の都合によって離職したことにより、雇用保険法第33条第1項の基本鄭宛の給付制限を受けた受給資格者は、当該給付制限の期間中に安定した職業に就いた場合であっても、再就職手当が支給されることはない。

  • 9

    受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めた事業を開始したことにより再就職手当の支給を受けた受給資格者が、その後6箇月以上同一の事業を継続していた場合において、所定の要件を満たすときは、その者は就業促進定着手当の支給を受けることができる。

  • 10

    同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用された者が就業促進定着手当の支給申請をする場合、当該申請は、その職業に就いた日から起算して6箇月目に当たる日の翌日から起算して、2箇月目以内に行わなければならない。

  • 11

    離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から委託を受けて労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。

  • 12

    被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書を提出して被保険者証の再交 付を受けなければならないが、当該申請書の提出先は、その者を雇用する 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長である。

  • 13

    特定受給資格者 誤ってるもの

    C

  • 14

    特例一時金の支給を受けた者が、 当該特例一時金の特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに公共職業安定所長 から公共職業訓練等の受講の指示があった場合において、当該指示に係る 公共職業訓練等を開始したときは、その者を受給資格者とみなして、 当該 公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、受給資格者に対する求職 者給付 (基本手当、技能習得手当及び寄宿手当に限る。) が支給される。

  • 15

    偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けよう とした者に対しては、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後 育児休業給付を支給しない。 ただし、やむを得ない 理由がある場合には 、 育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。

  • 16

    失業の認定に当たっては、受給資格者について労働の意思及び能力があることが必要とされるが、 公共職業安定所が適職又は適当な労働条件(離 職前の賃金より低い賃金の場合も含む。)と認めるものを忌避し、未経験 の職業又は不当に高い労働条件、 その者の学歴、経歴、 経験その他の条件 からみて無理な職業又は労働条件の希望を固執する者は、一応労働の意思 がないものと推定される。

  • 17

    雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省で定める理由により就 職が困難な者である受給資格者が基本手当に係る失業の認定を受けるため には、 失業の認定に係る認定対象期間に求職活動実績が2回以上なければならない。

  • 18

    個別延長給付は、受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である場合に限り行われる暫定措置とされている。