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模試24_05徴収

模試24_05徴収
6問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この保険関係成立届を一度提出しておけば、当該一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業を開始してもその都度保険関係成立届を提出する必要はない。

  • 2

    小売業を主たる事業とする事業主であって常時50人以下の労働者を使用する者は、所定の要件を満たす限り、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるが、常時50人以下の労働者をしているか否かの判断は、企業単位ではなく事業場単位で行われる。

  • 3

    行政庁は、国政労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、所轄都道府県労働局長、諸葛労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が口頭又は文書によって行うものとされている。

  • 4

    事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被験者手帳に納付すべき印紙保険料を納付することができるが、当該承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(始動票札)の交付を受けなければならない。

  • 5

    事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務組合としての業務を開 始しようとする場合、 その開始しようとする日の60日前までに、 労働保 険 事務組合の認可を受ける旨の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 6

    印紙保険料納付計器の設置の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置 している事業主について当該設置の承認が取り消された場合において、取 り消された際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した 印紙保険料の額の総額が、 当該印紙保険料納付計器により表示することが できる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、当該事業 主は、当該納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。

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  • 1

    一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この保険関係成立届を一度提出しておけば、当該一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業を開始してもその都度保険関係成立届を提出する必要はない。

  • 2

    小売業を主たる事業とする事業主であって常時50人以下の労働者を使用する者は、所定の要件を満たす限り、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるが、常時50人以下の労働者をしているか否かの判断は、企業単位ではなく事業場単位で行われる。

  • 3

    行政庁は、国政労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、所轄都道府県労働局長、諸葛労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が口頭又は文書によって行うものとされている。

  • 4

    事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被験者手帳に納付すべき印紙保険料を納付することができるが、当該承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(始動票札)の交付を受けなければならない。

  • 5

    事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務組合としての業務を開 始しようとする場合、 その開始しようとする日の60日前までに、 労働保 険 事務組合の認可を受ける旨の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 6

    印紙保険料納付計器の設置の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置 している事業主について当該設置の承認が取り消された場合において、取 り消された際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した 印紙保険料の額の総額が、 当該印紙保険料納付計器により表示することが できる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、当該事業 主は、当該納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。