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模試24_06健保

模試24_06健保
26問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    基本保険料率は、一般保険料率に特定保険料率を加算した率を基準として、保険者が定める。

  • 2

    厚生労働大臣の認可を受け手適用事業所となっている事業所の事業主が当該適用事業所を適用事業所でなくする旨の厚生労働大臣の認可を受けたため、その使用されていた被保険者が被保険者資格を喪失した場合、その者はその喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったとしても、任意継続被保険者となることはできない。

  • 3

    同時に2か所の適用事業所に使用される被保険者について定時決定が行われる場合、それぞれの適用事業所について定時決定の規定により算定した標準報酬月額の合算額をもって、その者の標準報酬月額とされる。

  • 4

    国政労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績についての評価を行わなければならず、当該評価を行ったときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、全国健康保険協会に対して評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

  • 5

    全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

  • 6

    前月から引き続き任意継続被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、その拘禁されるに至った月から拘禁されなくなるに至った月の前月までの期間の保険料は徴収されない。

  • 7

    入院時生活療養費の支給を受けることができる特定長期入院被保険者とは、医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいう。

  • 8

    被保険者が保険外併用療養費の支給対象となる評価療養を受けた場合、当該評価療養に係る自費負担分も高額療養費の支給対象となる。

  • 9

    健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとされている。

  • 10

    全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に係る保険料の徴収に関する業務は、厚生労働大臣が行うものとされている。

  • 11

    厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に問するものとされている

  • 12

    D 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、転職により同一月内に健康保険組合管掌健康保険の被保険者となった場合の高額療養費の支給は、 それぞれの管掌者ごとに高額療養費の支給要件を満たしているか否かを 判 断するが、この場合の高額療養費算定基準額は、それぞれ本来の高額療養費算定基準額の2分の1に相当する額となる。

  • 13

    一時帰休期間中に休業手当の支給割合が変更された場合は、他の要件を満たす限り、随時改定が行われる。

  • 14

    給与が当月末締め翌月末払いとされている事業所において、 4月15日か ら被保険者の時給単価が上がった場合の随時改定は、5月、6月及び7月に 支払われた給与額の平均額を用いて8月から行われる。

  • 15

    被保険者の転職等により、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者が 全国健康保険協会から健康保険組合へと変わった場合の高額療養費の多数 回該当の適用に当たっては、それぞれの保険者での高額療養費の支給回数は通算されない。

  • 16

    傷病手当金は、事業所の公休日であっても、被保険者が療養のため労務に服することができない状態にあれば支給され得る。

  • 17

    介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除して 得た額が5,000円以下である場合、高額介護合算療養費は支給されない。

  • 18

    厚生労働大臣及び全国健康保険協会は、健康保険法に基づく全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業が、 適正かつ円滑に行われるよう、必要 な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとされている

  • 19

    厚生労働大臣が全国健康保険協会の事業計画及び予算についての認可 受けをしようとする場合、 厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を なければならない。

  • 20

    被保険者の年間収入が800万円、当該被保険者と世帯を別にする母 (60 歳)の年間収入が150万円、 当該被保険者から母への援助による 収 180万円である場合、 原則として、当該母は被扶養者に該当する

  • 21

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、 特定適用事業所であるか否かの別を、 官報により公示することができる。

  • 22

    政府は、全国健康保険協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、 全国健康保険協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収 した保険料その他健康保険法の規定による徴収金の額及び印紙をもってす る歳入金納付に関する法律の規定による納付金に相当する額から厚生労働 大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額 (国庫負担 受 金の額を除く。)を控除した額を交付する。

  • 23

    保険医療機関は、 その入院患者に対して生活療養を行うに当たっては、病 状に応じて適切に行うとともに、 その提供する食事の内容の向上並びに 温 度、 照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。

  • 24

    入院療養において特別の療養環境の提供として特別療養環境室へ入院さ せた場合は、保険外併用療養費に係る選定療養に該当し、当該選定療養の部 分について特別の料金を徴収することができるが、当該特別療養環境室へ の 入院が、患者本人の「治療上の必要」により行われる場合は、当該特別の料 金を徴収してはならないとされている。

  • 25

    傷病手当金の支給額の算定に当たり、 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した 12月間に、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者に異動があった場合は、 異動前に属していた保険者等により定められた標準報酬月額は、傷病手当金の算定には用いない

  • 26

    資格喪失後の出産育児一時金の支給要件においては、被保険者の資格を喪 失した日の前日までの被保険者資格の継続期間 (「被保険者の資格を喪失し た日の前日まで、引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職 被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったこと」)は 問われていない。

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    25問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    基本保険料率は、一般保険料率に特定保険料率を加算した率を基準として、保険者が定める。

  • 2

    厚生労働大臣の認可を受け手適用事業所となっている事業所の事業主が当該適用事業所を適用事業所でなくする旨の厚生労働大臣の認可を受けたため、その使用されていた被保険者が被保険者資格を喪失した場合、その者はその喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったとしても、任意継続被保険者となることはできない。

  • 3

    同時に2か所の適用事業所に使用される被保険者について定時決定が行われる場合、それぞれの適用事業所について定時決定の規定により算定した標準報酬月額の合算額をもって、その者の標準報酬月額とされる。

  • 4

    国政労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績についての評価を行わなければならず、当該評価を行ったときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、全国健康保険協会に対して評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

  • 5

    全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

  • 6

    前月から引き続き任意継続被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、その拘禁されるに至った月から拘禁されなくなるに至った月の前月までの期間の保険料は徴収されない。

  • 7

    入院時生活療養費の支給を受けることができる特定長期入院被保険者とは、医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいう。

  • 8

    被保険者が保険外併用療養費の支給対象となる評価療養を受けた場合、当該評価療養に係る自費負担分も高額療養費の支給対象となる。

  • 9

    健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとされている。

  • 10

    全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に係る保険料の徴収に関する業務は、厚生労働大臣が行うものとされている。

  • 11

    厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に問するものとされている

  • 12

    D 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、転職により同一月内に健康保険組合管掌健康保険の被保険者となった場合の高額療養費の支給は、 それぞれの管掌者ごとに高額療養費の支給要件を満たしているか否かを 判 断するが、この場合の高額療養費算定基準額は、それぞれ本来の高額療養費算定基準額の2分の1に相当する額となる。

  • 13

    一時帰休期間中に休業手当の支給割合が変更された場合は、他の要件を満たす限り、随時改定が行われる。

  • 14

    給与が当月末締め翌月末払いとされている事業所において、 4月15日か ら被保険者の時給単価が上がった場合の随時改定は、5月、6月及び7月に 支払われた給与額の平均額を用いて8月から行われる。

  • 15

    被保険者の転職等により、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者が 全国健康保険協会から健康保険組合へと変わった場合の高額療養費の多数 回該当の適用に当たっては、それぞれの保険者での高額療養費の支給回数は通算されない。

  • 16

    傷病手当金は、事業所の公休日であっても、被保険者が療養のため労務に服することができない状態にあれば支給され得る。

  • 17

    介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除して 得た額が5,000円以下である場合、高額介護合算療養費は支給されない。

  • 18

    厚生労働大臣及び全国健康保険協会は、健康保険法に基づく全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業が、 適正かつ円滑に行われるよう、必要 な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとされている

  • 19

    厚生労働大臣が全国健康保険協会の事業計画及び予算についての認可 受けをしようとする場合、 厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を なければならない。

  • 20

    被保険者の年間収入が800万円、当該被保険者と世帯を別にする母 (60 歳)の年間収入が150万円、 当該被保険者から母への援助による 収 180万円である場合、 原則として、当該母は被扶養者に該当する

  • 21

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、 特定適用事業所であるか否かの別を、 官報により公示することができる。

  • 22

    政府は、全国健康保険協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、 全国健康保険協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収 した保険料その他健康保険法の規定による徴収金の額及び印紙をもってす る歳入金納付に関する法律の規定による納付金に相当する額から厚生労働 大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額 (国庫負担 受 金の額を除く。)を控除した額を交付する。

  • 23

    保険医療機関は、 その入院患者に対して生活療養を行うに当たっては、病 状に応じて適切に行うとともに、 その提供する食事の内容の向上並びに 温 度、 照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。

  • 24

    入院療養において特別の療養環境の提供として特別療養環境室へ入院さ せた場合は、保険外併用療養費に係る選定療養に該当し、当該選定療養の部 分について特別の料金を徴収することができるが、当該特別療養環境室へ の 入院が、患者本人の「治療上の必要」により行われる場合は、当該特別の料 金を徴収してはならないとされている。

  • 25

    傷病手当金の支給額の算定に当たり、 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した 12月間に、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者に異動があった場合は、 異動前に属していた保険者等により定められた標準報酬月額は、傷病手当金の算定には用いない

  • 26

    資格喪失後の出産育児一時金の支給要件においては、被保険者の資格を喪 失した日の前日までの被保険者資格の継続期間 (「被保険者の資格を喪失し た日の前日まで、引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職 被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったこと」)は 問われていない。