模試24_08厚年
問題一覧
1
老齢厚生年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して計算される。
誤
2
事業主(第1号のものに限る)に変更があったときは、変更後の事業主は、原則として、5日以内に、事業所の名称及び所在地、変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所並びに変更の年月日を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
正
3
厚生年金保険法第100条の2第2項によれば、実施機関は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施期間を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項についき、必要な資料の提供を求めることができるとされている。
誤
4
昭和2年4月1日生まれの妻が受ける遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額と昭和31年4月1日生まれの妻が受ける遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額を比較すると、前者の経過的寡婦加算額の方が大きい
正
5
任意単独被保険者が被保険者資格喪失についての厚生労働大臣の認可を受けた場合、当該認可があった日に被保険者資格を喪失する。
誤
6
「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を日本学生支援機構に送金する場合は、当該返還金が奨学金の編纂に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の整形に充てられるものではないことから報酬又は賞与に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため報酬又は賞与に該当する。
正
7
厚生年金保険法第23条の2の育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の適用に係る申出は、第1号厚生年金被保険者についてはその使用される事業所の事業主を経由して行うが、第2号・第3号・第4号被保険者については事業主を経由せずに行う。
誤
8
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級1級、2級又は3級に該当しなかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者は、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていたとしても、その期間内に事後重症の障害厚生年金の支給を請求することできない。
誤
9
平成18年8月1日に婚姻をし、18年間婚姻関係が継続している期間のすべてにおいて国民年金の第3号被保険者であった被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求を行うときは、平成18年8月1日から平成20年3月31日までの期間は特定期間に算入されない。
正
10
当事者が離婚等をした場合において、厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割に係る対象期間の全部又は一部を特定期間として3号分割標準報酬改定請求をしたときは、原則として、当該請求をしたときに、合意分割に係る標準報酬改定請求があったものとみなされる。
誤
11
老齢基礎年金の受給権と老齢厚生年金の受給権を有している者が、 当該 老齢基礎年金について国民年金法第20条の2第1項の受給権者の申出によ る支給停止の規定による申出を行おうとする場合、 同時に当該老齢厚生年 金についての厚生年金保険法第38条の2第1項の受給権者の申出による支 給停止の規定による申出も行わなければならない。
誤
12
政府は、政令で定めるところにより、 毎年度、実施機関(厚生労働大臣 を除く。以下本間において同じ。)ごとに実施機関に係る厚生年金保険法 の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに 相当する給付として政令で定めるものに要する費用として算定した金額を、 当該実施機関に対して交付金として交付する。
正
13
A 雇用保険法に規定する基本手当との調整により 60歳台前半の老齢厚生年金の支給が停止された者について、当該支給停止の期間が終了するに至 った場合において、 支給停止された期間中の各月のうち年金停止月の数か ら基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数 (1 未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を控除して得た数が 1 以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月 数分の直近の各月については、基本手当との調整による老齢厚生年金の支 給停止が行われなかったものとみなされる。
誤
14
運用職員は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならないが、この「運用職員」と は、積立金の運用に係る行政事務に従事する年金積立金管理運用独立行 政 法人の職員(政令で定める者に限る。)をいう。
誤
15
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給 権者に係る年金の内払調整は、同一の種別の期間に係る年金の間で行われ、 他の種別の期間に係る年金との内払調整は行われない。
正
16
老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額の加算要件となっている 配偶者が 60 歳台前半の老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保 険者期間の月数が 240 以上であるものとする。)の受給権を取得した場合 であっても、当該 60歳台前半の老齢厚生年金が在職老齢年金の規定により その全額が支給停止されるときは、老齢厚生年金に引き続き配偶者加給年 金額が加算される。
誤
17
厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金の受給権者について、住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることが できない場合、 厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、 一定の事項を記載 し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっ ては、 当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出 す ることを求めることができるが、この 「指定日」は受給権者の誕生日とさ 本 れている。
誤
18
管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあ っては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施 機関積立金を含む。以下本間において「管理積立金」という。)の管理及 び運用 (地方公務員共済組合連合会にあっては、管理積立金の運用状況の 管理を含む。 以下本間において同じ。)を適切に行うため、積立金基本指 針に適合するように、かつ、 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する 積立金の資産の構成の目標に即して、 管理及び運用の方針を定めなければ ならない。
正
19
実施機関は、いわゆる合意分割に係る標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期 間の各月ごとに、 第1号改定者の標準報酬月額を、 改定前の標準報酬月額 (厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬 月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月 額)に改定割合を乗じて得た額に改定することができる。
誤
20
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞 与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除し て得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額である。
誤
21
任意単独被保険者が、 その事業所に使用されなくなったことにより被保険者の資格を喪失した場合には、厚生労働大臣の確認による 格の喪失の効力を生ずる。
誤
22
第1号厚生年金被保険者期間を160月、第3号厚生年金被保険者期間を140 月有する男性 (昭和 34 年4月2日生まれ)が、65歳に達して老齢厚生 年金の受給権を取得した当時、生計を維持する妻 (昭和41年4月13日生ま れ)がいた。 この場合、この男性に支給する第1号厚生年金被保険者期間 に 基づく老齢厚生年金及び第3号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年 金のいずれにも加給年金額は加算されない。
誤
23
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者 (その権利を取得した当 時は障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったものとする。)に対 して、65歳に達した日以後、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき 事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金 を支給し、 従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
正
24
在職老齢年金を受給している者について、いわゆる合意分割の規定により標準報酬が改定又は決定された場合においては、 改定後の 標準賞与額又は決定された標準賞与額により総報酬月額相当額を計算する。
誤
25
第1号厚生年金被保険者は、国会議員又は地方公共団体の議会の議員となったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
誤
模試24_01労基&02安衛
模試24_01労基&02安衛
こう · 39問 · 1年前模試24_01労基&02安衛
模試24_01労基&02安衛
39問 • 1年前模試24_03労災
模試24_03労災
こう · 39問 · 1年前模試24_03労災
模試24_03労災
39問 • 1年前模試24_04雇用
模試24_04雇用
こう · 18問 · 1年前模試24_04雇用
模試24_04雇用
18問 • 1年前模試24_05徴収
模試24_05徴収
こう · 6問 · 1年前模試24_05徴収
模試24_05徴収
6問 • 1年前模試24_06健保
模試24_06健保
こう · 26問 · 1年前模試24_06健保
模試24_06健保
26問 • 1年前模試24_07国年
模試24_07国年
こう · 29問 · 1年前模試24_07国年
模試24_07国年
29問 • 1年前問題一覧
1
老齢厚生年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して計算される。
誤
2
事業主(第1号のものに限る)に変更があったときは、変更後の事業主は、原則として、5日以内に、事業所の名称及び所在地、変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所並びに変更の年月日を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
正
3
厚生年金保険法第100条の2第2項によれば、実施機関は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施期間を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項についき、必要な資料の提供を求めることができるとされている。
誤
4
昭和2年4月1日生まれの妻が受ける遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額と昭和31年4月1日生まれの妻が受ける遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額を比較すると、前者の経過的寡婦加算額の方が大きい
正
5
任意単独被保険者が被保険者資格喪失についての厚生労働大臣の認可を受けた場合、当該認可があった日に被保険者資格を喪失する。
誤
6
「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を日本学生支援機構に送金する場合は、当該返還金が奨学金の編纂に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の整形に充てられるものではないことから報酬又は賞与に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため報酬又は賞与に該当する。
正
7
厚生年金保険法第23条の2の育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の適用に係る申出は、第1号厚生年金被保険者についてはその使用される事業所の事業主を経由して行うが、第2号・第3号・第4号被保険者については事業主を経由せずに行う。
誤
8
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級1級、2級又は3級に該当しなかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者は、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていたとしても、その期間内に事後重症の障害厚生年金の支給を請求することできない。
誤
9
平成18年8月1日に婚姻をし、18年間婚姻関係が継続している期間のすべてにおいて国民年金の第3号被保険者であった被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求を行うときは、平成18年8月1日から平成20年3月31日までの期間は特定期間に算入されない。
正
10
当事者が離婚等をした場合において、厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割に係る対象期間の全部又は一部を特定期間として3号分割標準報酬改定請求をしたときは、原則として、当該請求をしたときに、合意分割に係る標準報酬改定請求があったものとみなされる。
誤
11
老齢基礎年金の受給権と老齢厚生年金の受給権を有している者が、 当該 老齢基礎年金について国民年金法第20条の2第1項の受給権者の申出によ る支給停止の規定による申出を行おうとする場合、 同時に当該老齢厚生年 金についての厚生年金保険法第38条の2第1項の受給権者の申出による支 給停止の規定による申出も行わなければならない。
誤
12
政府は、政令で定めるところにより、 毎年度、実施機関(厚生労働大臣 を除く。以下本間において同じ。)ごとに実施機関に係る厚生年金保険法 の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに 相当する給付として政令で定めるものに要する費用として算定した金額を、 当該実施機関に対して交付金として交付する。
正
13
A 雇用保険法に規定する基本手当との調整により 60歳台前半の老齢厚生年金の支給が停止された者について、当該支給停止の期間が終了するに至 った場合において、 支給停止された期間中の各月のうち年金停止月の数か ら基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数 (1 未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を控除して得た数が 1 以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月 数分の直近の各月については、基本手当との調整による老齢厚生年金の支 給停止が行われなかったものとみなされる。
誤
14
運用職員は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならないが、この「運用職員」と は、積立金の運用に係る行政事務に従事する年金積立金管理運用独立行 政 法人の職員(政令で定める者に限る。)をいう。
誤
15
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給 権者に係る年金の内払調整は、同一の種別の期間に係る年金の間で行われ、 他の種別の期間に係る年金との内払調整は行われない。
正
16
老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額の加算要件となっている 配偶者が 60 歳台前半の老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保 険者期間の月数が 240 以上であるものとする。)の受給権を取得した場合 であっても、当該 60歳台前半の老齢厚生年金が在職老齢年金の規定により その全額が支給停止されるときは、老齢厚生年金に引き続き配偶者加給年 金額が加算される。
誤
17
厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金の受給権者について、住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることが できない場合、 厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、 一定の事項を記載 し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっ ては、 当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出 す ることを求めることができるが、この 「指定日」は受給権者の誕生日とさ 本 れている。
誤
18
管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあ っては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施 機関積立金を含む。以下本間において「管理積立金」という。)の管理及 び運用 (地方公務員共済組合連合会にあっては、管理積立金の運用状況の 管理を含む。 以下本間において同じ。)を適切に行うため、積立金基本指 針に適合するように、かつ、 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する 積立金の資産の構成の目標に即して、 管理及び運用の方針を定めなければ ならない。
正
19
実施機関は、いわゆる合意分割に係る標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期 間の各月ごとに、 第1号改定者の標準報酬月額を、 改定前の標準報酬月額 (厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬 月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月 額)に改定割合を乗じて得た額に改定することができる。
誤
20
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞 与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除し て得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額である。
誤
21
任意単独被保険者が、 その事業所に使用されなくなったことにより被保険者の資格を喪失した場合には、厚生労働大臣の確認による 格の喪失の効力を生ずる。
誤
22
第1号厚生年金被保険者期間を160月、第3号厚生年金被保険者期間を140 月有する男性 (昭和 34 年4月2日生まれ)が、65歳に達して老齢厚生 年金の受給権を取得した当時、生計を維持する妻 (昭和41年4月13日生ま れ)がいた。 この場合、この男性に支給する第1号厚生年金被保険者期間 に 基づく老齢厚生年金及び第3号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年 金のいずれにも加給年金額は加算されない。
誤
23
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者 (その権利を取得した当 時は障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったものとする。)に対 して、65歳に達した日以後、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき 事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金 を支給し、 従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
正
24
在職老齢年金を受給している者について、いわゆる合意分割の規定により標準報酬が改定又は決定された場合においては、 改定後の 標準賞与額又は決定された標準賞与額により総報酬月額相当額を計算する。
誤
25
第1号厚生年金被保険者は、国会議員又は地方公共団体の議会の議員となったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
誤